「遺産分割を弁護士に任せたいけど、費用が気になる」
「弁護士費用は高額になりそう。払えるのかな」
遺産相続が複雑な場合や相続人同士で揉め事が起こった場合、弁護士に依頼をすると一体いくらの費用がかかるのか不安になりますよね。
そこで本記事では、相続にかかる弁護士費用の目安と相場を項目別・依頼内容別で紹介していきます。

■相続費用の内訳と相場
相談料 | 約5,500円/30分~1時間 初回相談無料の事務所も有り |
日当 | 半日:3万円~5万円 / 1日:5万円~10万円 |
実費 | ー |
手数料 | 数万円~数十万円/件 |
着手金 | 約22万円~33万円(交渉の場合の目安) |
報酬金 | 経済的利益の4%~16% |
■弁護士費用相場|依頼内容別
民事紛争事件 |
遺産分割 |
○着手金 調停…約33万円~44万円 審判…約44万円~55万円 ○報酬金 |
遺留分侵害額請求 |
||
遺言無効請求 |
||
民事法律業務 |
相続放棄 |
約5万5千円~11万円/人 |
限定承認 |
約30万円~100万円 |
|
相続人の調査 |
約5万5,000円~11万円 |
|
相続財産の調査 |
約11万円~22万円 |
しかし実際には法律事務所によって料金体系は異なってきます。また、事案が解決したときにかかる報酬金は取得した遺産額によって変わってくるので、しっかりとシミュレーションしないと費用の概算を把握できません。
そこで本記事では自分のケースでかかる弁護士費用を算出できるよう次の内容をまとめました。
本記事のポイント |
相続にかかる弁護士費用の相場 費用概算シミュレーション方法 相続の弁護士費用を安く抑える方法 相続の弁護士費用が払えないときの対処法 弁護士費用は誰が払うか|依頼人が負担 弁護士費用は相続税から経費として控除できない |
この記事を読めば弁護士費用の概算を把握でき、自分のケースに合った料金体系の事務所を選べるようになります。
是非最後までご覧ください。

相続でかかる弁護士費用はいくら?

この章では弁護士に相続問題を依頼する場合にかかる費用について解説していきます。
どのような費用がかかるのか、相場はいくらぐらいなのかを見ていきましょう。
相続にかかる弁護士費用の内訳と相場
相続にかかる弁護士費用は次の項目で構成されています。全ての相続案件にこれら全ての費用が発生する訳ではなく、依頼内容によってかかる項目とかからない項目があります。
■相続費用の内訳と相場
相談料 | 約5,500円/30分~1時間 初回相談無料の事務所も有り |
日当 | 半日:3万円~5万円 / 1日:5万円~10万円 |
実費 | ー |
手数料 | 数万円~数十万円/件 |
着手金 | 約22万円~33万円(交渉の場合の目安) |
報酬金 | 経済的利益の4%~16% |
※本記事で表示する金額は全て税込み価格
それではひとつずつ詳細を見ていきます
■相談料
依頼前に弁護士に相談したときにかかる費用です。
相談料相場 | 約5,500円/30分~1時間 初回相談無料の事務所も有り |
相場は30分(または1時間)5,500円で設定している事務所が多いものの、近年は初回無料で相談を受けてくれる事務所も増えました。または相談後にそのまま依頼を申し込めば無料になるケースもあります。
無料と有料の違いは? 無料相談はご相談の敷居を低くする目的です。 有料だから質が良い、無料だから質が悪い、という訳ではありません。 |
正式な依頼後の打ち合わせには相談料は発生しません。
■日当
弁護士が遠方に出張したとき、拘束される時間の対価として発生する費用です。
交通費や宿泊費は含まれませんので注意しましょう。
日当相場 | 半日:3万円~5万円 1日:5万円~10万円 |
■実費
依頼案件を進めるにあたって実際にかかる費用のことで、法律事務所側の利益ではありません。
郵便代・収入印紙代・コピー代・各種機関への照会費用・交通費・宿泊費などがこの項目に当てはまります。
■手数料
民事の法律業務、つまり争いのないケース等で事務的な手続きを行う場合に発生する費用です。
どの案件を依頼するかによって費用相場は変わります。(案件別の相場は次章で解説)
手数料相場 | 数万円~数十万円/件 |
■着手金
民事紛争事件、つまり交渉や調停にとりかかる際に支払う費用です。どのような結果になっても返金はされません。
着手金相場 | 約22万円~33万円 (交渉の場合の目安。調停や審判なら増額) |
以前は経済的利益(依頼者が相続する遺産の時価総額)によって異なる変動制で経済的利益の〇%という設定でしたが、近年は固定制の事務所が増えてきました。
固定制では大体22万円から33万円の間で設定している事務所が多く、なかには着手金無料にしている事務所もあります。着手金が無料の場合はその分報酬金が高く設定されている場合もあるので注意しましょう。
また、当初は交渉で依頼していたものの調停や訴訟に移行する場合などは着手金も追加でかかることが一般的です。追加費用の目安は各11万円程度が相場です。
■報酬金
民事紛争事件で事件を解決できたときに払う費用で、経済的利益(依頼者が相続する遺産の時価総額)を得られなければ原則発生しません。
報酬金相場 | 経済的利益の4%~16% |
報酬金は経済的利益に応じて変わり、ほとんどの事務所が報酬額は経済的利益の〇%という設定方法を採用しています。その場合、基本的には経済的利益が多くなるほど割合(%)は下がります。
事務所によって料金設定は異なる
前節で費用の内訳と相場を解説しましたが、実際は各法律事務所によって金額は変わってきます。
特に着手金と報酬金については大きく異なるので、事前にどういう料金設定なのかしっかり確認しましょう。
例えば、
・着手金は高いけど報酬金額は安い、またはその逆
・経済的利益が数百万円の場合は安いけど数千万円の場合は高い、またはその逆
というように料金設定は様々なので、ご自身のケースにあてはめてシミュレーションで概算を算出し、トータルで金額を見ることが重要です。
【依頼内容別】相続でかかる弁護士費用の相場とシミュレーション

本章では相続の依頼内容別の費用相場を紹介していきます。
代表的な依頼内容の相場をまとめた表がこちらです。
■弁護士費用相場|依頼内容別
民事紛争事件 |
遺産分割 |
○着手金 調停…約33万円~44万円 審判…約44万円~55万円 ○報酬金 |
遺留分侵害額請求 |
||
遺言無効請求 |
||
民事法律業務 |
相続放棄 |
約5万5千円~11万円/人 |
限定承認 |
約30万円~100万円 |
|
相続人の調査 |
約5万5,000円~11万円 |
|
相続財産の調査 |
約11万円~22万円 |
※経済的利益…依頼者が相続する遺産の時価総額
相続の依頼内容は主に民事紛争と民事法律業務の2種類に分けられ、それぞれ料金体系が異なります。それでは詳細を見ていきましょう。
民事紛争事件の相場とシミュレーション
相続の代表的な民事紛争事件である遺産分割・遺留分侵害額・遺言無効請求のシミュレーションと費用相場について解説していきます。
■費用シミュレーション
紛争事件の費用を見積もるためには計算が必要です。計算方法はこちらを参考にしてください。
計算式 : 費用総額 = 約30万円(着手金の平均額※) + 報酬金(下表から選ぶ) |
※金額はあくまで目安です。
■報酬金額目安早見表(旧報酬規程を元に算出)(税抜)
経済的利益 | 報酬金金額 |
100万円 | 16万円 |
200万円 | 32万円 |
300万円 | 48万円 |
400万円 | 58万円 |
500万円 | 68万円 |
600万円 | 78万円 |
700万円 | 88万円 |
800万円 | 98万円 |
900万円 | 108万円 |
1,000万円 | 118万円 |
2,000万円 | 218万円 |
3,000万円 | 318万円 |
5,000万円 | 438万円 |
1億円 | 738万円 |
2億円 | 1338万円 |
3億円 | 1938万円 |
4億円 | 2338万円 |
5億円 | 2738万円 |
上記の計算式を元に取得した遺産額(経済的利益)が300万円・1000万円・2000万円・5000万円の場合に平均的な弁護士費用を算出した例がこちらです。
ご自身の経済的利益の額に近い数字を参考にして弁護士費用の概算をつかみましょう。
経済的利益300万円 着手金:交渉8% 報酬金:16%(旧報酬規程どおり)の場合 着手金計算式:300万円 × 8% = 24万円 報酬金計算式:300万円 × 16% = 48万円 費用総額:着手金24万円 + 報酬金48万円 =72万円 | 例)【遺産分割】
経済的利益1,000万円 着手金:調停33万円 報酬金:10%+18万円(旧報酬規程どおり)の場合 報酬金計算式:1,000万円 × 10% + 18万円 = 118万円 費用総額:着手金33万円 + 報酬金118万円 =151万円 | 例)【遺産分割】
経済的利益2,000万円 着手金:訴訟44万円 報酬金:10%+18万円(旧報酬規程どおり)の場合 報酬金計算式:2,000万円 × 10% + 18万円 = 218万円 費用総額:着手金44万円 + 報酬金218万円 =262万円 | 例)【遺留分侵害額請求】
経済的利益5,000万円 着手金:交渉22万円 報酬金:6%+138万円(旧報酬規程どおり)の場合 報酬金計算式:5,000万円 × 6% + 138万円 = 438万円 費用総額:着手金22万円 + 報酬金438万円 =460万円 | 例)【遺言無効請求】
経済的利益が多くなるにつれ弁護士費用も高くなることが分かりますね。
経済的利益が3000万円で約1割程度、3000万円より少なくなるにつれ経済的利益に占める費用の割合は高く、3000万円より多くなるにつれ費用の割合は低くなります。
■費用の仕組み
続いて、どうしてこのような計算式になるのか料金の仕組みについて見ていきましょう。
紛争事件の場合は着手金+報酬金の料金体系にしていることが一般的で、この2つの合計額が費用総額になります。
それぞれの費用の目安は次のとおりです。
遺産分割・遺留分侵害額請求・遺言無効請求相場 | ○着手金 交渉…約22万円~33万円 調停…約33万円~44万円 審判…約44万円~55万円 ○報酬金 経済的利益の約4%~16% |
【用語解説】
・遺留分侵害額請求 相続財産を受け取ることができなかった場合に、他の相続人に対して遺留分に相当する金銭の支払いを請求すること ・遺言無効請求 遺言書に効力がないことを認めてもらうよう請求をすること | ・遺産分割 相続財産を複数の相続人で分割するとき、分割方法を決めること
・着手金の相場について
現在は多くの事務所が固定制にしており、交渉なら約22万円~33万円が相場で、調停、審判に移行するごとに約11万円ずつ追加で支払う仕組みになっています。
変動制(経済的利益に応じる場合)ならば大体この範囲か少し高めに設定されています。当然経済的利益(依頼者が相続する遺産の時価総額)が多いほど費用も高くなるので、相続財産が多い場合は着手金は固定制の事務所を選んだ方が費用を抑えやすいでしょう。
・報酬金の相場について
報酬金の方は経済的利益に応じて変わるのが一般的です。傾向としては遺産分割・遺留分侵害額よりも遺言無効請求の方がやや高めに設定されていますが、3つとも同じ金額設定のところもあり、事務所により様々です。
報酬金については目安となる基準が存在します。
■報酬金の目安(旧報酬規程)
経済的利益 | 報酬金 |
300万円以下 | 16% |
300万円超過~3,000万円以下 | 10%+18万円 |
3,000万円超過~3億円以下 | 6%+138万円 |
3億円超過 | 4%+738万円 |
こちらは日本弁護士連合会が定めていた弁護士報酬の基準で、現在は廃止されましたが今でも多くの弁護士事務所がこの金額を基準として料金を設定しています。
民事法律業務の相場
続いて紛争性のない案件、民事法律業務の相場を見ていきましょう。
こちらは着手金・報酬金という料金体系ではなく代金は一律で固定されており、業務の範囲が増えると追加料金が発生するという仕組みが一般的です。
相続放棄
相続財産に負債が含まれる場合、負債を相続しないために相続放棄という選択があります。
相続放棄の申述を弁護士に依頼する場合の費用相場がこちらです。
相続放棄相場 | 約5万5千円~11万円/人 |
こちらは一人当たりの金額で、二人目、三人目と追加する場合は5~7割プラスで依頼できます。
また、相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と民法で定められており、同期間を過ぎてしまった場合はプラス11万円程の追加費用が発生するので注意しましょう。
限定承認
限定承認とは相続財産の範囲内で負債を引き継ぐ方法です。こちらは相続放棄と違って手続きが非常に複雑なため高額になる傾向にあります。
限定承認相場 | 約30万円~100万円 |
不動産を含む場合は不動産鑑定に数十万円かかるため、費用相場の範囲が広がります。
相続放棄か限定承認かどちらにするか悩む場合は、弁護士費用も加味した上で検討しましょう。
相続人の調査
相続人調査とは誰が相続人かを調べる調査で、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を取り寄せて調べます。
相続人調査 | 約5万5,000円~11万円 |
相続人の人数が多い場合は追加で費用が発生することもあります。
相続財産の調査
どのような相続財産があるかの調査です。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も調べます。
相続財産調査 | 約11万円~22万円 |
相続財産の件数が多ければ追加費用が発生する場合もあり、1件ごとの個別の金額目安は次のとおりです。
預貯金・証券・保険・負債等…約5,500円/件
税務・年金等…約3万3,000円
相続の弁護士費用を安く抑える方法

弁護士費用は少しでも安く抑えたいですよね。ここでは弁護士費用を抑えるコツを2つお伝えします。

定番ではありますが、効果は大きいので是非実践してみてくださいね。
複数事務所に相見積もりをとる
弁護士事務所を決めるときは複数の事務所から見積もりをもらいましょう。
繰り返しますが弁護士費用は法律事務所によって大きく異なります。1章と2章で紹介した相場を参考にしながら、一番見積額に納得のいく事務所を選んでくださいね。
できれば複数の法律事務所から一か所ずつ見積もりを出してもらうのが理想ですが、時間の都合などで難しい場合も多いと思います。その場合はホームページの料金表でシミュレーションしてみて比較検討しましょう。
自分でできることは自分で行う
相続手続きを見直し、自分でできそうなことは自分で行えばその分費用も削れます。
例えば必要書類の収集や作成などは手間ですが自分で行うことも可能です。役所や各省庁のホームページを見ながら進めていきましょう。
インターネットで「相続手続きの項目(相続放棄、相続登記など)+ 自分で」と入力して検索すれば、自分でできるかどうか、できる場合はその手順が検索結果に表示されます。
具体的には遺言執行者は第三者に依頼せずとも相続人の中から選出することもできますし、遺産分割協議書も自分たちで作成できます。もちろん相続が複雑なケースでは難しいですが、まずは自分たちでできることはないか調べてみましょう。
相続の弁護士費用が払えないときの対処法

弁護士費用は高額になるケースも多く、支払いが難しい場合も少なくありません。
そんな人のため各弁護士事務所や公的機関では支払いの負担を軽減できる制度があります。お金のことが不安な人でも諦めずに、これらの制度を利用できるかどうか調べていきましょう。

分割払い・後払いにしてもらう
通常、着手金は案件に取り掛かる前に一括で支払うのが原則ですが、分割払いや後払いに応じてくれる事務所もあるので一度相談してみましょう。
また、支払いが難しい人のために着手金ゼロのプランを用意している事務所もあります。
着手金は前払い、報酬金は後払い、その他は事務所により異なります。 ・相談料…相談が終わったときその場で支払う ・着手金…案件にとりかかる前に支払う ・報酬金…事件が解決した後に支払う ・日当・実費・手数料…事務所により異なる 案件が長期に渡る場合などは実費や日当はどのタイミングで精算するのか確認するようにしましょう。 | 【弁護士費用の支払時期】
法テラスの民事法律扶助制度を利用する
日本司法支援センター(通称:法テラス)では「民事法律扶助」制度として弁護士費用の立替を行っています。
法テラスが依頼者に代わって弁護士費用を支払い、依頼者は分割で法テラスに費用を返済する仕組みです。
この制度を利用するには下記の条件を満たしている必要があります。
(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと (3)民事法律扶助の趣旨に適すること | (1)収入と資産が資力基準以下であること
出典:法テラス
(1)の収入と資産の資力は下記の2つの表で基準を満たしていなければなりません。
■収入要件
世帯人数 |
手取月収額の基準 |
家賃又は住宅ローンを負担している場合に 加算できる限度額 |
||
東京・大阪など 生活保護一休地 |
左記以外 |
東京都特別区 |
左記以外 |
|
1人 |
20万200円以下 |
18万2,000円以下 |
5万3,000円以下 |
4万1,000円以下 |
2人 |
27万6,100円以下 |
25万1,000円以下 |
6万8,000円以下 |
5万3,000円以下 |
3人 |
29万9,200円以下 |
27万2,000円以下 |
8万5,000円以下 |
6万6,000円以下 |
4人 |
32万8,900円以下 |
29万9,000円以下 |
9万2,000円以下 |
7万1,000円以下 |
■資産要件
人数 | 資産合計額の基準 |
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
これらの条件にはいくつか例外もあるので、詳しい内容は無料の法律相談を受けたい|法テラスでご確認ください。
申込方法や必要書類については民事法律扶助|法テラスに詳細が記載されています。
弁護士費用は誰が払うの?|依頼人が負担する

弁護士費用の気になる点として、誰が支払うかということも挙げられますね。
弁護士費用は「依頼した人が支払う」ことが原則です。ただし、弁護士に費用を支払った後で、関係性の良好な他の相続人と協議して分担することが禁じられているわけではありません。そのため、あらかじめ弁護士費用について他の相続人と相談しておくと良いでしょう。
それを念頭に下表の依頼内容別のケースを確認ください。
■弁護士費用の負担例
遺言執行 | 相続財産から支払われる |
遺産分割協議書作成 | 他の相続人の総意でも依頼者が負担 その後相続人同士で精算することは可能 |
他の相続人に非がある場合や裁判に勝った場合でも、相手に負担してもらうことはできませんので注意しましょう。
後々揉めることのないよう、他の相続人としっかり相談しておきましょう。
弁護士費用は相続税から経費として控除できない

弁護士費用に関してもう一点知っておくべきことが、弁護士費用は相続税の債務控除の対象にはならないということです。
相続税を計算するとき、相続財産から差し引くことができるものがいくつかあり、それらを計上することで相続税を軽減することができます。
控除の対象となるものは、
◎葬儀費用、布施
◎未払いの医療費
◎未払いの公共料金
◎金融機関からの借入れ
◎被相続人の各種税金
などで、つまり相続開始前までに発生していた項目は控除されます。
弁護士費用は相続開始後に発生したものであり、控除はされませんので注意しましょう。
まとめ
本記事を読んで相続でかかる弁護士費用について理解できましたか。
本文の内容をもう一度おさらいしましょう。
まずは弁護士に依頼する際にかかる費用とその相場を紹介しました。
相続にかかる弁護士費用 |
相談料 日当 実費 手数料 着手金 報酬金 |
続いて依頼内容別の費用相場と計算式で、実際にかかる費用をシミュレーションしました。
【依頼内容別】費用相場とシミュレーション |
【民事紛争事件】遺産分割・遺留分侵害額請求・遺言無効請求 【民事法律業務】相続放棄・限定承認・相続人調査・相続財産調査 |
さらに弁護士費用について知っておくべきポイントを4つ紹介しました。
弁護士費用について知っておくべきこと |
相続の弁護士費用を安く抑える方法 相続の弁護士費用が払えないときの対処法 弁護士費用は誰が払うか|依頼人が負担 弁護士費用は相続税から経費として控除できない |
この記事をもとに相続でかかる弁護士費用をシミュレーションしていただき、ご納得の上で弁護士にご依頼ください。
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