弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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「養子の相続って実子の場合とは違いがあるの?」
「相続税の節税ができるって本当?」
被相続人の子であれば、相続権は実子でも養子でも変わりません。
養子にも実子と全く同じ相続権が認められています。
このため相続対策として養子縁組を利用することも実際によく行われています。
しかし安易に養子縁組を行ってしまうと、
・養子縁組の解消が難しく後にトラブルとなる
・場合によっては相続税が割高になるケースがある
・養子の相続が親族間の対立を生む
など、のちのちに様々なトラブルを生じる可能性があるため、実際に養子縁組を行う際には法的な問題を正しく認識したうえで、慎重に手続きを進める必要があります。
そこで今回は
養子の相続を4つのポイントで解説 養子の相続でできる4つのこと 養子の相続における5つの注意点 養子の相続でトラブルを避けるためには弁護士への相談がおすすめ |
について詳しく解説していきます。
この記事を読めば、あなたも養子の相続について、正しい知識を持つことができます。
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まずは養子の相続における基本的な内容を以下の4つのポイントに分けて解説しましょう。
では一つずつ確認しましょう。
養子縁組によって被相続人の子供となった場合、相続においても被相続人の実子と同等の相続権を持ちます。
法的に遺産を相続する権利をもつ人のことを法定相続人と言いますが、法定相続人になることができるのは以下の2つの条件のいずれかに該当する方のみです。
・配偶者
・血族相続人(子供・両親・兄弟・または子供や兄弟の代襲相続人)
「血族相続人」とは、文字通り血縁関係がある人のことを指しますが、養子縁組によって親子関係が形成された場合、法律の上では血族と同じ扱いとなり、相続において実子と変わらない権利を有することになるわけです。
養子縁組には、「特別養子縁組」と「普通養子縁組」という2つの制度があります。
これら2つの養子縁組には、養子縁組を行なった後の相続の権利に若干の違いがあります。
一つずつ確認しましょう。
特別養子縁組は原則として、15歳未満の未成年を養子とする場合に認められる養子縁組です。
特別養子縁組は、両親のいない子供や虐待、育児放棄された子供などに健全に育つことができる環境を提供することを目的に作られた制度で、相続対策などを目的に利用される制度ではありません。
特別養子縁組が認められるためには以下の4つの要件を満たす必要があります。
・原則として実親の同意があること
・養親となる夫婦の双方が成年で、かつ一方の年齢が25歳以上であること
・養子となる子の年齢が15歳未満であること
・養親となる者が養子となる子供を6ヵ月以上監護し、養子縁組を家庭裁判所に承認されること
特別養子縁組は子供の将来のための制度であるため、養親となる者に子供を育てる能力があるのかどうかを家庭裁判所が判断することになります。
また特別養子縁組を行った場合、実親との親子関係が消滅するため、養子となった子供は養父母の財産を相続する権利はありますが、実父母の財産を相続する権利は消滅します。
特別養子縁組ではなく一般的に行われる養子縁組が、普通養子縁組です。
普通養子縁組は以下の条件を満たす必要があります。
・養親と養子の間に同意があること(15歳未満の場合は法定代理人の同意が必要)
・養親が成年であること
・養親が養子より年長であること
・結婚している人が養子縁組を行う場合は配偶者の同意があること
・養子が未成年者の場合、夫婦ともに養親になること
これらの要件を満たせば、基本的に誰でも養子縁組を行うことができます。
普通養子縁組の場合、養子となる人は養親との親子関係を構築することになりますが、特別養子縁組と異なり、実親との親子関係も存続します。
そのため、普通養子縁組で養子縁組を行った場合、養子は養親の財産を相続する権利を持ちますが、引き続き、実親の財産を相続する権利も持ち続けることになるのです。
この点が、相続における特別養子縁組と普通養子縁組の最も大きな違いです。
養子縁組の人数に制限はありませんが、相続税法上、法定相続人に加えることができる養子の数には制限があります。
この人数は、被相続人となる人に実子がいるかどうかで変わります。
法定相続人に含めることができる養子の数
実子がいる場合 | 1人 |
実子がいない場合 | 2人 |
注意すべき点は、この制限は人数を超えた養子に相続権を剥奪するものではなく、相続税の計算において法定相続人の人数を制限することで、相続税の不当な減額を防ぐものであるということです。
例えば、実子1人、養子2人をもつ被相続人の場合、養子のどちらか1人の財産の相続権がなくなるというわけではありません。
相続自体は基本的に実子、養子を合わせた3人で三等分することになりますが、一人分の相続税の基礎控除が認められなくなるのです。
養子の相続でできる4つのことでも詳しく解説していますが、相続税は法定相続人が増えることによって基礎控除の金額を増やすことができます。
この基礎控除を不当に増額することがないよう、法定相続人に加算できる養子の数が定められているというわけです。
実際に養子縁組が行われる事例としては以下の4つのケースをあげることができます。
養子縁組が行われる4つのケース |
・子供の配偶者を養子にする ・再婚相手の連れ子を養子にする ・遺産承継のための姪や甥を養子にする ・節税のため孫を養子にする |
一つずつ確認しましょう
「娘婿に家業を継がせたい」「介護を頑張ってくれた義娘に実子と同じ遺産を渡したい」などの理由で被相続人の子供の夫や妻と養子縁組を行うケースが多くあります。
養子縁組によって確実に財産を譲ることができるうえ、相続税の計算において基礎控除を増やす効果があります。
再婚した夫や妻の連れ子と、戸籍上の親子関係を築く目的で養子縁組を行う場合があります。
結婚相手に連れ子がいる場合、相手との婚姻が成立しても相手の連れ子は自分の戸籍には入りません。このような場合、家族の関係を深めるため、あるいは子供との扶養の関係を築くなどの理由から、養子縁組によって連れ子を自分の養子とするケースがあります。
被相続人に実子がいない場合、親族に遺産を承継してもらうことを目的に姪や甥と養子縁組を行うことがあります。
相続税を減らすことを目的に、被相続人の孫と養子縁組を行うケースもよく見られます。
孫を養子にすることで法定相続人を増やすことができれば、その分、相続税の基礎控除の金額をふやすことができます。
ただし、孫と養子縁組を行う場合には「相続税の2割加算」の対象となるため、状況によっては支払う相続税が増えてしまうこともあるため、注意が必要です。
相続税の2割加算については相続税が割高になるケースがあるでも詳しく解説していますので、参考にしてください。
養子縁組を行なった場合の、相続におけるメリットは、以下の4つにまとめることができます。
これらについて、一つずつ見ていきましょう。
相続における養子縁組のメリットは、まず何より、本来血縁関係のない人に財産を譲ることができるということです。
例えば、
「介護で世話になった息子の配偶者に財産を分けたい」
「血の繋がらない妻の連れ子にも実子と同等の遺産を渡したい」
などの要望も養子縁組を行うことで実現することができます。
血縁関係のない人への相続は、遺言書を用いることもできますが、養子縁組の場合、実子と同等の相続権を持つことになるため、遺言書より確実に遺産を渡すことができるうえ、相続税もより安くすることができます。
養子縁組によって法定相続人の数を増やすことができれば、相続税の基礎控除の金額を増やすことができ、相続税の節税につながります。
法定相続人は遺産を受け取るとその遺産の金額に見合った相続税を払うことになりますが、相続税には、一定額の遺産にかかる相続税が免除される「基礎控除」が設定されています。
相続税の基礎控除の金額は
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) |
と定められており、この式で算出される金額までは、相続税を納める必要がありません。
例えば、法定相続人が4人いる場合、
3,000万円 +(600万円 × 4人)= 5,400万円
となり、5,400万円までの遺産には相続税がかからないということになります。
ここで問題になるのが、この計算式の「600万円×法定相続人の数」の部分です。
養子縁組によって法定相続人を増やすことができれば、養子1人あたり600万円分、相続税の基礎控除を拡大することができることになります。
養子縁組で法定相続人を増やすことができれば、生命保険の非課税枠を拡大することもできます。
被相続人の死後に支払われる保険金は、基本的に相続税の課税対象となりますが、生命保険金には非課税枠が設定されており、一定金額までの保険金は相続税の課税対象とはなりません。
この生命保険の非課税枠は、以下の計算式で算出します。
500万円 × 法定相続人の数 |
例えば、法定相続人が4人いれば、合計で2,000万円の保険金を相続税の課税対象から外すことができます。
法定相続人1人あたり500万円、非課税枠を拡大できるため、単純に養子縁組によって法定相続人を増やすことができれば「人数 × 500万円」を非課税とすることができ、相続税を大きく節税することができるというわけです。
養子縁組によって法定相続人の数を増やすことができれば、生命保険と同様、死亡退職金の相続税非課税枠を拡大することも可能です。
死亡退職金とは、亡くなった被相続人が勤務する会社から受け取ることができたはずの退職金のことを言い、退職前に病気や事故などでなくなった場合に遺族に対して支払われるものです。
そしてこの死亡退職金も、生命保険金と同様「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設定されています。
このため、これも生命保険の非課税枠と同様、養子縁組によって法定相続人を増やすことができれば、非課税を養子一人当たり500万円拡大できることになります。
養子縁組による相続は、効果的に利用することによって相続税を少なくできるなどのメリットがありますが、以下に示す5つの注意点があることについては正しく知っておく必要があります。
これらを踏まえずに養子縁組を行うと、相続の際にトラブルになったり、結果的に相続税が増えてしまうという事態も考えられます。
では一つずつ詳しく解説しましょう。
養子縁組によって法定相続人が増えると、相続税の総額は減らすことができますが、実子が相続する財産が目減りするためトラブルになるケースがあります。
例えば死亡した被相続人に配偶者と実子が2人いる場合、法定相続における相続の割合は、配偶者は2分の1、実子が残りの2分の1を等分で分ける形になります。
このため実子の一人当たりも取り分は遺産全体の4分の1になります。
しかし養子縁組をした場合、養子は相続において実子と同等の相続権を有することになるので、実子の取り分は減ります。
例えば、実子2人の家族に養子縁組によって相続人が増える場合、相続の割合は以下のように変わります。
ここでは、配偶者の相続分の割合は変わりませんが、実子の相続財産は、養子が増えることによって、4分の1から6分の1に減額されることになるわけです。
実子からしてみれば本来なら相続の権利がないはずの養子が突然、家の財産を奪っていくように見えることもあり、自分の相続財産が減ることに納得がいかず、被相続人の死後に遺産相続協議などでトラブルになる可能性があります。
このようなトラブルを避けるために、養子縁組は必ず実子を含めた親族に同意を得たうえで行うことをお勧めします。
相続税の税率は、法定相続人の被相続人に対する関係によって異なるため、養子縁組を行なったことによって相続税がかえって割高になってしまう可能性もあります。
相続税は相続人が以下の何れかに該当する場合、税額が2割上乗せされます。これを「相続税の2割加算」と言います。
・配偶者ではない
・被相続人の1親等の血族(両親か子供)
例えば、被相続人の兄弟は2親等離れている血族になるため、相続税は2割増しになります。
この「相続税の2割加算」で最も注意しなければいけないのが孫を養子とする場合です。
養子縁組をした場合、基本的には被相続人の子供という扱いになるため、この2割加算の対象から外れることになりますが、孫を養子とする場合は、2割加算の対象となることが法律で定められています。
相続税法第18条2項には、この相続税が2割加算の対象について、
一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。 |
つまり、孫を養子にした場合は、この2割加算の除外対象には含まれないため、相続税は2親等以上の相続人と同様、2割増しとなるわけです。
この「相続税の2割加算」によって、節税の目的で行なった養子縁組がかえって相続税を増やしてしまうという事態も起こり得るため、養子縁組による相続税については、あらかじめ相続税額がどのように変化するかを試算しておくことをおすすめします。
養子縁組を行うことによって、結果として法定相続人が減ってしまうというケースもあります。
法定相続人になることができるのは以下の2つの条件のいずれかに該当する方のみです。
・配偶者
・血族相続人(養子を含む子供・両親・兄弟・または子供や兄弟の代襲相続人)
このうち、血族相続人には順位があり、上位に該当する人がいる場合、下位にあたる人には相続の権利はありません。
順位は以下のとおりです。
1位 子供
2位 両親
3位 兄弟
このため、例えば被相続人に子供がいる場合、両親と兄弟は遺産を相続することはできません。
また、例えば、被相続人に子供がおらず、両親も他界しており、3人の兄弟がいる場合、この3人の兄弟が血族相続人であるため、3人とも法定相続人となります。
しかし被相続人に養子が1人いる場合、養子は実子と同じ相続権を持ち、子供の順位は1位であるため、法定相続人になるのは養子1人のみ、ということになります。
つまりこの場合、法定相続人は3人から1人に減るわけです。
相続では、被相続人が亡くなる前に既に子供が亡くなっている場合、孫が相続権を受け継ぐ代襲相続という制度がありますが、養子の場合、この代襲相続が認められないケースもあるため注意する必要があります。
問題になるのは養子縁組を行った時期です。
代襲相続は、養子縁組の後に生まれた養子の子には認められますが、養子縁組の前に既に生まれていた養子の子供には認められません。
このような場合、養子の子供に遺産を相続させたい場合は、改めてその子供と養子縁組を行う必要があります。
養子縁組は一度行うと、関係を解消するためには大変な手間がかかります。
例えば、家業を継がせたいなどの理由から娘婿などと養子縁組を行なうケースがよくあります。
しかし、後に娘が離婚した場合、娘と婿の婚姻関係は無くなっても、被相続人との養親子関係は解消されません。
この場合、養子縁組による婿の相続権もそのまま残ってしまうため、養子縁組を解消する手続きが必要になります。しかし、この手続きは簡単ではありません。
養子縁組を解消するためには、役所に「離縁届」を提出することになります。
この離縁届は離縁する両者の合意が必要です。つまり養子縁組を行なった婿が離縁を拒否した場合、養子縁組を解消することはできません。
婿が養子縁組の解消を拒む場合、家庭裁判所で「離縁調停」を行うなどの対応の余地も残されていますが、ここでも両者の同意が離縁の条件となります。
調停で離縁が認められない場合は裁判所に「離縁裁判」を起こすことができますが、この場合も、離縁の理由が法律で定められた以下の3つの理由に該当しなければ、離縁は認められません。
・相手方から悪意で遺棄されたとき
・相手方の生死が3年以上明らかでないとき
・その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき
このように養子縁組は一旦成立してしまうと、その解消は難しいため、特に相続への対処を目的に養子縁組を行う場合は慎重に進める必要があります。
結論から言えば、養子縁組を行いたい場合は、今後のトラブルを避けるためにも、弁護士へ相談の上で進めることが最善であると言えます。
弁護士への相談は、特に以下の3つの点で大きなメリットがあります。
一つずつ確認しましょう。
弁護士のサポートは養子縁組の絡む相続を円満に進めるうえで大きな助けとなります。
親族関係に確執が生まれることは、養子縁組の絡む相続において最も避けたいことの一つです。
しかしほとんどの方にとって養子縁組を行うことは初めての経験であり、簡単なことではありません。
このような場合、弁護士のサポートはたいへん心強い支えとなります。
弁護士のアドバイスのもとで、養子縁組の絡む相続を効果的に実現することができます。
弁護士のサポートがあれば法的に有効な遺言書の作成も難しくありません。
養子絡みの相続において、被相続人の死後のトラブルを回避するためには、遺言書を残すことはたいへん有効です。
しかし遺言書は、ただ書けばいいというわけではありません。
遺言書は法的に有効な文言を正しく記載した上で、適切に管理する必要があります。
弁護士のサポートのもとで正しい遺言書を作成することができれば、養子絡みの相続を効果的に実現するための大きな助けとなります。
弁護士にサポートを依頼すれば、相続対策として行う養子縁組が本当に最善の方法であるのかを適切に判断してもらうことができます。
養子縁組は相続税の軽減を目的に行われることが多くありますが、弁護士へサポートを依頼すれば
・実際にどの程度の節税ができるのか
・養子縁組によって生じる手間やリスクがそれに見合うものであるのか
・養子縁組以外に取れる節税対策はないのか
など、養子縁組による効果とデメリットを客観的に検証し、最も適切な方法をアドバイスしてもらうことが可能です。
特に養子縁組絡みの相続は、個別のケースによって最適な方法が異なるため、養子縁組を行う前に一度弁護士へ相談することをおすすめします。
今回は養子の相続について詳しく解説しました。
養子縁組によって被相続人の子供となった場合、相続においても被相続人の実子と同等の相続権を持っています。
また、養子縁組には「特別養子縁組」と「普通養子縁組」という2種類の類型があります。
特別養子縁組は、15歳未満の未成年を養子とする場合に認められる養子縁組です。
特別養子縁組を行った場合、実親との親子関係が消滅するため、養子となった子供は養父母の財産を相続する権利はありますが、実父母の財産を相続する権利は消滅します。
これ以外の養子縁組はすべて普通養子縁組に該当しますが、普通養子縁組の場合、特別養子縁組と異なり実親との親子関係は消滅しません。
このため、普通養子縁組では、養子は養親の財産を相続する権利を持ちますが、同時に実親の財産を相続する権利も持ち続けることになります。
このページでは、養子縁組によってできることとして、以下の4つについても詳しく解説しました。
養子の相続でできる4つのこと |
・血縁関係がなくても財産を相続させることができる ・相続税の基礎控除を増やすことができる ・生命保険金等の非課税枠を増やすことができる ・死亡退職金の非課税枠を増やすことができる |
また養子縁組における注意点として以下の5つについても詳しく解説しました。
養子の相続における5つの注意点 |
・法定相続人が増えることによって一人あたりの相続財産が減る ・相続税が割高になるケースがある ・養子縁組によって法定相続人が減る場合がある ・養子縁組の時期によって代襲相続が認められない場合がある ・養子縁組の解消は法的に難しい |
養子縁組を行いたい場合は、今後のトラブルを避けるためにも、弁護士へ相談の上で進めることが最善であると言えます。
さらに最後の章では、弁護士のサポートを利用するメリットとして以下の3つのポイントについても詳しく解説しました。
弁護士への相談 3つのメリット |
・親族間で起こるトラブルのリスクを下げることができる ・遺言書の作成を適切に行うことができる ・養子縁組が最善の方法かチェックしてもらうことができる |
当事務所では、養子縁組が絡む相続の法律相談に対応しております。養子縁組と相続について、トラブルになっていたり、ご不安なことがあれば、当事務所の無料相談をご利用ください。