兄弟姉妹が遺産相続できる3つのケース|相続できる人、割合を解説

兄弟姉妹が遺産相続するケース
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「兄弟姉妹が亡くなったが、誰がどれぐらい遺産相続できるのだろうか?」

兄弟姉妹が遺産相続できるケースがあることは知っていても、一体どのようなケースなら兄弟姉妹の相続が発生するか分かりづらいですよね。

兄弟姉妹が相続できるのは次の3つのケースがあります。

実際に相続するにはそれぞれ細かい条件が伴いますが、上記のケースにあてはまる場合は相続の可能性があると想定しておきましょう。

兄弟姉妹の相続は相続全体で見るとあまり件数は多くありません。それは亡くなった人にとって兄弟姉妹は配偶者・子ども・親よりも遠い親族だからです。

それゆえ一般的な相続(親や配偶者の相続)とは大小異なる点がいくつかありますそれを知らずに進めていると相続でつまづいてしまったり、予期せぬトラブルを引き起こしかねません。

そこで本記事では兄弟姉妹の相続をスムーズに進められるよう次の内容をまとめました。

本記事のポイント
兄弟姉妹が遺産相続できる3つのケース
兄弟姉妹が取得できる遺産の割合
兄弟姉妹の相続の流れ
兄弟姉妹の相続で知っておくべきこと
兄弟姉妹の相続で起こりやすいトラブル

この記事を読めば自分のケースで相続できるかどうかが分かり、さらに兄弟姉妹の相続を進める上で必要な知識も身に着けることができます。

是非最後まで読んでいってくださいね。

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目次

兄弟姉妹の遺産相続の順位は「第3位」

兄弟姉妹が遺産相続できるケースを学ぶ前に、まずは法定相続の範囲と順位、代襲相続について理解しましょう。

この基礎知識を理解していないと兄弟姉妹の遺産相続について誤った認識をしてしまう恐れがあるので、しっかり目を通してくださいね。

法定相続の範囲と順位

民法では相続する権利をもつ人のことを法定相続人と呼び、それには範囲と順位が決まっています。法定相続人になれる範囲は、亡くなった人の配偶者と亡くなった人の血族です。

配偶者はいかなる場合も法定相続人になりますが、血族の場合は順位が下記のとおり定められています。

配偶者の有無にかかわらず、兄弟姉妹の順位は子ども(直系卑属)、親(直系尊属)に次いで3番目になります。

亡くなった人に子どもがいるなら子どもと配偶者が法定相続人に、子どもがいないなら亡くなった人の親と配偶者が相続人になります。

親も既に他界している場合に初めて兄弟姉妹に相続権が移りますが、それには次に説明する代襲相続に該当する者がいないことが条件です。

知っておくべき】代襲相続について

代襲相続とは相続人が既に他界している場合その子孫が相続人の代わりに相続をすることを指します。

例えば亡くなった人には子どもがいたものの既に他界している場合、孫(直系卑属)がいればその者が子どもの代わりに相続人となります。

同様に両親が既に他界していても祖父母(直系尊属)が存命であれば祖父母が代わりに相続をします。(厳密にはこの場合代襲相続とは呼ばない)

直系卑属とは…
子や孫など当人より後の世代の直系血族のこと。兄弟姉妹や甥姪、配偶者の子は含まれないが、養子は含まれる。
直系尊属とは…
親や祖父母など当人より前の世代の直系血族のこと。兄弟姉妹や叔父母、配偶者の親は含まれないが、養父母は含まれる。

遺産相続で兄弟姉妹が相続できる3つのケース

前章の法定相続の範囲と順位、代襲相続の仕組みをふまえた上で、兄弟姉妹が相続できるケースについて紹介していきます。

実の兄弟姉妹が亡くなった場合、遺産相続できるケースは下記3通りあります。

【兄弟姉妹が相続人になるケース】

◎亡くなった兄弟姉妹に子どもがおらず、親が他界している場合
◎亡くなった兄弟姉妹の子どもと親が相続放棄をした場合
◎遺言書に兄弟姉妹に遺産相続させたい旨が書かれていた場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

亡くなった兄弟姉妹に子どもがおらず、親が他界している場合

通常の相続では兄弟姉妹が亡くなった場合その兄弟姉妹に、

ケースでのみ、相続を受ける権利がまわってきます。

兄弟姉妹の法定相続の順位は3番目であることから、兄弟姉妹が相続できるのは第1順位の子ども・第2順位の両親がおらず、さらにそれぞれの代襲相続人もいないケースが基本となります。

亡くなった兄弟姉妹の子どもと親が相続放棄をした場合

亡くなった人に子どもや親がいる場合でも、その人たちが相続放棄をすると兄弟姉妹に相続の権利が移ることになります。

相続放棄とは…
取得できる全ての財産の相続権を放棄すること。借金などマイナスの遺産がプラスの遺産を上回るときに有効。

子どもが相続放棄をすると第2順位である親に相続権が移り、親も相続放棄をすると第3順位である兄弟姉妹に相続権が渡ります。

尚、子どもが既に亡くなっている場合は孫が代わりに第1順位権利者になりますが、子どもが相続放棄をした場合は代襲相続は発生しないので、孫に権利はなく第2順位以降に権利が移ります。

子供が複数いるケースでその内の誰かが相続放棄をした場合だと、残りの子どもたちの配分が増えるだけで権利は第2順位以降には移りません。

遺言に兄弟姉妹に遺産相続させたい旨が書かれていた場合

「弟の〇〇に相続させる」などと遺言があった場合は、法定相続人の範囲や順位に関係なく遺言の内容が優先されるので、兄弟姉妹が遺産を相続することができます。

ただし「弟の〇〇に遺産を全額相続させる」という旨の遺言が残されていても、その通りに相続できるとは限りません。

配偶者・子ども(直系卑属)・親(直系尊属)には最低限度の財産を相続できることが保障されているため(これを遺留分という)、遺言の内容が彼らの遺留分を侵害している場合はその財産額を渡すよう求められる可能性があります。

◎亡くなった兄弟姉妹を生前介護していた場合は特別寄与料を請求できる
特別寄与とは、亡くなった人を療養看護するなどして財産維持・増加に貢献した親族が、その貢献度に応じた金銭を請求できる制度のことです。(寄与=貢献の意味)
次の要件を満たしている場合は特別寄与料を請求できる可能性があるので、制度の利用を検討してみてください。

【特別寄与料請求が認められるための4つの要件】
① 親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)であること →兄弟姉妹も対象
② 亡くなった人に対して生前療養看護またはその他の労務の提供をしたこと
③ ②の行為が無償であること
④ ②の行為により亡くなった人の財産を維持または増加できたこと

遺産相続で兄弟姉妹が取得できる遺産の割合

兄弟姉妹が相続することになった場合、どのぐらいの割合で遺産を取得できるのでしょうか。ここでは遺言がなく法定相続に従って分ける場合の割合を紹介していきます。

相続財産の兄弟姉妹の取得割合は亡くなった人に配偶者がいるかいないかで大きく異なります。

【ケース別・遺産相続の割合】

◎亡くなった人に配偶者がいる場合→配偶者3/4・兄弟姉妹たち1/4
◎亡くなった人が独身の場合→兄弟姉妹たち全額

それぞれのパターンを詳しく見ていきましょう。

亡くなった兄弟姉妹に配偶者がいる場合

亡くなった人に配偶者がいる場合、配偶者と兄弟姉妹の遺産取得割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。

例)遺産4000万円を法定相続に従って配偶者と兄弟姉妹1人で分ける場合の遺産取得額
 配偶者 3000万円 : 兄弟姉妹 1000万円

兄弟姉妹が複数いる場合はこの4分の1を兄弟姉妹で分けます。配偶者3:兄弟姉妹1の割合は常に変わりません。

例)遺産4000万円を法定相続に従って配偶者と兄弟姉妹2人(兄・姉)で分ける場合の遺産取得額
 配偶者 3000万円 : 兄 500万円 ・ 姉 500万円

亡くなった兄弟姉妹が独身の場合

亡くなった人に配偶者がおらず兄弟姉妹が相続人になった場合は兄弟姉妹は遺産の全てを相続します。

兄弟姉妹が複数いる場合はその人数分で割った金額がそれぞれの取得分になります。

例)遺産4000万円を法定相続に従って兄弟姉妹2人(兄・姉)で分ける場合の遺産取得額
 兄 2000万円 ・ 姉 2000万円

兄弟姉妹の遺産相続の流れ

兄弟姉妹が亡くなった場合、相続はどのように進めていけばいいのでしょうか。

兄弟姉妹の相続は一般的な相続(親や配偶者が亡くなった場合など)の進め方と特に大きな違いはありません。

ここでは相続の代表人になった場合とそうでない場合に分けて手続き全体の流れを紹介します。

自分が相続代表者になる場合

自分が相続人の中で取りまとめる役になった場合は相続一連の手続きを主体となって進めていきましょう。

兄弟姉妹が亡くなった時点から対応すべき手続きを下表にまとめました。相続の状況によって不要な項目もありますが、この流れに沿って進めていけば相続を完了させることができます。

■相続の手続き一覧

1週間

以内

2週間

以内

2週間

程度

1~3ヶ月

程度

3ヶ月

以内

4か月

以内

1~10ヶ月

程度

10ヶ月

以内

1年

以内
死 亡 届 出 火 葬 許 可 申 請 書 の 提 出 世 帯 主 の 変 更 医 療 保 険 の 資 格 喪 失 届 出 公 的 年 金 の 資 格 喪 失 届 出 葬 祭 費 な ど の 申 請 免 許 証 の 返 納 遺 産 調 査 遺 産 相 続 人 の 範 囲 と 調 査 故 人 の 契 約 の 清 算 相 続 の 放 棄 所 得 税 の 申 告 遺 族 年 金 の 申 請 労 災 保 険 の 申 請 遺 産 分 割 協 議 書 の 作 成 遺 産 の 名 義 変 更 手 続 き 相 続 税 の 申 告

遺 留 分 侵害額請求

相続争いについてや、相続手続きに弁護士を入れた場合のメリット等については、こちらの記事で解説しているので、参考にしながら進めてくださいね。

実際はこれらの手続き全てを1人で行うのは大変なので、他の相続人にも適宜協力を仰ぎましょう。

それでも自分たちで相続を進めるのが難しい場合やトラブルが起こった場合は、弁護士や税理士など専門家に頼ることもできます。

こちらの記事では相続に関する相談内容別の相談先を紹介しているので、どの専門家に依頼すべきか知りたい場合にご一読ください。

他の人が相続代表者になる場合

亡くなった人の配偶者や他の兄弟姉妹が相続代表者になった場合、自分が手続き一覧の中ですべきことは主に下記の項目です。

◎相続の放棄※
◎遺産分割協議
◎遺産の名義変更手続き
◎相続税の申告※
◎遺留分侵害額請求※

※必要な場合のみ発生

その他にも相続代表者から依頼されたことは快く応じるようにしましょう。

相続は多大な手間と時間がかかるため、相続人全員の協力体制が重要です。求められた書類はなるべく早く用意し、いつでも連絡を取れるようにしておきましょう。

スムーズな相続にするために、そして相続人同士の仲を維持するためにも、相続人全員が役割分担して代表者の負担を減らすよう心がけたいですね。

【注意】兄弟姉妹の遺産相続で知っておくべきこと4つ

兄弟姉妹の遺産相続をする場合、親や配偶者のときと異なり注意すべきポイントが5つあります。

【兄弟姉妹の相続の注意点】

◎既に他界している兄弟姉妹がいる場合はその子ども(甥・姪)に相続
◎兄弟姉妹には遺留分がない
◎相続税が20%高い
◎戸籍の収集が大変である

上記のポイントを把握していないと余計な手続きが増えたり、面倒なトラブルを引き起こす可能性があるので必ず目を通してくださいね。

既に他界している兄弟姉妹がいる場合はその子ども(甥・姪)に相続

亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が移った場合、その兄弟姉妹も既に他界している場合はその兄弟姉妹の子ども、つまり甥・姪が相続をすることになります。これを代襲相続といいます。

代襲相続とは…相続人がすでに死亡している場合等にその者の子孫が代わりに相続すること

甥姪が親である兄弟姉妹に代わり相続する場合の遺産割合は次のようになります。

例)遺産4000万円を法定相続に従って配偶者と甥姪2人で分ける場合の遺産取得額
 配偶者 3000万円 : 甥 500万円 ・ 姪 500万円
例)遺産4000万円を法定相続に従って兄弟姉妹1人と甥姪2人で分ける場合の遺産取得額
 兄弟姉妹 2000万円 : 甥 1000万円 ・ 姪 1000万円

甥・姪はあくまで既に他界している親(亡くなった人の兄弟姉妹)の代わりなので、その人の分を甥姪の人数で割るということを覚えておきましょう。

尚、兄弟姉妹の子ども(亡くなった人の甥姪)も既に他界している場合、兄弟姉妹の孫(甥姪の子ども)に相続権はありません。

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹には遺留分がないため、亡くなった人が仮に「財産を全て配偶者のみに相続させる」と遺言を遺していたなら、兄弟姉妹はそれに従うしかありません。

遺留分とは…一定の相続人に法律上保障されている最低限度の財産。
一定の相続人=配偶者・子ども(直系卑属)・親(直系尊属)のみ

例えば「財産を全て寄付する」という遺言が残されている場合、配偶者なら遺留分の財産を請求することができます。

これは、遺留分の制度に、

◎残された相続人の生活を保障する目的がある

◎亡くなった人の財産は相続人の協力によって得られた分もある

という側面があるため、亡くなった人と特に近い間柄の者には遺留分が認められているからです。

それに対して兄弟姉妹は一般的にはこれらの項目に該当しないため、兄弟姉妹の遺留分は認められていません。

遺留分に関しては以下の記事もご覧ください。

相続税が20%高い

兄弟姉妹が相続する場合は相続税額を20%割増で納税しなければいけません。

配偶者や子ども・親が相続する場合は相続税に加算はありませんが、それ以外の人が相続をする場合は加算対象となり、兄弟姉妹も該当します。

相続税を試算するときはこのことに気を付けて計算するようにしましょう。

ここでは遺産総額を法定相続通りに分割した場合の兄弟姉妹一人当たりの相続税額(2割加算済)を下記一覧にまとめました。

実際は遺産の種類など諸々の条件によって異なってくるので、あくまで目安として参考にしてください。

【配偶者と兄弟姉妹で遺産相続した場合の兄弟姉妹一人当たりの相続税額(目安)】


亡くなった人の遺産総額

配偶者と兄弟姉妹

1人で相続する場合

配偶者と兄弟姉妹

2人で相続する場合

配偶者と兄弟姉妹

3人で相続する場合

取得割合1/4

取得割合1/8

取得割合1/12

兄弟姉妹一人当たりの

取得財産額

相続税額

取得財産額

相続税額

取得財産額

相続税額

4000万円

1000万円

500万円

333万円

5000万円

1250万円

24万円

625万円

3万円

417万円

6000万円

1500万円

54万円

750万円

18万円

500万円

6万円

7000万円

1750万円

84万円

875万円

33万円

583万円

16万円

8000万円

2000万円

114万円

1000万円

48万円

667万円

26万円

9000万円

2250万円

156万円

1125万円

63万円

750万円

36万円

1億円

2500万円

201万円

1250万円

78万円

833万円

46万円

2億円

5000万円

708万円

2500万円

282万円

1667万円

159万円

3億円

7500万円

1482万円

3750万円

516万円

2500万円

309万円

4億円

1億円

2382万円

5000万円

816万円

3333万円

459万円

5億円

1億2500万円

3456万円

6250万円

1194万円

4167万円

652万円

【兄弟姉妹のみで遺産相続した場合の兄弟姉妹一人当たりの相続税額(目安)】


亡くなった人の遺産総額

兄弟姉妹1人で相続する場合

兄弟姉妹2人で相続する場合

兄弟姉妹3人で相続する場合

取得割合100%

取得割合1/2

取得割合1/3

兄弟姉妹一人当たりの

取得財産額

相続税額

取得財産額

相続税額

取得財産額

相続税額

4000万円

4000万円

48万円

2000万円

1333万円

5000万円

5000万円

192万円

2500万円

48万円

1667万円

8万円

6000万円

6000万円

372万円

3000万円

108万円

2000万円

48万円

7000万円

7000万円

576万円

3500万円

192万円

2333万円

88万円

8000万円

8000万円

816万円

4000万円

282万円

2667万円

132万円

9000万円

9000万円

1104万円

4500万円

372万円

3000万円

192万円

1億円

1億円

1464万円

5000万円

462万円

3333万円

252万円

2億円

2億円

5832万円

1億円

2004万円

6667万円

984万円

3億円

3億円

1億1016万円

1億5000万円

4152万円

1億円

2184万円

4億円

4億円

1億6800万円

2億円

6552万円

1億3333万円

3592万円

5億円

5億円

2億2800万円

2億5000万円

9126万円

1億6666万円

5192万円

※法定相続の割合通りに遺産分割した場合の金額

※基礎控除以外の税額控除は考慮せず

戸籍の収集が大変である

預貯金の相続手続きや不動産の相続登記等では戸籍が必要になりますが、兄弟姉妹の相続は相続関係を証明するために必要な戸籍が多いため、集めるのに多大な労力がかかる傾向にあります。

親や配偶者の相続なら必要な戸籍は3~6通程度に対し、兄弟姉妹の相続は20通を超えることも珍しくありません。

下記が兄弟姉妹の相続のために集めなければならない戸籍一覧です。

【必要戸籍一覧(法定相続の場合】

◎被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
◎被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本一式
◎相続人全員の現在の戸籍謄本、他

※状況によっては更に別の戸籍が必要なるケースもあり

「出生から死亡まで」の戸籍謄本全てを集めるというのが予想以上に厄介で、多くの人が自力での取り寄せに挫折してしまうポイントです。

戸籍は制度の変更や転籍があるごとに一つ一つ辿っていかなければならず、その都度役所に請求しなければいけません。

更に古いものは非常に読みづらいため、慣れていない人が正確に収集するのは骨が折れるでしょう。

■戸籍の取り寄せは外部に依頼できる

自力で戸籍を取り寄せることが困難な場合は、専門家に代理で収集してもらうことも検討しましょう。

戸籍は弁護士・司法書士・行政書士などが職務上請求することができます。

それぞれ状況に応じて適切な依頼先が異なってくるので、下表を参考に自分に合った専門家を選んでみてください。

【戸籍収集依頼先】

弁護士相続トラブルが起こっている場合など
司法書士相続財産に不動産が含まれ、かつ、相続トラブルになっていない場合
行政書士上記いずれにも当てはまらない場合

専門家に依頼した場合の費用は事務所により様々ですが、約5万円(5人分まで)が相場です。一般的には行政書士が料金が一番安い傾向にあります。

【必見】兄弟姉妹の遺産相続でトラブルが起きやすいケースと対策

相続では予期せぬトラブルや相続人同士の争いが起こるケースがよくあります。

ここでは特に兄弟姉妹の遺産相続で起こりやすいトラブル事例を3つ取り上げて紹介していきます。

【兄弟姉妹の遺産相続で起きやすいトラブル】

◎遺産に不動産が含まれている
◎相続人同士が険悪・疎遠
◎知らないうちに相続人になっているケースがある

事前にトラブルの傾向と対策を知ることで、不要なトラブルを回避してスムーズな相続を目指しましょう。

遺産に不動産が含まれている

遺産が不動産を含む場合、複数の相続人で分けることが難しく揉めてしまうケースが少なくありません。

兄弟姉妹と故人の配偶者で遺産分割する際に起こる代表的な事例がこちらです。

【トラブル事例】
遺産は亡くなった人名義のマンションのみ。
法定相続人となった兄弟姉妹2人はマンションを売却して均等に分けたいが、故人の配偶者は引き続き住み続けたいため売却を拒んで揉めている。

上記のような事例を防ぐためには、不動産相続の分割方法の選択肢を知って他の相続人に提案することが有効です。その上で自分たちのケースではどの分け方が一番納得できるのか、相続人全員で話し合って決めましょう。

不動産相続の分割方法については次の4通りの分け方があります。

現物分割換価分割
代償分割共有分割
現物分割とは相続財産を現物のまま各相続人に分配する
例1)長男は自宅、次男は現金、三男は車をそれぞれ相続する。
例2)一つの土地を複数の土地に分けて取得する(100㎡の土地を長男と次男で50㎡ずつに分けて取得する等)
向いているケース相続財産が複数ある場合
換価分割とは相続財産を売却し、売却代金を各相続人に分配する
例)実家を3000万円で売却し、長男と次男で1500万円ずつ受け取る
向いているケース不動産を活用していない場合
代償分割とは相続人の一人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に金銭等を支払う
例)長男が自宅(評価額3000万円)を取得し、次男に1500万円支払う
向いているケース相続人の一人が不動産を引き継ぎたい場合
共有分割とは相続人が数人で一つの不動産を共有すること
例)土地を長男と次男で持分1/2ずつとして共有する
向いているケース不動産を現状のままにしておきたい場合

各方法で向いている状況が異なるため、それぞれの特徴を理解して選択するようにしましょう。

相続人同士が険悪・疎遠

兄弟姉妹の相続だと相続人同士の仲が良好ではないまたは疎遠であるケースが多く、その場合も相続がスムーズに進められません。

故人の配偶者や甥・姪とやりとりをしなければならないこともあり、関係性があまり近くないため分割協議等でつまづく可能性があります。

このような状況から起こり得るトラブル事例が次の通りです。

【トラブル事例】
◎相続人と連絡が取れず、手続きが進まない
◎非協力的な相続人がいて、話し合いに全く応じない
◎兄弟姉妹とは親の遺産相続のときに揉めて以来絶縁しているので、顔を合わせたくない

上記のような事態に陥って自分たちでは手に負えなくなった場合は弁護士に依頼することも考えましょう。

弁護士は相続人間で揉め事を解決するスペシャリストで、弁護士に依頼すると下記のようなメリットを得られます。

【弁護士に依頼するメリット】

◎代理人として他の相続人と交渉してくれる
◎遺産相続で損をしない
◎解決に向けて的確なアドバイスをもらえる
◎手間と時間を省ける
◎ストレスが軽減されて心穏やかに過ごせる

尚、弁護士を探す場合は相続に強い弁護士を探す必要があります。弁護士にはそれぞれ得意分野があるので、必ず相続案件の取扱い実績が豊富な弁護士を選ぶようにしましょう。

弁護士の探し方の詳細や費用の目安についてはこちらの記事で解説しているので、詳しく知りたい人は併せて読んでみてくださいね。

知らないうちに相続人になっているケースがある

亡くなった人の子どもや親が相続放棄をした場合、「第1順位と第2順位の血族が相続放棄したため、あなたが相続人になった」という通知は届きません

つまり、子どもや親が相続放棄したことを知らずに、兄弟姉妹である自分がある日突然相続人になっていたというケースが起こり得るのです。

亡くなった人の遺産がプラスの財産であるならともかく、子どもや親が相続放棄をするということは借金などのマイナスの財産であるケースが多いので注意が必要です。

下記のようなトラブルが身に降りかかることは決して珍しくありません。

【トラブル事例】
ある日Aさんに見知らぬ貸金業者から借金の催促状が届く。そこには先日亡くなったAさんの兄の名前が記されていた。Aさんが慌てて調べると、どうも亡くなった兄の配偶者と子どもが相続放棄をしたようで、相続権がAさんに移ったそう。Aさんは突然兄の借金を相続することになってどうすればいいか途方に暮れてしまった。

そのような事態を避けるためにも、亡くなった人の配偶者や子ども、親としっかり連絡を取り合っておくことが重要です。

「仮に相続放棄をする場合はひと声かけてほしい」と頃合いを見計らって伝えておきましょう。

■自分も遺産を相続したくない場合は相続放棄しよう

知らないうちに相続人になってしまい、自分もその遺産を相続したくない場合は相続放棄の手続きを進めましょう

相続放棄には期限がありますが、それは「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」なので、冷静に対応すれば問題ありません。

相続放棄の申述に必要な書類や申述先についてはこちらをご確認ください。

相続の放棄の申述 | 裁判所

相続放棄の手続きは弁護士に依頼することもできるので、自分で行うのが難しい人は検討してみましょう。

弁護士費用は法律事務所により異なりますが約5万5千円~11万円/人が相場です。

まとめ

本記事では「兄弟姉妹の遺産相続」をテーマに解説しました。簡単に要点をまとめます。

まずは兄弟姉妹の遺産相続を理解するために相続の基礎知識を説明しました。

兄弟姉妹の遺産相続の順位は「第3位」
法定相続の範囲と順位について
代襲相続について

上記をふまえた上で、兄弟姉妹が遺産相続をするケースを紹介しました。

兄弟姉妹が遺産相続できる3つのケース
亡くなった兄弟姉妹に子どもがおらず、親が他界している場合
亡くなった兄弟姉妹の子どもと親が相続放棄をした場合
遺言に兄弟姉妹に遺産相続させたい旨が書かれていた場合

兄弟姉妹が遺産相続した場合、財産の取得割合はこちらです。

兄弟姉妹が取得できる遺産の割合
故人に配偶者がいる場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
取得故人に配偶者がいない場合:全額

兄弟姉妹が複数人いる場合は兄弟姉妹の取得分を均等に分けます。

続いて兄弟姉妹の遺産相続の流れはこちらです。一般的な相続と特に大きな違いはありません。

■相続の手続き一覧

1週間

以内

2週間

以内

2週間

程度

1~3ヶ月

程度

3ヶ月

以内

4か月

以内

1~10ヶ月

程度

10ヶ月

以内

1年

以内
死 亡 届 出 火 葬 許 可 申 請 書 の 提 出 世 帯 主 の 変 更 医 療 保 険 の 資 格 喪 失 届 出 公 的 年 金 の 資 格 喪 失 届 出 葬 祭 費 な ど の 申 請 免 許 証 の 返 納 遺 産 調 査 遺 産 相 続 人 の 範 囲 と 調 査 故 人 の 契 約 の 清 算 相 続 の 放 棄 所 得 税 の 申 告 遺 族 年 金 の 申 請 労 災 保 険 の 申 請 遺 産 分 割 協 議 書 の 作 成 遺 産 の 名 義 変 更 手 続 き 相 続 税 の 申 告

遺 留 分 侵害額請求

兄弟姉妹の相続を進める上で知っておくべきことをまとめました。

兄弟姉妹の遺産相続の注意点4つ
既に他界している兄弟姉妹がいる場合はその子ども(甥・姪)に相続
兄弟姉妹には遺留分がない
相続税が20%高い
戸籍の収集が大変である

最後に、相続をスムーズに進めるために、兄弟姉妹の相続で起こりやすいトラブル事例の傾向と対策も確認しておきましょう。

兄弟姉妹の遺産相続でトラブルが起きやすいケース
遺産に不動産が含まれている
相続人同士が険悪・疎遠
知らないうちに相続人になっているケースがある

この記事を元に、兄弟姉妹の相続を後悔のないよう進められることを願っております。

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