【一人が全て相続】遺産分割協議書が必要なケースと4つの作成手順

一人が全て相続 遺産分割協議
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「夫が亡くなり、息子たちが遺産は私に全部相続してほしいと言ってくれた。この場合、遺産分割協議書は必要なのだろうか。」

遺産分割協議書とは遺産の分け方を取りまとめたものなので、一人で全財産を相続するなら要らないのではないかと悩みますよね。

一人の相続人が遺産を全て相続するケースのうち、遺産分割協議書を作成しないとけないのは「他の相続人と話し合いの結果、一人が全財産を相続することになった」ケースです。

この場合でも遺産分割協議書の書き方は一般的な書き方と大きく変わりません。

しかし文書の書き方が適切でなければ思わぬトラブルを招く恐れがあります。

例えば、遺産分割の内容については「〇〇が全ての財産を相続する」というように書くことができますが、このように書くと新たに発覚する財産や負債の弁済についても線引きが曖昧になってしまう恐れがあります。

後々他の相続人と揉めないように、話し合いでは細かな点まで取り決めて遺産分割協議書にもそれを明記するようにしましょう。

本記事では一人が全ての財産を相続する場合の遺産分割協議書について次のようにまとめました。

本記事の内容
1.一人が遺産を全て相続|遺産分割協議書の作成が必要なケース・不要なケース
2.一人が遺産を全て相続する場合の遺産分割協議書の作成手順
3.【失敗しないために】遺産分割協議の注意点

本記事を読めば遺産分割協議書の作成が必要かどうかを知ることができ、必要な場合において書き方と注意点を理解して、実際に遺産分割協議書を作成できるようになります。

是非最後まで読んでいってくださいね。

遺産分割協議書の作成については、以下の動画もぜひご覧ください。

目次

一人が遺産を全て相続|遺産分割協議書の作成が必要なケース・不要なケース

相続において遺産分割協議書が必要なケースとは、相続人が複数人いてかつ法定相続分ではない割合で遺産分割する場合です。

遺産分割協議書が必要なケース
相続人が複数いる
かつ
法定相続分ではない割合で遺産分割する場合

※法定相続分=民法で定められた相続割合
※法定相続分で分割する場合も、遺産分割協議書が必要になるケースがほとんどです。
※例えば遺産が預金しかなく、相続人間で特にもめてもいない場合は、相続人全員の同意書があれば預金の解約はできますし、解約したお金を話し合いで分配すれば遺産分割は終わりますので、この場合は遺産分割協議書の作成は不要です。また、相続分の譲渡を受ける場合も、遺産分割協議書が不要な場合があります。本記事では、こういった個別の手続きにおいて遺産分割協議書の形式の書面が不要とされているケースは除外して説明します。

よって、相続で一人の相続人が全ての財産を相続するケースが下記4通りありますが、遺産分割協議書の作成が必要なケースと不要なケースは次の通りに分けられます。

【単独相続で遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース】

単独相続になるケース

遺産分割協議書の要不要

遺産分割協議の結果一人が相続

必要

相続人がそもそも一人

不要

他の相続人の相続放棄・廃除・欠格により一人だけが相続

遺言で一人に指定

※リンクから各項目に移動できます。

遺産分割協議書とは相続人全員が参加した遺産分割協議の内容を書面にまとめた文書のことです(遺産分割協議=遺産分割方法を決める話し合い)。

①以外はそもそも遺産分割協議を行わないので、遺産分割協議書も作成する必要がありません

それぞれのケースはどのような状況なのか、遺産分割協議書が必要または不要な理由を具体的に見ていきましょう。

遺産分割協議の結果一人が相続|遺産分割協議書が必要

相続人が複数いた場合で、遺産分割協議を行った結果一人の相続人が全ての財産を相続すると決まった場合は遺産分割協議書の作成が必要です。

よくある事例としては父が亡くなり、残された母の生活に役立てるために子どもたちが身を引く形で母に全ての財産を相続してもらうケースです。この場合は母と子どもたちの間で遺産分割協議書を作成する必要があります。

なぜなら遺産分割協議の結果一人が全財産を相続する場合、下記相続手続きで遺産分割協議書の提出が必ず求められるからです。

・亡くなった人の預貯金引き出し ※
・不動産や有価証券などの名義変更
・相続税申告

(※遺産分割協議書の代わりに相続人全員の署名押印でも解約することは可能です)

例えば預貯金を引き出す場合、金融機関からすると戸籍を見れば相続人が複数人いるので、窓口に来た申請者に相続させていいかどうかが判断できません。

そこで「全財産は〇〇が相続する」旨が書かれて相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書があれば、金融機関も申請者に預貯金を渡すことができるようになるのです。

ではもし遺産が少額の現金のみで遺産分割協議書をどこにも提出する必要がない場合は遺産分割協議書を作成しなくてもいいのでしょうか。

その場合は必ずしも作成しなければならないわけではありません。しかし、今後の相続人同士のトラブルを避けるためにも、文書に残しておくことをおすすめします。

相続人がそもそも一人|遺産分割協議書は不要

相続人がそもそも一人だけしかいない場合は遺産分割協議も行わないので遺産分割協議書は作成しません。

例えば亡くなった人には子どもがおらず、両親(直系尊属)も既に他界しており兄弟姉妹もいなかった場合、相続人は配偶者一人だけです。

この場合金融機関や法務局など各機関には亡くなった人と両親(直系尊属)の戸籍を提出すれば、相続人は配偶者一人しかいないことを証明できるので、相続手続きは問題なく進められます。

他の相続人の相続放棄・廃除・欠格により一人だけが相続|遺産分割協議書は不要

もともと相続人は複数いたものの、他の相続人の相続権が失われ結果的に一人が全財産を相続する場合も遺産分割協議書は必要ありません。

相続権を失う理由としては主に次のケースがあてはまります。

【相続権を失う理由】

・相続放棄をした

・亡くなった人本人の意思により相続人の地位を奪われた(相続人廃除)

・重大な非行により法的に相続人としての権利をはく奪された(相続欠格)

上記にあてはまる場合は相続人の地位を失うことになるので、遺産分割協議を行う必要がありません

金融機関や法務局など各機関には、他の相続人が相続権を失ったことを証明する裁判所の書面を提出すれば、問題なく相続手続きが進められます。

例えば相続放棄の場合は「相続放棄申述受理証明書」を裁判所から交付してもらうことができます。

詳細は提出先の各機関に事前に問い合わせるようにしましょう。

【注意!母に全財産を譲りたいなら子は相続放棄してはいけない】
父が亡くなり残された母に全財産を相続してほしいと思った場合、子どもは遺産分割協議で自分は一切の財産を受け継がないことを主張すべきです。相続放棄をしてはいけません。

相続放棄をするとその相続権は次の順位の相続人に移ってしまうためです。例えば子どもが相続放棄した場合は亡くなった人の父母が相続人になります。父母(直系尊属)が全員他界している場合は兄弟姉妹または甥姪が相続人になります。  
「母のために」と思って相続放棄したのに、これでは母に全遺産を受け取ってもらうことができません。相続放棄は撤回ができないので注意しましょう。

遺言で一人に指定|遺産分割協議書は不要

亡くなった人が「〇〇に全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合も遺産分割協議書は不要です。

遺言は亡くなった人の意思が反映されているため法定相続よりも優先されます。「相続させる」旨の遺言がある場合、遺言の効力が発生すると、遺産分割を経ることなく相続人に財産が承継されるため、遺産分割協議は行いません(遺留分を請求される可能性有り)。

金融機関や法務局など各機関には遺言書を提出すれば相続手続きが進められます。

ただし、遺言の内容とは異なる遺産分割を行うことに相続人全員が同意している場合は遺産分割協議を行うことができます。その場合は遺産分割協議書を作成することになります。

一人が遺産を全て相続する場合の遺産分割協議書の作成手順

前章で「遺産分割協議の結果、一人の相続人が全ての財産を相続することになった」場合に遺産分割協議書の作成が必要であると分かりましたね。

では実際に遺産分割協議書をどのように作成していくのかを本章で学んでいきましょう。

【一人が遺産を全て相続する場合の遺産分割協議書作成手順】

《STEP1》準備物を用意する
《STEP2(1)》作成する【全体の書き方】
《STEP2(2)》作成する【遺産分割の内容の書き方】
《STEP3》契印・割印を押す

本章では遺産分割協議書の基本的な書き方から、一人で相続する場合の注意点までを全て紹介していくので、本章だけを読めば実際に作成ができるようになります。

《STEP1》準備物を用意する

作成にあたって必要なものは下記の通りです。

【準備物】

・用紙

・署名押印するためのペンと印鑑(実印推奨)

・相続人全員の印鑑証明書

・亡くなった人の戸籍謄本

・財産情報が分かる書類

用紙

用紙は特に指定はありませんが、一般的にはA4サイズ・横書きで作成することが多いです。

署名押印するためのペンと印鑑

作成は手書きでもパソコン使用でもOKです。押印には実印を使用し、印鑑証明書を添付します。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に記載する相続人の住所は印鑑証明書と一致していなければいけません。印鑑証明書を見ながら書くと間違いがないでしょう。

印鑑証明書は預貯金引き出しや相続登記などの手続きで遺産分割協議書と一緒に提出する必要書類です。

遺産分割協議書の作成日付以前に取得しても問題ありませんが、金融機関では印鑑証明書の発行日付に期限が定められている(通常3ヶ月~6ヶ月)ので注意しましょう

印鑑証明書取得方法→コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | 証明書の取得方法

※市町村役場で取得する場合は役場のホームページをご確認ください。

亡くなった人の戸籍(除籍)謄本

遺産分割協議書に記載する亡くなった人の情報は戸籍(除籍)謄本と一致していなければいけません

亡くなった人の戸籍(除籍)謄本もどのみち各機関に提出必要な書類なので、先に取得しておくといいでしょう。

亡くなった人の戸籍(除籍)謄本の取得方法はこちらの記事で紹介しています。

財産情報が分かる書類

遺産分割の内容で財産情報を全て書く場合は、正確な情報を正しく書かなければいけません。

例えば預貯金なら金融機関・支店名・口座の種類・口座番号まで書く必要があるので、通帳を手元に用意しておくといいでしょう。

《STEP2(1)》書き方【全体】

遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、文書を有効にするためにはいくつか守らなければならないポイントがあります。

そのポイントに注意しながら作成を進めていきましょう。

それでは下記の記載例を見ながらまずは書き方全体を解説していきます。

赤色の部分は「一人が全財産を相続する」場合に、一般的な書き方とは異なる項目になります。

《見本と書式フォームのダウンロードはこちらから》

見本

①表題
「遺産分割協議書」と記載します。

②亡くなった人の情報
下記5つの項目を全て漏れなく記載します。
・氏名
・生年月日
・死亡日
・本籍地
・最後の住所地

戸籍謄本や住民票などを見ながら正確に記載しましょう。

文書の趣旨

本文書が相続人全員で協議した結果を記した書面であることを記載します。

甲・乙・丙を使用する場合、4人目以降は「丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」になります。氏名だけでも問題ありません。

④遺産分割の内容

この部分については2通りの書き方があるため次の節で解説します。

⑤新たな財産発覚時の取扱い

遺産分割協議成立後に新たな遺産が見つかることは珍しくありません。

その場合の取扱いについてどうするかも記しておきましょう。

新たな遺産も一人の相続人が受け継ぐ場合は見本の書き方で、新たな遺産については別途話し合いたいという場合は「新たに見つかった財産分のみ、相続人全員で再協議する」という書き方で作成します。

⑥債務の負担

借金などの負債についても誰がどれだけ負担しておくかを記載しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書で「一切の財産を〇〇が相続する」と書いていれば、当然その中に負債も含まれると解されます。

しかし、遺産分割協議書はあくまで相続人同士の取り決めのため、債権者に対して効力はありません。相続放棄をしない限り、債権者は相続人全員に弁済を求めることができるのです。

そのため、「○○は他の相続人に対し債務の弁済について求償しない」と明記しておくと他の相続人も安心できるでしょう。

署名・押印した趣旨と作成通数

相続人全員が協議内容に合意して署名・押印した旨と、作成した遺産分割協議書の通数を記載します。通数は一般的に人数分作成して各自1通ずつ保管します。

成立年月日

遺産分割協議が成立した年月日を明記します。

相続人全員の住所・署名・押印

相続人全員の住所を記し、署名・押印をします。

住所は住民票や印鑑証明の記載と一致させましょう。

署名・押印は遺産分割の内容に合意したことを意味するため、一人が全財産を相続する場合でも必ず全員分の署名・押印が必要です。

《STEP2(1)》書き方【遺産分割の内容について】

先ほどの記載例の「④遺産分割の内容」については、一人が全財産を相続する場合2通りの書き方があります。

それぞれの特徴を比較した上でどちらを選ぶか検討しましょう。

【遺産分割の内容について2通りの書き方】

・「一切の財産」と書く
・財産を全て列挙する

「一切の財産」と書く

ひとつめは「被相続人の一切の財産は〇〇が相続する」という書き方です。とても簡単なのが最大のメリットですが、他にも下記特徴があります。

【一切の財産と書く場合の特徴】

メリット・簡単
・書き間違いのリスクが少ない
デメリット・財産の内容が分からないためトラブルを招く恐れがある

「一切の財産」や「全ての財産」と表現するのは便利ですが、遺産を相続しなかった相続人から「そんな財産があるなんて聞いていない」と言われる可能性があります。

この書き方を使う場合は、財産情報は必ず全て共有しておくようにしましょう。

財産を全て列挙する

ふたつめは全ての財産をひとつずつ並べて書く方法です。下記のメリット・デメリットが挙げられます。

【財産を全て列挙する場合の特徴】

メリット・他の相続人にも財産の全容が分かりやすい
・後から新たな財産が見つかった場合、区別がつきやすい
デメリット・財産項目が多い場合は労力がかかる
・正確に書き間違えないよう書く必要がある

財産を全て書き出すのは大変ですが、財産内容が明らかになるので後々トラブルになるリスクは低いでしょう。

財産を全て列挙する場合の書き方は次の通りです。

《見本と書式フォームのダウンロードはこちらから》

見本

財産を書くにあたって注意事項があります。

各財産はどの財産か特定できるように正確に記載しなければいけません。曖昧な書き方では認められない場合があるため注意しましょう。

例えば預貯金の場合、下記ひとつめの書き方なら問題ありませんが、ふたつめの書き方はNGです。

【OK】〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇
【NG】〇〇銀行の預金 〇〇円

財産はそれぞれの書類を参照しながら書くと間違いがないでしょう。下表では各財産の書き方を一覧にまとめました。

【各財産の書き方】

財産

参照にする書類

記載すべき項目

不動産

登記事項証明書

《土地》所在・地番・地目・地積

《建物》所在・家屋番号・種類・構造・床面積

《マンション》一棟の建物の表示・専有部分の表示・敷地権の目的たる土地の表示・敷地権の表示

預貯金

通帳

残高証明書

金融機関名・支店名・種別・口座番号・名義人

※残高は利息などで変化がある可能性があるため記載しない

有価証券

残高証明書

証券会社名・支店名・口座番号・銘柄・株式数

自動車

車検証など

車名・自動車登録番号・車台番号・名義人

上記以外の財産がある場合も、第三者が見ても分かるような書き方をするようにしましょう。

《STEP3》契印・割印を押す

本文を書き終わったら割印と契印を押しましょう。

割印と契印はないと文書が無効になるというわけではありませんが、ある方がより信頼性が高まるので押しておくことをおすすめします。

割印

遺産分割協議書は通常2通以上作成します。それらが全て同じ内容であることを証明するため、通数分少しずらして重ね、またがって「割印」押します。

契印

遺産分割協議書が複数枚にわたる場合に、それらが全て1つの連続した文書であることを証明するため、ページとページの間に「契印」を押します。

【失敗しないために】遺産分割協議の注意点

遺産分割協議書を作成するにあたり、下記の項目は必ず守るようにしましょう。

【遺産分割協議の注意点】

・相続人全員が合意してから作成しなければいけない
・相続人調査を漏れなく行うべき

これらを守らなかったり適当に行ったりすると、後々トラブルを引き起こしたり遺産分割協議のやり直しが発生したりする恐れがあります。

スムーズな相続手続きのためにも、2つの項目を守って慎重に進めるようにしましょう。

相続人全員が合意してから作成しなければいけない

遺産分割協議は相続人全員が合意しないと成立しません

他の相続人の合意を得ていないのに一人で勝手に遺産分割協議書を作成するのは絶対にやめましょう。

他の相続人の署名押印欄を偽造したりすると当然遺産分割協議書は無効になり、悪質な場合は文書偽造の罪にも問われます

もし他の相続人と遺産分割について揉めている場合は、一人で強行しようとせず、弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士に依頼すると他の相続人と交渉してもらえたり、解決策を提案してもらえたりと、解決に向けて全面的にサポートを受けられます

【他の相続人と揉めている場合は当事務所にご相談ください】
当事務所では初めての人でも安心してご利用いただけるよう、お客様に寄り添った手厚いサポートを提供しています。相続でお悩みの場合はどうぞ気軽にご相談ください。

  専属の弁護士とリーガルスタッフの連携体制をとっているため、親身にお客様の相談にのり、迅速に対応することが実現できます。  

当事務所では相続問題解決の実績が数多くあり、その一事例を掲載しています。
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相続人調査を漏れなく行うべき

繰り返しますが遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。もし遺産分割協議が成立した後に実は他にも相続人がいたことが発覚すると、遺産分割協議は無効になってしまい、もう一度全員で集まってやり直さなければいけません。

そのような事態にならないよう、遺産分割協議前に相続人調査を漏れなく行いましょう。

相続人調査は亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を調べて行います。特に認知した子や養子縁組した子、異父母兄弟の存在には注意しましょう。

相続人調査の方法はこちらの記事で解説しているので、併せてご確認ください。

まとめ

本記事では一人が全て相続する場合の遺産分割協議書について解説してきました。

最後にもう一度本文の要点を確認しましょう。

一人が全ての財産を相続する場合、遺産分割協議書の作成が必要なケースと不要なケースは下表の通りに分けられます。

【単独相続で遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース】

単独相続になるケース

遺産分割協議書の要不要

遺産分割協議の結果一人が相続

必要

相続人がそもそも一人

不要

他の相続人の相続放棄・廃除・

欠格により一人だけが相続

遺言で一人に指定

①の場合、遺産分割協議書の書き方には下記ポイントに注意して作成するようにしましょう。

【一人が全て相続】遺産分割協議書の書き方のポイント
・遺産分割の内容の書き方ー「一切の財産」か全ての財産を列挙
・新たな財産発覚時の取扱い
・債務の負担

以上、遺産分割協議書が必要な場合は本記事を元に正しく文書を作成することができ、問題なく相続手続きが進められることを願っております。

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