【遺産分割】4000万円の支払提示を1億2000万円に増額させた事例

事案の概要

Aさんは、お母さんの遺産について、お兄さんから、4000万円の預金だけを遺産分割の配当として受け取りました。

しかし、お兄さんが相続する不動産の評価額が高いことから、遺産全体としては、自分の取分が不当に少ないのではと疑問に思い、相談に来られました。

サリュのサポート

相続税評価額をもとに、お兄さんが受け取る預金以外の遺産(株式や不動産等)の価値が高いことを証明し、Aさんが受けるとるべき預金の割合を算出し、無事、Aさんは、預金として、既払金4000万円に加えて8000万円、合計1億2000万円の預金を受け取ることができました。

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