遺言書より遺留分が優先!相続前の遺言書の書き方や遺留分の請求方法

遺言書より遺留分が優先する
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

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遺言書を書く上で「できれば遺留分を侵害しないような内容にしましょう」というアドバイスを見たことがある方は多いのではないでしょうか。

※遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取れる遺産のことをいいます。遺留分が侵害されている(=遺留分に相当する遺産を受け取ることができていない)場合には、遺留分侵害額(減殺)請求を行うことで取り戻すことができます。

しかし、それを知っていたとしても「お世話になったこの人にできる限りの財産を渡したい」、反対に「この相続人には遺留分すら渡したくない」と考えることはありますよね。

ここで気になるのが、遺言書を用意しても遺留分は請求されてしまうのか?ということでしょう。

結論から言うと、遺留分を請求する権利はとても強いので、法的に有効な遺言書があっても、遺留分が侵害されていれば遺留分を請求されてしまいます。逆に、遺留分を請求する側は、たとえ不利な内容の遺言書であっても遺留分を侵害していれば、遺留分を確保することができます。

つまり、遺留分を侵害する遺言書を作成しても、形式不備などが無ければ遺言書自体は有効なのです。

この記事では前半は、遺言書の効力と遺留分を請求する権利はどちらが強いのか、遺留分を侵害する遺言書を作成しても良いのかについて、詳しく解説していきます。

また、遺留分を侵害してでも「この人に遺産を渡したい」や「この相続人には遺産を残したくない」という場合にできる8つの対策を具体的に解説します。

記事の後半では、遺留分を請求したいと考えている方向けに、遺留分の請求方法を解説します。

「特定の人に偏った内容の遺言書を作りたい」「でも遺留分が気になる」という方は、ぜひ最後までお読みいただき、何ができるか確認してみてください。

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目次

遺言書と遺留分についての基礎知識

なぜ遺言書よりも遺留分が優先されるかを理解するため、そもそも遺留分はどういうものなのか、遺言書と遺留分にはどのような関係性があるのかについて説明します。

「遺言書も遺留分も基礎的な部分はすでに理解している」と言う方は、この章を読み飛ばして「遺言書があったとしても「遺留分侵害額請求」はできる」からお読みください。

遺留分とは「一定の相続人が最低限受け取れる遺産」のこと

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人(配偶者・子ども・親)に最低限保障される相続財産のことです。法的に有効な遺言が残されていようが、遺言によっても奪えない権利です。

例えば被相続人(亡くなった方)に妻と2人の息子がいた場合、「全財産を妻に譲る」という旨の遺言があったとしても、息子2人は遺留分に相当する財産を請求する権利があります。この場合、「遺留分侵害額(減殺)請求」を行うことで遺留分を取り戻すことができます。

※遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求について

2019年7月1日以降に発生した相続(現法)は「遺留分侵害額請求」、2019年6月30日以前に発生した相続(改正前)は「遺留分減殺請求」を行います。
現法では侵害されている遺留分額を金銭で取り戻しますが、改正前では現物返還が基本という違いがあります。その他の違いなど詳しく知りたい方は、「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?請求方法と注意点を解説」の記事をご覧ください。

遺留分を請求できるのは、法定相続人となる親族です。ただし、法定相続人であっても兄弟姉妹には遺留分が無いため遺留分を請求できません。遺留分の割合は以下の画像のとおりです。

(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一 2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

民法第1042条

遺留分についてさらに詳しく知りたい方は「遺留分とは?言葉の意味や請求方法をどこよりも分かりやすく解説」の記事をご覧ください。

生前贈与や特別受益も遺留分侵害額(減殺)請求の対象となる

遺留分侵害額(減殺)請求の対象となるのは、遺言による遺贈・相続分の指定だけではありません。被相続人が生前に行った贈与や特別受益も、遺留分侵害額(減殺)請求の対象となります。

遺留分侵害額請求の対象となる行為
◆遺贈(遺言により遺産を譲り渡すこと)
◆死因贈与(死亡したら贈与するという内容の生前に結んだ契約)
◆生前贈与(相続開始前1年以内に行われたもの全て)
◆相続人に対する「特別受益」にあたる生前贈与(相続開始前10年以内に行われたもの)
◆遺留分を侵害すると知って行われた贈与(期間制限なし)
◆遺留分権利者に損害を与えることを知って行われた不相当な対価による有償行為(期間制限なし)

相続開始前(亡くなる前)の1年以内に行われた生前贈与は全て、遺留分侵害額請求の対象となります。

また、相続人に対する生前贈与が「特別受益」に当たる場合は、相続開始前10年以内に行われたものが遺留分侵害額請求の対象となります。

※2019年6月30日以前に発生した相続(改正前)の「遺留分減殺請求」では、相続人に対する「特別受益」にあたる生前贈与の期間に定めがなく、10年より前に行われたものも全て含みます。

特別受益とは、特定の相続人だけが被相続人から受け取った利益をいいます。具体的には、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与、多額な生命保険金などがこれにあたります。

相続人に子どもが2人いた場合、どちらかだけが住宅購入資金として1,000万円を生前に受け取っていたら、もらっていない側は不公平を感じるでしょう。不公平さを解消するために設けられた仕組みです。

遺留分が侵害されている場合は「遺留分侵害額請求」で取り戻す

遺留分が侵害されている場合(=本来受け取れるはずの遺留分を受け取ることができていない場合)は、「遺留分侵害額(減殺)請求」をすることで取り戻すことができます。

ただし、遺留分侵害額(減殺)請求するかどうかは権利者に委ねられており、必ずしなければならないわけではありません。

また、「遺留分侵害額(減殺)請求」する権利は、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に行使しなければ消滅します。相続が開始したことを知らなくても、相続開始から10年が経過すると権利がなくなります。

遺言書があったとしても「遺留分侵害額請求」はできる

遺留分についての基礎知識をおさらいした上で、本題に戻ります。

結論から言うと、有効な遺言書があったとしても遺留分までは奪えないため、遺留分侵害額(減殺)請求はできます。また、正当な遺留分侵害額(減殺)請求を拒むことはできません。それほど遺留分の権利は強いものなのです。

遺留分侵害額(減殺)請求は「本来財産を相続できはずの近親者を救済するため」の制度です。

よって、遺言者の最期の意思を残す遺言書をもってしても、遺留分を請求する権利は奪えません。たとえ遺言書に「遺留分を請求しないように」と書かれていたとしても、遺留分侵害額(減殺)請求はできます。

遺留分を侵害する内容の遺言書でも無効にはならない

一方で気になるのは「遺留分を侵害するような遺言書を書いてもいいのか」ということでしょう。

遺留分を侵害するような内容が書かれた遺言書も、それが理由で無効になることはありません。遺言書が無効になるのは「署名や押印が無い」「遺言能力が認められない」など、民法で定められている要件を充足しない場合です。

「遺留分を侵害するような内容を書いてはいけない」という要件はなく、遺留分を侵害するような内容の遺言書も法的には有効になります。

※遺言書の効力について知りたい方は、「遺言書の8つの効力を解説!有効な遺言書の書き方チェックリスト付き 」の記事も参考にしてください。

つまり、相続人の中にどうしても遺産を渡したくない人がいる(または、どうしても多く財産を遺したい人がいる)ならば、遺留分を侵害するような遺言書を作ることも可能です。

ただし前述したとおり、遺留分権利者には当然の権利があるため、権利者が遺留分侵害額請求をしてくることは考えておかなければなりません。

遺留分を請求されないためにできる8つの対策

ここまでの内容を踏まえて、遺留分を請求されないためにできる対策をお伝えしていきます。状況に応じて対応策を講じてみてください。

①遺言書の「付言事項」で相続人に想いを伝える

遺言書の「付言事項」とは、遺言者が相続人に伝えたい気持ちや想いを書き残した部分のことをいいます。遺産配分の記載と違い、決まった文言ではなく自由に文章をしたためることができます。

この付言事項はいわば「遺言者の最期のメッセージ」です。思いの丈をしっかり伝えることで、相続人に「遺言書とおりに遺産分割を行おう」「遺留分は請求しないでおこう」と考えてもらえる可能性があります。

付言事項の文章例
◆妻である〇〇には苦労をかけました。本当にありがとう。
◆最後まで尽くしてくれた妻〇〇が平穏無事に暮らせることを願って遺言を作成しました。
◆子どもたちは私の意思を汲み取ってくれると確信しています。
◆家族に思い出が詰まった我が家で、いつまでも幸せに暮らしてほしいと思っています。
◆私が亡くなった後に、遺産相続のトラブルが起こらないことを願っています。
◆これが、私の最期の望みです。

付言事項には法的な効力はありませんが、できる限り相続人の感情に訴えかける内容を心がけると良いでしょう。

②生前に相続人と話し合って納得してもらう

遺言書は亡くなってから相続人がその内容を知ることが一般的です。しかしこの方法だと、遺言書の内容に納得できない相続人がでてきてもおかしくありません。そのため、生前に遺言書の内容について一緒に話し合い、納得した上で遺言書を作成するという方法があります。

例えば長女と長男が相続人の場合で、長女が長年にわたり妻代わりになって自分や長男の面倒を見てきたとしましょう。この場合、唯一の財産である不動産を長女に譲りたい気持ちを長男に伝えてみましょう。

自分の思いを生前に口頭で伝えることで、相続後のトラブルを回避できる可能性があります。

③相続させたくない相続人を「廃除」する

特定の推定相続人から虐待や重大な侮辱を受けていたりした場合は、遺言書で相続人を「廃除(はいじょ)」することができます。遺言者が亡くなった後に遺言執行者が家庭裁判所で手続きを行い、相続人廃除が認められれば、相続人は手続から除外されます。

※推定相続人とは、相続人になる予定の人を指します。相続が開始されるまでは「推定」なのでこう呼ばれます。
遺言書で相続人廃除をする主なケース

◆推定相続人から虐待を受けていた
◆推定相続人から重大な侮辱を受けていた
◆推定相続人に著しい非行があった
◆被相続人の財産を、推定相続人が不当に処分した
◆賭博などで多額の借金を作り、それを被相続人に支払わせた
◆愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為があった
◆家族の共同生活を継続しがたい重大な事由があったなど

相続人廃除ができれば、その人物から相続人の地位を奪えるため、遺留分も請求されなくなります

ただし、認められるためには、推定相続人の虐待や重大な侮辱、著しい非行行為などを裏付ける必要があります。単なる喧嘩程度では相続人廃除が認められないケースもあるので注意しましょう。

④遺留分計算の対象にならない生命保険を活用する

特定の人に多く財産を残したい場合、被相続人の死後に支払われる「生命保険金」を用意しておく方法が有用です。また逆に、特定の相続人の遺留分を減らしたい場合にも活用できます。

生命保険金は受取人の固有財産となるため、原則として遺留分を計算する上での基礎となる財産には含まれません。そのため、遺留分の影響を受けずに遺産を渡したり、遺留分計算の対象となる財産を減らして遺留分を減らしたりすることができるのです。

例えば相続人が子ども2人(Aさん・Bさん)のみの場合で、「財産を全てAさんに相続させる」という遺言書を作成したとします。このとき5,000万円の財産が、全て預金だった場合と、預金3,000万円+生命保険金2,000万円だった場合で比べてみましょう。

【全て預金だった場合】
5,000万円が全て遺留分計算の対象となり、Bさんの遺留分=5,000万円×4分の1=1,250万円
Bさんが遺留分侵害額請求を行った場合、
Aさんが受け取れる金額=3,750万円、Bさんが受け取れる金額=1,250万円

【預金3,000万円+生命保険金2,000万円だった場合】
3,000万円のみ遺留分計算の対象となり、遺留分=3,000万円×4分の1=750万円
Bさんが遺留分侵害額請求を行った場合、
Aさんが受け取れる金額=3,000万円-750万+2,000万円=4,250万円、Bさんが受け取れる金額=750万円

預金を早く生命保険金に変えたい場合には、保険料を一回で支払える「一時払終身保険」などがあります。

ただし、生命保険金が遺産全体の大きな割合を占める場合には、他の相続人との間で著しい不公平が生じるため、遺留分の対象になると判断される可能性があります。生命保険金と遺産全体の割合に留意する必要があります。

⑤残したい人には早めに生前贈与しておく

生前贈与や特別受益も遺留分侵害額(減殺)請求の対象となる」で触れた通り、生前に行われた贈与も遺留分侵害額請求の対象となります。しかし、対象となる生前贈与は一定の期間で区切られており、その期間を避けられれば遺留分として請求されません

生前贈与相続開始前1年以内のものが対象
相続人への生前贈与のうち「特別受益」にあたるもの相続開始前10年以内のものが対象

例えば、相続人への生前贈与のうち「特別受益」にあたるものが、あなたが亡くなる9年前に贈られていれば遺留分の計算対象となります。しかし、12年前に贈っていれば対象外となります。

※ただし、2019年6月30日以前に発生した相続(改正前)の「遺留分減殺請求」では、相続人に対する「特別受益」にあたる生前贈与の期間に定めがなく、10年より前に行われたものも全て含みます。そのため、この方法は使えません。

例えば相続人が子ども2人(Aさん・Bさん)の場合で、Aさんだけに結婚資金や住宅取得資金あわせて2,000万円を生前贈与していたとします。その後、2022年にあなたが亡くなり、遺留分を計算することになりました。

贈与した時期が2013年なら、相続開始前10年以内の生前贈与なので遺留分計算の対象となります。

贈与した時期が2010年なら、10年を過ぎているため、遺留分計算の対象となりません。

「特定の人に多く遺産を渡したい」「特定の相続人にはできるかぎり遺産を渡したくない」場合は、渡したい人に早めに生前贈与しておく方法も有効です。

⑥相続人を増やして遺留分割合を少なくする

相続人の数が増えればその分遺留分割合が少なくなることがあります。

具体的には、「養子縁組」を行って相続人の数を増やすことが考えられます。

例えば、相続人が子どものみのケースを考えてみましょう。

子どもが1人なら遺留分割合は2分の1ですが、2人なら4分の1、3人なら6分の1…と、人数が増えるごとに遺留分割合は少なくなります。

相続人ではない「息子の妻」や「孫」に相続させたい場合に、その人たちを養子にすることで相続させることが可能となります。また、遺産を渡したくない相続人の遺留分額を少なくすることもできます。

ただし、他の相続人の遺留分を奪う目的で行われた養子縁組は「無効」を主張される可能性があります。有効な養子縁組には、「真に養親子関係の設定を欲する効果意思」が必要となるため注意しましょう。

⑦生前に「遺留分放棄」させる

遺留分放棄とは、遺留分を請求できる権利を放棄し、遺留分を請求しないことをいいます。

生前に遺留分を放棄させておけば、相続開始後に「やっぱり遺留分を請求する」ということができなくなります。そのため、遺留分権利者に遺留分放棄の許可を申し立ててもらう方法は有効です。

ただし、遺留分放棄が認められるためには、遺留分権利者本人が裁判所に申し立てる必要があること、合理的な理由があること、そして遺留分権利者が相当の対価を得ている(生前贈与など)ことなどが求められます。

⑨遺言執行者に弁護士や司法書士を選任する

自分が望んでいる遺言書の内容を実現するためには、弁護士や司法書士に「遺言執行者」を選任し、遺言執行を進めてもらうのがおすすめです。

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に遺言の内容を実現する手続きを担う人物のことをいいます。遺言書に書くことで、遺言執行者を指定できます。

遺言執行者を相続人にしてしまうと、お互いの利害が一致しない場合に感情的になりやすく、トラブルがより深刻化してしまう危険性があります。遺言執行者として弁護士や司法書士などの第三者に入ってもらうことで、冷静な立場からのアドバイスを受け、どの相続人も納得しやすい環境を作ることができます。

遺言書があるのに遺留分を請求されたときの対抗手段

相続開始後に、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしてきた場合、どのように対処したらいいでしょうか。

まず、遺留分は一定の相続人が持つ「正当な権利」なので、遺留分侵害額請求が正当であれば渡さなければならないものです。

ただし、「請求されている金額が正当なのか」「請求する権利が時効になっていないか」など、反論する余地はあります。

遺言書があるのに遺留分を請求されたときは、以下の点を確認してみましょう。

  • 不動産の評価額が妥当かどうか、不当に高額な評価になっていないか
  • 遺留分侵害額請求の時効が成立していないか、または除斥期間が経過していないか
  • 遺留分侵害額請求の権利の濫用といえるような状況かどうか

詳細は、以下の記事でも解説していますので、こちらをご覧ください。

遺留分を侵害する遺言書を作る際の注意点

ここからは、遺留分を侵害するような遺言書を作る際の注意点や考慮しなければならない点について解説します。

遺留分侵害額請求された人が対応するための資金を残しておこう

冒頭で述べたとおり、遺留分を請求する権利は遺言書よりも強いものです。そのため、いくら「遺留分を請求してほしくない」と付言事項で伝えたとしても、遺留分が侵害されていれば請求される可能性があります。

そして、遺留分侵害額請求された場合、侵害された遺留分に相当する「金銭(お金)」を支払うことになります(2019年7月1日以降に発生した相続の場合)。そのため、遺留分を請求された人が金銭を支払えるぐらいの資金(すぐに換金できるもの)を用意してあげましょう。

例えば、遺産が不動産や動産(事業で使う機械や設備類など)だけだと、いざ遺留分侵害額請求された時に「不動産はあるけど、支払う現金は無い」という状況になりかねません。この場合、同居していた自宅や事業に必要な機械類を売却しなければならなくなるかもしれません。

遺留分の支払いに必要な資金を事前にシミュレーションしておき、すぐに支払えるよう相続人に残しておく配慮が必要です。現金や預貯金で残しても良いですし、生命保険金の受取人に指定しておいて死後に受け取れるようにするのも効果的です。

対策を講じても遺留分トラブルになる可能性は残る

いくら「付言事項」で遺留分侵害額請求をしないように訴えても、遺留分権利者は正当な権利として遺留分侵害額(減殺)請求をすることが可能です。そのため、やはり自身の死後に遺留分トラブルに発展する可能性は否定できないことを認識しましょう。

自分の死後にあなたの大切な人が遺留分トラブルに巻き込まれないよう、どのような遺言書なら納得してもらいやすいか、弁護士や司法書士などに事前に相談するのがおすすめです。

さらにそのまま遺言執行者になってもらうことで、あなたの希望に近い遺言を円滑に実現できる可能性が高まります

当事務所(弁護士法人サリュ)では「公正証書遺言パック」という定額報酬のサービスを実施しており、財産一覧表作成から遺言書作成、公証役場での証人立会いまでトータルでサポートしております。遺言執行者の選定もオプションで対応可能です。

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公正証書遺言がある場合でも遺留分は請求できる?

この章からは、遺言書の内容が遺留分を侵害するため遺留分侵害額請求をしたいと考えている方向けの解説になります。

まず、そもそも、公正証書遺言であっても、遺留分を請求できるでしょうか。
結論としては、公正証書遺言であっても、遺留分が侵害されていれば「遺留分侵害額請求」ができます。

なぜならば、遺留分侵害額請求は「本来財産を相続できるはずの近親者を救済するため」の制度であり、たとえ有効な公正証書遺言があったとしてもそれより優先されるものだからです。

ここで、公正証書遺言には、遺言者の意思として、「遺留分を請求しないよう願う」と記載されていることがあります。このような記載は法律上どのように扱われるのでしょうか。

結論としては、このような記載は、遺言者の気持ちが事実上記載されているに過ぎず、法的に効力のあるものではありません。そのため、遺留分権利者であれば、このような記載を無視して、遺留分侵害額請求を実行することが可能になります。

詳細は以下の記事でも解説しているので、ぜひご覧ください。

遺言書がある場合の遺留分の請求方法

遺言書がある場合の遺留分の請求は、どのようにしたらいいでしょうか。

遺留分を請求するには、「遺留分侵害額請求」という手続きを行います。この請求手続きは以下の3つのステップでおこないます。

遺留分侵害額請求の3ステップ

詳細は、以下の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。

遺留分の割合や計算方法

遺留分額の計算式は、【遺留分の基礎となる財産】×【個別の遺留分の割合】で表されます。

 遺留分額=【遺留分の基礎となる財産】×【個別の遺留分の割合】

例えば、遺留分の基礎となる財産が3億円で、遺留分割合が2分の1なら、遺留分=3億円×1/2=1.5億円となります。この場合、公正証書遺言で指定された相続分が1.5億円未満なら、遺留分が侵害されていることになります。

遺留分の基礎となる財産にどのような財産が含まれるのか、生前贈与が含まれるのか、
あなたの遺留分割合がどれくらいなのか、

についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺留分侵害額請求には時効があるので注意

遺留分侵害額請求の消滅時効は、「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」を知った時から1年です。これを過ぎると、侵害された遺留分を請求する権利が消滅します。

また、もし被相続人が亡くなったことを知らなくても、相続開始(=被相続人が亡くなった時)から10年で遺留分侵害額請求できる権利が自動的に消滅します。

 遺留分侵害額請求権の 消滅時効(1年)・相続が開始したこと
・遺留分が侵害されていること
  の両方を知ってから1年
 遺留分侵害額請求権の 除斥期間(10年)相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年

遺言書のことや遺留分の問題は弁護士に

生前において遺留分を侵害しないように遺言書を作成したい方は、遺留分が問題にならないような遺言書の作成をアドバイスいたします。

また、すでに相続が始まってしまい、遺留分の問題が発生している方は、請求する側であっても、請求される側であっても、弁護士を入れることであなたにとって有利な解決になるようサポートすることが可能になります。

遺留分に関して、弁護士をいれるメリットについては以下の記事をご覧ください。

まとめ

この記事では、遺言書と遺留分の関係について具体的に解説しました。

遺留分は本来なら相続できるはずだった近親者を救済するために設けられた制度で、最低限もらえる遺産割合が決められています。そのため、遺言書によっても遺留分は奪えません。

一方で、遺言書に「遺留分を侵害するような内容を書いてはいけない」わけではなく、それが理由で遺言書が無効になることもありません。そのため、遺言者の強い意志により、遺留分を侵害するような遺言書を作ることは可能です。

その場合も遺留分を請求されないためにできる限り対策を講じることをおすすめします。

遺留分を請求されないためにできる8つの対策

1. 遺言書の「付言事項」で相続人に想いを伝える
2. 生前に相続人と話し合って納得してもらう
3. 相続させたくない相続人を「相続人廃除」する
4. 遺留分計算の対象にならない生命保険を活用する
5. 残したい人には早めに生前贈与しておく
6. 相続人を増やして遺留分割合を少なくする
7. 生前に「遺留分放棄」させる
8. 遺言執行者に弁護士や司法書士を選任する

ただし、これらの対策を講じてもまだ遺留分を侵害している場合、やはり遺留分侵害額(減殺)を請求される可能性はあります。

遺留分を請求されても対応できる資金を準備しておいたり、トラブルになりにくい方法を弁護士に相談しておいたりすることで、大切な人に苦労をかけてしまう事態を避けることができるでしょう。

自身の死後に相続トラブルが起きないよう、万全の対策を講じておくことをおすすめします。

逆に、自分にとって不利な内容の遺言書がでてきて、それが遺留分を侵害しているような場合は、遺言書の内容を従わずに、遺留分を請求することができます。遺留分侵害額請求には時効がありますので、早めに動くようにしましょう。

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