遺留分を請求されたらどうしたらいい?遺留分侵害額に強い弁護士が解説

遺留分を請求されたら?
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

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遺留分を請求された場合、「どうしたら良いのか分からない」と途方に暮れてしまう方も多いのではないでしょうか。

「自分は遺言に従っただけだ」「できれば遺留分なんて払いたくない」と思う方もいるかも知れません。

しかしここで対処法を間違ってしまうと、裁判にもつれこんでトラブルが長期化したり、財産を差し押さえられたり、減額できたはずの金額を損してしまったりしかねません。

ズバリ、遺留分を請求された場合には、以下のステップに従って進めていくのがおすすめです。

遺留分は法律で保障された「最低限受け取れる相続財産分」ですので、正当な請求内容であれば支払わなければなりません

しかし、相手が主張する「遺留分侵害額」が正しいかどうかは、あなた自身でもしっかり計算すべきです。その結果、減額できるケースも存在します。

この記事では、法律の知識が無くても理解できるよう、噛み砕いて分かりやすく説明していきます。必ず最後までお読みいただき、対応を間違わないよう気を付けてください。

目次

【ステップ1】遺留分侵害額請求の内容が妥当か確認する

遺留分を請求された場合に最初にすべきことは、請求されている遺留分が妥当なものかどうか判断することです。

具体的には、下記の3つを確認しましょう。

遺留分を請求されたらすべきこと

1. 相手に請求する権利があるか確認する(兄弟姉妹、相続放棄・遺留分放棄している人、権利を剥奪されている人は請求できません)
2. 遺留分の請求の時効が成立していないか確認する
3. 請求されている遺留分額が正当か確認する

それぞれについて、もう少し詳しく解説していきます。

相手に請求する権利があるか確認する

まず確認すべきことは、請求してきた相手が「遺留分を請求できる権利」を持っているかどうかです。

遺留分は一定の法定相続人が請求できるものですが、相手がその「一定の法定相続人に該当するか」改めて確認してみましょう。

まず、遺留分を請求する権利を持つのは、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の法定相続人のみです。被相続人の兄弟姉妹には遺留分は無いため、被相続人の配偶者・子ども・親が全て亡くなっていて兄弟姉妹が法定相続人になる場合でも、遺留分については請求できません。

また、直系尊属(親や祖父母など)は、被相続人に直系卑属(子どもや孫)がいない場合のみ法定相続人となり、遺留分を請求する権利も発生します。被相続人に直系卑属(子どもや孫)がいる場合には法定相続人とならないため、遺留分も請求できません。

相続欠格・相続廃除により相続の権利が剥奪されている相続人や、相続放棄している相続人、遺留分放棄している相続人には、遺留分を請求する権利がありません。

条件に照らし合わせ、相手が遺留分を請求する権利を持っているか、そうでないかを確認してください。

❶相手が、被相続人の配偶者の場合

配偶者は必ず法定相続人となり、遺留分も請求できます。

❷相手が、被相続人の直系卑属(子ども・孫など)の場合

子どもは相続順位1位なので、相続人に子どもがいる場合は、子どもが法定相続人となり、遺留分も請求できます。

子どもが亡くなっていて孫がいる場合は、孫が代襲相続することになり、孫は遺留分も請求できます。

❸相手が、被相続人の直系尊属(親・祖父母など)の場合

被相続人(亡くなった方)の親は、被相続人に子どもがいるかいないかによって、遺留分を請求できるかできないかが決まるため、しっかり確認しましょう。

被相続人に子どもがいない場合

被相続人の親は相続順位が第2位となり、直系卑属(子どもや孫)がいない場合のみ法定相続人になります。法定相続人になった場合は遺留分も請求できます。

被相続人の両親がともに亡くなっていて祖父母が尊命の場合は、被相続人の祖父母が法定相続人となり、遺留分も請求できます。

被相続人に子どもがいる場合

被相続人に直系卑属(子どもや孫)がいる場合は、被相続人の直系尊属(親や祖父母)は法定相続人になれないため、遺留分も請求できません。

ただし、直系卑属(子どもや孫)が相続放棄をしたことにより直系尊属(親など)が法定相続人になった場合には、法定相続人として遺留分を請求する権利があります。

❹相手が、被相続人の兄弟姉妹の場合

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないため、たとえ法定相続人であったとしても遺留分は一切請求できません。

遺留分の請求の時効が成立していないか確認する

次に、遺留分侵害額請求権の時効が成立していないかどうかを確認しましょう。

侵害されている遺留分を請求する権利には、1年の消滅時効と10年の除斥期間があります。

❶遺留分侵害額請求権の消滅時効は1年

遺留分侵害額請求を行使できる権利は、「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」の両方を知ってから1年で消滅します。

遺留分侵害額請求された時点でこの1年を過ぎていた場合は、消滅時効の援用(時効を主張すること)が可能です。

❷遺留分侵害額請求権の除斥期間は10年

相続開始や遺留分侵害を知らなくても、相続が開始してから10年を過ぎると時効により権利が消滅します。

遺留分侵害額請求された時点で、相続人が亡くなって10年より経過している場合は、相手方の遺留分侵害額請求権はありません。

請求されている遺留分額が正当か確認する

最後に、相手方が算定した遺留分侵害額の金額が正当かどうか確認しましょう。

遺留分侵害額の金額は、以下のように求めます。

相手方の遺留分=【遺留分の基礎となる財産】×【相手方の個別的遺留分割合】
遺留分侵害額
=【相手方の遺留分額】-(相手方の特別受益財産額+相手方の遺贈財産額+相手方が相続によって得た財産額)+相手方が負担すべき相続債務額

自分で計算してみたいという方は「遺留分の計算方法|3ステップで誰でも遺留分を求められる【計算例付き】」もぜひご覧ください。

遺留分侵害額の算定はかなり複雑で、専門家ではないと算定が難しいケースがあります。

不動産をどの方法で評価するかや、生前贈与の存在を明らかにできるかによって、金額が大きく変わることもあるからです。

できれば専門家である弁護士に相談し、正確な遺留分侵害額を計算してもらうことをおすすめします。

【ステップ2】正当な遺留分請求なら「支払う」または「交渉する」

ステップ1で「相手に請求する権利がある」「時効が成立していない」「請求されている遺留分額が正当である」を確認できた場合は、請求されている遺留分を相手方に支払う必要があります

遺留分は、本来なら相続できるはずの近親者に対して、最低限保障されている取り分です。たとえ遺言があったとしても、その遺留分までは奪えないのです。

請求を受け入れて金銭で支払う

民法改正により、2019年7月1日以降に亡くなった方の相続については、遺留分侵害額を「金銭(お金)」で精算することになっています。

※2019年6月30日までに亡くなった方の相続については、財産そのものを返す「現物返還」が原則です。

正当な遺留分請求なら受け入れて、請求されている遺留分を現金で支払うのがスムーズな解決方法です。

減額などの交渉をする

どうしても納得できない場合は、その事情を相手方に話して、減額や請求を取り下げてもらう交渉を行ってみても良いでしょう。相手が合意さえすれば、減額や請求の取り下げが可能です。

ただし、相手方が一切引き下がらないのであれば、やはり支払いに応じるしかありません。

なお、相手方が引き下がらない場合、算定した遺留分侵害額が正当であれば減額はできません。「自分は故人が亡くなる前に献身的に世話をしていた!」など寄与分を主張しても、遺留分算定においては考慮されないので注意しましょう。

【ステップ3】手元に現金がない場合は支払期限の延長を求める

相続や遺贈により財産を得ていても、その財産がすぐに換金できない資産の場合、遺留分侵害額請求に応じるための現金が手元に無いケースがあります。このような場合、裁判所に支払い期限の延長(期限の許与)を求めることができます。

(受遺者又は受贈者の負担額)

5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

民法第1047条

訴えを提起すると、あなたの資力や不動産などの売却に必要な期間を基に、延長してもらえるか(期限を許与するか)を裁判所が判断します。

期限の許与が認められると、本来支払うべき遅延損害金の支払義務がなくなります。

相続財産が不動産しかない場合など、金銭の準備が難しい場合は、支払期限の延長を検討してみましょう。

遺留分を請求されたら無視してはいけない

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をされた場合、一番やってはいけないことは「請求を無視すること」です。

なぜならば、遺留分を請求する権利は民法で保障されている正当な権利であり、遺留分額が適正であれば払わなければならないからです。

相手の請求を無視したり「支払いたくない」と拒否したりを続けていると、相手は遺留分額を回収するために裁判を起こします。裁判になればこちらも弁護士を立てて対応しなければなりませんし、強制執行が認められれば財産を差し押えされてしまいます。

絶対に無視はせず、相手方と話し合ってください。

遺留分請求された場合に減額する2つのポイント

遺留分を請求された場合に「できれば減額したい」と思う方もいるかもしれません。相手が算出した遺留分侵害額が適正な金額であれば減額は難しいですが、遺留分侵害額を計算し直すことで減額できるケースはあります

減額の可能性を知りたい方は、以下の2つのポイントを確認してみてください。

請求された遺留分侵害額を減額する2つのポイント

1. 財産評価額(不動産など)を自分でも調べる
2. 相手が生前贈与などを受けていないか調べる

財産評価額(不動産など)を自分でも調べる

遺留分は、遺留分を計算する基礎となる相続財産をもとに計算されます。そのため、財産全体の評価額を減らすことができれば、遺留分侵害額を減らせることになります。

例えば、相続人が子ども2人だけ(長男Aと次男B)の場合で、相続財産が1,000万円の預金と5,000万円の不動産(合計6,000万円)だとします。
遺言には「財産は全て長男A(あなた)に相続させる」とあり、次男Bから遺留分侵害額請求されました。 相続人が子ども2人のみの場合、個別の遺留分割合は4分の1となるので、次男Bの遺留分は6,000万円×4分の1=1,500万円となります。
次男Bからは1,500万円の遺留分侵害額請求がありました。 
次男Bは不動産評価額を5,000万円と評価しましたが、もし不動産評価額を4,000万円と主張できれば、遺留分は5,000万円×4分の1=1,250万円となり、250万円の減額が可能となります。

実は不動産の評価方法には、固定資産税評価額や路線価、地価公示価格、不動産鑑定などさまざまな方法があります。そのため、どの評価方法を使うかによって評価金額に違いが現れることがあります。

相手の主張する不動産評価額を鵜呑みにせず、自分でも評価額を調べることで、遺留分を減額できる可能性があります。

どの評価額が適正かどうかは、相手方との交渉や調停、訴訟で判断することになるでしょう。

相手が生前贈与を受けていないか調べる

相手が生前に相続人から贈与を受けている場合も、遺留分を減額できる可能性があります。遺留分を計算する上で基礎となる財産には、相続財産だけでなく生前贈与も含まれるからです。

遺留分を計算する上で基礎となる財産

❶不動産・金融資産・動産などのプラスの遺産
❷生前贈与(相続開始前1年以内)
❸相続人に対する特別受益にあたる生前贈与(相続開始前10年以内)
❹遺留分を侵害すると知って行われた贈与(期間制限なし)
❺遺留分権利者に損害を与えることを知って行われた不相当な対価による有償行為(期間制限なし)

 ❶+❷+❸+❹+❺から、負債(借金など)を差し引く

具体的には、「相続開始前10年以内に相続人に行われた特別受益にあたる生前贈与」がなかったかを確認しましょう。

※特別受益とは、特定の相続人だけが被相続人から受け取った利益をいいます。
具体的には、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与、多額の生命保険金が該当します。
特別な利益を計算に入れることにより、不公平を解消することができます。

例えば、相続人があなた(長女)と次女の2人だけで、相続財産の合計が1億円で、「全財産を長女に相続させる」という旨の遺言があったとします。次女は遺留分侵害として、2,500万円(1億円×4分の1)をあなたに請求してきました。

いま明らかになっている相続財産(1億円)の他に、相手(次女)が10年以内に特別受益に当たる生前贈与(2,000万円)を受け取っていることが分かったら、遺留分から特別受益分を差し引くことができます。この場合、次女の遺留分侵害額は1000万円(12,000万円×4分の1-特別受益分2,000万円)となります。

このように、相手が受け取っていた生前贈与を明らかにすることで、遺留分侵害額を減額できる可能性があります。

相手方が生前贈与を受けていた可能性が高い場合は、不動産登記や預貯金の取引状況を調べるため、改めて相続財産調査などを弁護士に依頼すると良いでしょう。

遺留分を請求された時の3つの注意点

遺留分を請求された場合に注意すべき点は、以下の3つです。

無視しない(財産を差し押さえられることもある)
相手の主張する遺留分額を鵜呑みにしてはいけない
寄与分は遺留分額の計算には影響しない

それぞれ重要な注意点なので、しっかり目を通して理解しておきましょう。

無視しない(財産を差し押さえられることもある)

遺留分を請求されたら無視してはいけない」でも説明した通り、遺留分を請求されたら無視するのは絶対にやめましょう

正当な遺留分には必ず応じなければなりません。無視すれば裁判に発展し、それでも支払わなければ、財産を差し押さえられます

相手の主張する遺留分額を鵜呑みにしてはいけない

一方で、「相手の主張する遺留分額を鵜呑みにしてはいけない」という注意点もお伝えしておきます。

請求されている遺留分侵害額が正しいかどうかは、自分でも確かめることをおすすめします。遺留分侵害額は決まった計算式により算出されるものですが、不動産の評価額が適正であるか、生前贈与が正しく差し引かれているかは、必ず確認しましょう。

遺留分請求された場合に減額する2つのポイント」で書いた通り、以下について注意すべきです。

請求された遺留分侵害額を減額する2つのポイント

1. 財産評価額(不動産など)を自分でも調べる
2. 相手が生前贈与などを受けていないか調べる

寄与分は遺留分額の計算には影響しない

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した場合に、他の相続人より相続財産を多く分けてもらえる制度のことです。

例えば、被相続人の家業を無給で手伝った人や、被相続人の介護を長年してきた人は、条件を満たせば寄与分を考慮して相続財産を多くもらうことが可能です。

ただし、この寄与分は、原則として遺留分を算定する上では考慮されないことになっています。「私は長年にわたって故人を介護したんだから、遺留分を請求しないで」という主張は、残念ながら認められません。

遺留分を請求された場合、相手の主張する請求額が適切な金額ならば、素直に受け入れて支払いましょう。

遺留分を請求されたら弁護士に相談がおすすめ

遺留分を請求された場合、前半で述べたように「相手に請求できる権利があるか」「時効が成立していないか」「請求額が正しいか」を判断し、そのまま支払うかどうかを決めなければなりません。

しかし、遺留分侵害額の計算はとても複雑で、個人で正確な請求額を求めるのは至難の業といえます。

もし「少しでも減額できないか」「正当な請求額なのか知りたい」と考えるならば、弁護士に相談がおすすめです。

不動産の評価を適正にしたり、相手方の生前贈与の存在を主張したりすることで、請求額を大幅に減額できる可能性があります。

当事務所では、そのような遺留分トラブルの無料相談を受け付けております。迷っている方もぜひお気軽にご相談ください。

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まとめ

この記事では、遺留分を請求されたらどうしたら良いのか、丁寧に解説してきました。

遺留分を請求された場合にまずすること(ステップ1)は以下です。

「相手に請求する権利がある」「時効が成立していない」「請求されている遺留分額が正当である」の3つ全てに該当する場合は、請求されている遺留分侵害額を相手に支払う必要があります(ステップ2)。

手元に現金がなければ、支払期限の延長を求めましょう(ステップ3)。

ただし、請求された遺留分侵害額が適正かどうかは、自分でも必ず確認してみることをおすすめします。

請求された遺留分侵害額を減額する2つのポイント

1. 財産評価額(不動産など)を自分でも調べる
2. 相手が生前贈与などを受けていないか調べる

減額したい場合には、その根拠となる証拠を揃えて主張する必要があるため、弁護士に相談することをおすすめします。あなたの遺留分トラブルが解決することを、心よりお祈りしております。

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