弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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遺産を絶対に相続させたくない相続人がいる場合に、「それでも遺留分は請求されてしまうのかな?」と悩む方は多いのではないでしょうか。
また、「遺留分を侵害するような遺言書は書かないほうが良い」と言われて困っている方もいるかも知れません。
遺留分についての基礎知識 遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人(配偶者・子ども・親)に最低限保障される相続財産のことです。法的に有効な遺言が残されていようが、遺言によっても奪えない権利です。 例えば被相続人(亡くなった方)に妻と2人の息子がいた場合、「全財産を妻に譲る」という旨の遺言があったとしても、息子2人は遺留を侵害する部分に相当する財産を請求する権利があります。この場合、「遺留分侵害額請求」を行うことで遺留分を取り戻すことができます。 |
確かに、遺留分を侵害するような遺言書があった場合には、遺留分侵害額請求はできてしまうのが実際のところです。しかしながら、遺留分を侵害するような遺言書を作ってはいけない訳ではありません。
この記事では、まず遺言書の効力と遺留分を請求する権利はどちらが強いのか、遺留分を侵害する遺言書を作成しても良いのかについて、詳しく解説していきます。
その後、遺留分の権利を侵害してでも「この人に遺産を渡したい」や「この相続人には遺産を残したくない」という場合にできる9つの対策を具体的に解説します。
「特定の人に偏った内容の遺言書を作りたい」「でも遺留分が気になる」という方は、ぜひ最後までお読みいただき、何ができるか確認してみてください。
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まず「遺言書と遺留分はどちらが優先されるのか?」のとしては、遺留分となります。遺言書によって遺留分を奪うことはできません。
遺留分を侵害するような遺言書の作成は可能ですが、それとは別の問題として、遺留分権利者には「遺留分が侵害されている場合に、遺留分侵害額請求を行うことができる権利」があるからです。
「遺留分と遺言はどちらが優先されるか?」といえば、優先されるのは遺留分となります。
有効な遺言書があったとしても遺留分までは奪えないため、遺留分権利者が望めば遺留分侵害額請求は可能です。
そもそも遺留分侵害額請求は、「本来財産を相続できたはずの近親者を救済するため」の制度です。
よって、遺言者の最期の意思を残す遺言書をもってしても、遺留分を請求する権利は奪えないのです。たとえ遺言書に「遺留分を請求しないように」と書かれていたとしても、遺留分侵害額請求はできます。
また、正当な遺留分侵害額請求を拒むことはできません。それほど遺留分の権利は強いものなものとなります。そのため、権利者が遺留分侵害額請求をしてくることは考えておいた上で、対策を考えておく必要があります。
もう1つの結論として、遺留分を侵害するような内容が書かれた遺言書も、それが理由で無効になることはありません。もしも遺留分を侵害されている相続人が「こんな不公平な遺言書、無効だ!」などと言ったとしても、形式面に問題がない限り無効にはならないので安心してください。
遺言書が無効になるのは「署名や押印が無い」「遺言能力が認められない」など、民法で定められている要件を充足しない場合です。
「遺留分を侵害するような内容を書いてはいけない」という要件はなく、遺留分を侵害するような内容の遺言書も法的には有効になります。
※遺言書の効力について知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。 |
つまり、相続人の中にどうしても遺産を渡したくない人がいる(または、どうしても多く財産を遺したい人がいる)ならば、遺留分を侵害するような遺言書を作ることも可能です。
よく「遺留分を侵害するような内容の遺言書は書かない方が良い」といわれますが、これは、遺留分侵害額請求が起こると相続人同士がトラブルになるからです。
遺留分を侵害するような内容の遺言書を書いてしまうと、遺産を受け取れない相続人が不満を持って遺留分侵害額請求をしてくることは当然あります。それにより相続人同士がトラブルになるのを防ぎたいならば、遺留分を侵害しないような遺言書を作ったほうが良い、ということになります。
しかしながら、「どうしても長男には遺産をのこしたくない」、または「二女は良くしてくれたから、できる限り二女に財産を継がせたい」など、遺産の行方にこだわりたい気持ちはおありでしょう。
そうした場合には、遺留分を侵害するような遺言書を書いても良いと考えます。そもそも遺産は遺言者のものなので、最期の意思表明を行うのは悪いことではないはずです。
まとめ:遺留分を侵害するような遺言書を書く意味があるのか?という論点について (1)遺留分を侵害するような内容の遺言書を書くことはできる(それが原因で無効になることはない) (2)ただし、遺言書の効力とは別に、遺留分を侵害されている人は「侵害されている遺留分を請求する権利」があるので、遺留分侵害額請求がされた場合は、請求された側が適切な金額を支払う必要がある (3)では「遺留分を侵害するような遺言書をのこす意味があるか」といえば、遺留分侵害額請求がされなければ、そのまま財産を遺したい人に財産を遺せるので、一定の意味はあると考えられる |
以下からは、できるだけ遺留分を請求されないための遺言書の書き方や生前対策などを詳しく解説していきます。
ここまでの内容を踏まえて、できるだけ遺留分を請求されないためにできる対策をお伝えしていきます。状況に応じて対応策を講じてみてください。
遺留分を渡さないためにできる9つの対策 ①遺言書の「付言事項」で相続人に想いを伝える ②生前に相続人と話し合って納得してもらう ③遺留分を負担する順番を遺言書で指定しておく ④相続させたくない相続人を「廃除」する ⑤遺留分計算の対象にならない生命保険を活用する ⑥残したい人には早めに生前贈与しておく ⑦相続人を増やして遺留分割合を少なくする ⑧生前に「遺留分放棄」させる ⑨遺言執行者に弁護士や司法書士を選任する |
遺言書の「付言事項」とは、遺言者が相続人に伝えたい気持ちや想いを書き残した部分のことをいいます。遺産配分の記載と違い、決まった文言ではなく自由に文章をしたためることができます。
この付言事項はいわば「遺言者の最期のメッセージ」です。思いの丈をしっかり伝えることで、相続人に「遺言書どおりに遺産分割を行おう」「遺留分は請求しないでおこう」と考えてもらえる可能性があります。
付言事項の文章例 ◆妻である〇〇には苦労をかけました。本当にありがとう。 ◆最後まで尽くしてくれた妻〇〇が平穏無事に暮らせることを願って遺言を作成しました。 ◆子どもたちは私の意思を汲み取ってくれると確信しています。 ◆家族に思い出が詰まった我が家で、いつまでも幸せに暮らしてほしいと思っています。 ◆私が亡くなった後に、遺産相続のトラブルが起こらないことを願っています。 ◆これが、私の最期の望みです。 |
付言事項には法的な効力はありませんが、できる限り相続人の感情に訴えかけることで、相続人に想いを汲み取ってもらえる可能性が高まるでしょう。
遺言書は亡くなってから相続人がその内容を知ることが一般的です。しかしこの方法だと、遺言書の内容に納得できない相続人がでてきてもおかしくありません。そのため、生前に遺言書の内容について一緒に話し合い、納得した上で遺言書を作成するという方法があります。
例えば長女と長男が相続人の場合で、長女が長年にわたり妻代わりになって自分や長男の面倒を見てきたとしましょう。この場合、唯一の財産である不動産を長女に譲りたい気持ちを長男に伝えてみましょう。
自分の思いを生前に口頭で伝えることで、相続後のトラブルを回避できる可能性があります。
前述した通り遺言書で遺留分を奪うことはできませんが、遺留分侵害額請求がされた場合に、負担の順番を指定しておくことは可能です。受遺者(遺言によって財産を取得した人)・受贈者(亡くなった人からの贈与によって財産を取得した人)が複数いて、特定の人に遺留分を負担させたくない場合には有効な方法になりえます。
(受遺者又は受贈者の負担額) 第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。 一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。 二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。 引用:e-GOV「民法」 |
前提として、遺留分侵害額請求がなされた場合に誰がどの程度遺留分侵害額を負担するかは、遺言書での指定がない場合、以下のようになります。
(1)遺言でもらった人と生前贈与でもらった人がいる場合:遺言でもらった人が先に負担 (2)遺言でもらった人が複数いる場合:もらった遺産の価額(「目的の価額」)に応じて負担(3)生前贈与で同時にもらった人が複数いる場合:もらった財産の価額(「目的の価額」)に応じて負担 (4)生前贈与で異なる時期にもらった人が複数いる場合:もらった時期の新しい人から負担 |
上記の、原則として決められている(2)と(3)については、「遺留分侵害額請求の負担の順番」を、遺言書で指定することで変えることができます。
例えば、長男A・次男B・長女Cがいて、長男Aと次男Bには遺言で財産を相続させ(遺贈)、長女Cには相続させなかった場合で、遺言書で長男Aへの遺留分侵害額請求を先行させる旨の意思表示が認められるときは、長男Aへの遺留分侵害額請求が先行されます。
請求額にもよりますが、これにより、次男Bへの遺留分請求を防げる可能性があります。
実際には、それぞれが取得した金額によって状況は変わりますし、このあたりは理解が非常に難しいため、できれば遺言書を作成する前に相続に詳しい弁護士に相談しましょう。
特定の推定相続人から虐待や重大な侮辱を受けていたりした場合は、遺言書で相続人を「廃除(はいじょ)」することができます。相続人廃除ができれば、その人物から相続人の地位を奪えるため、遺留分も請求されなくなります。
遺言者が亡くなった後に遺言執行者が家庭裁判所で手続きを行い、相続人廃除が認められれば、相続人は手続から除外されます。
※推定相続人とは、相続人になる予定の人を指します。相続が開始されるまでは「推定」なのでこう呼ばれます。 |
遺言書で相続人廃除をする主なケース ◆推定相続人から虐待を受けていた ◆推定相続人から重大な侮辱を受けていた ◆推定相続人に著しい非行があった ◆被相続人の財産を、推定相続人が不当に処分した ◆賭博などで多額の借金を作り、それを被相続人に支払わせた ◆愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為があった ◆家族の共同生活を継続しがたい重大な事由があったなど |
ただし、認められるためには、推定相続人の虐待や重大な侮辱、著しい非行行為などを裏付ける必要があります。単なる喧嘩程度では相続人廃除が認められないケースもあるので注意しましょう。
特定の人に多く財産を残したい場合、被相続人の死後に支払われる「生命保険金」を用意しておく方法が有用です。また逆に、特定の相続人の遺留分を減らしたい場合にも活用できます。
生命保険金は受取人の固有財産となるため、原則として遺留分を計算する上での基礎となる財産には含まれません。そのため、遺留分の影響を受けずに遺産を渡したり、遺留分計算の対象となる財産を減らして遺留分を減らしたりすることができるのです。
例えば相続人が子ども2人(Aさん・Bさん)のみの場合で、「財産を全てAさんに相続させる」という遺言書を作成したとします。 このとき5,000万円の財産が、全て預金だった場合と、預金3,000万円+生命保険金2,000万円だった場合で比べてみましょう。 【全て預金だった場合】 5,000万円が全て遺留分計算の対象となり、 Bさんの遺留分=5,000万円×4分の1=1,250万円 Bさんが遺留分侵害額請求を行った場合、Aさんが受け取れる金額=3,750万円、Bさんが受け取れる金額=1,250万円 【預金3,000万円+生命保険金2,000万円だった場合】 3,000万円のみ遺留分計算の対象となり、遺留分=3,000万円×4分の1=750万円 Bさんが遺留分侵害額請求を行った場合、Aさんが受け取れる金額=3,000万円-750万+2,000万円=4,250万円、Bさんが受け取れる金額=750万円 |
預金を早く生命保険金に変えたい場合には、保険料を一回で支払える「一時払終身保険」などがあります。
ただし、生命保険金が遺産全体の大きな割合を占める場合には、他の相続人との間で著しい不公平が生じるため、遺留分の対象になると判断される可能性があります。生命保険金と遺産全体の割合に留意する必要があります。
生前に行われた贈与も遺留分侵害額請求の対象となります。
しかし、対象となる生前贈与は一定の期間で区切られており、その期間を避けられれば遺留分として請求されません。
生前贈与 | 相続開始前1年以内のものが対象 |
相続人への生前贈与のうち「特別受益」にあたるもの | 相続開始前10年以内のものが対象 |
例えば、相続人への生前贈与のうち「特別受益」にあたるものが、あなたが亡くなる9年前におこなわれていれば遺留分の計算対象となります。しかし、12年前に贈っていれば原則として対象外となります。
※ただし、2019年6月30日以前に発生した相続(改正前)の「遺留分減殺請求」では、相続人に対する「特別受益」にあたる生前贈与の期間に定めがなく、10年より前に行われたものも全て含みます。そのため、この方法は使えません。 |
例えば相続人が子ども2人(Aさん・Bさん)の場合で、Aさんだけに結婚資金や住宅取得資金あわせて2,000万円を生前贈与していたとします。その後、2022年にあなたが亡くなり、遺留分を計算することになりました。
贈与した時期が2013年なら、相続開始前10年以内の生前贈与なので遺留分計算の対象となります。
贈与した時期が2010年なら、10年を過ぎているため、遺留分計算の対象となりません。
「特定の人に多く遺産を渡したい」「特定の相続人にはできるかぎり遺産を渡したくない」場合は、渡したい人に早めに生前贈与しておく方法も有効です。
相続人の数が増えればその分遺留分割合が少なくなることがあります。
具体的には、「養子縁組」を行って相続人の数を増やすことが考えられます。
例えば、相続人が子どものみのケースを考えてみましょう。
子どもが1人なら遺留分割合は2分の1ですが、2人なら4分の1、3人なら6分の1…と、人数が増えるごとに遺留分割合は少なくなります。
相続人ではない「息子の妻」や「孫」に相続させたい場合に、その人たちを養子にすることで相続させることが可能となります。また、遺産を渡したくない相続人の遺留分額を少なくすることもできます。
ただし、もっぱら他の相続人の遺留分を奪う目的で行われ、縁組をする意思がない養子縁組は「無効」を主張される可能性があります。
遺留分放棄とは、遺留分を請求できる権利を放棄し、遺留分を請求しないことをいいます。
生前に遺留分を放棄させておけば、相続開始後に「やっぱり遺留分を請求する」ということができなくなります。そのため、遺留分権利者に遺留分放棄の許可を申し立ててもらう方法は有効です。
ただし、遺留分放棄が認められるためには、遺留分権利者本人が裁判所に申し立てる必要があること、合理的な理由があること、そして遺留分権利者が相当の対価を得ている(生前贈与など)ことなどが求められます。
自分が望んでいる遺言書の内容を実現するためには、弁護士や司法書士に「遺言執行者」を選任し、遺言執行を進めてもらうのがおすすめです。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に遺言の内容を実現する手続きを担う人物のことをいいます。遺言書に書くことで、遺言執行者を指定できます。
遺言執行者を相続人にしてしまうと、お互いの利害が一致しない場合に感情的になりやすく、トラブルがより深刻化してしまう危険性があります。遺言執行者として弁護士や司法書士などの第三者に入ってもらうことで、冷静な立場からのアドバイスを受け、どの相続人も納得しやすい環境を作ることができます。
相続開始後に、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしてきた場合、どのように対処したらいいでしょうか。
まず、遺留分は一定の相続人が持つ「正当な権利」なので、遺留分侵害額請求が正当であれば渡さなければならないものです。
ただし、「請求されている金額が正当なのか」「請求する権利が時効になっていないか」など、反論する余地はあります。
遺言書があるのに遺留分を請求されたときは、以下の点を確認してみましょう。
詳細は、以下の記事でも解説していますので、こちらをご覧ください。
ここからは、遺留分を侵害するような遺言書を作る際の注意点や考慮しなければならない点について解説します。
冒頭で述べたとおり、遺留分を請求する権利は遺言書よりも強いものです。そのため、いくら「遺留分を請求してほしくない」と付言事項で伝えたとしても、遺留分が侵害されていれば請求される可能性があります。
そして、遺留分侵害額請求された場合、侵害された遺留分に相当する「金銭(お金)」を支払うことになります(2019年7月1日以降に発生した相続の場合)。そのため、遺留分を請求された人が金銭を支払えるぐらいの資金(すぐに換金できるもの)を用意してあげましょう。
例えば、遺産が不動産や動産(事業で使う機械や設備類など)だけだと、いざ遺留分侵害額請求された時に「不動産はあるけど、支払う現金は無い」という状況になりかねません。この場合、同居していた自宅や事業に必要な機械類を売却しなければならなくなるかもしれません。
遺留分の支払いに必要な資金を事前にシミュレーションしておき、すぐに支払えるよう相続人に残しておく配慮が必要です。現金や預貯金で残しても良いですし、生命保険金の受取人に指定しておいて死後に受け取れるようにするのも効果的です。
いくら「付言事項」で遺留分侵害額請求をしないように訴えても、遺留分権利者は正当な権利として遺留分侵害額(減殺)請求をすることが可能です。そのため、やはり自身の死後に遺留分トラブルに発展する可能性は否定できないことを認識しましょう。
自分の死後にあなたの大切な人が遺留分トラブルに巻き込まれないよう、どのような遺言書なら納得してもらいやすいか、弁護士や司法書士などに事前に相談するのがおすすめです。
さらにそのまま遺言執行者になってもらうことで、あなたの希望に近い遺言を円滑に実現できる可能性が高まります。
当事務所(弁護士法人サリュ)では「公正証書遺言パック」という定額報酬のサービスを実施しており、財産一覧表作成から遺言書作成、公証役場での証人立会いまでトータルでサポートしております。遺言執行者の選定もオプションで対応可能です。
相談料は無料ですので、まずはぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事では、遺言書と遺留分の関係について具体的に解説しました。
遺留分は本来なら相続できるはずだった近親者を救済するために設けられた制度で、最低限もらえる遺産割合が決められています。そのため、遺言書によっても遺留分は奪えません。
一方で、遺言書に「遺留分を侵害するような内容を書いてはいけない」わけではなく、それが理由で遺言書が無効になることもありません。そのため、遺言者の強い意志により、遺留分を侵害するような遺言書を作ることは可能です。
その場合も遺留分を請求されないためにできる限り対策を講じることをおすすめします。
遺留分を渡さないためにできる9つの対策 ①遺言書の「付言事項」で相続人に想いを伝える ②生前に相続人と話し合って納得してもらう ③遺留分を負担する順番を遺言書で指定しておく ④相続させたくない相続人を「廃除」する ⑤遺留分計算の対象にならない生命保険を活用する ⑥残したい人には早めに生前贈与しておく ⑦相続人を増やして遺留分割合を少なくする ⑧生前に「遺留分放棄」させる ⑨遺言執行者に弁護士や司法書士を選任する |
ただし、これらの対策を講じてもまだ遺留分を侵害している場合、やはり遺留分侵害額を請求される可能性はあります。
遺留分を請求されても対応できる資金を準備しておいたり、トラブルになりにくい方法を弁護士に相談しておいたりすることで、大切な人に苦労をかけてしまう事態を避けることができるでしょう。
自身の死後に相続トラブルが起きないよう、万全の対策を講じておくことをおすすめします。