遺産の使い込みが起きた!取り戻す方法と証拠の集め方を弁護士が解説

遺産の使い込み
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
第一東京弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「亡き父の遺産を調べたら口座が空だった….使い込みされた遺産をどうにか取り戻したい!」

本来はあなたが受け取れるはずの遺産を兄弟や義理の家族に使い込まれてしまうと、本当に腹立たしいですよね。

どうにかして取り戻したいと考えるのが、当然でしょう。

遺産の使い込みが発覚したら、まずは使い込まれた遺産を取り戻すために必要な3つの条件を確認してください。

その上で、使い込まれた遺産を取り戻す下記のステップを実践すると、あなたの遺産が取り戻せる可能性があります。

第一選択は本人同士の話し合いですが、難しい場合は弁護士に相談しながら進めると取り戻せる可能性があります。

本来、あなたが受け取れるはずの遺産が受け取れず悔しい思いをしないためにも、今すぐできる対処法を把握しておきましょう。

そこでこの記事では、遺産の使い込みを認められるケースや使い込まれた遺産を取り戻す方法などを詳しく解説しています。

遺産が使い込まれた可能性があっても、諦めるのはまだ早いです。

どうしたら使い込まれた遺産が取り戻せる可能性があるのか、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

使い込みされた遺産は取り戻せるケースと取り戻せないケースがある

使い込まれた遺産は、取り戻せるケースと取り戻せないケースがあります。

具体的には、下記の2つの要素が揃った状態なら、遺産を取り戻せます。

◎被相続人の財産を勝手に持ち出したこと
◎その財産を自分のために使ったこと

この「勝手に」と「自分のために」という点が重要になります。

まずは、遺産の使い込みが認められるケースと認められないケースを事例とともに解説するので、使い込みに該当しそうか確認してみましょう。

使い込まれた遺産を取り戻せるケース

遺産の使い込みが認められやすいのは、次のようなケースです。いずれも「被相続人の財産を勝手に持ち出したこと」「その財産を自分のために使ったこと」の条件を満たしています。

認められる事例① 預貯金を勝手に引き出して使い込む
父親(被相続人)が介護施設に入居するので、財産管理を任せるため長男に銀行口座のキャッシュカードを渡した。長男は父親に必要なお金の引き出しとは別に、100万円を約半年ごと数年に渡り無断で引き出し、自分の口座に移した。

認められる事例 ②資産を無断で売却する
父親(被相続人)が所有する土地の権利証と実印を長男が勝手に持ち出して、父親の土地を勝手に売却。その売却金で自分の車を買った。  

認められる事例③ 生命保険を勝手に解約する
夫(被相続人)が加入している生命保険を妻が無断で契約解除し、解約返戻金を着服。そのお金を自身の交遊費に充てた。  

認められる事例④ 不動産収入を横領する
母(被相続人)が経営しているアパートの賃料を娘が勝手に自分の口座に振込先を変更。賃料を着服して自分のために使い込んだ。

これらのようなケースでは、証拠を揃えると遺産を取り戻せる可能性が高いので、次章以降をしっかり読んで相手に使い込みを認めさせるよう実行していきましょう。

使い込まれた遺産を取り戻せないケース

一方、次のようなケースは、使い込まれた遺産が取り戻せないことが多いです。

認められにくい事例① 被相続人のために使った(介護費・医療費・生活費・葬儀代)
父親(被相続人)から財産管理を任されていた長男が定期的に数十万円ほど引き出していたが、相続人の医療費に使ったと主張。
→「相続人が自分のために使った」にあてはまらないため取り戻せない  

認められにくい事例② 贈与であると主張する
母親が所有する不動産の名義が長女に変更されていたことが母親の死後に発覚。しかし長女は「母親からもらった」と主張。
→「財産を勝手に持ち出した」にあてはまらないため取り戻せない

認められにくい事例③ タンス預金(自宅保管)を移した
母親(被相続人)は押し入れにコツコツと現金500万円を貯めており、長女と次女もそれを知っていた。母親の死後、長女が相続手続きのため500万円を確認しようとすると、既に押し入れには一銭もなかった。次女が持ち出したに違いないと長女は疑ったが、次女は知らないと主張。
→「財産を勝手に持ち出した」「財産を自分のために使った」を客観的に証明することができないので取り戻せない

①と③に関しては、話し合いで相手が使い込みを否定した場合、残念ながら取り戻すことは難しくなります。

②については、生前贈与として特別受益を主張できます。特別受益については詳しく解説している記事があるので、そちらで対応をご確認ください。

使い込まれた遺産を取り戻す3つの条件

相手方が遺産の使い込みを認めようとしない場合、取り戻すのは困難とお伝えしました。

使い込まれた遺産を取り戻すには、「証拠があること」を含め、次の項目を満たしている必要があります。

【使い込みを取り戻すために必要な3つの条件】

◎使い込んだことが分かる客観的な証拠がある
◎時効の期限内である
◎相手に回収できる資産がある

条件1:使い込んだことが分かる客観的な証拠がある

遺産の使い込みを認めさせるには、使い込んだと分かる客観的な証拠が必要です。

「被相続人の財産を勝手に持ち出したこと」「その財産を自分のために使ったこと」この2つを証明するものを集める必要があります。

具体的に証拠として使えるものを、下表にまとめました。

【勝手に持ち出した証拠となるもの】

預貯金・有価証券の取引明細

不自然な引き出しがあれば使い込みの可能性有。

被相続人の死亡後であれば確実に勝手引き出したことの証拠になる。5年分以上取得することが望ましい。

銀行や証券会社での保存期間は最長でも10年程度となっており、過ぎていれば破棄されている可能性がある。

預貯金の振込伝票・委任状

筆跡が被相続人本人のものかどうかを確認。違えば勝手に引き出したことの証拠になる。

銀行での保存期間は最長で10年程度となっており、過ぎていれば破棄されている可能性がある。

贈与契約書

偽造かどうか確認するため、書類に不自然な点はないかを確認。

【相続人が自分のために使い込んだ証拠となるもの】

医師の診断書・カルテ

認知症や体の不自由のため被相続人自ら預貯金を引き出せる状況ではなかったことを証明できる。

病院での保存期間は3年~5年となっており、過ぎていれば破棄されている可能性がある。

要介護認定書・介護記録

寝たきりなど要介護のため被相続人自ら預貯金を引き出せる状況ではなかったことを証明できる。

介護施設での保存期間は3年~5年となっており、過ぎていれば破棄されている可能性がある。

医療費・介護費用・葬儀代の領収書

預貯金の取引履歴と照らし合わせ、引き出した金額より少なければ使い込みの疑いあり。

疑いのある相続人の通帳

預貯金の取引履歴と照らし合わせ、入出金が一致していれば使い込みを証明できる。

集め方(自分で/弁護し依頼/裁判所申立て)については「遺産使い込みの証拠を集める3通りの方法」で紹介していきます。

尚、被相続人の預貯金凍結後でも「払戻し制度」を利用すれば150万円を上限に引き出すことが認められており、使い込みには該当しません。この分は法定相続分の一部を既に取得したとして、後日遺産分割協議で調整が図られます。

条件2:時効の期限内である

使い込まれた遺産が話し合いで解決しない場合、不当利得返還請求手続きで遺産を取り戻す方法があります。

しかしこの不当利得返還請求には時効があり、次のいずれかが過ぎたら権利が消滅してしまいます。

【不当利得返還請求の時効】

◎使い込みを行ったときから10年

◎使い込みを知ったときから5年

時効が過ぎないように、相続が開始されたらなるべく早めに財産調査に取り掛かりましょう。

条件3:相手に回収できる資産がある

使い込みが認められて法的に返還請求ができたとしても、相手に資産がなければ遺産を取り戻すのは現実的に困難です。

返還が滞った場合、公正証書(執行認諾文言付)、判決書などがあれば強制執行(差し押さえ)ができますが、それでも全額回収までは難しいケースがあります。

このように、使い込みが認められても、全額取り戻せるとは限りません。使い込みに気づいた時点で預貯金口座を凍結させるなど、被害を最小限に食い止めることが重要です。

関連記事 減額に注意!遺留分侵害額(減殺)請求に応じない時の対処法3つ

遺産使い込みの証拠を集める3つの方法

前章で紹介した証拠を揃えるには、手間と労力を要します。ここでは、3通りの方法を紹介しますので、自分のケースに最適な方法で調査していきましょう。

【証拠集める3つの方法】

◎自分で集める
◎弁護士に依頼する
◎裁判所に職権調査嘱託を申し立てる(訴訟中)

自分で集める

自分で集める場合は、必要と思うものを各機関に地道に問い合わせいきます。

自分で行う場合のメリット・デメリットなどを下記にまとめました。

【自分で集める場合】

メリット

・費用が抑えられる(書類の発行手数料や郵送代のみ)

デメリット

・請求先ごとに問い合わせたり訪問したりしなければいけない

・戸籍や印鑑証明など、請求に必要な書類を自分で揃えなければならない

・銀行や役所などは平日の昼間しか開いていない

・個人情報保護などを理由に開示を断られることがある

おすすめな人

・調査対象の財産が少ない人

・平日の日中時間をつくれる人

・費用を抑えたい人

各書類の集め方は、下記の通りです。必要書類や費用に関しては各機関によって異なるので、詳細はお問合せください。

証拠収集依頼先必要書類費用(相場)
預貯金・有価証券の取引明細銀行・証券会社・被相続人の戸籍・除籍謄本
・申請者の本人確認書類
・申請者の実印
・申請者の印鑑証明書、など
数千円
預貯金の振込伝票・委任状銀行・被相続人の戸籍・除籍謄本
・申請者の本人確認書類
・申請者の実印
・申請者の印鑑証明書、など
数千円
贈与契約書公正役場(公正証書として作成された場合)要確認
医師の診断書・カルテ病院要確認数千円〜1万円
要介護認定書・ 介護記録受け取った相続人 または介護施設、自治体要確認
医療費・介護費用・ 葬儀代の領収書受け取った相続人
または各機関や業者に再発行を依頼
再発行は対応してもらえない所も多い。
その場合は領収額証明書など何か金額が分かる書類を作成してもらえないか相談してみる。

弁護士に依頼する

証拠集めは、弁護士に財産調査として依頼できます。

【弁護士に依頼する場合】

メリット

・時間や手間をかけなくてすむ

・弁護士照会制度を利用して、より広い範囲で開示請求できる

・弁護士のノウハウで効率よくスピーディに進められる

・その後の相手との交渉や裁判も継続して依頼できる

デメリット

・弁護士費用が高い(目安約1030万円)

おすすめな人

・調査対象の財産が多い人

・平日の日中に時間を確保できない人

・相手との交渉まで任せたい人

弁護士は「弁護士会照会制度」を利用して、各機関から必要な書類を入手できます。

相続人自身からの請求では個人情報保護などを理由に情報開示を断られることもありますが、弁護士照会制度の下では開示してもらえるケースが多く、より広い範囲で書類収集が可能になります。

弁護士費用は事務所や調査件数により異なりますが、約10万円~30万円を目安と考えてください。

私たちサリュでは、生前対策から相続トラブルの解決までをトータルサポートし、段階に応じた費用プランを用意しております。
サリュでは、無料で60分、ご来所やお電話、オンラインでもご相談が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

裁判所に調査嘱託を申し立てる(多くは訴訟中)

すでに裁判中であれば「調査嘱託」という手続きを申し立てることができます。

調査委託とは…
必要と認める範囲で裁判所が各機関に情報照会をかけること。一般的には訴訟を起こした後に申立て手続きをしますが、訴訟提起前でも一定の要件を満たせば調査嘱託の申立はできます。

調査嘱託は3つの調査方法の中で、最も広い範囲の情報を開示してもらえる方法です。

調査嘱託を申し立てれば、使い込みの疑いがある相続人の預貯金口座の取引履歴も開示してもらえるでしょう。

他の相続人の預金口座の内容は、弁護士会照会制度を使っても、銀行側が守秘義務を理由に開示に応じようとしません。しかし、調査嘱託を申し立てれば、裁判所から情報照会が行われるので銀行側も応じることになります。

使い込まれた遺産を取り戻すための4つのステップ

使い込みの証拠を揃えられたら、いよいよ相手方の説得にかかりましょう。使い込みを認めさせるには、次の手順で進めていきます。

【使い込まれた遺産を取り戻すためのステップ】

◎当人同士で話し合う
◎弁護士に依頼する
◎遺産分割調停を起こす(相続開始後の使い込み)
◎不当利得返還請求をする(生前の使い込み)

まずは当人同士で話し合い、相手が使い込みの事実を認めたら返還方法について取り決めていきます。

話し合いが決裂したなら弁護士に依頼するか、遺産分割調停または不当利得返還請求を行いましょう。

裁判は自分一人でも行えますが、より有利に進めていくためには弁護士をつけることをおすすめします。

ステップ1:当人同士で話し合う

まずは、当人同士で話し合いを試みましょう。それで解決するなら、かける時間も費用も最小限で済みます

集めた証拠を見せて、使い込みを認めたら和解を図ります。

使い込みを認めない場合は、使い込みではない証拠を要求してみてください。

例えば「被相続人の預金口座から現金を引き出したが、被相続人の生活費に充てた」と主張するなら、その生活費に充てたことを証明するものを出してもらいます。人の財産を持ち出すからには正当な理由があるはずなので、厳しく追及しましょう。

和解に至ったら、次は返還方法について相談していきます。

使い込んだ金額が法定相続分以下なら、遺産分割協議で調整しましょう。法定相続分を超える金額なら、超えた分を返還してもらうよう取り決めます。

その際、後々支払いで揉めないように合意書か公正証書を作成しておくことをおすすめします。作成にあたっては下表を参考にしてください。

 

合意書

公正証書

特徴

法的効力はあるが強制力はない

高い証明力と強制力(執行認諾文言付きの場合)がある

作成方法

自分で作成

公正役場に連絡

公証役場一覧 | 日本公証人連合会

書き方

次の項目を記載

・表題

・柱書

・合意した内容

・合意書の通数・保管方法

・合意書の作成日付

・当事者の署名捺印

公証人に作成してもらう

費用

5,000円~

ステップ2:弁護士に依頼する

当人同士の話し合いがまとまらなかった場合は、すぐに裁判に移行するよりもまずは弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は法律と交渉のプロであるため、相手に使い込みを認めさせられる可能性がより高まります。具体的には弁護士に間を取り持ってもらうと、下記のようなことが期待できるでしょう。

【弁護士に期待できること】

◎証拠収集のアドバイスをもらえる
◎法的根拠を用いて、論理的に説得してくれる
◎相続人同士では感情的になりやすいが、弁護士が間に入ると冷静になれる
◎相続人同士は直接顔を合わせずに済む
◎裁判よりも早期解決しやすい傾向がある
◎裁判に進んでも引き続き対応を任せられる

このように弁護士は依頼者の心強い味方として、依頼者の利益を最大化するために動いてくれます

弁護士に依頼するメリットが多い一方で、最大のデメリットは費用が高額になりやすいことでしょう。

弁護士費用の相場は、下記の通りです。事務所や遺産の額によって異なるので、目安としてお考え下さい。

弁護士費用相場(遺産使い込みの場合)
着手金(約22万~55万円) + 報酬金(取得した財産の4%~16%)

着手金とは契約するときに支払う前払い金のことですが、近年は着手金が発生しない事務所も増えてきました。その一方で、調停に進むとプラス10万円、審判・訴訟に進むとさらにプラス10万円と、段階が進むごとに追加料金が発生する事務所もあります。

報酬金は解決できたときに支払う後払い金のことで、成功報酬として取得できた遺産額に応じて支払います。

解決事例:【遺留分侵害額請求】遺産を生前に他の相続人に移されていても、遺留分侵害額請求によって回復!
関連記事:相続にかかる弁護士費用の相場が分かる!費用を抑えるコツも紹介

遺産相続に強い弁護士に無料相談するなら、弁護士法人サリュ

ステップ3:《相続開始後の使い込み》遺産分割調停を起こす

話し合いが合意に至らなかった場合、被相続人死亡後の使い込みについては、遺産分割調停で解決を図る方法があります。

遺産分割調停とは…
中立な立場の調停委員に間を取り持ってもらい、話し合いにより遺産分割の解決案を模索すること。 使い込みにおいては、相続開始後の使い込みで、使い込まれた額が遺産全体の一部分であったときに有効な方法。

調停が成立しなければ、自動的に遺産分割審判に移行します。審判では協議や調停の資料などをもとに、裁判官が分割方法を決定して遺産分割を終結させます。

遺産分割調停の申立て方法を下記にまとめたので、参考にしながら進めていってください。

申立てできる人

相続人

申立先

・相手方相続人のうち一人の住所地の家庭裁判所

 または

・当事者が合意で決めた家庭裁判所

裁判所を探す場合はこちら各地の裁判所

受付時間

平日8:3017:00(昼休憩有り)

費用

収入印紙1200円分/

・連絡用の郵便切手代

調停の流れ

①家庭裁判所へ申し立てる

②裁判所から呼び出し状が届く

③調停が開催される(申立てから約12ヶ月後)

④調停成立なら調停調書が届く(成立から数日後)

⑤調停不成立なら審判に移行する

必要書類などさらに詳しく知りたい場合は裁判所のホームページでご確認いただけます。

遺産分割調停 | 裁判所

遺産分割調停についてはこちらの記事で詳しく解説しています。調停の流れやポイント、注意点も紹介しているので併せてご確認ください。

※補足《2019年施行の改正民法》
以前は遺産の使い込みは遺産分割調停で話し合うことができませんでしたが、法改正により使い込みを疑われる相続人以外の相続人全員の同意があれば、遺産分割の対象とすることができるようになりました。
ただし、使い込みを疑われた相続人が、遺産の使い込みの事実を否定しており、他の客観的証拠によりその相続人が遺産を使い込んだ事実を容易に認定できない場合には、それ以上、調停手続において遺産の使い込みについて協議することはできないことが多いです。

ステップ4:《生前の使い込み》不当利得返還請求をする

生前の使い込みは不当利得返還請求を起こすことで取り戻せる可能性があります。

不当利得返還請求とは…正当な理由なく利益を得て他人に損失を及ぼした者に対して、利益の返還を求めること。
使い込みにおいては、生前の使い込みもしくは使い込まれた額が遺産の大部分を占める場合に有効な方法。

前述しましたが、不当利得返還請求には時効があります。「使い込みを行ったときから10年」または「使い込みを知ったときから5年」を過ぎたら請求の権利が消滅してしまうので注意が必要です。

不当利得返還請求については、裁判所HPに個別案内のページがありません。申し立て方法詳細については弁護士に相談するか、管轄の地方裁判所または簡易裁判所に問い合わせましょう(各地の裁判所)。

不法行為にもとづく損害賠償請求について
使い込みは「不法行為にもとづく損害賠償請求(故意または過失により損害を与えた人に対し賠償を求めること)」でも争うことができます。どちらの訴訟でも結果にあまり違いは生じませんが、損賠賠償請求の方が時効が短い(使い込み発覚時から3年)ため、不当利得返還請求で争う方が一般的です。

なお、生前の使い込みであっても、使い込んだ相続人が使い込みの事実を認めており、使い込んだ財産を遺産分割の対象とすることについて相続人全員の同意がある場合は、遺産分割調停において協議することが可能です(民法906条の2参照)。

まとめ

以上、遺産の使い込みについて解説してきました。

あらためて本文の要点を振り返ります。

まずはどのようなケースが使い込みに該当するかを判別するため、使い込みと認められやすい事例・認められにくい事例を紹介しました。

基準は「被相続人の財産を勝手に持ち出したこと」「その財産を自分のために使ったこと」の2つです。

使い込みされた遺産を取り戻せるケース
●預貯金を勝手に引き出して使い込む
●資産を無断で売却する
●生命保険を勝手に解約する
●不動産収入を横領する
使い込みされた遺産を取り戻せないケース
●被相続人のために使った(介護費・医療費・生活費・葬儀代)
●贈与であると主張する
●タンス預金(自宅保管)を移した

認められやすい事例では遺産を取り戻せる可能性が高いですが、現実には証拠が揃っていないと厳しいことをお伝えしました。

次に、使い込まれた遺産を取り戻すために必要な3つの条件を紹介しました。

使い込まれた遺産を取り戻す3つの条件
●使い込んだことが分かる客観的な証拠がある
●時効の期限内である
●相手が資産を持っている

遺産を取り戻せるかどうかは証拠集めにかかっています。証拠を集める方法は次の3通りです。

証拠を集める3つの方法
●自分で集める
●弁護士に依頼する
●裁判所に職権調査嘱託を申し立てる(訴訟中)

証拠が揃ったら相手の説得に取り掛かります。次の手順で進めていくようにしましょう。

使い込まれた遺産を取り戻すためのステップ
●当人同士で話し合う
●弁護士に依頼する
●遺産分割調停を起こす(相続開始後の使い込み)
●不当利得返還請求をする(生前の使い込み)

以上、本記事を元に遺産を使い込んだ相続人にその事実を認めさせ、使い込まれた遺産を取り戻せることを願っております。

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