弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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遺言を遺したとしても、一定の相続人には最低限受け取れる「遺留分」があります。
しかし、家族の事情によっては「絶対に遺留分を渡したくない!」と考える遺言者や、「請求されても遺留分を渡したくない」と感じる相続人は多いのではないでしょうか。
例えば、ずっと献身的に自分の介護をしてくれた長女と、何年も全く連絡を寄こさない長男がいたら、「長女だけに相続させたい。長男には遺留分すら受け取ってほしくない。」と考えるのも無理はありません。 また、長女の立場からしても、「遺留分侵害額請求されても、長年母をないがしろにした兄に一銭もあげたくない。」と思う気持ちは十分に理解できます。 |
遺留分とは、一定の相続人(配偶者や子ども、親など)に最低限保障された遺産の取り分をいいます。たとえ遺言があったとしても、正当な遺留分侵害額請求をされた場合、渡さなければいけないものです。
しかし、実は、遺留分を渡さなくて済むケースは存在します。
そして、遺留分をできるだけ渡さずに減額させる方法も、いくつかあります。
この記事では、遺留分をできれば渡したくない場合の対処法について、生前対策(遺言者向け)と相続開始後(請求された方向け)に分けて丁寧に解説していきます。
遺留分を渡さない方法について知りたい方は、ぜひじっくり最後まで読んで、自分のケースで使えそうな対処法を見つけてみてください。
※遺留分についての基礎知識を押さえておきたい方は、「遺留分とは?言葉の意味や請求方法をどこよりも分かりやすく解説」の記事を先にお読みください。
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遺留分とは一定の相続人(配偶者・子ども・親など)に最低限保障された遺産の取り分のことであり、通常であれば、請求されたら渡さなければなりません。
しかしながら、実は、遺留分を1円も渡さないで済む場合がいくつか存在します。
遺留分を渡さないで済む5つのケース ①相続廃除できれば遺留分を渡さないで済む ②相続欠格に該当する相続人には遺留分を渡さないで済む ③遺留分を事前放棄させれば渡さないで済む ④遺留分権利者が請求しなければ遺留分を渡さないで済む ⑤遺留分侵害額請求の時効を過ぎていれば渡さなくて済む |
遺留分を渡さないで済む方法については、「 遺留分を渡さないで済む5つのケース」で詳しく解説します。
ただし、上記に該当するケースはあくまで例外的なものです。遺留分を持つ「遺留分権利者」は、多くの場合、権利を主張してくることがほとんどでしょう。
そこで次に考えたいのが、遺留分侵害額請求されてしまったとしても、できるだけ遺留分を渡さない方法(減額する方法)です。
できるだけ遺留分を渡さないための方法は、①遺言者が行う生前対策と、②請求された相続人が行う対処法に分かれます。
【遺言者向け】遺留分を渡したくない場合にできる生前対策 ①養子縁組で相続人の数を増やして遺留分を減らす ②金融資産を生命保険に変更して財産を減らす ③他の相続人に早めに生前贈与しておく ④他の相続人に生前贈与して相続放棄してもらう |
生前対策を知りたい遺言者は「【生前対策】遺留分を渡したくない場合にできる対策」をご覧ください。
遺留分を渡したくない場合に減額する方法(相続開始後) ①不動産の評価額を争って「遺留分額」を減らす ②遺留分侵害額請求権の時効を主張する ③遺留分侵害額請求の権利の濫用を主張する |
「請求されたができるだけ払いたくない」という相続人は、「【相続開始後】遺留分を渡したくない場合に減額する方法」をご覧ください。
まずは、具体的にどういうケースに該当すれば、遺留分を1円も渡さないで済むのかを解説していきます。
遺留分侵害額請求があった場合、原則としてその請求を拒否することはできません。しかし、以下の5つのケースに当てはまる場合には、遺留分を渡さないで済みます。
遺留分を渡さないで済む5つのケース ①相続廃除できれば遺留分を渡さないで済む ②相続欠格に該当する相続人には遺留分を渡さないで済む ③遺留分を事前放棄させれば渡さないで済む ④遺留分権利者が遺留分を請求しなければ渡さないで済む ⑤遺留分侵害額請求の時効や除斥期間を過ぎていれば渡さなくて済む |
5つのケースを詳しく解説していきます。
相続廃除とは、長年の暴力や虐待があったり、多額の借金を返済させられていたり、重大な犯罪を犯したりして迷惑を掛けられていた場合に、特定の相続人から相続権を剥奪できる制度です。
遺産を残す立場の人(被相続人)が「この相続人には相続させたくない」という意思を持って、家庭裁判所に「相続廃除」を申し立てて、認められれば相続廃除が可能です。
相続廃除は、「この相続人には遺留分すら渡したくない」というケースで、生前に行える有効な対策となります。
ただし、相続廃除を申し立てて認められる割合は15%程度と低い割合に留まっています。家庭裁判所も「遺留分すら奪うべき」と認めるような重大な理由がない場合には、認めてくれません。
※なお、相続廃除できたとしても、その相続人に子どもがいる場合、代襲相続が生じる(その子どもには遺留分がある)点に注意しましょう。 例えば、Aさんが、長年暴力を受けていた長男Bさんを相続廃除したとしても、Bさんに子どもCさん(Aさんから見ると孫)がいた場合、CさんがBさんの相続権を引き継ぎます。 Cさんには遺留分があるため、Cさんから遺留分侵害額請求される可能性はあるということです。 |
特定の相続人が「相続欠格」に該当する場合には、遺留分を渡さないで済みます。
相続欠格(そうぞくけっかく)とは、特定の相続人が民法で定められた「相続欠格事由」に当てはまる場合に、相続権が自動的に失われる制度のことをいいます。
相続欠格になる5つのケース(相続欠格事由) |
❶被相続人や同順位以上の相続人を故意に死亡させた(死亡させようとして刑に処せられた) ❷被相続人が殺害されたことを知って告発や告訴を行わなかった ❸詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を妨げた ❹詐欺・脅迫によって被相続人に遺言をさせたり撤回・取り消し・変更させたりした ❺被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した |
例えば「遺言書を偽造し、遺産を全額自分のものにしようとした」相続人がいた場合、そうした行為は相続欠格事由に当たるため、相続権が剥奪され、遺留分も渡さなくて済みます。
相続欠格については「相続欠格とは?欠格事由5つと手続き方法・宥恕まで正しく理解しよう」の記事で詳しく解説しています。
遺留分を渡したくない相続人に、生前に「遺留分放棄」をさせれば、遺留分侵害額請求する権利がなくなり、遺留分を渡さなくて済みます。
ただし「遺留分の生前放棄」は簡単に行えるものではなく、家庭裁判所の承認が必要となります。
具体的には、以下の基準を満たしている場合に、家庭裁判所が遺留分放棄を認めてくれます。
家庭裁判所が「遺留分放棄」を認める基準 |
❶遺留分放棄が本人の意思であること(無理やり放棄されられていないこと) ❷遺留分放棄する「合理的な事情」があること ❸遺留分権利者に充分な代償が支払われていること |
遺留分放棄させるためには、本人に納得してもらうことや、放棄させるための合理的な理由があること、納得できる対価があることが必要です。
※相続開始後は、遺留分はいつでも放棄できます。なぜならば、遺留分はあくまで法律上「権利がある」というだけであり、権利を行使しないのも自由だからです。
遺留分は一定の相続人が最低限の遺産を受け取ることができる権利ですが、遺留分権利者が「遺留分は要らない」と言うのであれば、渡さなくて済みます。
そのため、遺留分侵害額を請求しないようお願いして納得してもらう方法は有効でしょう。
遺産を残す立場の人が生前に対策する方法としては、「遺言書の付言事項で請求しないようお願いする」または「口頭で、請求しないようにお願いしておく」方法があります。
また、被相続人の死後、遺産を受け取った相続人が、特定の相手に遺留分を請求されたくない場合は、相手と話し合って遺留分を請求しないようにお願いする方法があります。
それでも、遺留分権利者が納得しない場合は仕方ありません。あくまで「お願いしかできない」ということは覚えておきましょう。
遺留分侵害額請求できる権利には以下の2つの期間制限があり、その期間制限を過ぎれば請求することができなくります。
遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年) 「相続が開始したこと」と「遺留分が侵害されていること」の両方を知ってから1年 |
遺留分侵害額請求権の除斥期間(10年) 相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年 |
時効や除斥期間を経過した後に「遺留分を請求する」と言われても遺留分を払う必要はありません。つまり、遺留分を渡さなくて済みます。
ここからは、特定の相続人に遺留分を渡したくない場合に、生前から対策しておける内容を紹介します。
遺留分を渡したくない場合にできる生前対策 ①養子縁組で相続人の数を増やして遺留分を減らす ②金融資産を生命保険に変更して財産を減らす ③他の相続人に早めに生前贈与しておく ④他の相続人に生前贈与して相続放棄してもらう |
養子縁組を利用して相続人の数を増やせば、それぞれの相続人の遺留分割合が小さくなるため、遺留分を減らすことができます。
例えば、Aさんが亡くなった場合の法定相続人が、配偶者Bさんと子ども2人(長男C、次男D)だとします。この場合、遺留分割合は配偶者Bさんが4分の1、長男Cと次男Dがそれぞれ8分の1ずつとなります。
このケースで、Aさんが、長男Cの子ども(Aさんの孫)と養子縁組をすると、Aさんの子どもが2人から3人に増えるため、子どもたちの遺留分割合は8分の1から12分の1と小さくすることができるのです。
このように養子縁組を利用すれば、遺留分を渡したくない相手に渡す遺留分額を減らすことができます。
ただし、その養子縁組が「真に親子関係を形成するため」ではなく「遺留分を減らす目的だった」と判断されてしまうと、養子縁組そのものが無効になる可能性がある点に注意しましょう。
遺産に含まれる「金融資産」を生命保険に変更しておくことで財産を減らせば、遺留分額を減らすことができ、渡したくない相続人に渡る遺留分を少なくすることができます。
被相続人が死亡した際に支払われる死亡保険金は、相続財産ではなく「受け取った人の固有財産」となるからです。
例えば、1,000万円を金融資産として持っておくと遺産として遺留分侵害額請求の対象となります。しかし、その1,000万円を生命保険の掛金にして受取人を別の相続人にしておけば、遺産にはカウントされないため、遺留分侵害額請求の対象とならないのです。
ただし、あまりに多額の生命保険が一部の相続人だけに支払われるようなケースでは、特別受益に該当し、遺留分の計算の対象に含まれてしまうこともあるので注意が必要です。
この方法を利用する際には、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。
他の相続人にできるだけ早めに生前贈与しておくというのも、場合によっては有効な対策方法です。
遺留分を計算する時には、相続財産だけでなく生前贈与も加えて遺留分額を計算します。
遺留分の基礎となる財産= 【遺産】+【相続人以外への生前贈与(相続前1年以内)】+【相続人への特別受益にあたる生前贈与(相続前10年以内)】-【債務】 |
しかしながら、遺留分の基礎となる財産の価額に入れられる生前贈与は、「1年以内に行われた相続人以外への生前贈与」と「10年以内に行われた特別受益に該当する生前贈与」に限定されます。
そのため、早めに生前贈与を行い、亡くなった時点で10年が経過していれば、遺留分侵害額請求の対象とならないことになります。
できるだけ早いうちに生前贈与を行い、遺産を減らすことで、遺留分額を減らすことができます。
ただし、遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた生前贈与は、何年前のものであっても遺留分の基礎となる財産に含まれます。裁判などでそのように認定されると、この対策は無効となるため注意しましょう。
迷ったら相続トラブルに強い弁護士に相談することをおすすめします。
「他の相続人に早めに生前贈与しておく」では、10年以内の生前贈与は遺留分計算の対象に含まれてしまうことを説明しました。
これを1年に縮める方法が、財産を与えたい法定相続人に生前贈与しておき、相続が開始したら相続放棄してもらう、という方法です。
遺留分を計算する時には、相続財産だけでなく、以下のように生前贈与も加えて遺留分額を計算します。
遺留分の基礎となる財産= 【遺産】+【相続人以外への生前贈与(相続前1年以内)】+【相続人への特別受益にあたる生前贈与(相続前10年以内)】-【債務】 |
生前贈与した法定相続人が相続放棄すると、初めから相続人ではなかったという扱いになります。そのため、この者に対しての生前贈与は「相続人以外への生前贈与」に該当します。
つまり、相続前1年以内の生前贈与のみが遺留分計算の対象になるのです。
生前贈与から1年間が経過すれば、遺留分計算の対象から外すことができ、遺留分を渡したくない相手に渡る遺留分額を減らすことができるというわけです。
ただし、遺留分権利者に損害を与えることを知って行われた生前贈与は、何年前のものであっても遺留分の基礎となる財産に含まれるとされています。裁判などでそのように認定されると、この対策は無効となるため注意しましょう。
こちらも迷ったら相続トラブルに強い弁護士に相談することをおすすめします。
ここからは、既に相続が開始しており(被相続人が亡くなっており)、遺留分侵害額請求された相続人が「できれば遺留分を渡したくない」という場合の対策方法を解説します。
まずお伝えしておくと、遺留分は一定の相続人が持つ「正当な権利」なので、遺留分侵害額請求が正当であれば渡さなければならないものです。
ただし、「請求されている金額が正当なのか」「請求する権利が時効になっていないか」など、反論する余地はあります。
遺留分を渡したくない場合に減額する方法(相続開始後) ①不動産の評価額を争って「遺留分額」を減らす ②遺留分侵害額請求権の時効や除斥期間を主張する ③遺留分侵害額請求の権利の濫用を主張する |
それぞれについて、さらに詳しく解説していきます。
遺留分侵害額請求された場合に、相手が請求してきた金額が「妥当であるか」を争点に反論することができます。
分かりやすい例が、遺留分侵害額請求の対象となる相続財産に不動産が含まれる場合です。「その不動産の評価額が正しいか?」を争います。
例えば、遺留分権利者が「あなたが相続した不動産の評価額は5,000万円で、私の遺留分割合は4分の1なので、1,250万円を金銭で私に支払ってください」と言ってきたとします。 この場合に、「いや、不動産の評価額は3,500万円なので、支払うのは875万円です」と反論することになります。 |
実は、不動産の評価額は評価方法によって異なるのです。
【評価方法ごとの不動産評価額の違い(一例)】
時価 | 路線価 | 固定資産税評価額 |
5,000万円 | 4,000万円 | 3,500万円 |
都市部などでは、時価(査定金額など)>路線価>固定資産税評価額となることが多いでしょう。一方、郊外では、路線価>固定資産税評価額>時価という場合もあります。
遺留分権利者はできるだけ多く請求するため、不動産評価額が高くなる評価方法を使用して、遺留分侵害額を算出することがほとんどです。これに対して、低い評価方法に基づく評価額を根拠にすることで、支払う金額を減額することができます。
遺留分侵害額請求には「1年」の時効と「10年」の除斥期間があり、これらを経過している場合には請求することができなくなります。そのため、請求された時点で時効や除斥期間を過ぎている場合には、時効を主張することで、遺留分を渡さないで済みます。
遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年) 「相続が開始したこと」と「遺留分が侵害されていること」の両方を知ってから1年 |
遺留分侵害額請求権の除斥期間(10年) 相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年 |
例えば、被相続人が亡くなってから1年が経過した後に遺留分侵害額請求された場合には、時効を迎えている可能性が濃厚です。しっかりと消滅時効を主張して、請求を拒みましょう。
請求された時点で、消滅時効1年または除斥期間10年を過ぎている場合には、遺留分を渡す必要はありません。
遺留分侵害額請求をしてきた相手が「遺留分侵害額請求の権利を濫用している」と考えられるケースでは、遺留分侵害額請求を拒否ないし減額できる可能性があります。
例えば、被相続人Aは、突然家を飛び出して消息不明となった妻Bと、離婚の手続きをとることなく亡くなりました。Aは、子どもであるCに全額の遺産を相続させる旨の遺言を残していました。 しかし、被相続人が亡くなった後、妻Bが突然現れ、遺留分を請求してきました。この時点で、妻Bが失踪してから数十年が経過していました。 このケースでは、被相続人Aが、長期間にわたり失踪していた妻Bと適正に離婚手続きをしていれば、遺留分侵害額請求を避けることができたはずです。 そのため、権利の濫用である旨主張し、通常支払うべき遺留分額を減額する余地があるのです。 |
上記のような限定的な場面で認められるに過ぎませんが、思い当たる事情がある場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。
ここからは、遺留分を渡したくないケースで事前に知っておくべき注意点をまとめて紹介します。
遺言書に記載して効力が発生するのは法律で定められた事項に限られます。「遺留分は請求しないように」と記載したとしても、法的効力はないため注意しましょう。
もちろん、遺言書の付言事項(言い残したいことやメッセージ)として記載することは可能です。しかしながら、そのお願いに応じるかどうかは、遺留分権利者次第です。
遺留分権利者が「それでも請求する」と決めて実際に請求した場合には、支払わざるをえません。
相続開始前の「遺留分放棄」には家庭裁判所の許可が必要なので、いくら「遺留分を放棄する」という念書を書かせたとしても法的効力はありません。
念書を根拠に遺留分侵害額請求を拒否することはできないので注意しましょう。
相続廃除した場合や相続欠格に該当する場合には、その相続人の遺留分もなくなるため、遺留分を渡さなくて済みます。
しかしながら、その相続人に子どもがいる場合、その子どもには遺留分があるので注意しましょう。
例えば、被相続人Aが、長年暴力を振るわれていた長男Bを、生前に相続廃除したとします。この場合、長男Bには相続権も遺留分もなくなります。 被相続人Aが「財産は全て次男Cに相続させる」と遺言を残して亡くなった場合、長男Bには遺留分がないため、遺留分侵害額を請求することはできません。 しかし、長男Bに子どもDがいる場合(被相続人Aから見ると孫)、Dには遺留分があるため、Dは次男Cに遺留分侵害額請求をすることが可能です。 |
ここまで解説したとおり、特定の相続人に「遺留分を渡したくない」という思いは、ケースによっては実現可能です。
しかしながら、遺留分は一定の相続人に保障されている当然の権利なので、ただ「渡したくない」という感情だけで拒否したり減額させたりすることは困難です。
「できるだけ渡さない」「減額してもらう」ように交渉するためには、そのための主張と根拠、そして交渉力が必要となります。
できるだけ遺留分を渡さないような遺言書の書き方や生前対策を知りたい方も、既に相続がはじめっていて遺留分請求されたけど「できるだけ渡さない」方法を知りたい方も、弁護士に相談することをおすすめします。
本記事では「遺留分を渡したくない場合の対処法」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。
遺留分を請求された場合、その請求が正当な内容ならば、原則として従わなければなりません。
しかし、以下のように、遺留分を渡さないで済む5つのケースも存在します。
①相続廃除できれば遺留分を渡さないで済む ②相続欠格に該当する相続人には遺留分を渡さないで済む ③遺留分を事前放棄させれば渡さないで済む ④遺留分権利者が遺留分を請求しなければ渡さないで済む ⑤遺留分侵害額請求の時効や除斥期間を過ぎていれば渡さなくて済む |
また、生前対策として遺留分を渡したくない場合にできる対処法には以下のものがあります。
①養子縁組で相続人の数を増やして遺留分を減らす ②金融資産を生命保険に変更して財産を減らす ③他の相続人に早めに生前贈与しておく ④他の相続人に生前贈与して相続放棄してもらう |
既に相続が始まっており、遺留分侵害額請求を受けた場合に減額する方法は以下のとおりです。
①不動産の評価額を争って「遺留分額」を減らす ②遺留分侵害額請求権の時効を主張する ③遺留分侵害額請求の権利の濫用を主張する |
遺留分の考え方や計算方法はとても複雑なので、いずれの方法を取るにせよ、相続に強い弁護士に依頼して、しっかりと準備して対処法を講じることをおすすめします。
遺留分をどうしても渡したくない方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。