【遺産分割】特別受益を主張して不動産の分割を拒否していた兄と交渉し、当初の提示額の2倍の預金を獲得した事例

Fさんは、お兄さんと2人きょうだいでした。親の遺産の分け方について、お兄さんとしては、不動産は長男である兄が全て相続した上で、預金の半分(約500万円)だけをFさんに渡すといって、譲りませんでした。

 Fさんは、遺産分割の交渉業務を、弁護士法人サリュの着手金無料プランで、ご依頼いただきました。

サリュのサポート

当法人は、ご依頼後、すぐにお兄さんに連絡をとって、不動産をお兄さんが取得するのであれば、その分、預金をFさんに多く配当する必要があることをお手紙とお電話で説明しました。お兄さんはFさんの特別受益を主張するなどして、すぐにはご納得いただけませんでしたが、証拠関係から、お兄さんの言い分は法的には通らないことを説明し、最終的には、当法人の提案した遺産分割協議書に押印いただけることになりました。預金の解約は相続人の負担とならないように、当法人が解約した上で配当を行いました。その結果、Fさんは、当初言われていた金額の2倍である約1000万円の配当を遺産から受け取ることができました。

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