特別受益も遺留分の請求対象になる!具体的なケースと請求方法も解説

特別受益も遺留分の請求対象
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

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「遺留分を計算する時に、特別受益って入れられないのかな?」

「兄だけ自宅購入資金を生前贈与されていたけど、それも遺留分として請求できる?」

「特別受益と遺留分の関係性が良く分からない…」

遺留分とは、不公平な内容の遺言等があったとしても最低限もらえる取り分のことをいいます。遺留分を請求する際に、一部の相続人だけが受けていた「特別受益」も請求の対象にできるのか、知りたい方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、特別受益も遺留分の計算に入れることが可能です。ただし、無制限に特別受益を計算に入れられるわけではありません。2019年7月1日施行の民法改正により、「相続開始から10年以内のもの」に限定されることになっています。

不公平な遺言が残されていた場合には、特別受益も計算に入れることで遺留分の金額が増額することがあります。
また、多額の生前贈与があった場合には、遺言を一見すると遺留分侵害が無いように見えても、遺留分を請求できるケースもあるのです。

そこでこの記事では、特別受益があった場合の遺留分の計算方法や、遺留分があるかどうかの判断の仕方、注意点など、かなり詳しく解説していきます。

「多額の生前贈与を受け取っていたみたいなんだけど…」という状況でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

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目次

特別受益も遺留分の対象になる|「特別受益と遺留分」の基礎知識

冒頭で解説した通り、相続開始前10年以内の特別受益は、遺留分を計算する時の対象にすることができます。

具体的にどのようなケースなら遺留分を取り戻すことができるのかをこの後に解説していきますが、そもそも「特別受益とは何か」「遺留分とは何か」が分かっていなければ、理解するのが難しいでしょう。

そのため、まずは特別受益と遺留分の言葉の意味から解説していきます。

特別受益とは

特別受益とは、一部の相続人だけが特別に得ている利益のことを指します。

特別受益を無視して遺産分割をすると不公平になるため、特別受益を考慮して「持ち戻し」を行って計算することができます。これにより、公平な遺産分割ができるというわけです。

例えば、相続人が3人兄弟の場合で、長男だけが生前に1,000万円の住宅資金を出してもらった場合、他の2人は不公平に感じるでしょう。
持ち戻し(考慮して遺産分割の計算に入れること)を行うことで、長男は法定相続分より少なく、他の2人は法定相続分より多く遺産を受け取ることができます。

特別受益についてより詳しく知りたい方は、「特別受益とは?該当するケース10例と主張する流れ、計算方法を解説」の記事も参考にしてください。

遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人(配偶者・子ども・親など) に最低限保障される遺産の取り分のことです。この遺留分は、遺言によっても奪うことができません。

遺言がある場合、原則として遺言に従った遺産分割がされます。ただし、遺留分はその遺言よりも強い効力を持っています。

例えば、配偶者や子どもには、遺産の半分に法定相続割合を掛け合わせた分は受け取る権利があります。これを「遺留分」といい、その割合はケースによって様々です。

遺留分に相当する財産を受け取れない場合、「遺留分が侵害されている」状態となり、侵害されている遺留分は請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

※遺留分が侵害されていても自動的に受け取れるわけではないため、相手が応じてくれない場合には「遺留分侵害額請求」という手続きを行う必要があるので注意しましょう。
請求方法については、当記事「侵害されている遺留分を請求する方法」で後述いたします。

遺留分についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

10年以内に受けた特別受益は遺留分の計算対象になる

特別受益と遺留分の言葉の意味が分かったところで、話を戻します。

遺留分を計算する時には、相続財産だけでなく、10年以内に相続人が受けた特別受益も請求の対象に含めることができます。

以下が、遺留分の計算式です。

                遺留分の基礎となる財産=

     遺産+生前贈与(1年以内)+特別受益にあたる生前贈与(10年以内)-債務

(ただし、10年以上前になされた贈与であっても、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与については、遺留分を侵害する生前贈与に該当します。)

つまり、「長男に全ての遺産を相続させる」といった遺言に対して遺留分侵害額請求を行う場合、遺言書に記載された遺産以外に、長男が特別受益にあたる生前贈与を得ていることが分かれば、その特別受益を含めて遺留分侵害額を算出することになるため、請求額を増やすことができます。

どんなケースがある?遺留分を請求できる具体例

前章で「特別受益も遺留分の計算に入れることができる」と解説しましたが、そのような状況はどのような時に発生するのか、具体例を紹介します。

偏った内容の遺言がのこされていた場合

偏った内容の遺言(例えば「長男に全ての財産を相続させる」など)が残されていた場合、他の法定相続人の遺留分が侵害されている可能性が高いでしょう。

このような場合、相続時に遺産の他に、特別受益にあたる10年以内の生前贈与があれば、遺留分の計算に入れることができます

【偏った内容の遺言がのこされていたケースの例】

父親であるAさんが亡くなり、法定相続人はAさんの3人の息子(B・C・D)だったとします(Aさんの妻はAさんよりも前に死亡)。相続財産は、3,000万円でした。

この場合で、Aさんが「長男Bに財産を全額相続させる」という遺言をのこしていた場合、Bさん・Cさんには、500万円ずつ(法定相続分である1,000万円の2分の1)は最低限もらえる遺留分があります。

このケースにおいて、長男Bさんが父親Aから特別受益に当たる生前贈与600万円をもらっていた場合、この特別受益も、遺留分算定の基礎となる財産に含めることができます。

遺留分算定の基礎となる財産=相続財産+特別受益にあたる生前贈与(10年以内のもの)=3,000万円+600万円=3,600万円となります。

これにより、Bさん・Cさんの遺留分は、600万円(遺留分算定の基礎となる財産×個別の遺留分割合6分の1)となります。

特別受益が無かった場合は500万円だった遺留分が、600万円に増えていることが分かりますね。

特定の相続人だけ多額の特別受益を受けていた場合

遺言書の内容自体は偏っていなかったとしても、特定の相続人だけが多額の特別受益(※相続開始10年以内)を受けていた場合、遺留分侵害額請求をすることができる可能性があります。

【特定の相続人だけ多額の特別受益を受けていたケースの例】

父親であるAさんが亡くなり、法定相続人はAさんの3人の息子(B・C・D)だったとします(Aさんの妻はAさんよりも前に死亡)。相続財産は、3,000万円でした。

この際、遺言書で相続分が指定されており、長男Bに2分の1、次男Cに4分の1、三男Dに4分の1という指定がありました。

つまり、長男B=1,500万円、次男C=750万円、三男D=750万円を相続します。

この場合、次男Cと三男Dは、長男Bよりはもらえる遺産は少ないものの、遺留分に該当する「遺産の6分の1(500万円)」以上はもらえている状態です。

ただし、このケースで、長男Bさんが、父親Aさんから特別受益に当たる生前贈与1,200万円をもらっていたらどうでしょうか。

この特別受益も、遺留分算定の基礎となる財産に含めるため、

遺留分算定の基礎となる財産=相続財産+特別受益にあたる生前贈与(10年以内のもの)=3,000万円+1,200万円=4,200万円となります。

これにより、Bさん・Cさんの遺留分は、800万円(遺留分算定の基礎となる財産×個別の遺留分割合6分の1)となります。

この場合、次男Cと三男Dは、実際に相続した金額が遺留分よりも50万円少ないため、遺留分が侵害されている状態となります。

そのため、次男Cと三男Dはそれぞれ、長男Bに遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を取り戻せるかどうかを判断する3ステップ

ここからは、偏った遺言があった場合や、多額の生前贈与などがあった場合に、遺留分を取り戻せるかどうか判断するステップを解説していきます。

なお、詳しい計算方法は、「特別受益を含めた遺留分侵害額の計算方法」で後述しています。

自分の遺留分がいくらか確認する

まずは、自分の場合の遺留分がいくらになるかを計算していく必要があります。

実際に遺留分を計算する方法は詳しくは4章で解説しますが、以下のような流れです。

❶遺留分の基礎となる財産の金額を出す(相続財産+贈与の額-負債)
❷個別の遺留分の割合を確認する(例えば、配偶者と子どもが相続人なら、配偶者の遺留分は4分の1)
❸掛け算して遺留分額を計算する

実際に相続した財産と比較する

自分の遺留分がいくらになるか確認できたら、その金額と、実際に相続した財産と比較しましょう。

比較した結果、遺留分よりも、実際に相続した財産が少ない場合には、遺留分が侵害されている状態です。

例えば、遺留分を計算した結果、1,000万円は最低限もらえる権利があることが分かったとします。この場合で、実際に相続した財産が600万円ならば、400万円分の遺留分が侵害されている状態です。

遺留分侵害額請求を行うことで取り戻せる

遺留分に相当する財産をもらえていない場合には、遺留分を侵害している相手に「遺留分侵害額請求」を行うことで、侵害されている遺留分(もらえていない分)を取り戻すことが可能です。

なお、遺留分侵害額請求をできる権利は、最短1年で時効を迎えてしまいます。遺留分が侵害されていることに気づいたら、できるだけ早くに請求権を行使するようにしましょう。

やり方は「侵害されている遺留分を請求する方法」で後述しています。

特別受益を含めた遺留分侵害額の計算方法

ここからは、特別受益を含めた遺留分侵害額を計算する方法について解説していきます。

遺留分侵害額を計算するステップは以下のようになります。

【ステップ1】遺留分の基礎となる財産の金額を出す

遺留分侵害額を計算する場合、まずは「遺留分の基礎となる財産」がいくらになるのかを計算します。

                遺留分の基礎となる財産=

    遺産+生前贈与(1年以内)+特別受益にあたる生前贈与(10年以内)-債務

遺留分の基礎となる財産には、亡くなった方の遺産に加えて、相続開始前1年以内の生前贈与(相続人以外へのものも含む)や、相続開始前10年以内の特別受益が含まれます。

また、債務がある場合にはこれをマイナスします。

例:相続開始時点で有していたプラスの遺産が6,000万円、相続開始前1年以内の相続人以外への生前贈与が1,000万円、相続開始前10年以内の特別受益が1,500万円、負債が500万円の場合、

遺留分の基礎となる財産=6,000万円+1,00万円+1,500万円-500万円=8,000万円となります。

【ステップ2】個別の遺留分の割合を確認する

次に、個別の遺留分の割合を確認します。遺留分の割合は、相続人の内訳や人数によって変わります。

相続人が直系尊属(親や祖父母)のみの場合は法定相続割合の3分の1、それ以外の場合には法定相続分割合の2分の1となります。

それを、相続人の内訳や人数によって分割すると、遺留分割合が決まります。以下に早見表を用意したので、確認してみてください。

例えば、法定相続人が配偶者と子の場合には、配偶者の遺留分は4分の1、子どもの遺留分も4分の1となります。子どもが複数人いる場合は、4分の1をさらに複数人で分割します。

例:Aが亡くなり、法定相続人が配偶者Bと子ども2人(長男C・長女D)の場合

配偶者Bの遺留分:4分の1

長男Cの遺留分:8分の1(子どもの遺留分4分の1を、2人で分け合うため)

長女Dの遺留分:8分の1(子どもの遺留分4分の1を、2人で分け合うため)

なお、より詳しい遺留分の計算方法については、以下の記事をぜひご確認ください。

【ステップ3】掛け算して遺留分額を計算する

ステップ1とステップ2で確認したものを掛け算して、遺留分を求めます。

         遺留分額=【遺留分の基礎となる財産】×【個別の遺留分割合】
例:遺留分の基礎となる財産が8,000万円、個別の遺留分割合が8分の1の場合  

遺留分額=8,000万円×8分の1=1,000万円

【ステップ4】侵害されている遺留分がいくらか計算する

あとは、上記で求めた遺留分額と、実際に相続で取得した金額を比較し、遺留分額をもらえていない場合には侵害されている遺留分を請求できます。

           遺留分侵害額=【遺留分額】-【実際に相続で取得した金額】

なお、遺留分を請求する側が特別受益を得ている場合は、遺留分侵害額から差し引きます。また、相続した債務がある場合にも、遺留分侵害額から差し引いてください。

例:遺留分額が1,000万円の場合  
【パターン1】実際に相続した財産が1,000万円以上ならば、遺留分は侵害されていない
【パターン2】実際に相続した財産が1,000万円よりも少ない場合、少ない分を「遺留分侵害額請求」できる

侵害されている遺留分を請求する方法

3章の計算を行った結果、遺留分が侵害されている場合には、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」という手続きを行うことで、侵害されている遺留分を取り戻すことができます。

いくら遺留分の権利を持っていたとしても、請求権を行使しなければ発動しないので注意しましょう。

遺留分侵害額請求をするためのステップには、❶話し合い、❷配達証明付き内容証明を送る、❸調停、❹訴訟という4ステップがあります。

 遺留分侵害額請求を行う4ステップ

❶遺留分を侵害している相手方との話し合い

❷話がまとまらない場合は、配達証明付き内容証明郵便を送る(相続開始から1年以内に)

❸それでも決着しない場合は、調停

❹それでも決着しない場合は、訴訟

遺留分侵害額請求には法律で決められた手順はありません。しかし、相手が争う姿勢を見せる場合には、証拠を残すために必ず「配達証明付き内容証明郵便」を利用して請求を起こしましょう。

なお、遺留分侵害額を請求できる権利には時効があり、遺留分が侵害されていることを知ってから1年、または相続開始から10年で権利が消滅してしまいます。
時効を迎える前に確実に請求権を行使するように気を付けてください。

遺留分侵害額請求の詳しい進め方などは、以下の記事をご覧ください。

特別受益と遺留分の注意点・間違えやすいポイント

最後に、特別受益と遺留分に関する注意点や、間違えやすいポイントを2つ解説していきます。

遺留分の計算に含められる特別受益は10年以内のものに限定

詳しい計算のやり方を説明した際にも触れましたが、遺留分算定の基礎となる財産に含められる特別受益は、原則として相続開始から10年以内になされた贈与に限定されます。

実は、以前(法改正前)は、期間の制限がなく、全ての特別受益を計算に入れることができました。途中でルールが変わっているため、間違えやすいポイントです。

古い本やサイトの情報で「全て計算対象にできる」と書かれていることがあるので注意しましょう。

現在は、10年に限定されているため、20年前に行われた特別受益にあたる生前贈与があったとしても、それは遺留分の計算に含めることはできません。

特別受益の持ち戻し免除があっても遺留分計算には含める

これも間違えやすいポイントなのですが、特別受益の持ち戻し免除があった場合も、遺留分計算には入れることができます。

「特別受益の持ち戻し免除」とは、遺言などで「特別受益を持ち戻ししないで欲しい」という意思表示をした場合に、持ち戻しが免除されることをいいます。

例えば、3人の息子がいるAさんが亡くなった場合で、Aさんが生前に長男Bさんだけに1,000万円の特別受益にあたる生前贈与を行っていたとします。

通常であれば、遺産分割の際に、特別受益を持ち戻し、長男Bさんの取り分を減らし、Bさん以外の息子の取り分を増やすことで公平を図ります。

しかし、遺言などで「特別受益を持ち戻ししないで欲しい」という特別受益の持ち戻し免除の意思表示があった場合には、持ち戻しが免除され、特別受益を考慮しないで遺産分割することになります。

ただし、特別受益の持ち戻し免除があった場合でも、遺留分の計算の話は別となります。特別受益の持ち戻し免除があろうとも、遺留分の計算には、原則通り特別受益を「遺留分算定の基礎となる財産」に含める必要があります。

特別受益の持ち戻し免除については、遺産分割時における扱いと、遺留分算定時における扱いが異なるので注意しましょう。

まとめ

この記事では、特別受益と遺留分の関係や、具体的な計算方法など、相続で迷いやすいポイントを解説しました。最後に記事の内容を簡単に振り返っていきましょう。

結論から言うと、特別受益も遺留分の対象になります。ただし、10年以内に受けたもののみ対象となります。

以下のように、遺留分の基礎となる財産に入れて計算します。

               遺留分の基礎となる財産=

   遺産+生前贈与(1年以内)+特別受益にあたる生前贈与(10年以内)-債務

特別受益があった場合に、遺留分を請求できるのか確認するステップは以下の3ステップです。

また、特別受益を含めた遺留分侵害額の計算方法についても、4ステップに分けて詳しく解説しました。

【STEP1】遺留分の基礎となる財産の金額を出す
【STEP2】個別の遺留分の割合を確認する
【STEP3】掛け算して遺留分額を計算する
【STEP4】侵害されている遺留分がいくらか計算する

遺留分が侵害されている場合には、なるべく早くに遺留分侵害額請求を行うことが必要です。遺留分侵害額請求の詳しい進め方などは、別記事「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?請求方法と注意点を解説」も参考にしてください。

特別受益の考え方や遺留分が侵害されているかなど、判断が難しい場合には、一人で抱え込まず相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

もし迷ったら、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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