遺産分割調停の弁護士費用はいくら?シュミレーションで費用を試算

遺産分割調停の弁護士費用相場について
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「遺産分割調停を弁護士に頼みたいけど費用が心配」

「どのくらいの費用がかかるのだろう」

遺産分割調停の弁護士費用は対応の内容や相続する財産などによって大きく異なるため、一概にその金額を明示することはできません。

また、弁護士費用は法律事務所が自由に決めることが許されているため、同じ対応を依頼しても、その費用は法律事務所によって大きく異なってきます。

それでも、弁護士費用にはおおよその目安があり、ご自身の遺産分割協議にかかる弁護士費用の一般的な金額を相場から概算することが可能です。

そこで今回は

・遺産分割調停で弁護士に依頼した場合の費用の内訳と試算

・費用がかかるにもかかわらず弁護士に依頼する3つのメリット

・遺産分割調停を依頼する弁護士3つのポイント

・弁護士費用を払えない場合の2つの対処法

について詳しく解説していきます。

この記事を読めば、あなたも遺産分割調停の弁護士費用の適正価格を知ることができます。

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目次

遺産分割調停で弁護士に依頼した場合の費用の内訳

冒頭でもお伝えした通り、弁護士費用は法律事務所が自由に決めることができますが、金額決定にかかる目安は存在するため、遺産分割調停にかかる費用の適正な価格についても試算することが可能です。

2004年までは日本弁護士連合会や各弁護士会で、弁護士費用を算出するための「弁護士報酬基準」が定められており、弁護士費用は常にこの基準に従って算出されていました。

その後、この弁護士報酬基準は2004年4月に廃止され、それぞれの弁護士が価格を自由に設定することができるようになりましたが、現在も多くの法律事務所が、この(旧)弁護士報酬基準弁護士費用の設定の参考しています。

遺産分割調停にかかる弁護士費用は、以下の5つの項目に分類され、計算されるのが一般的です。

内訳内容価格
相談料弁護士に相談する際にかかる費用30分5500円が相場となるが、相談料無料とする弁護士事務所も多い
着手金弁護士に業務を依頼することが決まった際に払う費用 結果にかかわらず返金はされない20~60万円の定額制のケースと、訴訟の規模に応じて価格が決められるケースがある
報酬金成功報酬として弁護士に支払う費用解決内容に応じて支払う
日当弁護士が遠方へ赴く際の出張費1日50000円程度が一般的出張がなければ支払いなし。
実費遺産分割調停に際して必要になる諸費用遠方への出張などがなければ1~5万円

これらの項目を一つずつ確認しましょう。

相談料

弁護士に相談する際に発生する費用です。

法律事務所に行って、弁護士に何らかの話を聞いてもらった段階でこの費用が発生します。

相談料は30分で5,500円程度が相場とされていますが、実際には相談料を無料としている法律事務所も多くあります。

弁護士への相談を経て、弁護士に仕事を依頼することになれば、着手金などの費用が発生することになります。

着手金

弁護士に業務を依頼することが決まった際に払う費用です。

基本的には対応を依頼する時点で支払い、弁護士は着手金の支払いをもって、文字通りその依頼に着手します。

着手金は解決の結果が依頼者が納得できないものであった場合でも返金されることはありません

また、着手金は対応する案件ごとに発生するため、例えば遺産分割調停で同意が得られず、遺産分割審判に移行した場合は、別途、新たな着手金が必要になるというのが一般的です。

◎着手金の費用の目安

遺産分割調停の着手金は事務所によって固定で決められているケースと、案件の経済的利益(相続する財産の規模)によって変動するケースがあります。

事務所によって金額が決められている場合は、およそ20万円~60万円程度です。

案件の経済的利益(相続する財産の規模)によって変動する場合は(旧)弁護士報酬基準をおよその金額の目安として考えることができます。

(旧)弁護士報酬基準では以下のように定められています。

案件における経済的利益の額着手金の相場
300 万円以下8%(最低額10万円)
300 万円を超え3000 万円以下5%+9 万円
3000 万円を超え3 億円以下3%+69 万円
3 億円を超える場合2%+369 万円

ただし、この「経済的利益」の算出方法は遺産分割調停においては、若干異なります。

遺産分割調停では、争いのある部分については上の表に従い「経済的利益」を算出しますが、相続に争いがない遺産については「経済的利益」を金額の3分の1に減額して計算することになっています。

例えば自分が相続できる遺産の300万円分については法定相続人の間で争いがなく、そのほかの300万円分について意見の不一致がある場合、

争いがない300万円についての「経済的利益」は3分の1の100万円

争いがある300万円についての「経済的利益」はそのまま300万円 

となり、この場合の経済的利益は総額で400万円になります。

「経済的利益」400万円の場合の着手金は上の表で「5%+9 万円」ですので

(400万円 × 5%) + 9 万円 = 29万円

この規模の遺産分割調停にかかる着手金の目安は29万円と算出することができます。

ただし実際には、この金額よりも低い価格を設定している法律事務所も多くあります。

報酬金

報酬金は事件が終結したときに弁護士に支払う成功報酬です。

遺産分割調停では、相続問題が解決した際に支払うことになります。

報酬金は、自分の望む結果となった場合にのみ支払えばいいというわけではなく、基本的には自分が獲得した遺産の規模に従って相当額を支払うことになります。

また報酬金の場合は定額で金額を定めている法律事務所はほとんどなく、基本的にその案件における経済的利益の額に応じた金額を支払う設定となっています。

もう一つ報酬金が着手金と異なるのが、着手金が前金であるのに対して報酬金は成功報酬として支払われるという点です。

報酬金はあくまでも相続が確定した遺産の規模に対して価格が決定されるため、費用は調停の結果によって増減することになります。

◎報酬金の費用の目安

まずは(旧)弁護士報酬基準に準じた価格を見てみましょう。

案件における経済的利益の額報酬金の相場
300 万円以下16
300 万円を超え3000 万円以下10%+18 万円
3000 万円を超え3 億円以下6%+138 万円
3 億円を超える場合4%+738 万円

遺産分割調停における「経済的利益」の算出方法も着手金の計算の場合と同じく、争いのない遺産については3分の1に減算して計算することになっています。

着手金の際に示したケースと同様のケース(争いがない遺産300万円分・争いがある遺産300万円)で考えれば、

争いがない300万円についての「経済的利益」は3分の1の100万円

争いがある300万円についての「経済的利益」はそのまま300万円 

経済的利益が総額で400万円という計算については報酬金の場合も変わりません。

「経済的利益」400万円の場合の報酬金は上の表で「10%+18 万円」になりますので

(400万円 × 10%) + 18 万円 = 58万円

となり、この場合の報酬金は58万円ということになります。

報酬金の場合、この(旧)弁護士報酬基準を参考に価格を決める法律事務所も多くありますが、法律事務所によっては規模に関わらず「経済的利益の10%」などと定めるケースもあります。

日当(出張手当)

日当は弁護士が案件に従事した期間に対して支払うものではなく、遠方に赴く必要がある際に出張費として支払うものです。

費用は1日5万円程度が相場となりますが、実際に遠方への出張がなければ請求されることはなく、0円となるケースも少なくありません。

実費

実費とは遺産分割調停に際して必要になる諸費用のことを指します。

具体的には、

・裁判所へ遺産分割調停を申し立てる際の印紙代

・郵便切手代金

・移動に伴う交通費

・弁護士の出張に伴う宿泊費用

などがこれに当たります。

遠方への出張などがなければ基本的には1~5万円の範囲に収まるものと考えていいでしょう。

遺産分割調停の弁護士費用の試算

前章で見た内訳を踏まえて、遺産分割調停を弁護士に依頼した際の費用を試算してみましょう。

上記の2つのケースについて、具体的な弁護士費用を試算してみます。

弁護士費用の概算①自分が受け取る遺産総額が1000万円の場合

まずは以下のケースで、遺産分割調停を弁護士に依頼した場合の費用を試算してみましょう。

自分が受け取る遺産総額:1,000万円
1000万円のうち争いのない遺産:500万円
1000万円のうち争いのある遺産:500万円
遠方への出張は無し
(相談料0円、着手金は定額40万円の事務所へ依頼)

この場合の弁護士費用の概算は以下のようになります。

(報酬金については(旧)弁護士報酬基準を基に算出しています。)

相談料:      ¥               0

着手金:      ¥    400,000 

報酬金:      ¥    847,000

日当:       ¥               0

実費:       ¥      30,000

合計:       ¥ 1,277,000

となります。

報酬金については、争いのない部分が多くなれば金額は下がりますし、着手金が定額でない場合は、遺産の規模に応じて金額は上下することになります。

弁護士費用の概算②自分が受け取る遺産総額が3000万円の場合

受け取る遺産総額が3000万円となる以下のケースについても確認しましょう。

自分が受け取る遺産総額:3,000万円
1000万円のうち争いのない遺産:1000万円
1000万円のうち争いのある遺産:2000万円
遠方への出張は無し
(相談料0円、着手金は定額40万円の事務所へ依頼とする)

この場合の弁護士費用の概算は以下のようになります。

(報酬金については(旧)弁護士報酬基準を元に算出しています。)

相談料:      ¥                0

着手金:      ¥     400,000 

報酬金:      ¥  2, 520,000

日当:       ¥                0

実費:       ¥       30,000

合計:       ¥  2, 950,000

となります。

このケースも1000万円のケースと同様、報酬金については争いのある遺産が少なければ、金額が小さくなっていきます。

2つの概算からも遺産分割調停の弁護士への依頼では、弁護士費用の総額に占める報酬金の割合がたいへん大きいことがわかります。

今回の2つの例については、報酬金を(旧)弁護士報酬基準に従って算出しましたが、実際に弁護士へ依頼する際には、それぞれの法律事務所の報酬金の算定方法について、あらかじめチェックしておくことをおすすめします。

費用がかかるにもかかわらず弁護士に依頼する3つのメリット

弁護士への依頼には以下の3つのメリットがあります。

一つずつ解説します。

手続きの手間がかからない

家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行うためには、煩雑な書類の提出が必要になりますが、弁護士に依頼すれば手続き一切を任せることができます。

遺産分割調停の申し立てでは、

・遺産分割申立書

・当事者目録

・遺産目録

・親族関係図

さらに必要書類として

・被相続人の戸籍謄本

・遺産に関わる証明書

 (預金通帳の写しまたは残高証明書、不動産登記事項証明書など遺産に関わる証明書全て)

・相続人全員の戸籍謄本、住民票、戸籍の附票

が必要です。これらの書類を全て集め、実際に申し立てをするのは大変な作業です。

ほとんどの人が初めて行う作業となるため勝手がつかめず、書類準備が遅れれば、それだけ調停の開始も遅れてしまいます。

これらを弁護士に任せることができれば、手間と時間の大きな節約につながります。

親族と直接争うことを避けることができる

弁護士に遺産分割調停の対応を依頼するメリットの一つは、親族間での感情的な対立を避けることができるという点にあります。

遺産相続の問題で決して逃れられないのが、遺産分割を協議する相手が親族であるという点です。

遺産相続では、まず法定相続人の間で遺産分割協議が行われ、遺産分割協議で遺産分割の方法に同意が得られない場合、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し込みます。

つまり、遺産分割調停を行う場合、すでに相続において法定相続人全員が同意できない何らかの問題が生じているわけです。

このため遺産相続調停では、すでに相続人の間で感情的な対立が生じているケースも多く、調停を重ねることでさらに不快な思いをしたり、さらに対立がこじれてしまうということも珍しくありません。

弁護士は調停に同席し適切なアドバイスを行うことで感情的な対立を避け、最適な解決案を提案することで、早期に調停を終結させる役割を担います。

自分の相続分を正当に主張できる

弁護士に対応を依頼することで、遺産分割調停において自分の相続分を法的に正しく主張することができます。

そもそも、残された遺産に対してご自身が法的にどれだけの権利を主張できるのか、その範囲を正しく把握している人は多くありません。

しかし、遺産分割調停では、自分が同意できる部分や同意できない部分について、根拠に基づいた明確な主張が必要になります。

特に生前贈与などの特別受益にかかわる問題や、生前の故人に対しての寄与分の評価などについて主張する際には、法的な根拠を踏まえた上で正しく主張を行い、調停委員を納得させなければいけません。

これらを踏まえれば、専門家である弁護士へ対応を依頼するのが最善の選択であると言えるでしょう。

遺産分割調停は自分でもできるが、弁護士に依頼する方がよい

遺産分割調停は必ずしも弁護士への依頼が必要というわけではありません。

しかし、結論から言えば、弁護士に依頼するのが最善であると言えます。

実際には弁護士に依頼せずとも、独力で調停の申し立てを行うことも可能です。

しかし、見過ごしてはいけないのが遺産分割調停を家庭裁判所に申し込む方の実に8割近くが、弁護士に依頼しているという事実です。

そして弁護士に依頼する目的は「遺産分割調停を有利に進めること」にあります。

弁護士は申し立ての手間を省くだけでなく、代理人として相手や調停委員の間に入り、依頼者にとっての最大の利益を目指します。

つまり依頼者にとって弁護士は、常に自分の味方として振る舞い、自分にとって最善の結果を模索してくれる存在なのです。

ほとんどの人にとって遺産分割調停は一生に一度あるかないかの事件であり、体験したことはありません。そのような場で、自分の味方として弁護士がいることの恩恵は計り知れないものがあります。

遺産分割調停を依頼する弁護士を選ぶ3つのポイント

弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。遺産分割調停を依頼する弁護士を探す際には、以下の3つのポイントに注意しましょう。

一つずつ見ていきましょう。

遺産分割調停の実績のある弁護士を選ぶ

遺産分割調停を依頼する際には、相続案件の対応に力を入れており、遺産分割調停の対応に慣れている弁護士を選びましょう。

具体的には2つの方法が有効です。

・法律事務所のホームページをチェックする
・その弁護士の活動をウェブで検索する

◎法律事務所のホームページをチェックする

法律事務所のホームページを確認すれば、その法律事務所がどのような案件を常に対応しているか、またどのような案件を得意としているかについて確認することができます。

ホームページでは

・相続問題に関する詳しいページがあるか

・相続に関する解決事例が記載されているか

などを必ずチェックし、これらがホームページに記載されていない法律事務所は依頼を避けるのが無難です。

◎その弁護士の活動をウェブで検索する

弁護士の活動をウェブで検索してみる方法もおすすめです。

相続問題に深く関わってきた弁護士であれば、相続問題に関わる判例やセミナー講師の実績、また相続問題に関わる著作などを見つけることもできます。

料金をハッキリと教えてくれる弁護士を選ぶ

相続問題に関わらず、費用を明確にしない法律事務所は要注意です。依頼をする際は弁護士費用をはっきりと明示してくれる弁護士を選びましょう。

良心的な弁護士事務所であれば、遺産分割調停を引き受けた場合の費用の概算がホームページに明記されています。

もちろんこれは概算に過ぎず、費用は個別のケースによって大きく異なりますが、法律事務所を選ぶ上で一つの指標になります。

初回の法律相談の際に費用に関わる質問をすることも大切です。

良心的な弁護士であれば内訳も含め、計算方法から個別の案件に発生する弁護士費用の総額について、未定の部分も含めて詳しく教えてくれるでしょう。

質問の回答を受けて、

・費用に関わる説明に納得できない部分がある

・費用が相場に対して高すぎる

という場合は、別の法律事務所を検討する必要もあるでしょう。

冒頭でもお伝えした通り、弁護士費用は各法律事務所が各自の裁量で自由に決定することができるため、どのような金額であっても違法ではありません。

過剰な価格を提示する法律事務所は避けることをおすすめします。

複数の弁護士を比較する

弁護士を決定する場合は、一つ目の事務所で心証が良いと感じた場合でも即決を避け、複数の法律事務所を比較して決定することをお勧めします。

最近は初回相談を無料としている法律事務所も多く、有料の場合でも初回相談の相場は30分5,500円です。

このため複数の弁護士に相談すること自体に大きな費用がかかることはありません

一方で依頼を行った後で弁護士の対応に納得できないと感じても、そう簡単には弁護士を変更することはできません。

遺産分割調停を弁護士に依頼する際は、できるだけ多くの弁護士から話を聞き、

・相談内容に親身に対応してくれるか

・説明内容に納得ができるか

・費用は相場に対して適切か

など比較した上で、ご自身が納得できる法律事務所を選びましょう。

弁護士費用を払えない場合の2つの対処法

遺産相続では、相続財産が不動産や債券など、すぐに現金化できないものであるケースも多く、弁護士費用をすぐに支払うことができないということも珍しくありません。

遺産分割調停を弁護士に依頼したいけど弁護士費用を用意できないという場合は、以下の2つの方法を試してみてください。

一つずつ確認しましょう。

分割での支払いを相談してみる

弁護士費用を一括で支払えないという場合に、まず試してみたいのが分割払いの相談です。

特に遺産分割調停の対応では、着手金や報酬金が高額になるケースも多く、まとまった金額を一括で支払うことはできないというケースも頻繁に発生するため、法律事務所も支払いについては柔軟に対応してくれるケースが多くあります。

このため、すぐに費用を支払うことができない場合はその旨を法律事務所に伝え、分割での支払いをお願いすれば、法律事務所も親身に相談に乗ってくれるはずです。

良心的な法律事務所では、ホームページにあらかじめ分割払いで支払うことができることが明記されていることもあります。

法テラスの民事法律扶助制度を利用する

弁護士費用を用意できない場合の対応として、法テラスの民事法律扶助を利用する方法もあります。

「法テラス」は正式な名称を日本司法支援センターと言い、資金を調達できない人への民事法律扶助や、過疎地など弁護士がいない地域での法律業務などを行なっています。

法テラスでは、特に弁護士へ依頼するだけの資金力がない方に対して、毎月1万円からの分割払いによる弁護士費用の立て替えなどのサービスを提供しています。

法テラスに依頼する場合は自分で弁護士を選べないため、経験の浅い弁護士が担当となるケースもありますが、相談料は無料で対応してくれるので、金銭面での不安がある場合は一度、相談をしてみてもいいかもしれません。

参照:法テラス公式ページ

相続の相談なら弁護士法人サリュ

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まとめ

今回は遺産分割調停に関し、弁護士に依頼した場合の弁護士費用の内訳と概算について詳しく解説しました。

遺産分割調停の弁護士費用は対応の内容や相続する財産などによって大きく異なるため、一概にその金額を明示することはできません。

ただし、弁護士費用の内訳と項目ごとの予算(計算方法)は、多くの場合、以下の表に示す通りにおおよその目安があり、ご自身の遺産分割協議にかかる弁護士費用の一般的な金額を相場から概算すること可能です。

内訳内容価格
相談料弁護士に相談する際にかかる費用305500円が相場だが、相談料無料とする弁護士事務所も多い
着手金弁護士に業務を依頼することが決まった際に払う費用 結果にかかわらず返金はされない20~60万円の定額制のケースと、訴訟の規模に応じて価格が決められるケースがある
報酬金成功報酬として弁護士に支払う費用訴訟の規模に応じて支払う
日当弁護士が遠方へ赴く際の出張費1日50000円程度が一般的であるが、出張がなければ請求されない
実費遺産分割調停に際して必要になる諸費用遠方への出張などがなければ1~5万円

遺産分割調停は弁護士に依頼せず自分で対応することもできますが、弁護士に依頼することによるメリットも多くあります。

本文では弁護士に依頼することによるメリットとして以下の3つについて詳しく解説しました。

遺産分割調停弁護士に依頼する3つのメリット
手続きの手間がかからない
親族と直接争うことを避けることができる
自分の相続分を正当に主張できる

弁護士に依頼することで遺産分割調停を自分に有利に進めることができることから、遺産分割調停を家庭裁判所に申し込む方の実に8割近くが弁護士に対応を依頼しているという事実もあります。

本文後半では弁護士を選ぶ際のポイントとして以下の3つについて詳しく解説しました。

遺産分割調停 弁護士の選び方3つのポイント
遺産分割調停の実績のある弁護士を選ぶ
料金をハッキリと教えてくれる弁護士を選ぶ
複数の弁護士を比較する

弁護士費用の支払いに困ったら、費用の分割払いを法律事務所に相談してみましょう。

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