弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
「遺産分割協議書に印鑑を押してくれない相続人がいる。どうすれば印鑑を押してもらえるのだろうか?」
「印鑑は全員分揃わないと相続を進められないのだろうか?」
相続の手続きを進めていくためには、原則として相続人全員分の印鑑が押してある遺産分割協議書が不可欠です。
印鑑を押してくれない相続人がいる時は、まずその理由を確認しましょう。そして理由に応じて次のように対処を進めていってください。
これらの対処法は早めに行動に起こさないといけません。遺産分割を放置しておくと、余分な出費や相続税延滞などのリスクがあるからです。
しかし焦るあまり遺産分割協議書を偽造したり印鑑を押すことを強要したりすると後々大きなトラブルを引き起こします。場合によっては刑事罰に処せられることもあります。
そこで本記事では次の内容をまとめました。
本記事のポイント |
一人でも印鑑を押してくれない人がいると相続は進められない理由 【4つの理由別】印鑑を押してくれない時の対処法 今すぐ行動すべき|遺産分割協議を放置した場合の3つのリスク 【NG】印鑑を押してくれない時でも絶対にやってはいけない2つのこと |
本記事を読めば、印鑑を押してくれない理由に応じた対処法を知ることができ、実際に印鑑を押してもらうために行動に移すことができるようになります。
是非最後まで読んでいってくださいね。
相続の弁護士費用に、新しい選択肢を。
サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、
月額料金プランと7.7%着手金無料プランを用意しました。
最良の法的サービスを、もっと身近に。
相続の弁護士費用に、
新しい選択肢を。
サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、
月額料金プランと
7.7%着手金無料プラン
を用意しました。
最良の法的サービスを、もっと身近に。
遺産分割協議書にいつまでも印鑑を押してもらえないと相続が進められなくて困りますよね。
このままどうにか押し通したくもなりますが、遺産分割協議書は必ず相続人全員の実印・署名が揃っていなければいけません。
遺産分割協議書に印鑑を押さないということは、すなわち遺産分割の内容に合意していないことを意味します。
原則として遺産分割協議は全員の合意が必要なので、印鑑が一人分でも欠けていると、遺産分割協議書として成り立ちません。
遺産分割協議書は預貯金の引き出しや不動産の名義変更など以後の相続手続きに必要な書類です。銀行等は遺産トラブルに巻き込まれるのを避けるため、相続人全員の署名印鑑がある遺産分割協議書でないと原則として受け付けません。
記載されている相続人の名前や人数が間違いないか、戸籍も一緒に提出するため誤魔化すことも不可能です。
このように、全員分の印鑑が揃わないまま無理やり押し進めようとしても、結局は遺産分割協議書が無効となってしまうので、遺産分割協議をやり直す羽目になってしまいます。
そこで、次章からは印鑑を押してもらう方法とそれでも無理だった場合にとるべき対処法をお伝えしていくので、自分のケースに合わせて実践していってくださいね。
繰り返しますが、印鑑を押さないということは遺産分割協議の内容に納得していないということです。
そのため、まずはなぜ納得していないのかを確認する必要があります。
その理由によって取るべき対処法が異なってくるので、現状の内容のどの点に不満があるのか聞き出しましょう。
遺産分割協議書に印鑑を押してくれない理由は、主に次の4つのケースに分類されます。
印鑑を押さない理由 | 対処法 |
遺産状況が分からず信用できないから | ・財産情報を公開する |
遺産分割の割合や方法に不満があるから | ・相手側の意見を聞き入れ譲歩できるところは譲る ・理不尽な主張は法的根拠を示して説得する |
寄与分や特別受益で揉めているから | ・先に寄与分、特別受益の問題を解決する |
対立関係にあるから | ・弁護士に依頼・調停を起こす |
※リンクからそれぞれの対処法へ移動することができます。
多くは話し合いが不十分であるのに、一部の相続人が強引にまとめようとしていることが原因でトラブルが起きています。
その場合は十分に話し合いを行うことで解決が期待できます。
それでも話し合いがまとまらない場合や、非協力的である・いやがらせで押してもらえない場合は弁護士に依頼、または調停を起こす方法をとりましょう。
次章からそれぞれのケースの対処法を詳しく解説していきます。
相手に遺産状況をよく知らせていない場合は、不審がって印鑑を押そうとしないことがあります。
その場合は遺産に関する情報を開示して、相手が納得するまで説明するようにしましょう。
相手の「遺産を隠しているのではないか」という疑念を晴らせば、遺産分割に合意してくれるはずです。
具体的な例で見ていきましょう。
例)父親が亡くなり現金1,000万円の遺産が残され、長男と次男で2分の1ずつ分けるとします。 長男は500万円ずつ取得すると記載した遺産分割協議書を作成し、次男に印鑑を押すよう伝えます。 しかし次男は、1年前に父親の貯金通帳を見たとき1,800万円残高があることを確認していました。 そこで次男は長男が遺産を隠している思い、印鑑を押すことを拒否しました。 実際はその差額の800万円は生活費の他に医療費と葬儀代で父親のために使っていたのですが、長男はそのことを次男に知らせるまでもないと思い、説明していませんでした。 |
このように「目の前の遺産だけを公平に分ければいい」と思って情報を共有していないと、思わぬ亀裂を生むことがあります。
相手を納得させるためには、遺産分割協議書に記載している遺産に誤りがないことを証明する資料を見せるといいでしょう。
【遺産分割協議書に記載している遺産の証拠となるもの】
◎預貯金口座の死亡時の残高証明書 ◎預貯金口座の通帳または取引履歴(5年分が望ましい) ◎不動産の評価額を証明できるもの ◎医療・介護費、葬儀代などの領収書、他 |
一部の相続人が他の相続人の意見をよく聞き入れずに一方的に遺産分割を決めてしまっていないか、今一度振り返ってみましょう。
遺産分割の内容が偏っていたなら見直す必要があります。
逆に相手が「自分が長男だから遺産を全て欲しい」と理不尽な主張をしている場合は、法律の根拠を示しながら説得していきましょう。
ここでは割合と分割方法について確認していきます。
遺言書がない限り、遺産分割は法定相続通りに分けるべきと法律で定められており、その割合も決められています。
その内容に沿って遺産分割ができているかどうか改めてご確認ください。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(民法900条)
民法 | e-Gov法令検索
この条文を分かりやすくまとめたものが下表です。
【相続人の法定相続分割合】
相手がこの法定相続分を無視しようとするならば、「遺産分割調停になればその要望は絶対通らない」ことを伝えて説得してみましょう。
法定相続通りに分けるべきといっても、遺産に不動産など簡単に等分できないものが含まれている場合はそう簡単ではありませんね。遺産分割で揉めるのは不動産を巡って争うケースが非常に多いです。
ここでは遺産分割の4つの方法を紹介するので、選択肢を増やしてどの方法が良いか話し合うようにしましょう。
【遺産分割4つの方法】
現物分割 | 換価分割 |
代償分割 | 共有分割 |
それぞれの特徴をまとめました。
方法 | 内容 | 具体例 |
現物分割 | 財産をそのままの形で分ける | 株→Aへ、自宅→Bへ、車→Cへ、というふうに個々の遺産をそれぞれに分配する |
換価分割 | 財産を売却することにより現金化して分ける | 土地を3000万円で売って、相続人A・B・Cでそれぞれ1000万円ずつ分ける |
代償分割 | 財産を受け継いだ方が差額を他の相続人に渡す | 2000万円の土地を相続人Aが受け継ぎ、代償金としてBに現金1000万円を渡す |
共有分割 | 財産を共同で相続する | 土地を相続人A・B共同の名義にする |
他にも、現物分割の一つに、土地ならば複数に分ける分筆という方法もあります。例えば、被相続人所有の土地200㎡を相続人AとBで100㎡ずつ分けて、2つ別々の土地として登記手続きをすることもできます。
どの方法も拒む相続人がいたら、「遺産分割調停を起こして審判に進めば競売を言い渡される可能性がある(家事事件手続法194条)。審判の結果は原則覆せないし、競売は売却より低い価格になりやすい」と伝えて説得を試みてください。
法定相続通りに遺産分割しようとしても相手が納得せず印鑑を押してくれないケースがあります。
「自分以外の兄弟は大学に行かせてもらっていたから、法定相続通り分けるのには納得がいかない」(特別受益の主張)
「生前被相続人を介護していたから、その分遺産を多めに受け取りたい」(寄与分の主張)
というふうに、法定相続通りに分けると不公平になると相手が主張する場合です。
◎特別受益とは…一部の相続人だけが被相続人から受けた利益のこと(贈与・遺贈・死因贈与) ◎寄与分とは…被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人がその貢献度に応じて相続分に加えて受け取れる遺産のこと |
特別受益や寄与分が事実である場合は、遺産分割協議を行う前にまずはその金額を話し合って確定させましょう。
民法でも寄与分や特別受益の主張は正当な権利で、その分を法定相続分に上乗せしたり差し引いたりして調整すべきと次のように定められています。
【特別受益】
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。(民法903条)【寄与分】
民法 | e-Gov法令検索
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。(民法904条の2)
特別受益や寄与分の問題を先に解決させてから、あらためて遺産分割協議を行うようにしましょう。
特別受益や寄与分についてはそれぞれ別の記事で詳しく解説しています。判断基準や金額の算出方法なども紹介しているので参考にしてください。
下記のように話し合える状態ではない場合は自分たちだけで解決するのは困難です。
◎話し合いが決裂した
◎話が通じない
◎非協力的である
◎いやがらせで押してもらえない
このように対立関係に発展した場合は弁護士に依頼するか遺産分割調停を起こすようにしましょう。
【対立関係にあるケースの対処法】
①弁護士に依頼する ②遺産分割調停を起こす |
順番としてはまずは弁護士に依頼して、それでも解決しなかった場合に弁護士のサポートのもと調停を起こすのがベストですが、複雑ではないケースなら弁護士を立てずに自分だけで調停を起こすことも可能です。それぞれの項目で詳しく見ていきましょう。
当人だけで解決できないと思ったら弁護士に間を取り持ってもらいましょう。
弁護士は法律と交渉のプロであるため、遺産分割協議合意に向けて相手を説得できる可能性が高まります。具体的には弁護士に依頼すると下記のようなことが期待できるでしょう。
【遺産分割協議で弁護士に期待できること】
◎法的根拠を用いて、論理的に説得してくれる ◎相続人同士では感情的になりやすいが、弁護士が間に入ると冷静になれる ◎弁護士が双方に妥協点を提案して、落としどころを見つけてくれる ◎いやがらせで押印を拒んでいた場合、弁護士が登場するだけで態度を改める場合もある ◎相続人同士は直接顔を合わせずに済む |
このように弁護士は依頼者の心強い味方として、依頼者の利益を最大化するために動いてくれます。
また、弁護士が間に入れば調停を起こすよりも早期解決しやすい傾向があります。仮に交渉が決裂しても、調停や審判でも全面的にサポートしてもらえます。
一方、弁護士といえば気になるのは費用面だと思います。
弁護士費用は事務所や遺産の額により異なりますが、大体の相場は下記の通りなので、目安としてお考え下さい。
遺産分割協議の弁護士費用相場 |
着手金(約22万~44万円) + 報酬金(取得した財産の4%~16%) |
着手金とは契約するときに支払う前払い金のことです。報酬金は解決できたときに支払う後払い金のことで、成功報酬として取得できた遺産額に応じて支払います。
こちらの記事では相続に強い弁護士の選び方を紹介しているので、弁護士選びの参考にしてくださいね。
【相続でお困りなら当事務所の無料相談をご利用ください】 当事務所では初めての人でも安心してご利用いただけるよう、お客様に寄り添った手厚いサポートを提供しています。相続人同士のトラブルでお悩みならどうぞ気軽にご相談ください。 専属の弁護士とリーガルスタッフの連携体制をとっているため、親身にお客様の相談にのり、迅速に対応することが実現できます。 当事務所では相続問題解決の実績が数多くあり、その一事例を掲載しています。 《解決事例》◎月額料金プランで、初期費用を抑えて弁護士に依頼。ご依頼から1年以内の解決を実現した事例(詳細は解決事例でご覧いただけます。) 初回相談は無料で受け付けております。メールやお電話などで気軽にお申込みください。 |
弁護士が交渉しても解決できなかった場合は遺産分割調停を起こしましょう。
調停を申し立てると取下げない限り最終的には遺産分割を終わらせることができます。
遺産分割調停とは… 中立な立場の調停委員に間を取り持ってもらい、話し合いにより遺産分割の解決案を模索すること。話し合いは個室で行われ、希望により顔を合わせずに行うことも可能。 |
調停でも合意できなかった場合や、相手方が調停を欠席し続けた場合は自動的に遺産分割審判に移行します。当事者の合意で成立する調停とは違い、審判では裁判官が分割方法を決定して遺産分割を終結させます。
尚、先にも述べましたが調停は弁護士を立てて進めていくのがベストです。司法統計によると2020年度では約8割の遺産分割調停で弁護士が関与していました。
つまり相手方も弁護士に依頼する可能性が高く、そうなるとこちら側も弁護士なしでは相手方有利に調停が進んでいってしまう恐れがあります。
遺産分割調停の具体的な申立て方法は次の通りです。
申立てできる人 | 相続人 |
申立先 | ・相手方相続人のうち一人の住所地の家庭裁判所 または ・当事者が合意で決めた家庭裁判所 裁判所を探す場合はこちら→各地の裁判所 |
受付時間 | 平日8:30~17:00(昼休憩有り) |
費用 | ・収入印紙1200円分/人 ・連絡用の郵便切手代 |
調停の流れ | ①家庭裁判所へ申し立てる ②裁判所から呼び出し状が届く ③調停が開催される(申立てから約1,2ヶ月後) ④調停成立なら→調停調書が届く(成立から数日後) ⑤調停不成立なら→審判に移行する |
調停自体は数千円~1万円程度で始めることができます。
申立て方法や必要書類について、さらに詳しく知りたい場合は裁判所のホームページをご参照ください。
遺産分割調停についてはこちらの記事で詳しく解説しています。調停の流れやポイント、注意点も紹介しているので、必ず目を通してから調停準備を始めましょう。
これまで遺産分割協議書に印鑑を押してくれない時の対処法を紹介しましたが、すべきことが分かったらなるべく早く実行するようにしましょう。
なぜなら、問題を先送りしていると次のようなリスクが生じるからです。
【遺産分割協議を放置した場合のリスク】
◎相続財産を活用できない ◎相続税の申告期限に間に合わなくなる ◎放っておくと相続人が増えてさらに複雑化する |
◎相続財産を活用できない
遺産分割協議書が完成しないと、被相続人の口座から現金を引き出したり、不動産の名義変更をしたりすることができません。
預金は10年(場合によっては5年)で休眠口座扱いになってしまうので注意が必要です。不動産は誰が受け継ぐか、あるいは売却するのかを早く決めないと、管理費や固定資産税などの維持費がずっと発生し続けます。
◎相続税の申告期限に間に合わなくなる
遺産総額が一定額以上になると相続税が発生します。相続税は相続開始から10ヶ月以内に申告と納付をしなければいけません。
期限を過ぎてしまうと延滞税や不申告加算税が課せられてしまうので、必ず期限に間に合うようにしましょう。
相続税の申告準備はかなりの時間と手間を要するので、10ヶ月といえど遺産分割は早めに終わらせておく必要があります。
◎放っておくと相続人が増えてさらに複雑化する
相続が長引いてしまうとその間に相続人の中で亡くなってしまう人が出てくる事態が起こり得ます。そうなるとその人の子どもが代襲相続人になるので、また一から相続をやり直さなければいけません。
このように相続人の入れ替わりが相次ぎ、相続人が増えていったりすると収拾がつかなくなる恐れがあります。相続関係が複雑化してしまう前に相続を終わらせるようにしましょう。
早めに対処することの重要性をお伝えしましたが、焦るあまり正しい手順を経ず無理やり進めようとすると後々大きなトラブルになります。
遺産分割協議が白紙になる上に、悪質なケースには刑事罰が課せられることもあるので、次のような行為は絶対にやめましょう。
【印鑑を押してくれない時でも絶対にやってはいけないこと】
◎遺産分割協議書の偽造・捏造 ◎脅迫や詐欺、いやがらせ行為 |
遺産分割協議書を偽造すると私文書偽造罪などに触れる恐れがあるので絶対にやってはいけません。
私文書偽造罪とは… 他人の印章・署名を使用し、私文書等を偽造した者を罰する犯罪(刑法159条)。3ヶ月以上5年以下の懲役を課せられる。 ※私文書とは一般私人間の契約書を指し、遺産分割協議書もこれに該当する。 |
さらに、偽造した遺産分割協議書を用いて不動産の名義変更を行った場合は公正証書原本不実記載罪に問われ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます(刑法157条)。
このように偽造が発覚すると遺産分割協議が白紙になり罪に問われます。
印鑑を押してもらえないから仕方ないと安易な行動を取ると、大きな代償を支払うことになるので絶対にやめましょう。
「印鑑を押さないと親族経営の会社をクビにする」
「職場に遺産を独り占めしようとしていると言いふらす」
など、脅迫や詐欺、誹謗中傷などの嫌がらせ行為をして印鑑を押すよう強要することもしてはいけません。
そのような場合、後から、真意に反する意思表示であったと遺産分割無効確認訴訟を起こされる可能性があります。訴えが認められると当然遺産分割協議は白紙になります。
さらに行為が悪質だと名誉毀損や侮辱罪、脅迫罪などで訴えられることもあるので、無理やり印鑑を押させることは絶対にやめましょう。
以上、印鑑を押してくれない相続人がいる時の対処法等を紹介しました。
あらためて本文の内容を振り返ります。
まず、印鑑を押してくれない人が一人でもいる場合は、無理やり相続を進めてはいけないことをお伝えしました。印鑑が欠けている遺産分割協議書はその後の預貯金引き出しや不動産名義変更手続きで通らないからです。
次に、印鑑を押してくれない時の対処法を理由別に解説しました。
そして、印鑑が揃わないからといって遺産分割協議を放置しておくと次のようなリスクがあるので、早めに対処すべきことをお伝えしました。
今すぐ行動すべき|遺産分割協議を放置した場合の3つのリスク |
相続財産を活用できない 相続税の申告期限に間に合わなくなる 放っておくと相続人が増えて余計にやっかいになる |
最後に、印鑑を押してくれず焦っていても絶対にしてはいけない行為をまとめました。
【NG】印鑑を押してくれない時でも絶対にやってはいけない2つのこと |
遺産分割協議書の偽造・捏造 脅迫や詐欺、いやがらせ行為 |
本記事をもとに状況に応じた対処法を実践し、印鑑を押してもらえて相続を進められることを願っております。