遺留分侵害額請求の時効は1年or10年!時効を止める対策紹介

遺留分侵害額請求の時効とは?
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
第一東京弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「亡くなった父親の遺言の内容、すごく不公平だ…。今更気付いたけど、遺留分に時効はあるの?」

血のつながった家族なのに、自分だけ明らかに不当な扱いを受けるなど、納得できないですよね。

実は、遺留分侵害額請求には、2つの時効があります。

❶消滅時効(時効の更新ができる):相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内
❷除斥期間(期間をすぎると権利が消える):
相続が開始してから10年以内

※1年の消滅時効は、遺留分侵害額を支払う側が消滅時効の主張をしなければ、時効期間経過後も請求が可能

たとえば、相続開始後9年11ヶ月経った日に遺留分侵害を知った場合、消滅時効はたった1ヶ月できてしまいます。

そのため、遺留分侵害を知った日から急いで請求の手続きをしましょう

消滅時効の1年間は、非常に短いですが、時効消滅の前に遺留分侵害額請求の意思表示をすると、さらに金銭債権としての5年の時効期間が適用されます。そのため、遺留分侵害額請求をしたものの、安心して何ら対策をせずに5年が経過してしまうと、結局時効により権利は消滅してしまいます。

本記事では、遺留分侵害額請求権の時効と、時効を更新・停止する方法を解説します。

遺留分が受け取れないと、諦めるのはまだ早いです。

遺留分侵害額請求権の時効について理解を深めて、検討できる方法を確認してみましょう。

なお、「遺留分とは何か?」「遺留分侵害額請求とは何か?」など基礎的なことから知りたい方は、「遺留分とは?言葉の意味や請求方法をどこよりも分かりやすく解説」遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?請求方法と注意点を解説の記事もご覧ください。

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目次

遺留分侵害額請求の時効には2つのタイミングがある

遺留分に関係する時効には、下記の2つのタイミングがあります。

遺留分侵害額請求権の
消滅時効(1年)

(時効の更新が可能)
・相続が開始したこと
・遺留分が侵害されていること
  の両方を知ってから1年
遺留分侵害額請求権の
除斥期間(10年)

(期間を過ぎると権利が消える)
相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年

それぞれ詳しく解説していきます。

【時効①】相続開始と遺留分侵害を知ってから1年(消滅時効)

起算点❶相続が開始したことを知った時 (被相続人が死亡し、自分が相続人であることを知った時)
❷遺留分が侵害されていることを知った時
消滅時効❶❷の両方を知ってから1年
備考ただし、自動的に時効消滅するわけではなく、請求される側が時効を援用(主張)して初めて時効消滅する。

遺留分侵害額請求の時効は、「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」を知った時から1年です。これを過ぎると、侵害された遺留分を請求する権利が消滅します。

第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

ただし、期間の経過により当然に消滅するのわけではなく、遺留分侵害額を請求される側が時効を主張して初めて消滅します。

そのため、相手方が時効の主張をしなければ、期限を過ぎても請求が可能です。

とはいえ、相手方は通常は消滅時効を主張しますから、1年以内に請求しなければいけないと思っておいた方が良いでしょう。

1年はとても短く、葬儀や相続の手続きなどに追われているとあっという間に時効が完成してしまうケースが多くあります。遺留分を確実に受け取るためには、なるべく早く相手方に遺留分侵害額請求の意思を表示するようにしましょう。

【時効②】相続開始から10年(除斥期間)

起算点相続が開始した時 (=被相続人が亡くなった時)
時効(除斥期間)10年
備考時効と違って、進行を止めることは難しい

相続が開始してから10年(被相続人が亡くなってから10年)が経過すると、たとえ相続が発生したことを知らなかったとしても、遺留分侵害額請求権は消滅します。

相続開始から10年という期間は、法律関係を速やかに確定させるために決められた除斥期間であり、時効と違い進行を止められません。

必ず、相続開始から10年が経過する前に「遺留分侵害額請求」を行いましょう。

【例外のケース】
相続が開始して10年が経過した後になされた遺留分侵害額請求であっても、権利行使が期待できない特段の事情がある場合は、除斥期間の適用が否定される余地はあります(民法改正前の裁判例として、仙台高判平成27年9月16日)。
例えば、遺留分請求権者が重度の精神障害を負っており、自ら遺留分侵害額請求をすることが期待できないなど、特段の事情がある場合です。

遺留分侵害額請求の時効(消滅時効)は止められる

相続開始から10年(除斥期間)の時効は止められませんが、遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)は、止められます。

遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)は遺留分を侵害する遺贈・贈与を受け取った人に対して意思表示すれば止まる
・「金銭債権の消滅時効(5年)」にも注意

具体的に解説します。

遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)は遺留分を侵害する遺贈・贈与を受け取った人に対して意思表示すれば止まる

時効完成前に、遺留分を侵害している相手全員に対して、「侵害されている遺留分を請求します」という意思表示をすることで、遺留分侵害額請求権の消滅時効を止めることができます。

民法では遺留分侵害額請求権の行使方法に形式的な要件は規定されておらず、口頭の意思表示であっても有効です。

しかし、口頭では後々「言った言わない」の話になり、言ったことを証明できなければ負けてしまいます。

そのため、文書の内容や配達した日時が証明できる、配達証明付きの内容証明郵便の利用が有効といえるでしょう。

「遺留分侵害額請求の時効を止める方法」では、遺留分侵害額請求の時効を止める方法を解説します。しっかりご確認ください。

なお、複数の人に多額の贈与・遺贈が行われているケースでは、誰に、どの順番で意思表示をすべきか判断が難しいことがあります。
意思表示すべき相手を見落として、時効が完成しないように気を付けましょう。判断に迷う場合は、弁護士に相談することも検討すると良いでしょう。

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「金銭債権の消滅時効(5年)」にも注意

遺留分侵害額請求の意思を表示すると、金銭債権(遺留分侵害額を金銭で支払うように請求するもの)の消滅時効にも注意しなければいけません。

【金銭債権の消滅時効(5年)の概要】

起算点遺留分侵害額請求を行った時(遺留分侵害額の意思を表示したとき)
消滅時効5年間 ※2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っている場合は10年

この金銭債権の消滅時効は、5年と定められています。

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
出典:民法166条(債権等の消滅時効)

こちらも消滅時効を迎えてしまうと、それ以降は金銭を支払うように求めることができなくなる場合があります。

ただし、金銭債権の消滅時効(5年)が近づいたら裁判を起こすことで、時効の完成を猶予させることができます。

なお、2020年4月1日施行の改正法で消滅時効のルールが変わっています。2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っていた場合の消滅時効は10年となります。
また、2019年6月30日以前に開始された相続については、侵害されている遺留分をお金ではなく、現物で取り戻すことになっています。2019年6月30日以前の相続に適用される「遺留分減殺請求」について知りたい方は、「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?請求方法と注意点を解説」の記事をご覧ください。

遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)を止める方法【3ステップ】

1. 遺留分侵害額を請求する旨を書いた書面を作成する
2. 書面を配達証明付き内容証明郵便で送る
3. 万が一金銭債権の消滅時効(5年)が近づいたら裁判を起こして更新する

早速見ていきましょう。

ステップ1:遺留分侵害額を請求する旨を書いた書面を作成する

まず、配達証明付き内容証明郵便で送るための書面を用意します。

特定のフォーマットは特にないので、タイトルは「通知書」でも「請求書」でもどちらでも構いません。

また、手書きでもパソコンで作成したものでも問題ありません。

重要なのは、遺留分を侵害している相手に対して、時効よりも前に「遺留分侵害額請求を行使する旨」を通知することです。

これらが分かるよう、以下の要素が含まれるような書式を作りましょう。

・請求する人の名前(あなた)
・請求する相手(送付先)
・請求の対象となる遺贈・贈与・遺言の内容
・遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨
・請求する日時

以下に、書面のサンプルを載せておきますのでご活用ください。

                   遺留分侵害額請求書                                         XXXX年XX月XX日  父〇〇は〇〇年〇月〇日に死亡しました。同人は〇〇年〇月〇日の遺言で、全ての遺言を長男である〇〇に相続させるとしました。この内容が私、〇〇の遺留分対象財産4分の1を侵害しております。そのため、遺留分侵害額請求をいたします。
 通知人:東京都〇〇 名前被通知人:東京都〇〇 名前

ステップ2:書面を配達証明付き内容証明郵便で送る

書面を用意できたら、「遺留分侵害額請求をされていない」「請求されたがすでに時効だった」という言い分を通さないために、配達証明付き内容証明郵便で送りましょう。

配達証明とは、相手がいつ受け取ったかを証明できる仕組みです。

また、内容証明郵便とは、どのような文書が誰から誰に送られたかを証明できる郵便のことです。最寄りの郵便局に持ち込むと受け付けてもらえます。

詳しいやり方については、「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?請求方法と注意点を解説」をご覧ください。

ステップ3:万が一金銭債権の消滅時効(5年)が近づいたら裁判を起こして時効の完成を阻止する

遺留分侵害額請求の行使後、交渉がまとまらずに長期化した場合は、金銭の支払いを求める裁判を起こして、金銭債権の消滅時効(5年)の完成の阻止しましょう。

裁判を起こすことで、消滅時効の完成が猶予されます。完成が猶予された消滅時効は、判決の確定後から新たに5年の時効が進行します。

また、請求される側が遺留分侵害額請求権(債務)の存在を認めた場合も、消滅時効は完成しません。ただし、そこから新たに5年の時効期間が開始するため、注意が必要です。

Point!
金銭債権の場合、消滅時効を更新するという考え方になります。消滅時効を更新することで時効がリセットされ、再度5年間の消滅時効が開始します。
また、2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っている場合は、金銭債権の消滅時効は10年となります。

遺留分侵害額請求の時効に関する2つの注意点

ここまで遺留分の時効について詳しく解説してきましたが、最後に気を付けなければならない2つの注意点を紹介します。

【重要】遺言書の無効を主張する場合も時効は進行する

不公平な遺言書があった場合に、遺留分侵害額請求ではなく遺言書そのものの無効を主張し、争うケースがあります。このケースで注意してほしいのは、遺言書の無効について争っているうちにも遺留分侵害額請求権の時効が進行してしまう可能性があるということです。

例えば、父が亡くなり「長男のみに遺産を相続させる」という遺言書があったものの、父は生前から認知症の症状があったため、遺言能力が無いと考えられるケースを考えてみましょう。次男は「遺言は無効である」と考え、遺言無効確認訴訟を起こしました。

この場合、次男は「遺言は無効なのだから遺留分が侵害されているという認識はない」という立場になります。しかし、実際にはこのようなケースでも、遺留分侵害額請求の時効が進行する可能性があります。遺言無効確認訴訟で敗訴になった時点で遺留分侵害額請求を行使しようとしても、消滅時効を迎えていると判断されてしまうことがあります。

最高裁判所昭和57年11月12日第二小法廷判決では、「事実上及び法律上の根拠があって、遺留分権利者が遺言の無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともだと首肯しうる特段の事情が認められない限り、時効は進行する」と判示しています。

【注】判決時点では、遺留分侵害額請求権ではなく遺留分減殺請求権

このように、遺言書の無効を争っている場合でも、遺留分の時効は進行してしまう可能性があります。

効力を争っている場合でも、念のため遺留分侵害額請求を行使し、消滅時効にかからないようにしておくべきです。同様に、養子縁組の無効を求める場合も、遺留分侵害額請求を忘れずに行いましょう。

起算点の証明が難しい

遺留分を請求できる権利は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で時効にかかってしまいます。

実際には「いつ遺留分を侵害する贈与や遺贈があったのか」を知った時点を証明することは難しいものです。

「知った時がいつなのか」を巡って争いになるのを避けるため、できるだけ被相続人が亡くなってから1年以内に遺留分の請求をするのが望ましいと言えます。

遺留分の時効問題は複雑!困ったら弁護士に相談しよう

ここまで、遺留分に関係する時効や除斥期間について詳しく解説してきました。なるべく分かりやすく説明したつもりですが、それでも難しく感じた方が多いのではないでしょうか。

遺留分の時効の起算点がいつになるかの判断や、遺言書の無効請求との兼ね合いなど、遺留分の請求は考え方が複雑で分かりにくいものです。

また、遺留分の時効にかからず遺留分侵害額請求ができたとしても、その後の交渉がスムーズに進むとは限りません。遺留分の問題は複雑化しやすく、長期化することも少なくありません。

こんなトラブルありませんか?
・相続開始を最近知ったのだけど、もう時効を迎えているのか知りたい
・遺言書自体が無効だと考えているけど、遺留分侵害額請求の時効も気にしておきたい
・遺留分の時効の起算点がいつか良く分からず、まだ請求できるか知りたい

遺留分の時効について少しでも不安を感じたら、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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まとめ

この記事では、遺留分に関する時効について、それぞれについて詳しく解説してきました。

この記事で説明した要点まとめ
〇遺留分の時効のタイミングは下記の2つ
❶消滅時効(時効の更新ができる):相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内
❷除斥期間(期間をすぎると権利が消える):相続が開始してから10年以内

〇遺留分侵害額請求権の消滅時効を止める方法は次のとおり
❶遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)は遺贈・贈与を受けた人に対して意思表示をすれば止まる
❷「金銭債権の消滅時効(5年)」も裁判を起こせば時効の完成が猶予される

〇遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)を止めるステップは次のとおり
ステップ1:遺留分侵害額を請求する旨を書いた書面を作成する
ステップ2:書面を配達証明付き内容証明郵便で送る
ステップ3:万が一金銭債権の消滅時効(5年)が近づいたら裁判を起こして時効の完成を阻止する

〇遺留分侵害額請求の時効に関する注意点は下記の2つ
❶遺言書の無効を主張する場合も時効は進行する
❷起算点の証明が難しい

この記事を読んだ方なら分かる通り、遺留分にまつわる時効の考え方はかなり複雑なものとなっています。迷う場合は自分で判断せず、弁護士に相談することも視野に入れてみると良いでしょう。 あなたの遺留分問題が解決に向かうよう心よりお祈りしております。

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