公正証書遺言に納得いかない時の対処法3つを分かりやすく解説

公正証書遺言に納得いかないとき
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

家族が亡くなり、いざ相続を開始しようと思ったら、納得いかない公正証書遺言が残されていた…というケースは多く存在します。

納得がいかない公正証書遺言の例
・相続人の中で明らかに1人だけが優遇され、自分がもらえる遺産が少ない
・法定相続人ではない赤の他人に、多額の遺産を譲ると書かれていた
・自分が住み続けたいと思っていた家を、別の相続人に譲ると書かれていた
・自分に与えられるのは家だけで、自由に使える現金は1円ももらえない

このように「公正証書遺言に納得がいかない」という場合には、どのような対処法があるのでしょうか。

結論から言うと、対処法には以下の3つがあります。

ただし、状況に応じて有効な対策と有効ではない対策があります。この記事では、これらの3つの対処法について、それぞれ詳しく解説していきますので、どの方法が使えるか考えながら読み進めてください。

「公正証書遺言に納得いかない!」「でもどうしたら良いか分からない…」という方は、ぜひこの記事をお読みいただき、自分のケースでは何が有効な対策か確認してみてください。

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目次

納得いかない公正証書遺言の対処法は3つ

被相続人の公正証書遺言に納得がいかない場合の対処法は主に3つあります。

1 遺言の無効を主張する
2 相続人・受遺者全員の同意を得て、遺産分割協議を行う
3 遺留分侵害額請求を行う(遺留分が侵害されている場合)

  ※3に該当する場合は、請求権に時効があるため、1と同時に行いましょう。

1つ目は、公正証書遺言の無効を主張して遺言の効力を失くし、改めて遺産分割を進める方法です。詳しくは、「納得いかない遺言の対処法❶無効を主張する」で解説します。

2つ目は、遺言が有効か無効かを争うのではなく、相続人全員と受遺者全員の同意を得て、公正証書遺言とは違う遺産分割協議を進める方法です。詳しくは、「納得いかない遺言の対処法❷相続人・受遺者全員の同意を得て遺産分割協議を行う」で解説します。

3つ目は、公正証書遺言の内容を受け入れつつ、侵害されている遺留分について「遺留分侵害額請求」を行う方法です。不公平な遺言が残されている場合、遺留分が侵害されている可能性も高いため、遺言の無効を主張すると同時に遺留分についても計算してみることをおすすめします。

なお、遺留分侵害額請求できる権利には時効があるため、遺言無効を主張(1番目の方法)して争っているうちに時効が成立してしまわないようにしましょう。遺留分が侵害されている場合は、遺言の効力について争う場合も、必ず同時並行で遺留分侵害額請求を進めましょう。

遺留分侵害額請求できる権利は、
被相続人が亡くなってから最短1年で消滅します。
その1年以内に「遺留分侵害額請求した事実」が必要です。
確実な方法は、時効前に、配達証明付き内容証明で書面で遺留分侵害額請求する方法です。遺言の効力を争う場合であっても、必ず配達証明付き内容証明を送りましょう

遺留分侵害額請求については、「納得いかない遺言の対処法❸遺留分侵害額請求を行う」で解説していきます。

【納得いかない遺言の対処法❶】無効を主張する

公正証書遺言は、3つの遺言の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の中で、無効になりにくい遺言の種類といえます。法律の専門家が公証人として作成し、公証役場で保管されるからです。

ただし、公正証書遺言でも無効になるケースがあります。作成された公正証書遺言の無効が認められたら、その遺言に従わなくて良くなります。

公正証書遺言が無効になる5つのケース

公正証書遺言が無効になるケースとして以下の5つが考えられます。

❶遺言者に遺言能力がなかったと考えられる場合
❷欠格事由を持つ者が証人だった場合
❸遺言者が遺言趣旨を口頭で公証人に伝えていなかった場合
❹遺言者の真意と遺言内容に錯誤があった場合
❺遺言内容が公序良俗に反していた場合

❶遺言者に遺言能力がなかったと考えられる場合

有効な遺言を残せる遺言者は、15歳に達しており、遺言をする時に遺言する能力を持っていなければなりません

(遺言能力)十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

引用:民法第961条

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

引用:民法第963条

例えば、遺言書を作成した時点で認知症が進行しており、遺言内容を理解し判断する能力がなかったケースでは、遺言能力がなかったと判断され、公正証書遺言であっても無効となります。

❷欠格事由を持つ者が証人だった場合

公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人が必要となります。証人は誰でも良いわけでなく、「欠格事由」(証人になれない条件)が定められています。

そのため、以下のような欠格事由を持つ者が証人だった場合、公正証書遺言は無効となります

(証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

引用:民法第974条

つまり、相続人になる予定の親族や、遺産をもらう予定の人(相続人以外)、その家族などは証人になれません。もしそのような人が証人だった場合は、公正証書遺言が無効となります。

ただし、上記のような欠格事由のある人が証人とはならず、公正証書遺言の作成に「同席」していたにすぎない場合は、その人によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、公正証書遺言の作成手続は違法にはならず、その遺言書は無効となるものではないとされています(最高裁平成13年3月27日判決)。

❸遺言者が遺言趣旨を口頭で公証人に伝えていなかった場合

公正証書遺言は「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する」ことが条件として決められています(民法969条)。口授とは、口で直接言って伝えることをいいます。

そのため、公正証書遺言が作成される場合に「口授に欠いていた」と判断されれば、その公正証書遺言は無効となります。

本来であれば、遺言内容を遺言者が公証人に口で伝え、それを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させて、それぞれの署名と押印を行うのが手順となります。

しかし実務上は、公証人が先に遺言者から聞いていた遺言内容を書面化し、遺言者に読み聞かせるという流れがほとんどです。そのため、遺言者が「はい」と応答できさえすれば公正証書遺言を作成できてしまうのです。

これを悪用し、遺言者本人ではない人(例えば相続人である子)が遺言書の文案を作成し、それを遺言者に持たせて作った公正証書遺言は無効になる可能性があります。

❹遺言者の真意と遺言内容に錯誤があった場合

遺言者の思い違いや勘違いが原因で、本来残したかった遺言内容と実際に残した遺言内容が一致しない場合(=錯誤)には、公正証書遺言が無効になるケースがあります。

例として、錯誤による遺言を認め、遺言を無効とした判決について紹介します(東京高裁平成25年12月19日判決)

この事例で、被相続人Aは、Aと法定相続人ではないYとの間に実の親子関係があることを前提に、すべての財産をYに遺贈する旨の公正証書遺言作成していました。

しかし、Aの死後、DNA鑑定の結果、AとYとの間に血縁関係が認めらないことが明らかとなりました。そこで、法定相続人であるXが、Aの遺言はAとYとの間に実の親子関係があることを前提にしているとして、Yに対して、遺言の無効確認を求める訴訟を提起しました。

裁判所は、亡Aの遺言における真意は、YがAの実の子であるということを前提としていると判断しました。そして、AとYとの間に実の親子関係が否定された以上、亡Aが作成した公正証書遺言は錯誤により無効である旨判断しました。

❺遺言内容が公序良俗に反していた場合

遺言内容が公序良俗に反する(社会通念上許容されない)場合は、公正証書遺言であっても無効となることがあります。

公序良俗に反しているかは判断が難しいものですが、たとえば、同居している妻子がいるのに、愛人関係を継続することを目的として全財産を譲る旨の遺言を作成したケースでは、遺言が無効となりえます。

公正証書遺言の無効を確定させる手順

公正証書遺言が無効になりえる理由があると感じたら、以下の手順で進めていきましょう。

【ステップ1】他の相続人・受遺者の意見を確認する
【ステップ2】他の相続人・受遺者と調停で話し合う
【ステップ3】遺言無効確認訴訟で決着を付ける

【ステップ1】他の相続人(受遺者)の意見を確認する

公正証書遺言の無効を確定する前に、他の相続人に遺言に従うべきか反応を確かめてみましょう。相続人全員が遺言に従うべきではないと感じているならば、裁判を起こさなくても遺言を無視して遺産の分け方を決めることができるからです。

※相続人以外に遺産を譲られる人(=受遺者)がいる場合は、受遺者の同意も必要となります。

相続人全員と受遺者全員が合意できたら、公正証書遺言とは違う内容で改めて遺産分割協議を行いましょう。詳しくは「納得いかない遺言の対処法❷相続人全員の同意を得て遺産分割協議を行う」で解説しています。

全員の同意が得られない場合は、次のステップに進みましょう。

【ステップ2】他の相続人(受遺者)と調停で話し合う

公正証書遺言を無視した遺産分割協議について合意が得られない場合は、次のステップとして、家庭裁判所にて調停を行います。

調停とは、調停委員会が第三者として間に入って、話し合いで解決することをいいます。この話し合いで全員の同意が得られれば、公正証書遺言を無視して、改めて遺産分割協議を行えることになります。

ただし、調停での解決が見込めない場合は、調停ではなく最初から訴訟提起するケースも多いのが実情です。

【ステップ3】遺言無効確認訴訟で決着を付ける

調停でもまとまらない場合は、訴訟で決着を付けます。「遺言無効確認訴訟」を提起し、証拠などをもとに、公正証書遺言が無効か有効かを裁判官に判断してもらいます。

裁判を起こすには専門知識が必要になるため、無効にできるよう弁護士に依頼することをおすすめします。

【納得いかない遺言の対処法❷】相続人・受遺者全員の同意を得て遺産分割協議を行う

公正証書遺言の内容に納得いかない場合の対処法として、相続人全員と受遺者全員の同意を得て、遺言と異なる内容での遺産分割を進める方法があります。

※受遺者とは、一般的に、遺言によって遺産を譲られる人の中で法定相続人ではない人のことをいいます。例えば、法定相続人ではない親族や、被相続人が生前に世話になった相手などが含まれます。

公正証書遺言が有効だったとしても、以下の条件を満たせば、遺言と異なる遺産分割協議が可能となります。

遺産分割協議が遺言で禁止されていないこと
相続人全員と受遺者全員が合意していること
遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が同意していること

例えば相続人が子ども2人だけ(長男・次男)で、遺言には「長男に全財産を譲る」とあったとします。この場合、相続人全員(長男と次男)が話し合って「遺産は半分ずつ相続しよう」と合意が得られれば、遺言書の内容に必ずしも従わなくても良いのです。

ただし、遺言で遺産分割協議が禁止されている場合は、遺産分割協議を進めることはできません。また、遺言により遺言執行者が指定されている場合は、遺言者執行者の同意も得る必要があります。

公正証書遺言において遺産分割協議が禁止されていない場合は、相続人や受遺者とまず話し合ってみましょう。

【納得いかない遺言の対処法❸】遺留分侵害額請求を行う

公正証書遺言に納得がいかない場合の対処法の最後は、遺言に沿った遺産分割を受け入れて、遺留分侵害額請求する方法です。納得がいかないような不公平な公正証書遺言では、遺留分が侵害されている可能性があるからです。

遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される相続財産のことです。この遺留分は、遺言によっても奪うことができません。遺留分が侵害されている(=遺留分に相当する遺産をもらえていない)ならば、遺留分侵害額請求で取り戻すことができるのです。

例えば「全財産を〇〇に譲る」のような公正証書遺言があった場合は、遺留分が侵害されている可能性が濃厚です。相続人が子ども2人のみのケースだと、それぞれの遺留分割合は4分の1となり、4分の1に相当する金銭を請求できます。

遺留分侵害額請求を起こす場合の流れは以下です。

遺留分侵害額請求を行う4ステップ
❶遺留分侵害額を特定するための財産調査を行う
❷配達証明付き内容証明を送る(相続開始から1年以内)
❸それでも決着しない場合は調停の申立
❹それでも決着しない場合は、訴訟の提起

遺留分侵害額請求に決まった形式はないため、口頭で「請求します」と伝えても有効です。ただし、後で「言った言わない」や「いつ言ったか」が争点にならないよう「配達証明付き内容証明郵便」で行使するのがおすすめです。

なお、遺留分侵害額請求できる権利には時効があり、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年で消滅します。また、相続開始から10年経つと自動的に権利がなくなります。そのため、できるだけ早く請求権を行使するよう気を付けましょう。

繰り返しになりますが、遺言自体の無効を主張する場合も、遺留分侵害額請求権の時効は進行します。遺言の無効が退けられた場合、遺留分侵害額請求権の時効が過ぎてしまえば、遺留分侵害額請求を行えなくなります。必ず、遺言の無効と遺留分侵害額請求は同時並行で行いましょう。

遺留分侵害額請求や遺留分についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひお読みください。

まとめ

この記事では、公正証書遺言に納得いかない時に何ができるのか、できる対処法を3つ解説しました。

最後に、もう一度簡単に記事の内容をまとめます。公正証書遺言に納得できない場合に取れる対処法としては、以下の3つがあります。

法律の専門家が公証人として作成する公正証書遺言は、遺言の中でも無効になりにくい形式の遺言です。しかし、「遺言能力がなかった」「公序良俗に反している」などの理由で無効になるケースもあります。

また、たとえ遺言が有効であっても、相続人全員と受遺者全員の同意を得ることができれば、遺言と異なる遺産分割を行うことが可能です。ただしこの場合、遺言で遺産分割協議が禁止されていないことが条件です。

最後に、1つ目や2つ目の方法が上手くいかなくても、遺留分が侵害されている場合は「遺留分侵害額請求」が可能です。遺留分は、本来相続できるはずだった近親者を救済するための制度です。遺留分が侵害されている場合は、時効に気を付けて権利を行使しましょう。

この記事を読んで相続トラブルが解決することを、心よりお祈りしております。

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