弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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「遺留分放棄をして欲しいって父に言われたけどそれってなに?」
「遺留分放棄をしたら何も相続できないってこと?」
このように、あなたは家族から遺留分を放棄してほしいと言われたけどよくわからず、「安易に放棄したら良くない気がする」と不安に思っているのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、遺留分放棄とは一定の相続人(配偶者・子ども・親)に最低限保障される相続財産である「遺留分」を放棄することです。
遺留分は遺言によっても奪うことはできません。例えば、遺言で「全財産を慈善団体に寄付する」と書かれていても、遺留分に相当する相続財産は遺された家族が受け取る権利があります。
遺留分を放棄するということは、必ず受け取ることができる相続財産の権利を自ら手放すということです。
また、生前に遺留分放棄をした場合は後から撤回することは基本的にできません。
そのため、遺留分放棄をするか、しないかは慎重に判断をする必要があります。
この記事では「遺留分放棄とは何か」を分かりやすく解説し、遺留分放棄をするかどうかの判断基準やトラブルにならないためにすべきことを詳しく説明していきます。
この記事で分かること |
遺留分を放棄するとどうなるか、するか否かの判断基準を分かりやすく解説 遺留分放棄を考える上でトラブル回避のためにすべきこと 遺留分放棄をする場合の具体的な流れ |
ぜひ最後までお読みいただき、遺留分放棄をするかどうか後悔のない判断をしていきましょう。
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遺留分を放棄するかどうかの判断をするためには遺留分とは何か、遺留分を放棄するとはどういうことなのかを理解することが重要です。
また、遺留分の放棄と相続放棄は同じ事と考えている人も多くいますが、全く違います。それぞれの違いについても詳しく解説しますのでしっかり理解していきましょう。
遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子ども・親)に対して、遺言によっても奪うことができない「最低限もらえる遺産の取り分」のことです。
亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、遺された家族の生活の保障のため、遺言書があっても遺留分が優先されます。
例えば、被相続人の遺言に「全財産は全て慈善団体に寄付する」と書かれていても遺留分の権利を有する人は遺留分に相当する財産を請求することが可能です。この場合、「遺留分侵害額(減殺)請求」を行うことで遺留分を取り戻すことができます。
※遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求について 2019年7月1日以降に発生した相続(現行法)は「遺留分侵害額請求」、2019年6月30日以前に発生した相続(改正前)は「遺留分減殺請求」を行います。 現行法では侵害されている遺留分額を金銭で取り戻しますが、改正前では現物返還が基本という違いがあります。 その他の違いなど詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。 |
遺留分の権利を有する人と、遺留分の割合は以下のとおりです。
遺留分がもらえる人 | ・配偶者 ・子(直系卑属) ・親(直系尊属) ※代襲相続人にも遺留分は認められています。 ※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。 |
遺留分の割合 | 配偶者のみの場合:相続財産総額の2分の1 配偶者と子の場合:相続財産総額の4分の1ずつ 配偶者と父母の場合:相続財産総額の3分の1が配偶者、12分の1ずつを父母 子のみの場合:相続財産総額の2分の1 父母のみの場合:相続財産総額の6分の1ずつ |
遺留分を請求できるのは、法定相続人となる親族です。しかし、法定相続人であっても兄弟姉妹には遺留分が無いので遺留分請求はできません。
遺留分についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する人が遺留分の権利を自ら手放すことです。
そのため、その人の遺留分が侵害された相続が行われたとしても遺留分侵害額請求はできなくなります。
例えば、父が亡くなり母と兄とあなたが遺族である場合、通常の遺留分は母に4分の1、兄とあなたに8分の1ずつとなります。
あなたが遺留分を放棄すると必ず貰える8分の1の財産を請求する権利がなくなります。
ただし、あなたが遺留分を放棄したからと言っても母や兄の遺留分が増えるということはなく、この場合の遺留分は相続財産の8分の3になります。
遺留分放棄と相続放棄をを混同して考えている人も多くいますが、全く違うものなのでしっかり理解しましょう。
遺留分放棄は、遺留分を請求する権利を失うだけで、相続人であることに変わりはありません。
一方、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も含めて全ての財産を相続しないということです。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになりますので、遺産に関して一切関わることができなくなります。
遺留分放棄と相続放棄の違いについて下記の表で比べてみましょう。
遺留分放棄 | 相続放棄 | |
放棄するもの | 遺留分を請求する権利 | 相続権(全財産) |
遺産相続 | 相続できる | 相続できない |
他の相続人の割合 | 遺留分は変わらない | 相続分は増える |
生前手続き | できる | できない |
このように、遺留分放棄と相続放棄は全く違います。
遺留分を放棄したとしても放棄するものは遺留分を請求する権利のみで相続権は失いません。
遺言書が無ければ、法定相続分どおりに相続することも可能ですし、遺言書で指定された財産や遺産分割協議に参加して財産を引継ぐことも出来ます。
しかし、遺留分は遺言書があっても侵害されない権利ですが、相続分は遺言書によって財産を処分することが認められています(民法964条)。そのため、遺留分放棄をした後の相続は遺言書の有無や内容によって大きく変わることを覚えておきましょう。
遺留分放棄をして欲しいと依頼されるケースはさまざまです。
実際にどのようなケースがあるのか、具体例を用いて遺留分放棄を依頼されるケースを紹介します。
なぜ、遺留分放棄を依頼されたのか検討がつかないという場合、参考にご覧ください。
【長男に事業継承をしたいが、妻と二男の遺留分があるケース】 被相続人は、両親は既に他界し、妻と長男、二男の4人家族。 祖父の代から受け継いだ事業を経営しており、自分のあとは長男が事業を継ぐことで社員や家族全員の同意を得ている。 そろそろ事業継承を見据えて相続についてを考え始めたが、自社株式や事業用資産などを長男に全て引き継ごうとすると妻と二男の遺留分を侵害することが分かった。 このままでは、遺留分侵害額に相当する金額の支払を求められる可能性があるため、妻と二男に遺留分放棄をしてもらえるように依頼をした。 |
【妻に土地と家を相続させたいが、長女に遺留分があるケース】 被相続人は、両親は既に他界し、妻と長女の3人家族。 自身が死んだ後、自分名義の住んでいる土地と家は妻に相続させたいと考えている。自分の財産はこの土地と家が大半を占めており、それ以外の相続はさほど無い。 そのため、土地と家を妻に相続させると長女の遺留分を侵害することが分かった。そうなると妻は土地と家を売らなければいけなくなる。 そうならないために、長女に遺留分放棄をしてもらいたいと依頼をした。 |
【介護をしてくれた長男に全財産を相続させたいが、長女に遺留分があるケース】 被相続人は、両親は既に他界し、長男と長女の3人家族。 病気がちであり、長男夫婦が同居をして介護をしてくれている。そのため、全財産を長男に相続させたいと考えているが長女に遺留分がある。 長女へは今まで一定の資金援助をしてきたため、それを生前贈与と考えて遺留分放棄をしてもらえるように依頼した。 |
遺留分放棄は「放棄します」と宣言したらできるような簡単なものではありません。遺留分放棄ができるか否かの判断は家庭裁判所に委ねられます。
これは、前章でお伝えしたとおり遺留分は遺族の財産を守るための権利だからです。
簡単に遺留分放棄ができてしまえば、権利者本人の意思に反して遺留分を放棄させられるということも考えられます。
これを防止するために家庭裁判所が介入し、その承認が必要となるのです。
家庭裁判所では遺留分放棄を認める基準として、「本人の意思によること」「合理的な事情があること」「遺留分権利者に充分な代償が支払われていること」の3つを定めています。
あなたが遺留分を放棄するか否かを判断するには、この家庭裁判所の基準をもとに考えると良いでしょう。
▼遺留分放棄をするか否かの判断基準 ①納得できる理由と必要性があるか ②遺留分放棄をする見返りがあるか |
ひとつずつ判断基準のポイントを解説しますので、あなたが遺留分放棄をするか否かをしっかり判断していきましょう。
何も説明なく、遺留分を放棄してほしいと言われても納得できません。
放棄するなら放棄するなりの納得できる理由と必要性があるかどうかを考えるべきです。
例えば、会社経営をする父の事業継承を長男にしたいが遺留分があると事業継承をしっかり行うことができない。という場合、あなたが事業には全く関係をしておらず事業継承は長男にすることは納得しているというのであれば理由と必要性はあるでしょう。
また、あなたがこれまで充分に経済的援助を受けていて、他の兄弟は援助が一切なかったから他の兄弟に多めに相続させたい。それならば納得できるかもしれません。
それぞれの家族で事情は異なりますが、まずあなたが遺留分放棄をする理由が納得でき、遺留分放棄をする必要性があるのかが重要です。
家庭裁判所が定めているとおり、遺留分放棄は「本人の意思によること」が判断基準です。
あなたが遺留分放棄をする理由が納得でき、遺留分放棄をする必要性があるかをしっかり判断しましょう。
遺留分放棄をする理由と必要性が納得できるものであれば、遺留分放棄をする見返りがあるかどうかもしっかり確認していきましょう。
確認する内容は、
・遺言書の内容
・生前贈与の有無
です。
例えば、遺留分として1,000万円程度の財産を受け取る権利を放棄するのであれば、その見返りとして1,000万円相当の相続ができる遺言書の内容や、生前贈与があるかを確認しましょう。
※ただし、遺言書は事後的に変更される可能性がありますので、注意が必要です。
また、今までで既に経済的援助を受けている場合はすでに見返りがあったものとなるので考慮して判断すると良いでしょう。
遺留分放棄をしない方が良いケースとして良いケースを紹介します。
遺留分放棄の判断に迷ったときの参考にしてください。
遺留分放棄をしない方が良いケースは、遺留分放棄をする理由と見返りに納得することができない場合です。
前章でお伝えしたとおり、遺留分放棄をするか否かの判断基準は「納得することのできる理由と必要性があるか」「遺留分放棄をする見返りがあるか」です。
この2つが納得できないのであれば遺留分放棄はおすすめできません。
例えば、あなたが遺留分放棄をし、遺言書に「全財産は長男に相続させる」とあればあなたは一銭も財産を受け取ることができません]。
遺言書に「全財産は長男に相続させる」とあっても、遺留分放棄をしていなければ遺留分侵害額請求を行うことで遺留分を取得することが可能です。
そのため、遺留分放棄をする理由と見返りが納得できるものでなければ遺留分放棄はおすすめできません。
遺留分放棄をして良いケースは、遺言書の内容に納得ができる場合です。
遺留分放棄をする理由や見返りに納得できたとしても遺言書の内容が納得できなければ取り返しがつかなくなります。
極端な話、口頭で家や土地を妻に譲るための遺留分放棄だったにもかかわらず、遺言書には全く違った内容が書かれていたら意味がありません。
そのため、遺言書の内容をしっかり確認した上で遺留分放棄を実行するようにしましょう。なお、遺言書は事後的に変更することができます。そのため、仮に遺留分の放棄をするとしても、遺言書が変更される可能性を理解したうえで遺留分の放棄をするようにしましょう。
死後の相続については家族間でトラブルが起こりやすいです。
あなたが遺留分放棄し、被相続人が遺言書を作成することで相続をする人たちが納得でき、被相続人の希望通りに財産が引き継がれるのであれば死後の相続トラブルを回避できるでしょう。
※遺留分放棄をしたら撤回は原則としてできないので注意 遺留分放棄が家庭裁判所によって認められた後、放棄の取消は簡単にはできなくなります。 ただし、許可がされた後に申立ての前提条件が変わった場合、裁判所は放棄許可審判を取り消すことができるとされています。取り消しを行う場合は改めて家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、簡単なことではありません。 ただ気が変わったとか、家族間の仲が悪くなったなどの安易な理由での取り消しは認められないので注意しましょう。 |
あなたが遺留分放棄をしないと判断した場合、家族からの依頼を断ることとなります。
そうなると実際に相続がスタートした時にトラブルが起こる可能性は否定できません。
とは言え、あなた自身が遺留分放棄をする理由が納得できないのであれば遺留分放棄をしない決断は正しいことです。
しかし、相続でのトラブルは誰もが避けたい問題でしょう。
遺留分放棄をしない場合、相続トラブルを少しでも回避するためにやっておくと良いことを3つ紹介します。
▼遺留分放棄をしない場合にやるべきこと ①相続について家族間で話し合いをする ②遺言書の作成を依頼する ③遺留分侵害額(減殺)請求 について理解を深める |
後からトラブルにならないためには事前に対策をすることが大切です。
一つずつ詳しく解説します。
相続トラブルになりやすいのは、相続人が事前に相続について納得していないことが大きな原因です。
遺留分放棄をして欲しいと依頼があったのであれば、被相続人や一部の相続人の中で相続についての話し合いが行われている証拠です。
ここで、あなただけではなく、家族全員で相続について納得できるまで話し合いをするようにしましょう。
しかし、家族だけの話し合いでは感情的になってなかなか話が進まないということも考えられます。
その場合は弁護士などの第三者に依頼して間に入ってもらうことも考えると良いでしょう。プロの目線からのアドバイスを受けながら冷静に話し合いを行うことができるようになります。
相続トラブルを回避するためには、遺言書の作成を依頼することも大切です。
遺言書は被相続人の最終的な意思表示を記した書類です。最終的な相続は遺言書の内容を元に処分が進められます。
そのため、相続について家族間で話し合った内容を遺言書として公的に認められる形で残しておくことで後々のトラブルを回避することができます。
例え、遺言書の内容が納得できないものに変わっていても、遺留分侵害額(減殺)請求をすることで遺留分を取り戻すことができるので安心です。
万が一、遺言書の内容が納得できなかった場合は遺留分侵害額(減殺)請求 をすることで遺留分を取り戻すことができます。
ただし、遺留分侵害額(減殺)請求をするかどうかは権利者に委ねられているため、権利者が請求をしなければ取り戻すことはできません。
また、遺留分侵害額(減殺)請求 できる権利は、相続開始後遺留分侵害を知ってから1年以内に行使しなければ消滅します。相続が開始したことを知らなくても、相続開始から10年が経過すると権利がなくなります。
そのため、漏れなく手続きが進められるように事前に遺留分侵害額(減殺)請求 について理解を深めておくようにしましょう。
遺留分侵害額(減殺)請求については以下で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
遺留分放棄をする理由や見返りがあり、遺言書の内容にも納得ができると判断できた場合は、遺留分放棄の手続きを進めていきましょう。
被相続人が生前の場合の手続きは、さまざまな書類の準備が必要です。家庭裁判所での審査も必要となるため時間を要します。
そのため、スムーズに手続きが行えるよう、遺留分放棄の手続を詳しく解説します。
手続を確認し、漏れなく申請できるように準備をしていきましょう。
遺留分放棄の手続きは、被相続人の生前と死後で手続き方法が異なります。
生前の場合は家庭裁判所での許可が必要となりますが、死後の場合は遺留分放棄をしないという意思表示のみで遺留分放棄が成立します。
ただし、口頭のみの意思表示では証拠が残らないため、他の相続人より書面を求められる場合もあります。書面提示を依頼された場合は対応するようにしましょう。
被相続人の生前に遺留分放棄を行う場合には、家庭裁判所での手続きが必要となります。
遺留分放棄手続きの具体的な流れは以下のとおりです。
流れにそって手続き内容を解説します。
まず被相続人の住所地の家庭裁判所に申立てする本人が必要書類を提出します。
提出方法は、裁判所の窓口に直接提出することも可能ですが、郵送で提出することも可能です。
申立ての概要については以下の一覧で確認下さい。
申立人 | 遺留分を請求する権利を持った相続人 |
申立ての時期 | 相続開始前(被相続人の生存中) |
申立先 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 管轄裁判所を調べたい方はこちら |
申立てに必要な費用 | 収入印紙:800円 連絡用の郵便切手:裁判所によって料金が異なるため管轄裁判所に確認しましょう |
申立てに必要な書類 | 家事審判申立書(裁判所のホームページより入手可能) 土地財産目録 建物財産目録 現金・預貯金・株式等財産目録 被相続人となる人の戸籍謄本 申立人の戸籍謄本 |
家事審判申立書の記入方法は難しい内容ではありません。裁判所のホームページにて記入例の記載がありますので、それに沿って記入すれば問題ありません。
戸籍謄本等については、家庭裁判所での受付時点で発行後3ヶ月以内のものが原則として必要となりますので注意しましょう。
必要書類を提出してから原則として2~4週間程度で裁判所から申立人宛に照会書(回答書)が届きます。
照会書では、生前贈与の内容、被相続人の財産、放棄が自分に意思によるものか、などの設問が聞かれます。
内容としては難しい質問ではありませんので、質問をしっかり理解し正確に回答しましょう。
照会書は提出期限がありますので、期限内に返送しましょう。
照会書の回答を提出した後、提出した書類では放棄の理由が不十分と判断された場合、裁判官による面接(審問)が行われることもあります。
面接(審問)で確認されるのは照会書と同じような内容ですが、照会書では判断できないため具体的に放棄理由などを聞かれます。
法律的に難しい内容ではないので正確に答えていけば大丈夫です。
照会書の返送後、家庭裁判所にて審議が行われ、1~2週間程度で遺留分放棄を許可する審判があります。
許可の審判に対しては不服申し立てをすることはできないため、許可の審判と同時に確定します。
遺留分放棄の許可が下りたら、必ず証明書の発行を申請しましょう。
遺留分放棄が認められたという事実は、申立てを行った本人にのみ通知されるため、証明書を発行してもらい被相続人や他の相続人に共有するようにしましょう。
この記事では、遺留分を放棄してほしいと依頼された場合に知って置くべき知識と放棄するかどうかの判断基準について詳しく解説をしてきました。
遺留分放棄をするかどうか、当事者同士の話し合いで相続人が納得できれば良いのですが、お金の問題はそう簡単ではありません。
そのため、遺留分放棄をするかどうか悩んだ場合や、遺留分放棄をしないことでトラブルが起きそうな場合は弁護士に相談することがおすすめです。
▼遺留分放棄について弁護士に相談すべきケース ①被相続人や相続人との話し合いの内容が正しいか、判断に迷った場合 ②冷静な話し合いができず、問題が長期化しそうな場合 ③相手方との関係性に問題があり、話し合いが上手く進まない場合 ④相続財産の内容が明確に提示されない場合 ⑤遺留分放棄の手続き方法に不安がある場合 ⑥遺言書の遺し方を相談したい場合 |
家族間だけでは冷静に話し合いが進まず問題が長期化しトラブルに発展する場合もあります。早い段階で弁護士に相談し、納得できる解決をすすめると良いでしょう。
この記事では、遺留分放棄を求められたときにどのように判断したら良いかについて詳しく解説をしてきました。
遺留分放棄をするということは、最低限貰える遺産の取り分を自ら手放すということです。
遺留分放棄を実施し、実際に相続が始まり遺言書で「財産は全て長男に相続させる」と記載があれば、あなたは一切相続をすることができなくなります。
そうなっては取り返しがつきません。
そうならないために、遺留分放棄をするかどうかは被相続人や他の相続人と話し合いをすることがとても重要です。
話し合いのすえ、遺留分放棄をするかどうかの判断は、
この2つを基準に考えていきましょう。
万が一、家族間での話し合いがスムーズに進まない場合や財産や生前贈与の内容が曖昧で判断が難しい場合には弁護士に相談することがおすすめです。
金銭の話し合いはトラブルに発展しやすい内容です。大きなトラブルを回避するためにも早めに相談すると良いでしょう。
あなたの遺留分放棄に関する悩みにお役立ちできることを、心より願っています。