結婚相手の連れ子に相続権はない!弁護士が教える相続させる2つの方法

連れ子の相続
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「結婚相手の連れ子には相続権はあるの?」

「連れ子にも実子と同じように財産を相続させたい」

結婚相手に連れ子がいた場合でも、原則として血の繋がっていない連れ子には相続権はありません

しかし、以下の2つの方法を用いることで、連れ子にも自分の財産を相続させることができるようになります。

ただしいずれの方法も配慮すべきポイントがあり、これらの確認を怠ると、実際の相続手続で親族間のトラブルに発展する可能性があるため、慎重に対応する必要があります。

またこれらの方法には煩雑な法的手続きや適切な判断が求められるケースも多くあるため、専門家である弁護士のサポートのもとで手続きを進めることが適切であると言えるでしょう。

そこで今回は、

・連れ子に相続させたい場合の2つの方法

・養子縁組や遺言書を利用して連れ子に相続させる場合に知ってほしいこと

・養子縁組と遺言書を組み合わせる方法もある

・連れ子の相続で弁護士のサポートを依頼すべき3つの理由

について詳しく解説していきます。

この記事を読めば、連れ子への相続を安全に実現することができます。

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目次

結婚相手の連れ子には相続権はない

冒頭でもお伝えしたとおり、結婚相手と結婚しただけでは連れ子に相続権は発生しません

法的に遺産を相続する権利をもつ人のことを法定相続人と言いますが、法定相続人になることができるのは以下のいずれかに該当する方のみです。

・配偶者

・血族相続人(子供・両親・兄弟・または子供や兄弟の代襲相続人)

そして被相続人と血縁関係を持たない連れ子は、このいずれにも該当せず、相続権は生じません。

例えば、下の図のように、被相続人には離婚した妻との間に1人の実子がおり、再婚した現在の妻の連れ子がいる場合、相続人になるのは、配偶者である現在の妻と実子である前妻との間の子供だけです。

つまり、配偶者の連れ子はどれだけ長い間被相続人と同居していたとしも、そのままでは相続権を持つことはできません

このため、結婚相手の連れ子に自分の財産を相続させたい場合には対処が必要になります。この対処方法について、次の章で詳しく確認してきます。

連れ子に相続させたい場合の2つの方法

連れ子に財産を相続させる方法として2つの方法があります。

一つずつ詳しく見ていきましょう。

養子縁組を行う

連れ子に遺産を相続させる方法として、よく利用されているのが養子縁組です。

養子縁組とは親子の関係のない人との間で法的な親子関係を結ぶ制度のことです。

養子縁組によって成立した親子関係は、実子との間の親子関係と法的に全く同等に扱われるため、養子縁組が行われた場合は、相続においても実子と同様の権利を持つことになります。

遺言書を作成する

連れ子に遺産を相続させるためのもう一つの方法は、遺言書を作成することです。

民法964条には「遺言書によって指定された相続の方法は法定相続に優先する」と明記されており、遺言書は相続において強い法的効力を持ちます。

また、遺言書は血縁関係に縛られずに遺産を残すことができるため、遺言書に記載すれば連れ子に財産を相続させることが可能になります。

また、遺言書は被相続人が遺産の相続に関して自分の意思を表明するものであるという点も重要です。

連れ子の相続では、実子や血縁の親族との間で相続する遺産の割合などでもめるケースも少なくありません。そのような場合にも遺言書というかたちで自分の意思を残しておけば被相続人の意思が尊重されるため、トラブルになりにくいのです

養子縁組で連れ子に相続させる場合に知ってほしいこと

連れ子に遺産を残す方法として養子縁組と遺言書の2つの方法があることについてお伝えしましたが、この2つの方法にはそれぞれにメリットや注意すべきポイントがあります。

以下では、養子縁組について深く解説していきます。

一つずつ確認していきましょう。

連れ子と養子縁組を行う4つのメリット

まずは連れ子と養子縁組を行うことによって生じるメリットについて確認しましょう。具体的に4つあげることができます。

連れ子との養子縁組 4つのメリット
・連れ子に実子と同じ相続権を与えることができる
・相続税の節税ができる
・連れ子の養子縁組は相続税法上の養子の数の制限を受けない
・普通養子縁組であれば実親の財産の相続権は消滅しない

一つずつ確認しましょう。

◎連れ子に実子と同じ相続権を与えることができる

養子縁組によって結ばれる親子関係は、法的には実子との間の親子関係と同じです。そのため、相続において、連れ子に実子とまったく同等の相続の権利を与えることができます。

◎相続税の節税ができる

養子縁組によって法定相続人が増えれば、結果として以下の3つの項目で相続税を節税することが可能になります。

節税の項目節税の内訳
基礎控除の増額相続税の基礎控除額を、養子縁組1人あたり600万円増額できる
生命保険金等の非課税枠の増額生命保険金にかかる相続税の非課税枠を、養子1人あたり500万円増額できる
死亡退職金の非課税枠の増額死亡退職金にかかる相続税の非課税枠を、養子1人あたり500万円増額できる

全ての非課税枠を利用することができれば、連れ子1人当たり1,600万円分、相続税の非課税枠を増額することができることになります。

相続税の税率は相続財産額に比例して高くなりますが、最大で税率55%になるため、この税率で単純に計算すれば、最大で880万円(非課税枠増額分1,600万円の55%)の節税効果があることになります。

◎連れ子の様子縁組は相続税法上の養子の数の制限を受けない

一般的に相続税の節税対策として養子縁組が行われることがよくありますが、養子を増やすことによって過度な節税が行われることを防ぐため、相続税計算上認められる養子縁組の数が法的に制限されています。

具体的には、原則として、養子は相続において、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人として認められません。

しかし、配偶者の連れ子と養子縁組を行った場合には、例外として連れ子はこの養子の人数制限には含まれません

◎普通養子縁組であれば実の親の財産の相続権は消滅しない

連れ子と養子縁組を行う場合、一般的には普通養子縁組の制度を利用することになりますが、普通養子縁組の場合、養子縁組によっても実親との関係は持続するため、養子は実親の相続権もそのまま持ち続けることができます

なお、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、特別養子縁組は児童福祉のために行われる養子縁組の制度であり、連れ子を養子とする場合は該当しません。

普通養子縁組と特別養子縁組の違いについては以下のページでも詳しく解説していますので参考にしてください。

養子縁組による相続の割合

養子縁組によって養子となった連れ子は、遺産相続においても実子と同等の権利を持つため、相続の割合も遺言書に記載がないかぎり実子と同等になります。

遺言書がない場合の相続では

①現在の配偶者が遺産の2分の1を受け取る

②血族相続人(被相続人に養子を含む子供がいる場合は子供全員)が残りの2分の1を等分する

という順に相続割合が決定します。

このため、例えば下の図の場合、遺産は現在の配偶者(2分の1)と連れ子を含めた子供2人(4分の1ずつ)の配分となります。

連れ子の養子縁組|2つの注意点

前章では連れ子の養子縁組におけるメリットについて確認してきましたが、前もって知っておくべき注意点が2点あります。

連れ子との養子縁組 2つの注意点
・養子縁組の解消は難しい
・親族とトラブルになりやすい

これらについても確認しておきましょう。

◎養子縁組の解消は難しい

まず知っておきたいのが一旦連れ子と養子縁組を行うと、これを解消することは簡単ではないという点です。

特に問題になるのが、養子縁組によって連れ子を自分の養子とした後に配偶者と離婚するケースです。

この場合、離婚によって配偶者との婚姻関係は消滅しますが、離婚が成立したとしても連れ子との養親子関係が解消されるわけではありません

養子縁組の解消には「離縁」の手続きが必要になり、具体的には役所に「離縁届」を提出する必要がありますが、離縁届を提出するためには、

・連れ子が15歳以上の場合は本人の同意

・連れ子が15歳未満の場合は連れ子の法定代理人となる実母あるいは実父の同意

が必要になり、基本的に同意が得られなければ離婚後も養子縁組の関係が維持されることになるわけです。そしてこの場合、離婚した後も連れ子は遺産の相続権を持つことになります。

離縁の同意が得られない場合、家庭裁判所に「離縁調停」の申請を行うことができますが、基本的に同意がなければ離縁が難しい状況はかわりません。

「離縁調停」で離縁が認められない場合は裁判所に「離縁裁判」を起こすことができます。ただしこの場合も離縁の理由が法律で定められた以下の3つの理由に該当しなければ、離縁は認められません。

・相手方から悪意で遺棄されたとき

・相手方の生死が3年以上明らかでないとき

・その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき

このように養子縁組は一旦成立するとその解消はたいへん難しいため、特に相続への対処を目的に養子縁組を行う場合には、できるだけ慎重に進める必要があります。

◎親族とトラブルになりやすい

養子縁組は結果として法定相続人が増えることになるため、親族1人当たりが相続できる財産が減ることでトラブルになりやすいという特徴があります。

例えば、死亡した被相続人に配偶者と実子2人がいる場合、法定相続の割合は、配偶者が2分の1で、実子2人が残りの2分の1を等分するかたちになります。

つまり実子の取り分はそれぞれ遺産全体の4分の1になります。

しかし、養子縁組によって子供が1人増えた場合、実子の相続財産は、以下の図のように全体の6分の1に目減りすることになります。

実子からしてみれば、被相続人である自分の父親と血の繋がりのない連れ子が突然やってきて家の財産を奪っていくように見えることもあり、自分の相続財産が減ることに納得がいかず、遺産分割協議などで対立が生じることもあります。

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遺言書で連れ子に相続させる場合に知ってほしいこと

連れ子に遺産を残すことができるもう一つの方法である遺言書についても、以下の2つのポイントから詳しく確認していきましょう。

一つずつ解説します。

遺言には2種類ある

遺言には2つの種類があります。

遺言書には2種類ある
・自筆証書遺言
・公正証書遺言

いずれの方法で作成された遺言書も、被相続人の意思を相続に反映させることができる点において、その法的効力は変わりません。

ただし、作成方法や亡くなった後の相続手続などは、どちらの方法で作られた遺言書であるかによって大きく異なってきます。

一つずつ見ていきましょう。

◎自筆証書遺言

被相続人が自筆で作成する遺言のことを言い、ペンと紙さえあれば誰でもすぐに書くことができます。

自筆証書遺言は

・弁護士などの代理人に頼らず独力で作成できる

・気軽に書き直すことができる

・自分1人で作成できるため遺言書の内容を誰にも知られず秘密にすることができる

などのメリットがありますが、一方で

・書き方を誤ると遺言書としての効力が認められない

・死後に紛失したり、所在を忘れ去られたりする可能性がある

などのリスクも存在します。

また、自筆証書遺言は、亡くなった後これを開封するためには、相続人が家庭裁判所に出向き遺言書を開封するための「検認」という手続きを行う必要があります。

◎公正証書遺言

公正証書遺言とは、公正証書のかたちで作成される遺言のことを言います。

公正証書遺言書は、自筆証書遺言にように被相続人が1人で作成することはできず、公証人や2人以上の証人同席のもとに作成され、作成された遺言書は公証役場で保管されることになります。

公正証書遺言書は作成に手間がかかりますが、

・家庭裁判所での「検認」の手続きは必要ない

・内容の不備によって遺言書が無効となるリスクがない

などのメリットがあります。

このため遺言書の作成を検討する場合、より確実な遺言書を作成できるという点から、自筆証書遺言より公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言の作成には、さまざまな手続が必要になるため弁護士に依頼するのが一般的です。

関連記事:公正証書遺言の効力とは?遺留分や時効・効力が及ばない4つのケース
関連記事:公正証書遺言がもめる理由は無効と遺留分!それぞれの立場から解説

連れ子の相続で遺言書を用意する際の2つの注意点

連れ子の相続で遺言書を利用する場合は、次の2点について注意が必要です。

遺言書を用意する際の2つの注意点
・遺言書がある場合も「遺留分」が認められる
・養子縁組に比べて相続税が高くなる

◎遺言書がある場合も「遺留分」が認められる

遺言書には誰にどれだけの遺産を渡すかを自由に記すことができますが、法定相続人は「遺留分」という権利を持つため、遺産の全てを被相続人の思いどおりに分配することはできません。

「遺留分」とは、遺言書の内容に関わらず、相続人が最低限の割合で遺産を相続できる権利のことで、この権利は遺言書によっても侵害されることはありません。

このため例えば、「全ての財産を連れ子に相続させる」と遺言書に書き記した場合でも、連れ子以外の法定相続人が遺留分を主張すれば、連れ子が全財産を相続することはできません。

遺留分の割合は、法定相続によって定められた割合の2分の1あるいは3分の1と定められており、遺言書に相続財産の記載がない法定相続人は、これに相当する金額を請求する「遺留分侵害額請求」を行う権利があります。

そして、財産を相続した相続人は、遺留分侵害額請求が行われた場合、これに応じる義務があります。

◎養子縁組に比べて相続税が高くなる

遺言書によって連れ子へ財産を相続させる場合の相続税は、養子縁組を利用する場合に比べて相続税が2割高くなります。

相続税は、相続人が被相続人の配偶者か一親等の血族(両親か子供)以外の場合には2割加算することが定められており、これを「相続税の2割加算」といいます。

連れ子と養子縁組を行なった場合、連れ子は被相続人の子つまり一親等の血族に含まれることになるため、この相続税の2割加算の適用を受けません。

これに対して遺言書で連れ子に相続させる場合は、この「相続税の2割加算」の対象となり、支払わなければならない相続税が高くなるというわけです。

養子縁組と遺言書を組み合わせる方法もある

もし連れ子に確実に遺産を残したいと考える場合、養子縁組と遺言書の2つの方法を組み合わせて行うことも可能です。

2つの方法にはそれぞれメリットデメリットが存在します。

メリットデメリット
養子縁組・連れ子と実子と同等の相続権を与えることができる
・「相続税の2割加算」の対象から外れる
法定相続の割合に合わせて遺産が分割されるため、相続割合を被相続人が決めることはできない
遺言書・相続割合を被相続人が自由に決めることができる
・被相続人の思いを直接伝えることができる(相続におけるトラブルを防止する効果)
・「相続税の2割加算」により養子縁組に比べて相続税が割高になる

養子縁組の場合、連れ子が実子と同等の相続権を持つうえ、相続税も安く抑えることができますが、養子縁組だけの場合は、誰にどれだけ相続させるかを決めることまではできません。

また、遺言書の場合、相続の割合を被相続人が自由に決めることができますが、相続税が割高になります。

しかし、養子縁組と遺言書の2つの方法を合わせて行えば、

・連れ子に実子同様の相続権を持たせることができる

・相続割合を自由に決定できる

・相続税を割安に抑えることができる

これらのメリットを全て実現することができます。

つまり2つの方法を同時に行うことで、それぞれの方法のデメリットを補完し、より効果的に連れ子への相続を実現することができるというわけです。

連れ子の相続で弁護士のサポートを依頼すべき3つの理由

連れ子に遺産を相続させることを考えた場合、特に以下の3つの理由から、弁護士に相談することをお勧めします。

一つずつ確認しましょう。

養子縁組におけるトラブルを事前に回避できる

連れ子の相続で養子縁組を行う場合、あらかじめ弁護士にサポートを依頼し、弁護士のアドバイスのもとで手続きを進めることが後のトラブルを回避する上で最も効果的であると言えます。

連れ子に財産を相続させたい場合、養子縁組の活用はたいへん効果的です。ただし連れ子の養子縁組|2つの注意でも解説しましたが、養子縁組では

・親族間の確執が生じやすい

・離婚した場合に連れ子との養親子関係だけが残る可能性がある

など、懸念があることも事実です。

専門家である弁護士に依頼すれば、起こり得るこれらのトラブルに対して事前に対処することができるため、養子縁組におけるリスクを大きく下げることが可能になります。

公正証書遺言書を準備できる

公正証書遺言書を作成する場合、弁護士のサポートは不可欠であると言えます。

「遺言書には2種類ある」でもお伝えしたとおり、遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類の方法がありますが、自分の意思を遺産相続に確実に反映させたい場合、公正証書遺言書の作成がおすすめです。

ただし、公正証書遺言書は

・作成するためには2人以上の証人を準備する必要がある

・法的効力を持つ適切な内容の書面を作成し、公証役場に出向いて作成する必要がある

など、書面の形式や手続の内容が細かく定められており、知識の乏しい素人には難しい作業となります。

もちろんこのような手続も、弁護士に依頼すれば、円滑に対処してもらうことが可能です。

最善の相続税対策を提案してもらえる

連れ子の相続にかかわらず、相続全般において懸案事項となるのが相続税ですが、相続のプロである弁護士にサポートを依頼すれば相続税対策も万全です。

相続税には、基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税枠などがあります。

また「◎養子縁組に比べて相続税が高くなる」でもお伝えした通り、相続税の税率は被相続人との関係によっても変化します。

これらの制度を熟知する弁護士のアドバイスを受けることによって、支払う税金をおさえつつ効果的に遺産を相続させることが可能となります。

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まとめ

今回は連れ子の相続について詳しく解説しました。

結婚相手に連れ子がいた場合でも、原則として血の繋がっていない連れ子には相続権はありません

しかし、以下の2つの方法を用いることで、連れ子にも自分の財産を相続させることができます。

連れ子に財産を相続させる2つの方法
  ・養子縁組を行う 
 ・遺言書を作成する

ただし、いずれの方法も配慮すべきポイントがあり、これらの確認を怠ると、実際の相続手続で親族間のトラブルに発展するケースもあるため、慎重に対応する必要があります。

本文では、2つの方法のメリットや注意点について、それぞれ詳しく解説しました。

また、連れ子に確実に遺産を残したいと考える場合、養子縁組と遺言書の2つの方法を組み合わせて行う方法も有効です。

養子縁組と遺言書の2つの方法を合わせて行うことで、それぞれのデメリットを補完したうえで、

・連れ子に実子同様の相続権を持たせることができる

・相続割合を自由に決定できる

・相続税を割安に抑えることができる

これらを実現し、より効果的に連れ子への相続を実現することができます。

連れ子に遺産を相続させる場合、特に以下の3つの理由から、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すべき3つの理由
  ・養子縁組におけるトラブルを事前に回避できる 
 ・公正証書遺言書を準備できる 
 ・最善の相続税対策を提案してもらえる

この記事が、あなたが考える理想の遺産相続を実現するための一助となることを願っています。

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