寄与分とは?わかりやすく解説|認められる例・認められない例

寄与分とは?
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「自分だけ母の介護をしていたのに、母の遺産を兄弟で均等に分けるなんて不公平」

「亡くなった父とは生前と同居して家事をしてあげていたから、他の兄弟より遺産を多くもらえるのでは?」

相続が始まると、被相続人に生前尽くしていた人は法定相続通りに遺産を分けることに不公平を感じるでしょう。

そのようなケースを救済するために、寄与分という制度があります。

寄与分とは、被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人が、通常もらえる相続分に加えて受け取れる遺産のことです。寄与とはここでは貢献を意味します。

この制度により相続人間の不公平を失くし、被相続人への貢献が報われて気持ちを収めることができるでしょう。

寄与分のことを分かりやすく下記表にまとめました。

寄与分をもらえる人相続人
(特別寄与の制度を利用すれば相続人ではない親族でも可)
寄与分が認められる要件・寄与行為が相続開始前であること
・その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠だったこと
特別な貢献であること
・被相続人から対価を受け取っていないこと
・寄与行為が一定期間以上であること
・片手間ではなくかなりの負担があったこと
・寄与行為と被相続人の財産の維持・増加に因果関係があること
寄与行為5つのタイプ・家業従事型
・金銭等出資型
・療養看護型
・扶養型
・財産管理型
寄与分の額貢献度合いにより全く異なる
判例で多いのは数百万円~1,000万円
寄与分を認めてもらう方法相続人同士の話し合いで主張する
決裂すれば調停・審判で決着

しかし、寄与分はそう簡単に認められるとは限りません。

その理由は次の3つが挙げられます。

【寄与分が認められるのが難しい理由】

◎要件を満たすのが難しいうえ、十分な証拠が残っていないケースが多く、他の相続人や裁判官を納得させることが難しいため

寄与分を受け取るのはハードルが高いことを十分理解する必要があります。

その上で、自分のケースでは要件をしっかり満たしているのか、他の相続人を納得させられるだけの証拠は揃っているのかを確認して、寄与分を主張すべきかどうか判断しましょう。

本記事では寄与分について次のように内容をまとめました。

本記事のポイント
寄与分とは
寄与分が認められるのは難しい3つの理由
本当に寄与分を主張すべきなのか?
寄与分が認められるための条件
寄与分5つのタイプ別|認められるケースと認められないケース
寄与分はいくらぐらい受け取れる?計算方法と判例
寄与分を認めてもらう方法
特別寄与とは|相続人じゃなくても親族なら主張できる

この記事を読めば寄与分について理解でき、自分が寄与分を主張できるかどうか見込みを立てることができます。

是非最後まで読んでいってくださいね。

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目次

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した人が、その度合いに応じて通常の相続分に加えて受け取れる遺産のことです。

寄与分とは
寄与=貢献
被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人がその貢献度に応じて相続分に加えて受け取れる遺産のこと

寄与とは簡単に言えば「貢献」の意味で、具体的には介護や労働力・財産の提供を指します。

寄与分は民法でも次のように定められています。

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

民法904条の2:寄与分

例えば、父親Aには長男Bと次男Cがいたとします。父親Aは認知症を患い、長男Bが長年自宅介護していました。父が亡くなり遺産1000万円が残りましたが、法定相続通りだと長男Bと次男Cは500万円ずつ分けなければいけません。

「自分だけが父親Aの介護をしていたのに、遺産は半分ずつ分けるなんて報われない」と長男Bは納得できません。

そこで利用できるのがこの寄与分の制度です。

寄与分を主張すれば長男Bが介護として父親Aに貢献してきたことが認められ、その分遺産を次男Cより多くもらうことができる可能性があります。

寄与分はこのように遺産分割において相続人間の不公平を正すために設けられた制度なのです。

寄与分の基礎知識

寄与分の定義が分かったところで、次は寄与分を理解するために必要な基礎知識を知っていきましょう。

ここでは寄与分の基本情報を次の表にまとめました。詳細は順を追って説明していきますが、気になる場合はリンクから移動して確認してくださいね。

【寄与分の基礎知識】

寄与分をもらえる人相続人
(特別寄与の制度を利用すれば相続人ではない親族でも可)
寄与分の主張ができる人
特別寄与料とは
寄与分が認められる要件・寄与行為が相続開始前であること
・その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠だったこと
特別な貢献であること
・被相続人から対価を受け取っていないこと
・寄与行為が一定期間以上であること
・片手間ではなくかなりの負担があったこと
・寄与行為と被相続人の財産の維持・増加に因果関係があること

寄与分を認めてもらうための7つの要件
寄与行為5つのタイプ・家業従事型
・金銭等出資型
・療養看護型
・扶養型
・財産管理型
寄与分5つのタイプ別|認められるケースと認められないケース
寄与分の額貢献度合いにより全く異なる
判例で多いのは数百万円~1,000万円
寄与分はいくらぐらい受け取れる?計算方法と判例
寄与分を認めてもらう方法相続人同士の話し合いで主張する
決裂すれば調停・審判で決着
寄与分を認めてもらう方法

上記表の「寄与行為5つのタイプ」について、もう少し補足で説明します。

「寄与行為5つのタイプ」とは、どのような行為が寄与と認められるのか、貢献の内容を大きく5つに分類したものです。

まずは自分のケースが寄与行為に該当するのかどうかを次の表で確認しましょう。

【寄与行為5つのタイプ】

あてはまる人
家業従事型被相続人の事業に従事していた・家業である農業を無償で手伝っていた
金銭等出資型被相続人に財産を提供した・家の建て替え費用を支払った
・借金を肩代わり返済した
・不動産を譲渡した
看護療養型被相続人を介護療養していた・同居して看護・介護していた
扶養型身体的・経済的に扶養が必要な被相続人の生活の面倒を見ていた・同居して衣食住の世話をしていた
・生活費を負担していた・仕送りをしていた
財産管理型被相続人の財産を代わりに管理・手続きしていた・賃貸アパートを代わりに経営していた
・不動産売却において相手と交渉・手続きをした

タイプによって認められる要件のポイントや寄与分の計算式も異なってきます。自分が5つのタイプのうちどれに属するのかを確認して読み進めていってくださいね。

寄与分を受け取るのはハードルが高い!認められるのが難しい2つの理由 

相続人間の不公平をなくすために設けられた寄与分ですが、現実はそう簡単に認められるものではありません。もし認められても、取得できる寄与分の額は予想よりずっと少ないでしょう。

なぜ寄与分の制度はなかなか認められないのか、その理由を解説していきます。

【寄与分が認められるのが難しい2つの理由】

◎要件を満たすのが難しいから

◎他の相続人または裁判官を納得させるために証拠が必要になるから

要件を満たすのが難しいから

寄与分を認めるということは、受け取る人の相続分は増える反面、他の相続人が受け取る相続分は減ることを意味します。

遺産分割は民法に則って法定相続分が定められているのに、それを簡単に覆せてしまうのであれば他の相続人の権利がおびやかさかねません

そのため、法定相続分を修正するに値する寄与行為であるかどうか要件などを厳しく設定し、要件に満たない程度の貢献では寄与分が認められないのです。

例)
被相続人:父親A
遺産:現金1000万円
相続人:長男B・次男C

法定相続通りに分けたら500万円ずつ受け取るところを、長男Bが寄与分を主張し200万円分認められれば、長男Bは600万円、次男Cは400万円を受け取ることになる。
次男Cは法定相続分の100万円を受け取れない結果になる。

寄与分が認められるための要件はいくつもあり(寄与分が認められるための条件で詳しく解説)、寄与分を認めてもらうには原則として該当項目全てをクリアしている必要があります

寄与分を認めることは他の相続人の相続分を減らすことになるので、基準が厳しく設定されているのです。

寄与分は原則相続人同士の話し合いによって決めるため、要件を満たしていなくても他の相続人がねぎらってくれるなら寄与分を認めてくれることもあるでしょう。

しかし、他の相続人が寄与分を認めようとしない場合や、調停・審判を起こす場合は原則として要件を全て満たしていないと主張は通りません。

【要件を満たしている一例】
生前:被相続人を療養看護
必要不可欠:右半身不随で日常生活のサポートが必須
特別な貢献:日中は30分に一度、夜中も2時間に一度世話
無償:報酬をもらわず
継続性:看護期間1年以上
多大な負担:パートを辞めて看護
財産維持・増加:被相続人の財産が減らなかった

上記の例を見ていただくと要件を全てクリアすることが非常に厳しいことが分かりますね。

他の相続人または裁判官を納得させるために証拠が必要になるから

寄与分を認めるか認めないかは原則相続人同士の話し合いで決めます。

つまり、相続人全員の合意がないと寄与分は認められません。いくら自分の貢献を主張しても他の相続人が納得してくれなければ、寄与分は受け取れないのです。

しかし他の相続人にとっては自分が受け取る相続分が減るわけですから、なかには寄与分を認めたがらない人も出てくるでしょう。認めたとしても「できれば寄与分の額を減らしたい」と思うことは自然なことです。

また、「寄与行為をしたと嘘をついて遺産を多く受け取ろうとしているのではないか?」という疑問も抱くかもしれません。

そのため相続人全員に寄与分に合意してもらうのは困難になりやすいのです。

話し合いが決裂した場合は裁判所に調停・審判を申し立てて寄与分を主張することになりますが、調停・審判ではさらにハードルが上がり、厳密な証拠や資料を見せるよう求められます

客観的に見ても寄与行為があったことを確認できてようやく寄与分が認められるのです。

寄与分の主張では、被相続人の生前の要介護状況を示す証拠(カルテ・診断書などの医療記録)や、寄与分を主張する人が実際に介護などをしたことを示す証拠(医療費や介護費の支払い状況を示す領収書、介護士やケアマネージャーの証言等)が重要です。

例)
被相続人:父親A
遺産:現金1000万円
相続人:長男B・次男C

長男Bは生前Aを介護していたため次男Cに対して寄与分200万円を主張したが、次男Cは自分の相続分が減ってしまうため長男Bの主張を拒んだ。長男Bは調停を起こしたが、証拠や資料が十分ではなかったため、100万円の寄与分しか認められなかった。

このように第三者を説得させられるだけの証拠が揃っていないと、寄与は認められにくくなります。

本当に寄与分を主張すべきなの?

寄与分が認められるのは厳しいとお伝えしましたが、それでも寄与行為があったのなら主張してみるべきでしょうか。

結論から言えば、寄与分を主張しても他の相続人が簡単に認めそうにない場合、要件や証拠が不十分なら主張を取り下げることも検討しましょう。

なぜなら、寄与分の主張には次のようなリスクがあるからです。

要件や証拠が不十分なのに寄与分で揉めると…
関係悪化
遺産取り分を巡って相続人同士の仲が悪くなる
長期化…相続が長引いてしまい、遺産を受け取るまで時間がかかる・相続税申告に間に合わない
低い成功率…根拠がない場合、調停・審判でも不利

寄与分で揉め出すと相続人同士の関係が悪化しやすくなります。寄与分は全相続人の遺産取り分に影響するため、遺産を巡って対立関係になり、絶縁してしまうケースも少なくありません。

また、寄与分で揉めていると相続が進まないため、遺産を受け取るまで時間がかかってしまいます。相続税申告がある場合は期限が10ヶ月以内と定められているので、それに間に合わない恐れがあるでしょう。

そして繰り返しますが、寄与分の根拠が十分でないなら寄与分は認められにくく、認められたとしても期待より少額になることがほとんどです。

実際、東京家庭裁判所第5民事部からは「寄与分の主張を検討する皆様へ」と題した案内書が発行されており、その中で無理な主張は見直すよう書かれています。

“寄与分が認められるということは、法定相続分や指定相続分を修正することになりますので、修正に足りる事情を、自らが立証することが必要です。”

寄与分の主張をするには、誰が見ても、もっともだと分かる資料を提出する必要があります。主張の裏付けとなる資料のないまま主張すると、解決を長引かせてしまうだけです。”

“寄与分のご主張を予定されている方は、次回調停までにご自分の主張内容をご検討下さい。すでに寄与分の主張をまとめて裁判所に書面を提出されている方は、もう一度自分の主張内容を読み返してみて、ご主張の内容に無理がないかどうかをご確認下さい。”

引用:東京家庭裁判所第5民事部「寄与分の主張を検討する皆様へ」

相続人同士の関係が悪化、相続が長期化してしまったにも関わらず寄与が認められない結果になれば気持ちの収めようがないですよね。また、証拠集めや寄与料の計算にかけた時間や労力も無駄に終わってしまいます。

次章で伝える寄与分を認めてもらうための条件をしっかり確認して、満たせそうにない場合は主張を取りやめることも検討しましょう。

寄与分が認められるための条件

寄与分が認められるためにはいくつか条件があります。主張を確実に通すためには全てを満たしている必要があるので、自分のケースと照らし合わせながら読み進めてくださいね。

◎寄与分の主張ができる人

◎寄与分を認めてもらうための7つの要件

寄与分の主張ができる人

寄与分の主張ができる人は相続人です。

では相続人とは誰のことを指すのか、その範囲を確認しましょう。

まず配偶者はどのようなケースでも相続人になります。配偶者以外では被相続人の直系血族が相続人になりますが、それには順位があります。第1順位が子ども、第2順位が親、そして第3順位が兄弟姉妹です。

つまり被相続人に子どもがいればその子どもと配偶者が相続人に、いなければ親と配偶者、親も既に他界しているなら兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。

尚、被相続人の子どもが既に他界している場合、孫がいるなら孫が相続人になります。このように相続人が既に他界していてその子ども(直系卑属)が代わりに相続することを代襲相続と呼びます。

同様に兄弟姉妹が既に他界していても甥姪がいるなら甥姪が代襲相続をします。被相続人の両親が既に他界している場合、祖父母(直系尊属)が健在なら祖父母が相続権を持ちますが、これは厳密には代襲相続とは呼びません。

【特別寄与制度の利用で親族なら相続人ではなくても寄与分を主張できる】
2019年から導入された特別寄与の制度によって、寄与分を主張できるのが相続人だけでなく親族まで範囲が広がりました。
親族とは6親等内血族と3親等内姻族を指します。
これにより子どもの配偶者なども寄与分を主張できるようになりました。詳細は特別寄与料とはで解説します。

寄与分を認めてもらうための7つの要件

次に寄与分が認めてもらうために必須な要件を確認しましょう。

ここでは東京家庭裁判所第5民事部から発行されている案内書「寄与分の主張を検討する皆様へ」を元に、7つの要件を紹介していきます。

“寄与分が認められるためには
①主張する寄与行為が相続開始前の行為であること
 被相続人が亡くなった後の行為、例えば、遺産不動産の維持管理・違算管理・法要の実施などは、寄与分の対象になりません。
②寄与分が認められるだけの要件を満たしていること
※要件とは、「その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠であったこと」、「特別な貢献であること」「被相続人から対価を得ていないこと」「寄与行為が一定の期間あること」「片手間ではなくかなりの負担を要していること」「寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加に因果関係があること」などで、その要件の一つでも欠けると認めることが難しくなります。
引用:東京家庭裁判所第5民事部「寄与分の主張を検討する皆様へ」

【寄与分を認めてもらうための7つの要件】

・寄与行為が相続開始前であること
・その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠だったこと
特別な貢献であること【重要】
・被相続人から対価を受け取っていないこと
・寄与行為が一定期間以上であること
・片手間ではなくかなりの負担があったこと
・寄与行為と被相続人の財産の維持・増加に因果関係があること

それではひとつずつ見ていきましょう。

■寄与行為が相続開始前であること

認められる寄与行為は被相続人の生前に限ります。葬儀代や不動産の維持管理費などは含まれません。

■その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠だったこと

例えば被相続人が脳梗塞で半身不随になってしまい、人の手を借りないと生活できないため介護をしていたなど、寄与行為がないと成り立たない状況であった必要があります。

■特別な貢献であること【重要】

寄与行為は身内の助け合いのレベルを超えて、特別な貢献でなければいけません。

民法では次のように親族は互いに支え合うべきと定められています。

“夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。”(民法752条:夫婦の協力扶助義務)

“直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。”(民法877条:親族の扶養義務)

民法 | e-Gov法令検索

つまり、夫婦や親子間で身の回りの世話をした程度では法律上の扶養義務の範囲内であり、「特別の貢献」とは呼べません。

具体的な線引きは判断が難しいところですが、次のようなケース例を参考にして傾向を掴んでください。

【OK:特別の貢献と見なされるケース例】
◎自宅介護で毎日昼間は30分おき、夜間は2時間おきに被相続人を世話をしていた。
◎同居していて被相続人の分の生活費も全て負担していた。
◎被相続人が営んでいた商店の経理を担当し、経費削減に貢献した。
【NG:特別の貢献とは見なされないケース例】
◎入院している被相続人を週に数回見舞いに行き、身の回りの世話や雑用をこなしていた。
◎通院のため週に数回車を出して付き添っていた。
◎同居して被相続人の分の家事も行っていた。
◎被相続人の水田を田植えと収穫の時期だけ手伝っていた。

■被相続人から対価を受け取っていないこと

寄与行為を無償で行っていたことも寄与分の必要条件です。単に報酬を受け取るだけではなく、「代わりに不動産を譲り受けた」「お礼として結婚資金を他の兄弟より多くだしてもらった」なども対価と見なされる可能性が高いでしょう。

完全な無償ではなくても、世間の水準から見て報酬が著しく低い場合は寄与分が認められることもあります。

■寄与行為が一定期間以上であること

寄与行為は一時的ではなく継続性がないと認められません。明確な期間は決まっていませんが、数ヶ月程度ではなく数年以上と考えておきましょう。

■片手間ではなくかなりの負担があったこと

こちらも曖昧な表現ですが、寄与行為が多大な手間と労力がかかっていた必要があります。具体的には「仕事を辞めた・勤務時間を大幅に減らした」など、自分の生活を崩してまで貢献していた場合が認められます。

■寄与行為と被相続人の財産の維持・増加に因果関係があること

寄与行為のおかげで被相続人の財産を減らさずにすんだ、または財産が増えた事実がないと寄与分は認められません。例えば「事業を手伝って売上が増加した」「自宅介護することで介護ヘルパーを雇う費用500万円浮いた」などです。

寄与分の要件を満たしていることの証拠が必要

どれだけ寄与行為の事実があったとしても、それを証明する資料がなければ認められにくく、認められたとしても少額になる傾向があります。

証拠となるものは具体的には下記のものです。

【寄与分を主張するための証拠となるもの:例】

家業従事型・勤怠記録(タイムカードなど)
・契約書
・取引先等とのメールや書類、手紙等
・被相続人の確定申告書、税務書類
・事業用の預金通帳
金銭等出資型・預金通帳(相続人・被相続人両方)
・ATMの取引明細書
・不動産売買契約書(不動産の場合)
看護療養型・要介護認定通知書
・要介護の認定資料
・診断書、カルテ
・介護サービス利用表
・医療機関の領収書
・介護日誌
・介護状況を見ていた第三者(ケアマネージャーや介護士など)の陳述書等
扶養型・預金通帳
・クレジットカードの利用明細書
・家計簿
財産管理型・管理していた財産用の預金通帳
・相続人が被相続人の代わりに賃貸人や不動産屋とやり取りしたメールや書類、手紙等

このように第三者が見ても客観的に寄与行為があったことが分かる資料が求められます。

寄与分5つのタイプ別|認められるケースと認められないケース

本章では具体的にどうような寄与行為なら認められるのかを事例を用いて確認していきましょう。

認められたケース・認められなかったケースを比べることで、自分のケースは認められそうなのか見込みを立てることができます。

ここでは下記5つの寄与分の型別に紹介していきます。

◎家業従事型

◎金銭等出資型

◎療養看護型

◎扶養型

◎財産管理型

家業従事型

被相続人の事業を無償で手伝っていた場合、どの程度なら寄与行為と認められるのでしょうか。

家業従事型では「無償性」「継続性」「専従性(かなりの負担であったこと)」「財産の維持・増加」が重視されます。そのため週に数回手伝っていた程度では認められません。

実際に寄与が認められた判例・認められなかった判例をそれぞれ見ていきましょう。

【寄与分を認められた判例】
被相続人=A
被相続人の妻=B
被相続人の妻Bは、約46年間にわたって夫(被相続人A)が主体となっていた農業に従事し、相続財産の多くを占める農地の維持について貢献した。相続ではこのことが寄与行為と認められ、妻Bは遺産の30%を寄与分として取得した。(福岡高等裁判所 昭和52年6月21日決定)

上記ケースでは寄与分の要件を満たしているとし、主張が認められました。

【寄与分を認められなかった判例】
被相続人=A
被相続人の息子=B
Bの妻=C
BとCは被相続人Aの求めによりAが経営する簡易郵便局に長年勤めていたが、その給与は2人で月25万円~35万円という少ない額だった。2人はこれが寄与行為にあたると主張したが、①業務主体は被相続人Aだったこと②給与水準は諸条件によって異なること③BとCはA夫婦と同居しており、家賃や食費を負担してもらっていたことを考慮して、主張を認めず。(札幌高等裁判所 平成27年7月28日決定)

上記の寄与分が認められなかったケースでは報酬が争点となりましたが、①~③を考慮して報酬は既に十分得ていると判断されました。

金銭等出資型

金銭や不動産を提供した場合、「特別な貢献」「無償性」「財産の維持・増加」がポイントとなります。

高額な出資であることが求められ、小遣い程度の額なら認められにくいです。

具体的な例を見ていきましょう。

【寄与分を認められた判例】
被相続人=A
被相続人の妻=B
被相続人Aが不動産を取得するときにローンを組み、A名義の預貯金から返済していた。しかし実質は家庭の収入から支払われたものであるとして、妻Bにローン返済額相当である700万円の寄与分が認められた。(大阪高等裁判所 平成27年3月6日決定)

上記は金銭等出資型で認められやすい典型的なパターンです。

【寄与分を認められないケース(例)】
被相続人=A
被相続人の子=B
被相続人Aが営む会社へ金銭出資したとして被相続人の子Bが寄与分を主張。しかしこの場合は会社に対する貢献と見なされ、寄与とは認められない。

上記のように被相続人が営む会社への出資等は原則寄与分と認められません。

同様に、相続人が営む会社から被相続人に過剰に給料を支払していた場合(実際は働いていないのに給料として金銭を渡していた、など)も、寄与分とは認められません。

しかし、これが実質個人事業であった場合は家業従事型にあてはまるため、寄与分と認められる可能性が高まります。

療養看護型

療養看護型では「無償性」「継続性」「専従性」も重視されますが、特に争点となるのが「特別の貢献」という点です。

親族間には相互扶養の義務があるため、看護や介護が必要な身内の世話をするのはある程度当然だと見なされます。例えば通院に付き添っていた、入院中のお世話をした程度なら相互扶助の範囲と見なされるでしょう。

寄与分が認められるためには、その通常の扶養の範囲を超えるような貢献・負担であったことが欠かせません。

では実際の判例を見ていきましょう。

【寄与分を認められた判例】
被相続人=A
被相続人の子=B
Bの妻=C
Aは持病の悪化と老衰のため寝たきりの状態となり、Aの息子Bとその妻Cが自宅看護を行っていた。Aの病状が進行するとCは30分以上の外出をすることができず、Cは昼夜つきっきりで看護をしていた。結果Cは寝不足と疲れから自律神経失調症を患った。Cの多大な貢献と負担が認められ、2年4ヶ月分120万円の寄与分が認められた。
※当時特別寄与の制度がなかったため、CはBの代行者として看護したとみなされ、Bの寄与分という形で認められた(神戸家裁豊岡支部 平成4年12月28日審判)

上記ケースでは身内の扶養の範囲を十分に超えて貢献していたと認められました。

【寄与分を認められなかった判例】
被相続人=A
被相続人の子=B
子Bの妻=C
Cは通院や入浴の介助など被相続人Aの世話を約13年間、主として担ってきたものの、Bは子らの中で唯一、成人後も継続して被相続人Aが所有する不動産において被相続人Aと同居してきたこと、被相続人Aは、退院後は、一日中付添いが必要な状態にあったわけではなく、自分でトイレに立ったり、食事を食べることはできたことなどを考慮すると、(Cの行為をBの行為と評価して)同居の直系親族としての通常期待される扶養義務の範囲を超える療養看護をしたとまでは評価できないとして、寄与分を否定した。(静岡家庭裁判所沼津支部平成21年3月27日審判)

こちらのケースでは自力で排泄ができたため、療養看護が必要な状態であると認められませんでした。

療養看護型の場合、被相続人の病や老化の進行度合いによって、ある日付以降の療養看護は寄与と認めるものの、それ以前のことは認められないというケースが多い傾向にあります。

扶養型

扶養型も療養看護型と同じく、「特別の貢献」であることが特に重要です。

身体面と経済面両方で扶養の必要があり、同居していただけ、お小遣いを渡していた程度では特別の貢献とはいえません。

実際の判例でその境界線を確認しましょう。

【寄与分を認められた判例】
被相続人=A
被相続人の子=B
Bは約15年間、親であるAの家計に給料を全額入れ、家計の管理を任せていた。扶養型の寄与分と認められ、家計に入れていた分からBの生活費や小遣いを差し引いた分を寄与額として算出。(東京高等裁判所 平成22年9月13日決定)

上記ケースでは被相続人の苦しい家計を助けたと認められ、身内の扶養の範囲を十分に超えて貢献していたと認められました。

【寄与分を認められなかった判例】
被相続人=A
被相続人の子=B
Bは親であるAの近くに住み、18年に渡り食事の世話をした。食費を1日1,000円で換算すると、657万円相当負担してきたと寄与分を主張。しかし証拠が不十分な上、扶養の範囲を超えるとは言えないと判断され、主張は認められなかった。(大阪高等裁判所 平成27年3月6日決定)

こちらのケースにおいて、18年間ずっと食事の用意をしてきたというのは相当なことだと思いますが、それでも「特別な貢献」と認められなかったようです。「扶養の範囲」という壁はかなり高いことが分かりますね。

財産管理型

例えば被相続人に代わって不動産を管理していた場合、「必要性」「特別な貢献」「無償性」「財産の維持・増加」がポイントとなります。

不動産の掃除や草刈りを行っていた、数ヶ月管理していた、だけでは認められません。

実際の判例がこちらです。

【寄与分を認められた判例】
被相続人=A
被相続人の子=B
BはA名義の土地をAに代わって売却。その土地にある家屋の借家人との交渉や買い手探し、各種手続きに尽力した。寄与行為にあたるとして、不動産仲介人の手数料を基準として300万円の寄与分が認められた。(長崎家裁諫早出張所 昭和62年9月1日審判)

上記ケースではBが売却価格の増加に貢献したことが寄与行為にあたると認められました。

【寄与分を認められなかった判例】
被相続人=A
相続人=B
BはAに代わってA名義の駐車場を経営していた。月額5万円を受け取っていたが、清掃や顧客対応に努めたとしてさらに寄与分を主張。しかし一定の報酬を取得していたことから特別の寄与があるとまではいえないと判断され、寄与分の主張は認められなかった。(大阪家庭裁判所 平成19年2月8日審判)

上記のケースでは既に十分な額の報酬を受けていたことから、寄与分には当たらないと判断されました。

寄与分はいくらぐらい受け取れる?5つのタイプ別計算方法

寄与分が認められた場合、実際にどのくらい受け取れるのでしょうか。

判例では数百万円~1,000万円程を中心に幅が広く、寄与の内容によって金額は大きく異なります。

最終的には相続人同士の話し合いや調停でその額が決定しますが、寄与料には目安となる計算方法があり、およその金額はその式に当てはめて算定することができます。

5つのタイプそれぞれの計算方法を下記一覧にまとめました。

【寄与分5つのタイプ別計算方法】

家業従事型本来貰えるはずの年間給与額 ×(1 - 生活費控除割合)× 寄与年数
金銭等出資型《金銭を贈与した場合の算定式》
贈与した金額 × 貨幣価値変動率 × 裁量的割合

《不動産を贈与した場合の算定式》
相続開始時の不動産評価額 × 裁量的割合

《不動産取得のための資金を出資した場合の算定式》
相続開始時の不動産評価額 ×( 出資金額 ÷ 取得時の不動産価格)× 裁量的割合

《不動産を無償で貸していた場合の算定式》
相続開始時の賃料相当額 ×使用年数× 裁量的割合
看護療養型療養看護の報酬相当額(日当)× 介護日数 × 裁量的割合
扶養型負担扶養料 × 期間 ×(1 - 寄与相続人の法定相続分割合)
財産管理型管理や売却を第三者に委任した場合の報酬額 × 裁量的割合

※裁量的割合…個別の事情に応じて寄与料を調整するために用いられる割合のこと。身内同士は扶養・助け合いの義務があることや寄与の理由、その他の事情を考慮して割合を決める。

上記の計算式は実際に裁判所などで用いられる算定方法ですが、法律で定められているものではありません。あくまでも目安のひとつとして考えてください。

このように算定して認められた寄与分と、本来の法定相続分を足した金額が寄与相続人の最終的な相続財産となります。

寄与分の計算方法については以下の記事で詳しく解説しているので細かいシミュレーションにお役立てください。寄与分を含めた受け取れる遺産総額の計算方法についても紹介しています。

寄与分を認めてもらう方法

自分は寄与分に当てはまると思ったとき、どのような方法で寄与分を請求するのでしょうか。

寄与分はまずは遺産分割協議(相続人同士の話し合い)で主張するところから始まります。それでも決まらなかった場合、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらう方法や、遺産分割調停を起こす方法があります。

ここではその3つの方法について詳しく見ていきましょう。

◎まずは遺産分割協議で主張する

◎弁護士に依頼して代わりに主張してもらう

◎調停を起こす

まずは遺産分割協議で主張する

遺産の分け方については原則相続人同士で話し合って決めることが基本です。この話し合いを遺産分割協議と呼びます。

寄与分についても、遺産分割協議の場で自分の貢献をしっかりと主張しましょう。

寄与分は自分が貢献した分を受け取れる権利ですが、その権利は自ら主張しないと認められません。「自分が尽くした分が報われてほしい」と思うなら声をあげて他の相続人に訴えかけましょう。

相続人全員が納得していれば寄与料も自分たちで自由に決めて問題ありません。

しかし、相続人の内一人でも合意しない人がいると遺産分割協議は不成立となってしまいます。寄与分を認めることは他の相続人の遺産取り分が減ることなので、認めたくない相続人がいてもおかしくありません。

そのような場合は次のことを試して説得してみてください。

【寄与分を認めてもらうためにできること】

◎資料・証拠を提示する
◎寄与料の内訳(資料に基づいた根拠のある計算式)を見せる
◎調停に移ると相続が長期化することを伝える

寄与分は当事者間で決めるのが最もスムーズなので、できる限り遺産分割協議での成立を目指しましょう。

弁護士に依頼して代わりに主張してもらう

当人同士の話し合いでは解決できなかった場合、弁護士に依頼することをおすすめします。

次に紹介する調停では調停委員は中立な立場であるのに対し、弁護士は依頼者の利益を最大化にするために動いてくれるからです。

依頼者がより多くの寄与分を取得できるよう、交渉のプロとして他の相続人を説得してくれたり、法律の専門家として様々な解決案や妥協案を提示してくれることが期待できます。

弁護士に依頼した場合、弁護士費用の目安は次の通りです。遺産額や法律事務所によって大きく異なるので、必ずHPや見積書で詳細を確認しましょう。

 弁護士費用目安 = 着手金(約22万~33万円) + 報酬金(取得した財産の4%~16%) 

※着手金…契約するときに支払う前払い金
※報酬金…解決できたときに支払う後払い金。成功報酬として依頼者が取得した遺産額に応じて支払う。

調停を起こす

遺産分割協議がまとまらなかった場合、寄与分を定める処分調停を申し立てる方法もあります。

調停とは、中立な立場である調停委員に間を取り持ってもらい、当事者同士の話し合いで解決案を模索することを指します。調停員が双方の話を聞き入れ、アドバイスや解決案を提案することにより解決をサポートします。

調停を起こすための手続きは次のとおりです。

【調停申立ての手続き】

申立て先相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所or当事者が合意で定める家庭裁判所(遺産分割調停を申し立てている場合はその申立て裁判所)

裁判所を探す場合はこちら→各地の裁判所
費用・収入印紙1200円分
・連絡用の郵便切手
必要書類・申立書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・遺産に関する証明書他、状況に応じて別途追加書類が求められる

さらに詳しく知りたい場合は裁判所HPからご確認ください。

寄与分を定める処分調停 | 裁判所

特別寄与料とは|相続人じゃなくても親族なら主張できる

これまで寄与分が認められるのは原則相続人だけでした。しかし、実際は「息子の妻が介護していた」など相続人以外の人が寄与行為を行っていたケースは少なくありません。

そのような事例を救済するために、特別寄与料の制度が2019年から施行されました。

特別寄与とは、相続人以外の親族が被相続人を無償で療養看護した場合、相続人に寄与料を請求できる制度のことです。

民法の条文でも次のように定められています。

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

民法1050条

※親族=6親等内血族と3親等内姻族

これで相続人ではなくても被相続人に貢献した人なら報われるようになりました。

要件や寄与料については通常の寄与制度と変わりませんが、次の3つの点が異なりますので注意してください。

■特別寄与料3つの注意点

①特別寄与料は「労務の提供のみ」
②請求期限がある
③相続税が2割加算

①特別寄与料は「労務の提供のみ」

特別寄与料は「療養看護その他の労務を提供」した場合のみに限られます。通常の寄与分で分類される金銭等出資型は特別寄与分として認められません。

②請求期限がある

特別寄与料の請求は、相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月、または相続開始の時から1年の請求期限があります。

尚、特別寄与ではない通常の寄与分の主張に時効はありません。

③相続税が2割加算

特別寄与料を取得した場合は相続税が2割加算で課せられます。この2割加算とは、配偶者・子・親以外の人が遺産を受け取るときに適用されるルールです。

まとめ

本記事では寄与分について基礎知識から認められるための要件、判例まで丁寧に解説してきました。

あらためて内容を振り返りましょう。

まずは寄与分についての基礎知識を紹介しました。

寄与分とは
寄与=貢献
被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人がその貢献度に応じて相続分に加えて受け取れる遺産のこと
寄与分をもらえる人相続人
(特別寄与の制度を利用すれば相続人ではない親族でも可)
寄与分が認められる要件・寄与行為が相続開始前であること
・その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠だったこと
特別な貢献であること
・被相続人から対価を受け取っていないこと
・寄与行為が一定期間以上であること
・片手間ではなくかなりの負担があったこと
・寄与行為と被相続人の財産の維持・増加に因果関係があること
寄与行為5つのタイプ・家業従事型
・金銭等出資型
・療養看護型
・扶養型
・財産管理型
寄与分の額貢献度合いにより全く異なる
判例で多いのは数百万円~1,000万円
寄与分を認めてもらう方法相続人同士の話し合いで主張する
決裂すれば調停・審判で決着

そして、寄与分が認められるのはハードルが高いこと、寄与分の主張にはリスクがあることを解説しました。

寄与分が認められるのが難し2つの理由

◎要件を満たすのが難しいから

◎他の相続人または裁判官を納得させなければいけないから

要件や証拠が不十分なのに寄与分で揉めると…
関係悪化…遺産取り分を巡って相続人同士の仲が悪くなる
長期化…相続が長引いてしまい、遺産を受け取るまで時間がかかる・相続税申告に間に合わない
低い成功率…根拠薄い場合、調停・審判でも不利

上記を理解した上で、寄与分を主張するために知っておくべきことをお伝えしました。

寄与分を主張するために知っておくべきこと
寄与分が認められるための条件
寄与分5つのタイプ別|認められるケースと認められないケース
寄与分はいくらぐらい受け取れる?計算方法と判例
寄与分を認めてもらう方法特別寄与とは|相続人じゃなくても親族なら主張できる

以上、寄与分を正しく理解した上で自分のケースでは寄与分を主張できそうか判断でき、主張した場合は寄与分が認められて貢献した分の遺産を受け取れることを願っております。

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