弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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相続財産についての遺産分割協議を開始したけど、相続人同士の利害が一致せずに、なかなか話がまとまらないというケースはとても多く存在します。
「このまま遺産分割協議がまとまらないと、どうなってしまうのだろう」と不安になる方も多いでしょう。
話し合いで解決できない場合、裁判所での遺産分割調停・審判で決着を付けるしかありません。しかしながら、「どうにか裁判ではなく話し合いをまとめられないか?」と願う方がほとんどではないでしょうか。
調停や審判になってしまうと、平日の日中に裁判所に足を運ばなければならず、仕事や子育てなどで忙しい方にとってはかなりの負担になってしまいます。
そこで今回は、遺産分割協議がまとまらない5つのケースごとに、調停・審判になる前に話し合いを進めるコツや論点について詳しく解説します。
【遺産分割協議がまとまらない理由と対処法】
遺産分割協議がまとまらない理由 | 考えられる対処法 |
不動産評価額で揉めている | (1)裁判所の判断である「実勢価格で折り合いをつける」よう 提案する ※遺産分割審判では、実勢価格に落ち着くことが多いから |
不動産の分割方法で揉めている | 状況に応じて、相続人同士で納得しやすい分割方法を提案してみ る (1)不動産に住みたい相続人がいる場合:代償分割がおすすめ (2)現金化しないとお金がない場合:換価分割がおすすめ (3)土地が広く分割しやすい場合:現物分割(分筆)も選択肢 に入れる (4)共有分割(共有名義での分割)はできれば避けたい |
法定相続分で納得しない人がいる | 「遺産分割審判では法定相続分どおりになる」ことを教えてあげ て、諦めてもらう方法が良い |
生前贈与(特別受益)で揉めている | 特別受益を認めない場合は、反論できない証拠を探して認めさせるのがおすすめ |
寄与分で揉めている | 感情的にならないよう第三者を交えた話し合いを行うのがおすすめ 寄与分については判断が難しいため、当事者だけでは解決が難しい |
遺産分割調停や審判での決着には、半年から1年程度の期間がかかることがほとんどです。その間、5回程度に分けて裁判所に通わなければなりません。
一方で、相続税の支払い期限(10カ月以内)や各種権利の請求期限を考えると、できるだけ早くに遺産分割協議をまとめる必要があります。
※遺産分割協議の期限については、「遺産分割協議の期限はない|ただし10カ月以内にすべき理由を解説」の記事もご覧ください。
ぜひこの記事を参考に、できるだけ裁判所での調停を起こす前に、当人同士での話し合いで決着させる方法を模索してみてください。
なお、遺産分割協議がまとまらない理由ごとに章を分けているので、結論を先に知りたい方は以下から必要な箇所をクリックしてご確認ください。
1. 不動産評価額で遺産分割協議がまとまらないケース 2. 不動産の分割方法で遺産分割協議がまとまらないケース 3. 法定相続分で納得しない人がいて遺産分割協議がまとまらないケース 4. 生前贈与(特別受益)があり遺産分割協議がまとまらないケース 5. 寄与分で揉めて遺産分割協議がまとまらないケース |
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まずは、遺産分割でかなりよく揉めがちな「不動産評価額をいくらにするか」で遺産分割協議がまとまらないケースについて解説します。
不動産評価額で遺産分割協議がまとまらない理由は、「評価額をいくらに設定するかで、相続人が得られる利益が変わってくる」からです。
遺産分割をする場合の不動産評価額は、一般的に、(1)実勢価格(市場価格)、(2)公示価格、(3)路線価、(4)固定資産税評価額のうち、相続人の間で「いずれかの評価額」を参考に決めていきます。
どの評価方法を使うかで、不動産評価額にはかなり差が生まれます。例えば実勢価格が1億円の不動産でも、固定資産税評価額は5,000万円〜7,000万円と評価されることがあります。
そして、「不動産評価額を高くした方が得になる相続人」と、「不動産評価額を低くした方が得になる相続人」がいるため、ここが相続人同士で揉めてしまう原因となります。
不動産評価額で揉めるケースの具体例
相続財産が「亡くなっていた方が住んでいた家」と「現金3,600万円」のみで、それを2人の子どもで等分に財産を分割するようなケースを想定。一方が家を、一方が現金を相続したい意向があったとします。
この場合、家を相続したいAさんは、「この家の固定資産税評価額は2,800万円だから、あなたの方が800万円多く相続することになるから、半分の400万円を私にちょうだいね」と主張します。
一方、現金を相続するBさんは、「いや、その家は売りに出したら4,000万円の価値があるはずだ(実勢価格)。むしろあなたが400万円多く相続するから、私に半分の200万円をくれ」と主張します。
このようなケースでは、不動産評価額をいくらにするかによって両者の主張がぶつかり、遺産分割協議がまとまらないことがあります。
不動産評価額で遺産分割協議がまとまらない場合の対処法としては、不動産鑑定士の鑑定や不動産会社の相見積もりを使って話し合いをするという方法があります。
当人同士での話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合、遺産分割調停を申し立てて調停委員を挟んで話し合いを行います。それでも合意できない場合には遺産分割審判に移行して、裁判官が審判を下します。
この審判の際に裁判所がどういう結論を出すかというと、「不動産の価格を遺産分割時の実勢価格で判断」します。
もしもこのまま遺産分割協議がまとまらずに揉めに揉めて審判で決着することになったら、実勢価格に落ち着くことが一般的です。つまり、裁判所で紛糾するよりも、話し合い段階で実勢価格で手を打ちましょう、と相続人を説得するのが手です。
なお、実勢価格の決め方についてもいくつか方法がありますが、間違いないのは不動産鑑定士の鑑定書です。ただしこちらを作成するには一般的に30万円から50万円程度の費用がかかってしまいます。
その費用を掛けたくない場合には、複数の不動産業者に無料・有料査定してもらい、その査定額の平均値を根拠にするのもおすすめです。
※ただし、不動産業者の査定の方法では、不動産業者によって、査定方法や査定額がバラバラになりことが多く、相手が応じないことも多々あります。そのような場合には、弁護士に戦い方を相談してみることをおすすめします。 詳しくは、「弁護士に仲介を依頼する」もご覧ください。 |
「不動産をどのように分割するか?」も、遺産分割協議がまとまらない原因としてよくあるものです。これについての原因や対処法について解説していきます。
不動産の分割方法で遺産分割協議がまとまらない理由は、不動産という形のあるものは、現金と違って簡単に分けられないからです。
不動産の分割方法には、4つの方法(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)があります。
【不動産の4つの分割方法】
現物分割 | 不動産の現物をそのまま配分する分割方法 (実家の戸建ては長男に、マンションは次男になど) |
代償分割 | 相続人の1人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払う方法 |
換価分割 | 不動産を売却して、その売却益を相続人たちで分配する方法 |
共有分割 | 1つの不動産を複数人が共同して所有する方法(共有名義) |
分割方法について動画で分かりやすく解説したYouTube動画「遺産分割の方法~不動産ってどうやって分けるの?~」もぜひご覧ください。
どの方法で分割し、どれを誰がどのような形で相続するのかは、相続人の間で意見が対立しやすいポイントです。
不動産の分割方法で遺産分割協議がまとまらない場合の対処法としては、相続人の現在の状況にもよりますが、より公平になる分け方を検討するのがおすすめです。
例えば亡くなった親と同居していた実家などに「そのまま住み続けたい」という相続人がいる場合には、
代償分割がおすすめです。
具体的には、その相続人が不動産を相続し、その代わりに現金を別の相続人に支払う方法です。
例えば、相続人が亡くなった方の子ども2人のみ(長男A・次男B)の場合で、相続財産が亡くなった方が住んでいた実家のみのケースを考えましょう。不動産評価額が3,000万円の場合、実家を相続した長男Aが、不動産をもらう代わりに、次男Bに公平になるために1,500万円の現金を支払います。
相続財産が不動産のみなど、現金化しないとお金がない場合には、換価分割がおすすめです。つまり、不動産を売却して、その売却益を相続人で分配します。
先ほど説明した「代償分割」をしたくても、代わりに相続人に払うお金がないというケースも、換価分割がおすすめです。また、不動産を相続しても「相続税を支払えない」というケースでも換価分割が選択肢になるでしょう。
不動産を手放さなければならないデメリットはありますが、現金化することで最も平等に資産を分割できる方法といえます。
相続した土地が広くて分割しやすい場合には、「分筆(ぶんぴつ)」という形で現物分割するのも選択肢の一つになります。
分筆とは、一筆(いっぴつ)の土地として登記されている土地を分割することをいいます。例えば、400㎡の土地を、長男と次男で200㎡ずつ分けるような分割方法です。
ただし、建物が立っている場合には現物分割は難しいため、建物がある場合には解体費用の負担がかかります。また、分筆後に極端に土地の面積が狭くなるような場合は、土地の価値が下がる可能性があるので注意しましょう。
遺産分割協議がまとまらない場合、「もう共有名義でいいよ」となるケースもあるかもしれませんが、共有分割はあまりおすすめできません。
共有分割とは、例えば相続人が3人いる場合に、1つの不動産を3人の共有名義にすることをいいます。
特に話し合う必要もなく分割できる方法なので、一見メリットがありそうな共有分割ですが、後になってトラブルになる可能性が高いので注意が必要です。
共有分割した場合の問題点
(1)不動産の売却や貸し出しの際に、共有者全員の同意が毎回必要になる
(2)固定資産税や維持費の負担方法で揉める
(3)相続人が亡くなった場合など、さらに相続人が増えて収拾がつかなくなる
共有名義にしてしまうと、不動産を売却したり賃貸活用したりする際にも全員の同意が必要になります。さらに、税金や維持費を誰が払うのかで揉めることも予想されます。
さらに深刻な問題として、共有名義人が亡くなった場合に、さらに相続人が増えて収拾がつかなくなるケースがあります。例えば、兄弟3人で不動産を共有名義にした場合で、長男が亡くなってしまうと、長男の相続人である妻と子ども2人が相続人に加わることになります。
このように、共有名義人の1人が亡くなるとさらに関係者の数が増えて、不動産の活用や売却はさらに難しくなります。最終的には共有名義人の数がねずみ算式に増えていき、収拾がつかない事態になるおそれがあります。
共有分割することは問題を先送りにするだけで、自分の相続人となる家族に苦労をかけてしまうことになるので注意しましょう。できれば共有分割ではない分割方法をおすすめします。
次に紹介するのは、明確な理由がないのに「法定相続分での遺産分割」に納得できず、話し合いがまとまらないケースです。
通常の遺産分割協議では、「法定相続分」と呼ばれる法律で定められた割合で遺産を分けるのが一般的です。しかしながら、相続人の誰かが「私はもっと遺産を相続すべきだ」と主張してくる場合、遺産分割協議がなかなかまとまらないケースがあります。
※寄与分がある場合や、他の相続人だけが生前贈与を多くもらっていた場合など、正当な理由がある場合については、次の章で解説します。 |
法定相続分とは、民法900条で定められた「遺産分割の目安となる割合」のことです。具体的には、以下のように、相続人の組み合わせによって割合が決められています。
※直系尊属とは、親、祖父母、曾祖父母など、直系の祖先のことを指します。
※直系卑属とは、子、孫、ひ孫など、血のつながりがある直系の子孫のことを指します。
同じ相続順位の人が複数いる場合には、法定相続分を同順位の人たちで均等に分けます。例えば、相続人が配偶者と子ども3人の場合の法定相続分は、配偶者が相続財産の2分の1、子ども3人がそれぞれ6分の1ずつ(2分の1を3等分)となります。
「法定相続分通りに遺産分割しましょう」という話になればスムーズですが、自分が多く受け取るべき正当な理由がないのに、感情論だけで「自分はもっと多くもらうべきだ」と遺産分割協議書に同意しない相続人がいると厄介です。
例えば、「自分は長男だから多くもらうべきだ」「お母さん(亡くなった方の配偶者)は高齢だから、我々子どもたちで遺産を分けるべきだ」と主張して、法定相続分よりも多くもらおうとするケースが考えられます。
法定相続分で納得しない人がいて遺産分割協議がまとまらない場合の対処法としては、「遺産分割審判では法定相続分どおりになる」ことを教えてあげて、諦めてもらう方法が良いでしょう。
正当な理由ではなくても、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる遺産分割を行うことは可能です。しかしながら「長男だから」のようなおかしな主張を聞き入れる必要はありません。
「法定相続分よりも自分だけ多くもらうべきだ」という相続人と、「法律で定められた法定相続分で分けるべき」という相続人の主張があった場合、寄与分や特別受益などの法定相続分を修正する正当な理由がなければ、遺産分割審判では「法定相続分に従った分割」が採用されます。
納得しない人を説得する場合には、「このまま遺産分割調停や審判に進んでも、結局は法定相続分という結論になるよ」と教えてあげるのが良いでしょう。裁判所に行く手間を考えると、当人同士で解決した方がメリットが大きいことを説いてみましょう。
また、感情的になって話を聞いてもらえない場合には、法律のプロである弁護士に依頼して、冷静に説得してもらうのもおすすめです。
次に紹介するのは、特定の相続人だけが生前に贈与を受け取っていて、遺産分割協議がまとまらないケースです。
生前贈与の存在によって遺産分割協議がまとまらない理由は、特定の人だけが多額の生前贈与を得ていたなどの場合、そのまま法定相続分で分けてしまうと「不公平」になってしまうからです。
3章で解説した通り、通常であれば法律で定められた割合(法定相続分)で遺産分割を行うのがスムーズです。しかしながら、特定の相続人だけが生前贈与を受けていた場合には、それらを考慮した遺産分割協議を行わなければなりません。
少し難しい言葉になりますが、特定の人だけが「特別受益」にあたる生前贈与を受け取っていた場合は、相続財産と合算した上で各相続人の相続分を決めなければなりません。
特別受益に該当する生前贈与の例
被相続人Aが亡くなり、Aの子ども3人(長男・次男・三男)で遺産分割をすることになった。相続開始時点の相続財産は2,700万円であり、そのまま法定相続分で相続する場合は、それぞれ900万円を受け取ることになります。
しかしながら、実は生前、長男だけが長男の住宅購入資金として600万円を受け取っていました。次男と三男は受け取っていません。このような場合、特別受益を考慮して遺産分割をすると、相続開始時点の相続財産+特別受益分を合算して相続分を計算し、特別受益者からは特別受益分を差し引くことになります。
相続財産+特別受益分=2,700万円+600万円=3,300万円
長男の相続分:500万円(3,300万円÷3-600万円)
次男の相続分:1,100万円(3,300万円÷3)
三男の相続分:1,100万円(3,300万円÷3)
上記のように、特別受益を考慮した遺産分割をおこなえれば良いのですが、現実にはそうはいかないケースがあります。例えば、「生前贈与なんて無かったよ」「そんな古い話は無効でしょ」と交わされそうになり、遺産分割協議がまとまらないトラブルが考えられます。
特別受益については、「特別受益とは?該当するケース10例と主張する流れ、計算方法を解説」の記事もぜひ参考にしてください。
生前贈与(特別受益)を得ているのに隠されていたり、特別受益を無視した遺産分割協議を強行しようとしてきたりした場合には、特別受益の証拠を探しましょう。
具体的には、以下のようなものが、特別受益の証拠となります。
【特別受益の証拠となる資料】
贈与の合意に関する資料 | ・契約書や誓約書 ・被相続人のメモ、日記、メール履歴 ・被相続人と受遺者のメールなどのやり取り履歴 ・預金口座の取引明細、通帳、振込用紙の控え |
生計の資本としての贈与に関する資料 | ・贈与の理由や使途を証明するもの ・被相続人の資力を証明するもの ・預金口座の取引明細、振込用紙の控え |
特別受益の価格を証明する資料 | ・不動産の固定資産評価証明書 |
例えば、相続人が「住宅購入資金」を援助してもらったことを証明するには、亡くなった方の取引口座の現金の送金履歴や引き出し履歴を確認します。また、その後に家を購入した売買契約書や、「父が購入資金を援助してくれた」というチャットの通信履歴、無担保で住宅を購入したことが分かる登記事項証明書なども有力な証拠となります。
こうした証拠を積み上げれば、遺産分割調停や審判においても、特別受益が認められる可能性が高まります。
その他、詳しい証拠の詳細については「特別受益の証拠一覧┃相手方に特別受益を認めさせる方法を解説」の記事でも丁寧に解説しているのでぜひ参考に調べてみてください。
もしも自分で証拠を見つけるのが難しい場合には、弁護士に依頼するのもおすすめです。弁護士であれば、金融機関での解約時に被相続人が生前に提出した資料などを、弁護士会照会という手続きを通して手に入れることができる場合があります。
最後に紹介するのは、「寄与分」についての主張が対立して、遺産分割協議がまとまらないケースです。
寄与分とは、被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人が、通常もらえる相続分に加えて受け取れる遺産のことをいいます。
少し分かりにくいですが、「亡くなった方の世話を生前に行っていた場合」や「亡くなった方の生活費を担っていた場合」などのケースで、寄与分が認められることがあります。
3章で解説した通り、通常であれば法律で定められた割合(法定相続分)で遺産分割を行うのがスムーズです。しかしながら、特定の相続人だけが「亡くなった方の介護をしていた」「亡くなった方の衣食住の世話をしていた」などの場合、それらを考慮した遺産分割協議を行う場合があります。
寄与分が認められるハードルは低くはありませんが、「数百万円〜1,000万円」程度の寄与分を認める裁判例も存在します。
東京家庭裁判所第5民事部から発行されている資料によると、寄与分が認められる7つの要件は以下の通りとなります。
寄与分が認められる7つの要件
・寄与行為が、相続開始前であること
・その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠だったこと
・特別な貢献であること【重要】
・被相続人から対価を受け取っていないこと
・寄与行為が一定期間以上であること
・片手間ではなくかなりの負担があったこと
・寄与行為と被相続人の財産の維持・増加に因果関係があること
さらに詳しい要件については、「寄与分とは?わかりやすく解説|認められる例・認められない例」の記事もぜひ参考にしてください。
寄与分については、「本当に寄与分に該当するのか」「寄与分を認めた場合に、どのくらいの金額を多く相続させるのか」の判断が難しく、遺産分割協議では主張がぶつかって平行線になることが考えられます。
また、「私は長年介護して面倒を見てきたのに、あなたは実家に近寄ろうともしなかったじゃない!」など、相続人同士が感情的なぶつかり合いを始めてしまい、遺産分割協議がまとまりにくい傾向にあります。
寄与分で揉めて遺産分割協議がまとまらない場合の対処法としては、感情的にならないよう第三者を交えた話し合いを行うのがおすすめです。
寄与分については、どこまで寄与分を認めるかについての判断を当人同士で話し合いで折り合いをつけるのはとても困難です。そのため、過去の判例などを熟知していて、かつ冷静な話し合いを行える第三者を入れて話し合うことが大切です。
具体的には、弁護士に交渉を依頼するか、早めに遺産分割調停を申し立てて話し合いを進めていく方法のどちらかが良いでしょう。
当事者同士ではない中立的な意見や、裁判例に基づいた一般的な解決策を知ることで、遺産分割協議をまとめることができるはずです。
なお、施設に入所していた時期に施設を行き来していたというケースなどは、扶養義務の範囲内として寄与分が認められないことも多くあります。しかしながら、「自分はしていなかった世話をしてくれた」などと考えて、お互いの苦労を尊重し合いながら遺産分割を進めていくことをおすすめします。
この記事では、遺産分割協議がまとまらないケース別に、裁判所での話し合い前にできる解決策のヒントをお伝えしてきました。しかしながら、今回紹介した解決策をもってしても、話し合いがこじれて決着できないケースはあります。
当人たち同士での話し合いで解決が難しい場合には、(1)遺産分割調停・審判で解決するか、(2)弁護士に仲介を依頼するかのどちらかの方法がおすすめです。
【話し合いで解決できない場合の2つの解決方法】
(1)遺産分割調停・審判で解決する | ・話し合いでの解決の余地が全くない場合 |
(2)弁護士に仲介を依頼する | ・弁護士が入れば態度を軟化させる可能性がある場合 ・1年~2年かかることもある調停・審判の前にどうにか解決 したい場合など |
2つの方法について、もう少し詳しく解説していきます。
当人たち同士での話し合いで解決が難しい場合には、遺産分割調停を申し立てて、第三者を交えて話し合いをする方法があります。さらに、遺産分割調停でも合意を得られなかった場合には、遺産分割審判に移行して、最終的な判断を裁判所に下してもらうことになります。
感情的になって冷静な話し合いができないケースや、特別受益や寄与分など当人同士では決着を付けるのが難しいケースの場合は、早めに遺産分割調停を申し立てるのがおすすめです。
また、法定相続分に近い形での決着を希望する場合も、遺産分割調停を活用すると良いでしょう。
遺産分割調停については以下の記事もぜひ参考になさってください。
なお、遺産の使い込みが疑われるケースや、証拠を隠したり隠滅しようとしたりするケースなどでは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割調停を申し立てる前に、弁護士に仲介を依頼する方法もあります。
いざ遺産分割調停・審判を始めてしまうと、解決には半年から1年程度、こじれる場合には3年以上かかるケースもあります。
以下のグラフは、令和2年の「遺産分割事件」の審理期間を円グラフに示したものです。半数は1年以内に解決していますが、1年を超えるケースも3割程度存在することが分かります。
参考:裁判所「家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等」
できれば遺産分割調停を始める前に弁護士を介入させて話し合い、当人同士での解決を試みてみるのも一つの手です。弁護士が介入することで態度を軟化させるケースもありえるからです。
さらに、弁護士に依頼することで、自分の利益を最大化するために動いてくれたり、有利になるための証拠を調査してくれたり、遺産分割協議・審判に移行した場合の代理人にもなってくれたりするメリットがあります。
自分の味方になってくれる弁護士を見つけて、ぜひ納得の行く遺産分割を実現させてください。
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本記事では、「遺産分割協議がまとまらないケース」について、それぞれの対処法について詳しく解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。
▼不動産評価額で遺産分割協議がまとまらないケース
・不動産評価方法が複数あり、どれを採用するかで揉めがち ・裁判所の判断である「実勢価格で折り合いをつける」という対処法がある ・不動産鑑定(有料)や不動産会社の相見積もり査定で実勢価格を提示する |
▼不動産の分割方法で遺産分割協議がまとまらないケース
(1)不動産に住みたい相続人がいる場合:代償分割がおすすめ (2)現金化しないとお金がない場合:換価分割がおすすめ (3)土地が広く分割しやすい場合:現物分割(分筆)も選択肢に入れる (4)共有分割(共有名義での分割)はできれば避けたい |
▼法定相続分で納得しない人がいて遺産分割協議がまとまらないケース
・通常であれば「法定相続分」と呼ばれる法律で定められた割合で遺産を分けるのが一般的 ・「自分は長男だから多くもらうべきだ」のような理由は、遺産分割審判では認められない ・「遺産分割審判では法定相続分どおりになる」ことを教えてあげて、諦めてもらう方法が良い |
▼生前贈与(特別受益)があり遺産分割協議がまとまらないケース
・特定の人だけが多額の生前贈与を得ていた場合、法定相続分で分けてしまうと不公平になる ・特別受益がある場合、相続財産と合算した上で各相続人の相続分を決めなければならない ・対処法としては、特別受益の証拠を探すのが有効 |
▼寄与分で揉めて遺産分割協議がまとまらないケース
・「亡くなった方の世話をしていた」や「亡くなった方の生活費を担っていた」などのケース ・寄与分を認めるかや、寄与分の金額をどうするかで揉めやすい ・当人同士だけで折り合いをつけるのは困難なので、第三者を交えて話し合うのがおすすめ |
どうしても話し合いで解決できない場合は、「遺産分割調停・審判」での解決を目指すか、または早めに弁護士に依頼するのもおすすめです。
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