弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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「兄弟で遺産分割することになるけれど、揉めそうで心配」
「兄弟で遺産分割する上での基礎的な知識を知りたい」
いざ相続が始まると、知らないことが多すぎて頭がこんがらがってしまう…という方も多いでしょう。
兄弟での遺産分割が起きると、普段仲が良かったはずの兄弟でも何かしらの対立が発生しがちです。それぞれの主張が対立する中で損しないためには、「法律ではどうなっているか」そして「実際どのようなトラブルが多いのか」を理解しておくことが大切です。
この記事では、兄弟の遺産分割についての基礎的な情報を解説するとともに、兄弟での遺産分割で揉めるケースにはどんなものがあるか、損せずに話し合いを進める方法について詳しく説明していきます。
「他のサイトの解説を読んだけどイマイチ良くわからなかった」という方にこそ、この記事を読んでもらいたいと考えています。なぜならば、他では「親が死んだパターン」と「兄弟が死んだパターン」が混ぜこぜになって説明されていることが多いからです。
この記事では敢えて、「親が死亡し、その遺産を兄弟で分割するパターン」と「兄弟が死亡し、その遺産を残りの兄弟で分割するパターン」を明確に分けて解説しています。そのため、しっかり理解を深めることができるはずです。
相続について全く詳しくない方でも分かるように簡単な言葉で解説していくので、ぜひしっかりと理解し、兄弟での納得できる遺産分割を進めてみてください。
※この記事では、兄弟姉妹をひとくくりに「兄弟」と表記して説明しています。あらかじめご了承ください。 |
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兄弟で遺産分割するケースには、
❶親が死亡し、その遺産を子である兄弟が分割するパターンと、
❷兄弟が死亡し、その遺産を残りの兄弟で分割するパターン
の2つがあります。
❶親が死亡➡その遺産を子である兄弟で分割 |
❷兄弟が死亡➡その遺産を残りの兄弟で分割 |
※亡くなった兄弟に、子どもも親もいない場合のみ、残りの兄弟に相続権がある |
どちらのパターンかによって、法定相続分(法律で定められた遺産分割割合)や確認すべきポイントも異なってきます。そこで、まず、あなたが知りたいパターンはどちらなのかまずしっかり確認してください。
どちらか確認できたら、早速以下から、詳しい内容を確認していきましょう。
この章では、親が死亡し、子である兄弟同士で遺産分割する場合のケースについて解説していきます。
親が亡くなった場合に、子である兄弟が受け取れる遺産の割合は、
❶もう一人の親が存命の場合は【2分の1】
❷親が既に両方いない(兄弟のみ)の場合は【全部】
となります。
親の配偶者(つまりあなたのもう一人の親)が健在の場合は、まずその配偶者が遺産の2分の1をもらい、残りの2分の1を兄弟全体で分割します。兄弟全体で2分の1なので、兄弟の数が多いほど、1人あたりの受け取れる遺産は少なくなるイメージです。
兄弟の人数が2人の場合(父親Aが亡くなり、母親B、兄C、弟Dで相続する場合) 母親B:2分の1を相続 兄C:4分の1を相続 弟D:4分の1を相続 |
兄弟の人数が3人の場合(父親Aが亡くなり、母親B、兄C、弟D、妹Eで相続する場合) 母親B:2分の1を相続 兄C:6分の1を相続 弟D:6分の1を相続 妹E:6分の1を相続 |
亡くなった人の財産は、配偶者がいる場合は必ず配偶者が相続することになります。しかし、配偶者がいない場合は、子どもだけ(兄弟たちだけ)で全額相続できることになります。
つまり、全額を、兄弟の人数で分割して相続します。
兄弟の人数が2人の場合(父親Aが亡くなり、母親Bは既に他界しており、兄C、弟Dで相続する場合) 兄C:2分の1を相続 弟D:2分の1を相続 |
兄弟の人数が3人の場合(父親Aが亡くなり、母親Bは既に他界しており、兄C、弟D、妹Eで相続する場合) 兄C:3分の1を相続 弟D:3分の1を相続 妹E:3分の1を相続 |
親の遺産を兄弟で相続する場合について、知っておきたいポイントをまとめて紹介していきます。
親の遺産を兄弟で相続する場合に知っておきたいポイント ・亡くなっている兄弟がいる場合は子孫がいれば代襲相続が起こる ・全ての兄弟は平等に遺産を分割する ・親の介護をしていた兄弟は遺産を多くもらえるケースがある ・兄弟の一人だけ「特別受益」を受けていた場合は考慮する |
親が亡くなり兄弟で相続する場合に、兄弟の誰かが既に亡くなっているケースがあります。この場合、その兄弟に子どもや孫がいる場合は「代襲相続」が起こります。
代襲相続とは、本来であれば相続人である人物が特定の理由で遺産を受け取れない場合に、その子孫が代わりに相続できることをいいます。
例えば、両親がともに亡くなり、子である兄弟のみで相続するケースを考えてみましょう。元々3兄弟だったのですが、その中の1人(姉A)が10年前に既に亡くなっていたとします。この場合、残された2人の兄弟で相続すると考えがちです。
しかし実際には、亡くなっている姉Aに子どもがいる場合、その子どもが姉Aが相続するはずだった遺産を取得することになります。つまり、遺産を3分割し、存命の兄弟2人と姉Aの子どもがそれぞれ受け取ることになります。
代襲相続については、以下 で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
親の財産を子である兄弟で分割する場合、兄弟が2人なら2分割、3人なら3分割と、平等に遺産を分割します。「長男なんだから遺産を多くもらえる」ということはないので注意しましょう。
また、兄弟の中に「養子」がいる場合も同様です。「実子」でも「養子」でも法定相続分は全く同じとなります。
全ての子どもは平等に遺産を分割する、と説明しましたが、兄弟の一人が親の介護をしていたなどのケースでは、「寄与分」が認められる場合があります。
寄与分とは、被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人が、通常もらえる相続分に加えて受け取れる遺産のことをいいます。
例えば、3人兄弟で相続する場合、親と同居していた姉だけが20年間に渡り献身的に介護をしていたケースでは、法定相続分である3分の1よりも多めに遺産を受け取ることができる可能性があります。
実際に寄与分が認められるかどうかは、兄弟間での話し合いや調停で決着させることとなります。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
相続人である兄弟のうち、一人だけが「特別受益」を受けていた場合は、それを考慮して遺産を分割することができます。
特別受益とは、一部の相続人だけが特別に得ていた利益のことをいいます。よくある例では、「兄だけが住宅購入資金として多額の生前贈与を受けていた」などのケースがあります。
こうした特別受益を一部の兄弟だけが受けていた場合、そのまま遺産分割すると「不公平」となります。そのため、特別受益分を差し引いて遺産を分割することができます。
実際に特別受益が認められるかどうかは、兄弟間での話し合いや調停で決着させることとなります。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
ここからは、兄弟が死亡し、残りの兄弟で遺産分割するパターンでの相続について解説していきます。
兄弟が亡くなり、その遺産を残りの兄弟が受け取る場合の法定相続分は、
❶亡くなった兄弟に配偶者がいる場合は【4分の1】
❷配偶者がいない場合は【全額】
となります。
※前提として、亡くなった兄弟に「子ども・孫」も「親・祖父母」もいないケースのみ、残りの兄弟に相続権があります。 ・亡くなった兄弟に「子ども・孫」がいる場合は、配偶者と子どもが相続することになるため、亡くなった方の兄弟に相続権はありません。 ・亡くなった兄弟に子どもがおらず「親・祖父母」がいる場合は、配偶者と親などが相続することになるため、亡くなった兄弟に相続権はありません。 |
亡くなった兄弟に配偶者がいる場合、配偶者が遺産の4分の3を受け取るので、兄弟の相続分は残りの4分の1です。兄弟が複数いる場合は、その4分の1をさらに人数で分割します。そのため、兄弟の数が多いほど、1人あたりが受け取る遺産が少なくなるイメージです。
相続人である兄弟が1人の場合(兄Aが亡くなり、Aの配偶者B、弟Cで相続する場合) Aの配偶者B:4分の3を相続 弟C:4分の1を相続 |
相続人である兄弟が2人の場合(兄Aが亡くなり、Aの配偶者B、弟C、妹Dで相続する場合) ➡兄弟の相続分4分の1を、さらに2分割して受け取る Aの配偶者B:4分の3を相続 弟C:8分の1を相続 妹D:8分の1を相続 |
相続人である兄弟が3人の場合(兄Aが亡くなり、Aの配偶者B、弟C、妹D、妹Eで相続する場合) ➡兄弟の相続分4分の1を、さらに3分割して受け取る Aの配偶者B:4分の3を相続 弟C:12分の1を相続 妹D:12分の1を相続 妹E:12分の1を相続 |
亡くなった兄弟に、配偶者も子どもも親もいない場合は、法定相続人は兄弟のみとなります。そのため、遺産の全部(100%)を兄弟が相続できます。
相続人である兄弟が複数人いる場合は、その人数で分割して相続します。
残された兄弟の人数が1人の場合(兄Aが亡くなり、弟Bだけが相続する場合) 弟B:遺産の全額を相続できる |
残された兄弟の人数が2人の場合(兄Aが亡くなり、弟B、妹Cで相続する場合) 弟B:2分の1を相続 妹C:2分の1を相続 |
残された兄弟の人数が3人の場合(兄Aが亡くなり、弟B、妹C、妹Dで相続する場合) 弟B:3分の1を相続 妹C:3分の1を相続 妹D:3分の1を相続 |
兄弟の遺産を残された兄弟で相続する場合のポイントについて、知っておきたいポイントをまとめて紹介します。
兄弟の遺産を兄弟で相続する場合に知っておきたいポイント ・先に亡くなっている兄弟がいる場合は子孫がいれば代襲相続が起こる ・半血兄弟の場合は「全血兄弟の相続分の半分」になる ・相続税がかかる場合は2割加算となるので注意しよう |
兄弟の遺産を相続する場合で、遺産を受け取るはずの兄弟の誰かが既に亡くなっているケースがあります。この場合、その兄弟に子どもがいる場合は「代襲相続」が起こります。
代襲相続とは、本来であれば相続人である人物が特定の理由で遺産を受け取れない場合に、その子孫が代わりに相続できることをいいます。
例えば、元々3人兄弟だった家族がいて、そのうちの長男Aが亡くなったとします。長男Aに配偶者も子どもおらず、両親や祖父母も亡くなっている場合、残りの兄弟(次男B・長女C)で長男Aの遺産を受け取ることができます。 ところが、長男Aが亡くなる2年前に既に長女Cが亡くなっていた場合はどうなるでしょうか。この場合、長女Cに子どもDがいれば、長女Cの子どもD(長男Aから見ると甥D)が、長女Cがもらうはずだった遺産を代襲相続することになります。 つまり、このケースでは、長男Aの遺産は、「次男B」と「長女Bの子どもC」で2分割して受け取ることになります。 |
※兄弟の遺産を甥・姪が代襲相続する場合は、代襲相続は1代限りとなります。甥・姪が亡くなっていてその子がさらに再代襲することはないので注意しましょう。(子どもの代襲相続は、下の世代に永久に代襲できるので、それとの違いを意識しましょう。)
代襲相続については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
半血兄弟とは、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟・異父兄弟)のことをいいます。半血兄弟と全血兄弟が同時に遺産を受け取る場合、半血兄弟が受け取れる相続分は「全血兄弟の半分」となります。
例えば、3人兄弟(長男A・長女B・次男C)の例でお話します。今回亡くなったのは長男Aです。 長男Aは、父Xと母Yの間に生まれた子です。長女Bも、父Xと母Yの間に生まれた子です。次男Cは、父Xが再婚した母Zの間に生まれたとします。この場合、長女Bは長女Aと全血兄弟ですが、次男Cは長女と半血兄弟ということになります。 このケースで、長男Aが亡くなり、長女Bと次男Cの2人だけで遺産の全額を相続することになったとします。この場合、次男C(半血兄弟)は長女B(全血兄弟)の半分しか遺産を受け取れないので、それぞれの相続分は以下のようになります。 長女Bの相続分:3分の2 次男Cの相続分:3分の1 |
異母兄弟の場合は計算が少し難しくなるため、迷う場合は税理士や弁護士などプロに相談してみると良いでしょう。
兄弟の遺産を相続する場合で、相続税がかかる場合は「2割加算」の対象となるので注意しましょう。
相続税の2割加算:なし | 被相続人の配偶者・子ども(実子)・父母 |
相続税の2割加算:あり | 上記以外 |
なお、相続税は必ず支払わなければならないものではなく、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合のみ納める必要があります。
相続税の計算方法を知りたい方は、以下記事をご覧ください。
これまで、兄弟で遺産分割する場合の2パターン(親が亡くなった場合・兄弟が亡くなった場合)についてそれぞれ相続分やポイントを紹介しました。ここからは、「兄弟で遺産を分ける時には結構揉めやすい」ということについて解説していこうと思います。
兄弟同士の相続は思っている以上に揉めやすいと思った方が良いです。今まで仲が良かった兄弟でも、相続をきっかけに揉めて仲が悪くなってしまうケースも多いのです。
兄弟の遺産分割で揉めやすいケース ❶兄弟が疎遠になっている場合は特に揉めやすい ❷兄弟の配偶者が介入してくると揉めやすい ❸遺産に実家などの不動産がある場合は揉めやすい |
ここでは、特に揉めやすいパターンについて解説します。
お金が絡むと人間誰しも、「できれば自分が一番得をするようにしたい」と思ってしまうものです。特に、兄弟の仲が疎遠になってしまうと、自分の利益ばかりを主張する兄弟が現れてもおかしくありません。
兄弟がそれぞれに独立して仕事が忙しくなったり、家族を築いてなかなか顔を会わせなくなったり、遠方に住んだりすることをきっかけに疎遠になることは多いものです。
普段から顔を合わせて「今後実家はどうするのか」などを話していたならば良いのですが、疎遠になっていると双方が全く違う考えを持っていることもあるでしょう。
兄弟が疎遠になっている場合は、まずはお互いがどのように考えているのか共有しあうことから始めましょう。
兄弟の遺産分割が揉めるきっかけとして、兄弟の配偶者が介入してくるケースもあります。中には遺産分割協議に参加して意見を通そうとする配偶者もいるかもしれません。
兄弟の配偶者にはもちろん相続権はないので(特別寄与分や遺言で指定していない限り)、第三者の口出しはきっぱり断りましょう。それでも関与してくる場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てて、配偶者を締め出した状態で話し合うことをおすすめします。
兄弟で遺産分割する場合に、相続財産が預貯金のみであれば、法定相続分をベースに分割すれば良いだけなのでスムーズに行えます。しかし、遺産の中に実家などの不動産がある場合は、兄弟間で意見が分かれやすいため遺産分割が揉めるケースがあります。
例えば、母親が亡くなり兄弟で相続する場合で、遺産に現金がほとんどなく実家の土地と家屋だけというケースを考えてみましょう。長年母親と住んでいた姉は「実家にまだ住み続けたい」と思っていても、遠方で暮らしている妹は「実家を売却して現金化し、それを分割して相続したい」と思うかもしれません。
また、相続財産に不動産がある場合、「その不動産の価値(いくらか)」について兄弟によって意見が対立することも考えられます。揉めそうなケースでは、早めに弁護士に相談して、双方が納得できる妥協点を見つけることが大切です。
最後に、兄弟の遺産分割で損しないためのポイントを解説します。
ここまで解説した通り、兄弟での遺産分割は揉めることもあります。トラブルをできるだけ避けられるよう、必要なポイントをしっかりと押さえておきましょう。
兄弟の遺産分割で損しないための4つのポイント ❶不動産がある場合の分割方法を知っておく ❷寄与分や特別受益がある場合は配慮しよう ❸遺産分割方法の案を作っておくとスムーズに分割しやすい ❹トラブルになりそうな場合は早めに弁護士に相談しよう |
先ほど「遺産に実家などの不動産がある場合は揉めやすい」で、兄弟の遺産分割で揉めやすいポイントとして、不動産があるケースについてお伝えしました。特に、遺産が不動産しか無い場合、兄弟でどのように分割すればいいのか頭を抱えてしまうケースがあるでしょう。
不動産を複数の相続人で分割する方法には、以下の4つがあります。
1. 不動産をそのまま相続する「現物分割」 2. 他の相続人に代償金を支払う「代償分割」 3. 不動産を売却して相続する「換価分割」 4. 複数の相続人で不動産を所有する「共有分割」 |
現物分割は、不動産を現物のまま相続する方法です。例えば同等の価値がある不動産が2つある場合に、2人の相続人でそれぞれ相続するような場合が考えられます。
代償分割は、相続人の1人が不動産を相続し、他の相続人に「代償金」を支払う方法です。例えば1億円の価値がある不動産を姉が相続し、その代わりに妹に5,000万円の代償金を支払うケースなどがあります。
換価分割は、不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人で分割する方法です。
共有分割は、相続分に応じた割合で不動産を共有財産にする方法です。例えば姉と妹で実家を相続し、その家の持分比率を2分の1ずつにして共有名義にします。ただし、共有名義にすると、不動産を売却するにも有効利用するにも共有名義者全員の同意が必要となり、後々トラブルになる可能性があるので注意が必要です。
不動産がある場合にはこのような4つの分割方法をあらかじめ知っておき、どの方法で分割するか兄弟でよく話し合うことをおすすめします。
遺産分割協議を行う場合には、基本的に法定相続分をベースにした遺産分割を行います。例えば、親の財産を、子どもである兄弟3人だけで分割する場合は、3分の1ずつを分割して相続することになります。
ただし、「寄与分」(被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人が、通常もらえる相続分に加えて受け取れる遺産)や「特別受益」(一部の相続人だけが特別に得ていた利益のこと)がある場合は、それらを考慮した遺産分割を行いましょう。
例えば、長年に渡って親を介護しつづけた兄弟がいるなら少し多めに遺産を受け取ってもらう、逆に1人だけ生前贈与を受けていた兄弟がいるなら受け取る遺産を少し減らす、など話し合って決めましょう。お互いを尊重しあい、納得し、「公平感」のある相続を実現させるようにしましょう。
遺産分割協議の話し合いの前に分割方法の案を作っておくと、話し合いを進めやすくなります。何通りかの案を用意していけば、「じゃあこの案で進めよう」とスムーズに分割方法が決まりやすいでしょう。
逆に、何も用意せずに話し合いをスタートしてしまうと、それぞれの主張だけを言い合い、話がまとまりにくくなります。兄弟同士で揉めたくない方は、ぜひ事前に案を作って遺産分割協議に臨みましょう。
遺産分割協議が話し合いでまとまらない場合には、遺産分割調停を申立て、裁判所で解決させる必要があります。兄弟での遺産分割トラブルを複雑化・長期化させたくない方は、できるだけ早めに弁護士に相談し、間に入ってもらうことをおすすめします。
相続に詳しい弁護士が話し合いに同席することで、感情論ではなく法的な根拠を基に議論を進めることができます。そうすることで、双方の希望の落としどころを見つけやすくなります。
不動産をどう分けたら良いのかなど、全員が納得する分割方法についても相談に乗ってもらうことができるでしょう。兄弟間で揉めたくない方は、ぜひ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
この記事では、兄弟で遺産分割する場合の相続について、詳しく解説してきました。簡単にこの記事の内容を振り返ってみましょう。
1~3章では、2パターンある「兄弟での遺産分割」についてそれぞれ解説し、相続の基本を理解してもらいました。
❶親が死亡➡その遺産を子である兄弟で分割 |
❷兄弟が死亡➡その遺産を残りの兄弟で分割 |
※亡くなった兄弟に、親も子どももいない場合のみ、残りの兄弟に相続権がある |
|
法定相続分は、 ❶もう一人の親が存命の場合は【2分の1】 ❷親が既に両方いない場合は【全部】
➡これを兄弟で分割する |
法定相続分は、 ❶死亡した兄弟に配偶者がいる場合は【4分の1】 ❷配偶者がいない場合は【全額】 ➡これを兄弟で分割する |
親の遺産を兄弟で相続する場合のポイント ・代襲相続が起こる可能性がある ・全ての兄弟は平等に遺産を分割する ・寄与分が認められるケースがある ・特別受益は考慮する必要がある |
兄弟の遺産を相続する場合のポイント ・代襲相続が起こる可能性がある ・半血兄弟の場合は「全血兄弟の相続分の半分」になる ・相続税がかかる場合は2割加算となるので注意 |
4章では、兄弟の遺産分割は想像以上に揉めやすいことを解説しました。特に、兄弟が疎遠になっている場合や、兄弟の配偶者が介入してくるケース、遺産が不動産のみの場合などに揉めやすくトラブルが長期化しやすいといえます。
5章では、兄弟での遺産分割で損しないための4つのポイントについても解説しました。
❶不動産がある場合の分割方法を知っておく ❷寄与分や特別受益がある場合は配慮しよう ❸遺産分割方法の案を作っておくとスムーズに分割しやすい ❹トラブルになりそうな場合は早めに弁護士に相談しよう |
争いを長期化・複雑化させないためにも、揉めそうだなと思ったら早めに弁護士に相談するのが大切です。相続トラブルに強い当事務所では、気軽な無料相談を受け付けています。少しでも気になることがあれば、ぜひお気軽にご連絡ください。