特別受益の証拠一覧┃相手方に特別受益を認めさせる方法を解説

この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

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「特別受益の証拠って何?」

「特別受益を絶対に認めさせたい!証明するにはどんな証拠があれば良い?」

被相続人が生前、他の相続人に対して多額の贈与をしていたにも関わらず、相続人本人がそれを認めないケースは少なくありません。

相手方が認めない場合は、特別受益があった事実を主張し、主張を裏付ける証拠を示し、話し合いを行い説得を進めます。

それでも認めない場合は、特別受益の有無を調停や審判で争うこととなります。その際、裁判所に特別受益があった事実を認めてもらうために、証拠が必須です。

特別受益の証拠となるものは、以下のとおりです。

【特別受益の証拠となる資料】

贈与の合意に

関する資料

・契約書や誓約書

・被相続人のメモ、日記、メール履歴

・被相続人と受遺者のメールなどのやり取り履歴

・預金口座の取引明細、通帳、振込用紙の控え

生計の資本としての

贈与に関する資料

・被相続人の収入証明や財産証明など、資力を証明するもの

・預金口座の取引明細、振込用紙の控え

特別受益の価格を

証明する資料

・不動産の固定資産評価証明書や査定書

・売買契約書や領収書

特別受益の証拠は、上記のうち1つだけ準備すれば良いという訳ではありません。

贈与があった事実を証明するためには、被相続人の財産の動きや受け取ったことを裏付ける証拠などを揃える必要があるのです。

例えば、家の購入資金を援助されたことを証明するには、被相続人の取引口座の現金の送金履歴や引き出し履歴などの動きだけではなく、その後に家を購入した売買契約書や「家を父に購入してもらった!」などのSNSの発信などの証拠が有力となります。

ただ、証拠があったとしても「特別受益の証拠が認められないケース」もあります。また、どうしても証拠を探し出せない場合もあるでしょう。

可能な限り証拠を探し出し、なんとしてでも相手に特別受益を認めさせたいですよね。

そこでこの記事では、特別受益を認めさせるために集めるべき証拠を詳しく解説します。記事の最後には、万が一証拠が見つからなかった場合の対処法についても紹介します。

この記事の内容
・【財産別】特別受益の証拠となるもの
・特別受益の証拠とならないもの
・証拠が見つからなかった場合の対処法

特別受益を認めさせて、公平な遺産分割を行いたいという方は、最後までじっくり読み進めてください。

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目次

【財産別】特別受益の証拠になるものを紹介

冒頭でお伝えしたとおり、相手方に特別受益を認めさせるためには、特別受益を証明する証拠が必須です。

特別受益の証拠は、被相続人がいつ、誰に、何を、いくらしたのかを裏付ける下記の資料を揃えます。

【特別受益の証拠となる資料】

贈与の合意に

関する資料

・契約書や誓約書

・被相続人のメモ、日記、メール履歴

・被相続人と受遺者のメールなどのやり取り履歴

・預金口座の取引明細、通帳、振込用紙の控え

生計の資本としての

贈与に関する資料

・被相続人の収入証明や財産証明など、資力を証明するもの

・預金口座の取引明細、振込用紙の控え

特別受益の価格を

証明する資料

・不動産の固定資産評価証明書や査定書

・売買契約書や領収書

ここでは具体的に、受け取った財産別で証拠となるものが何か、詳しく解説します。

・現金預金の贈与
・不動産の贈与
・車の贈与
・学費の援助
・生活費の援助
・借金の肩代わり
・事業資金の援助

上記のリンクをクリックして、ご覧になりたい内容へ進んでください。

現金預金の贈与

現金預金が贈与されていることを証明するためには、下記が証拠として有力な資料です。

・銀行通帳
・銀行の取引履歴
・銀行の取引明細書

銀行通帳がない場合でも、相続人であれば被相続人名義の口座について取引履歴の開示請求ができます。

ただし、現金を手渡しで受け取った場合は、取引明細に証拠が残りません。通帳や取引履歴だけでは資料不足になってしまいます。

その場合は、被相続人の取引銀行から高額な現金が引き出された後、受取人が高額なものを購入した履歴がないか探してください。

現金が引き出された時期と金額を照らし合わせ、受け取った現金で不動産の贈与」や「車の贈与」 などの高額なものを買った形跡があれば、特別受益が認められる可能性があります。

例えば、被相続人が500万円引き出した数か月後に、500万円相当の車を購入している履歴があった場合、生前に贈与を受けた証拠になるでしょう。

さらに、被相続人と相続人のメールのやり取りや、被相続人のメモや日記・手帳などに贈与と思われる内容があれば、こちらも証拠となりえます。

不動産の贈与

不動産が贈与されていることを証明するためには、下記が重要な証拠となります。

・登記事項証明書
・不動産売買契約書

登記事項証明書は、法務局の窓口や郵送、インターネットで誰でも取得が可能です。料金は480円〜600円程度です。

不動産の登記には、土地や建物の所在地や面積などのほかに、権利者の情報や権利移転の時期や原因などが記載されています。

登記を見れば、誰に、いつ、どのような理由で不動産の所有権が移ったのかが確認できるので、不動産の贈与が考えられる場合は、登記をまず確認しましょう。

また、不動産の購入費用を援助した場合は、登記では確認出来ません。

被相続人の通帳や取引履歴から現金の動きを把握し、不動産売買契約書と照らし合わせ、資金援助があったことを証明します。

購入時の被相続人と相続人のメールのやり取りや、被相続人のメモや日記・手帳などに証拠となる内容が遺されている可能性もあります。漏れなく確認しましょう。

車の贈与

車が贈与されていることを証明するためには、下記が証拠となります。

・車検証
・車の購入明細

車検証を確認すれば、自動車の名義変更など取引履歴を確認することが可能です。

また、車の購入資金の援助をした場合は、被相続人の通帳や取引履歴から現金の動きを把握し、自動車の売買契約書や車検証と照らし合わせて、証明をします。

購入時の被相続人と相続人のメールのやり取りは、重要な証拠となります。

また、被相続人のメモや日記・手帳などに証拠となる内容が遺されている可能性もありますので、隈なく確認しましょう。

学費の援助

学費や留学費などの援助を証明するには、下記のものが証拠となります。

・学費の領収書
・学費納入についての書類

これらの証拠は、学校に問い合わせすることで取得が可能です。

特に、贈与税の非課税枠を利用した教育資金であれば、被相続人名義で学校へ振り込まれている可能性が高いです。

生活費の援助

生活費の援助を証明するには、下記のものが証拠となります。

・預金通帳の取引明細の送金履歴
・クレジットカード明細

生活費の援助とは、毎月の家賃や金銭などが該当します。

その他、被相続人のクレジットカードで家族カードを持ち買い物をしていた場合も、支払いは被相続人が行っているため、生活費の援助の証拠となり得ます。

また、被相続人と相続人のメールのやり取り履歴や、日記・メモなどが証拠として残っている可能性が高いので、しっかり確認しましょう。

借金の肩代わり

借金の肩代わりをしたことを証明するには、下記のものが証拠となります。

・被相続人の預金口座の取引履歴や送金明細
・完済証明書や取引明細

完済証明書や取引明細は、借入先の金融機関によって取扱いが異なります。まずは、金融機関に問合せしましょう。

事業資金の援助

事業資金の援助をしたことを証明するには、開業時期と被相続人の支出の時期が近いことを示す必要があります。

下記のものを証拠として揃え、被相続人の現金の動きと開業時期を照らし合わせ、証明をします。

・預金通帳
・取引明細や履歴
・開業届の控え

また、被相続人と相続人のメールなどのやり取り履歴や、メモ・手帳等に資金援助を示すやり取りがあれば証拠として有効です。

特別受益の証拠の集め方
ここまでお伝えしたように、特別受益を認めさせるには「誰に・いつ・何を・いくら」生前に贈与や遺贈をしたかを裏付ける証拠を集める必要があります。  
受け取った財産によって根拠となる書類は異なりますが、下記は全て共通して証拠となり得ます。  
 
・被相続人と相続人のやり取り履歴
・被相続人のメモや日記など  

被相続人がメモ・やり取りを残していそうな場所は、隈なくチェックしていきましょう。例えば、見落としがちな下記のような場所に残されている可能性もあります。  

・書斎の引き出し
・車のダッシュボード
・押し入れやタンスの中
・SNSのやり取りやダイレクトメール  

また、SNSなどで「父の援助で車を購入」などの投稿があれば、証拠となり得ます。隅々まで確認しましょう。

特別受益の証拠が認められない4つのケース

特別受益を認めさせたいと思って証拠を集めても、認められないケースがあります。

認められないケースは次の4つです。

【特別受益が認められないケース】

・相続人本人以外へ贈与・遺贈を行っていた場合
・被相続人により持ち戻し免除があった場合
・婚姻期間20年経った後に贈与した自宅の場合
・少額だった場合

主張予定の特別受益が認められないケースに該当する場合、証拠を集めても特別受益の主張は認められません。

認められないケースをしっかり確認し、証拠を集めるべきかどうか判断をしていきましょう。

ひとつずつ詳しく解説します。

相続人本人以外へ贈与・遺贈を行っていた場合

被相続人から相続人本人以外へ贈与・遺贈を行っていた場合、特別受益は認められません。

特別受益は、相続人本人への贈与・遺贈の場合のみに限られます。

例えば、下記のような場合は特別受益に該当しません。

・被相続人が相続人の子の学費を援助していた場合
・被相続人が相続人の配偶者の事業資金を援助していた場合

ただし、本当は相続人に対する贈与なのに、名義だけ相続人の配偶者や子としていたと認められるような場合には、特別受益に該当するとされることがあります。

被相続人により持ち戻し免除があった場合

被相続人により持ち戻し免除の意思表示があった場合は、特別受益は認められません。

特別受益の持ち戻し免除とは、過去に行った生前贈与・遺贈を特別受益の計算対象から外して遺産分割を行うように相続人に依頼することです。

持ち戻し免除の意思表示が、遺言書や生前贈与契約書などで明確に記されている場合、持ち戻し免除が認められる可能性が高いです。

しかし、持ち戻し免除の意思表示の方法は、特に法律上のルールはありません。すなわち、書面に限らず口頭による持ち戻し免除も認められます。

ただし、遺産分割審判で特別受益を主張する場合は、意思表示が形に残っていないと持ち戻し免除が認められない可能性もあります。その場合は、特別受益が認められる可能性もあるため、証拠を集め主張を進めましょう。

【判例:遺言により取得した不動産の持ち戻し免除が認められなった事例】  

遺言による不動産の取得について、特別受益の持ち戻し免除が認められるには、「生前贈与の場合に比べて、より明確な意思表示の存在が必要」とした。  
・本件の遺言には持ち戻し免除について何も触れられていなかった
・不動産価格の割合が遺産全体の4割を占める  

ことなどから、被相続人による黙示の持ち戻し免除は認められなかった。  

出典:「公益財団法人 日弁連法務研究財団」大阪高等裁判所 平成25年7月2日審判を参考

婚姻期間20年経った後に贈与した自宅の場合

婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅の贈与があった場合は、特別受益と認められない可能性があります。

平成30年の民法改正により、「婚姻期間20年以上の夫婦の一方から一方に、居住用不動産を贈与(または遺贈)した場合、原則として特別受益にあたらない」とされました。

(特別受益者の相続分)
第九百三条 
 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する

出典:民法|e-GOV法令検索

条文のとおり、婚姻期間20年以上の夫婦間の自宅の贈与に関しては、「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示をしたと推定されます。

すなわち、上記のような推定規定を覆すような事実の立証が出来ない場合、贈与の証拠を集め主張を行っても、特別受益として認められないのです。

少額だった場合

贈与の金額が少額だった場合は、特別受益と認められないケースがあります。特に、生活費の援助が少額だった場合は、扶養の範囲内と判断され特別受益と認められない可能性があります。

まず大前提として、扶養義務の範囲内は、特別受益と認められません。下記のとおり民法では、親族同士は経済的に助け合う「扶養義務」があると示しています。

(同居、協力及び扶助の義務) 第七百五十二条 
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

出典:民法|e-GOV法令検索

(扶養義務者) 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

出典:民法|e-GOV法令検索

このように、被相続人は法定相続人になり得る、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹に対して扶養義務をおっています。

扶養義務の範囲で行われる生活費の援助は、あくまでも扶養義務の履行であり「遺贈」や「贈与」に当たりません。

すなわち、生活費の援助が扶養義務の範囲内と認められる場合は、特別受益に該当しないのです。

扶養の範囲内かどうかの判断は、相続財産の額や被相続人の経済状況、他の相続人との比較等によって個別に判断されます。

一概に「いくら以上は特別受益と認められる」と言い切ることはできません。

10年以上前の贈与の証拠は集められないケースが多い
贈与の証拠として一番有力となるのは、取引銀行での取引履歴です。通帳が残されていれば問題ないのですが、通帳がなかった場合は証拠が集められない可能性があります。  

なぜなら、金融機関の取引履歴が保管される期間は、10年程度だからです。  

ただし、全ての金融機関がそうである訳ではありません。10年以上前の取引履歴や伝票などを保存している金融機関もあります。10年以上前の証拠を取得したい場合でも、まずは金融機関へ問合せをしましょう。

特別受益になる証拠がない場合は弁護士に相談すべき

特別受益を認めさせたいけど、「証拠が見つからない」ということも考えられます。

その場合は、速やかに弁護士に相談をしましょう。

弁護士に相談をすれば、どんな証拠を集めるべきか、どこに請求すればよいのか、専門家として的確なサポートが受けられます。資料によっては、弁護士が代理人として資料請求することも可能です。

また、自分では取得することができない資料も、弁護士であれば、弁護士会照会という手続きを通して手に入れることができる場合があります

一般人では調停・審判に進んだ際に裁判官を認めさせる証拠として、何が有力なのか判断することは難しいです。

その点、弁護士に相談をすることで調停・審判に進むことを見越して対策を打つことができます。

その他にも弁護士に相談すべき理由があります。

特別受益を弁護士に相談すべき理由
・相手方との交渉や調停・審判の代理人となってもらえる
・トラブルになりそうな可能性を察知し、事前に対策が打てる
・有利な結果を獲得しやすい
・特別受益額や持ち戻し請求の計算を正しく行ってもらえる
・面倒な法的手続きを全て任せることができる

証拠を集めて特別受益を絶対に認めさせたいという方はもちろん、相手とのトラブルを避けたいという場合も弁護士に相談するべきです。

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まとめ

この記事では、特別受益の証拠について詳しく解説をしてきました。

最後にまとめると、特別受益の証拠となるものは、以下の資料です。

【特別受益の証拠となる資料】

贈与の合意に

関する資料

・契約書や誓約書

・被相続人のメモ、日記、メール履歴

・被相続人と受遺者のメールなどのやり取り履歴

・預金口座の取引明細、通帳、振込用紙の控え

生計の資本としての

贈与に関する資料

・被相続人の収入証明や財産証明など、資力を証明するもの

・預金口座の取引明細、振込用紙の控え

特別受益の価格を

証明する資料

・不動産の固定資産評価証明書や査定書

・売買契約書や領収書

特別受益を認めさせるためには、上記の資料を1つだけ準備すれば良い訳ではありません。

「いつ」「だれに」「何を」「いくら」贈与・遺贈したか、証明できる根拠となる証拠が必要です。

特別受益は、証拠を集めても特別受益が認められないケースもあります。

【特別受益が認められないケース】

・相続人本人以外へ贈与・遺贈を行っていた場合
・被相続人により持ち戻し免除があった場合
・婚姻期間20年経った後に贈与した自宅の場合
・少額だった場合

また、証拠が見つからない場合もあるでしょう。その場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談をすれば、どんな証拠を集めるべきか、どこに請求すればよいのか、専門家として的確なサポートが受けられます。資料によっては、弁護士が代理人として資料請求することも可能です。

「証拠を見つけて特別受益を認めさせたい」「公平な遺産分割を進めたい」などは、ぜひ当事務所にご相談ください。

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