弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
これから終活を考えるとき、まず初めに思い浮かぶのは「遺言書」の作成でしょう。
ただ、どのように書いたらいいのか、悩んでしまう方も多くいると思います。
今回は、特に自筆遺言(自筆証書遺言)と公正証書遺言について解説しました。
本記事を読めば、
がわかります。5分程度で読むことができますので、最後までご覧ください。
また、とにかく弁護士に相談したい、遺言書の作成を依頼したいという場合は弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。
自筆証書遺言とは、被相続人(故人)が、生前に保有している財産を誰に引き継がせるのかなどを明らかにした自筆の遺言書です。基本的には、パソコンなどで打ったものでなく、全て自筆で作成します。
自筆証書遺言では作成日、住所、作成者(氏名)を記載し、押印します。本文には、どの財産を誰に引き継がせるのかを明確に記載します。特に、不動産は登記簿通りに、預貯金については銀行名、口座番号、種類、名義人など記載します。
自筆証書遺言は、いつでも、費用をかけることなく作成できるというメリットがあります。
また、書き直しなどもできるため、とにかく早く作成したいという場合は自筆証書遺言による方がいいでしょう。
ただし、自筆証書遺言の場合、以下のデメリットがあることを理解しましょう。
といった点です。
特に、誰か1人の相続人とって不利益な内容を含む遺言書の場合、その相続人が「ぼけていたのではないか?」「誰かに騙されたのではないか?」などの疑問を抱くことは否定できません。最悪の場合、遺言の効力を裁判で争う方も多くいます。
公正証書遺言とは、公証役場で作成される遺言書です。記載する内容は自筆証書遺言と異なるものではなく、その形式に違いがあります。
公正証書遺言は、公証役場において、公証人が作成に関与するため、その有効性を担保することができ、無効となる可能性をかなり低くすることができます。
また、簡単に書き換えることが出来ないため、親族による不正の心配はないでしょう。さらに、公正証書遺言の場合、家庭裁判所による検認が不要であるため、手続きを早く進めることができます。
ただし、自筆証書遺言とは異なり、
などのデメリットもあります。
弁護士の立場としては、公証役場で作成されることをお勧めします。
やはり大きな理由は、公正証書遺言の場合、遺言の有効性が担保されるからです。遺言書がきっかけで、親族間の仲が悪くなることを防ぐこともできるので、相続トラブルに発展せずに済みます。
自筆の遺言と公正証書遺言では、相続人とトラブルになる確率が断然に違います。
公正証書であれば、ほとんどの相続人が有効性に納得し、手続きに協力してくれます。
公証役場は、遺言書作成に関する相談は無料でのってくれます。
多くのケースでは、手数料は数万円で収まります。故人の遺産をめぐって、相続人が何十万、時には百万単位で裁判をしたり、親族間が険悪になったりすることを考えれば、公正証書遺言の作成にかかる手数料は、必要経費と割り切ってしまうことも重要でしょう。
遺言書は、原則として1通しかつくりません。
そうすると、その1通の遺言書を、たまたま相続人予定者の誰かが見つけてしまい、隠してしまった場合、大問題です。自筆証書遺言は、見つけることが困難なケースが往々にしてあります。
他方で、公正証書遺言の場合、公正証書遺言の正本を公証役場が保管します。相続人は、遺言者の死後、全国の公証役場であなたの遺言書が保管されているか、検索、謄写をしてくれます。公正証書遺言は残された遺族が見つけやすいというメリットもあります。
いかがでしょうか。遺言書の作成は、その内容だけでなく、形式についても十分に考慮しなければいけません。弁護士法人サリュでは、あなたの意向・心配なことに配慮して遺言書の作成をサポートしています。気になることがあれば、当事務所の無料相談をご利用ください。
また、遺言書のことをもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。