弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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不公平な遺言により「遺留分」に相当する財産を受け取れないケースでは、その不足分を取り戻すために「遺留分侵害額請求」を行う権利があります。
しかし、遺留分侵害額請求権には【1年の消滅時効】と【10年の除斥期間】があるので注意が必要です。
遺留分侵害額請求権の 消滅時効(1年) | ・相続が開始したこと ・遺留分が侵害されていること の両方を知ってから1年 |
遺留分侵害額請求権の 除斥期間(10年) | 相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年 |
これらの期限を過ぎてしまうと遺留分侵害額請求権が消滅してしまい、遺留分を受け取ることが難しくなります。
※ただし、1年の消滅時効については、遺留分侵害額を請求される側が消滅時効を主張しなければ、時効期間経過後も請求が可能です。 |
また、遺留分侵害額請求を行った後にも、金銭債権としての時効に注意しなければなりません。
金銭債権の消滅時効(5年) | 遺留分侵害額請求を行使してから5年間 |
※金銭債権とは、侵害された遺留分に相当する金銭を請求できる権利のことです。 |
せっかく遺留分侵害額請求をしたにもかかわらず、具体的な金銭の請求をしないでいると、その金銭債権が時効により消滅してしまい、結局遺留分に相当する金銭を取り戻すことが難しくなります。
このように、遺留分侵害額の回収は消滅時効に気を付けながら進める必要があるのです。
この記事を読むと分かること ◆遺留分を受け取るためには「3つの時効」に気を付けるべき ◆消滅時効完成を回避するために、時効を止める方法・更新する方法を知っておくべき ◆消滅時効を止めるためには「配達証明付き内容証明」での意思表示が有効 ◆遺言の無効を主張する場合も、遺留分侵害額請求の時効は進行していくので注意すべき |
遺留分は、法定相続人がもらえるはずの取り分です。その遺留分が「時効が完成して、もらえなかった!」とならないために、この記事を読んでしっかり対策していきましょう。
なお、「遺留分とは何か?」「遺留分侵害額請求とは何か?」など基礎的なことから知りたい方は、「遺留分とは?言葉の意味や請求方法をどこよりも分かりやすく解説」や遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?請求方法と注意点を解説の記事もご覧ください。
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遺留分に関係する時効(除斥期間)には3つあり、❶相続開始と遺留分侵害を知ってから1年、❷相続が開始してから10年、❸遺留分侵害額請求を行使してから5年(または10年)に気を付ける必要があります。
遺留分侵害額請求権の 消滅時効(1年) | ・相続が開始したこと ・遺留分が侵害されていること の両方を知ってから1年 |
遺留分侵害額請求権の 除斥期間(10年) | 相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年 |
遺留分侵害額請求の意思を表示した後にも気を付けるべき時効がある
金銭債権の 消滅時効(5年) | 遺留分侵害額請求の意思を表示してから5年間 |
この3つの時効(除斥期間)について、それぞれ詳しく解説していきます。
起算点 | ❶相続が開始したことを知った時 (被相続人が死亡し、自分が相続人であることを知った時) ❷遺留分が侵害されていることを知った時 |
消滅時効 | ❶❷の両方を知ってから1年 |
備考 | ただし、自動的に時効消滅するわけではなく、請求される側が時効を援用(主張)して初めて時効消滅する。 |
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額請求の時効は、「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」を知った時から1年です。これを過ぎると、侵害された遺留分を請求する権利が消滅します。
ただし、期間の経過により当然に消滅するのわけではなく、遺留分侵害額を請求される側が時効を主張して初めて消滅します。そのため、相手方に時効の主張をされなければ、期限を過ぎても請求が可能です。
とはいえ、相手方は通常は消滅時効を主張しますから、1年以内に請求しなければいけないと思っておいた方が良いでしょう。
1年というのはとても短く、葬儀や相続の手続きなどに追われているうちにあっという間に時効が完成してしまうケースが多くあります。遺留分を確実に受け取るためには、なるべく早く相手方に遺留分侵害額請求の意思を表示する必要があります。
相続が開始してから10年(被相続人が亡くなってから10年)が経過すると、たとえ相続が発生したことを知らなかったとしても、遺留分侵害額請求権は消滅します。
起算点 | 相続が開始した時 (=被相続人が亡くなった時) |
時効(除斥期間) | 10年 |
備考 | 時効と違って、進行を止めることは難しい |
相続開始から10年という期間は、法律関係を速やかに確定させるために決められた除斥期間であり、時効と違って進行を止めることはできません。必ず相続開始から10年が経過する前に「遺留分侵害額請求」を行いましょう。
※例えば、遺留分請求権者が重度の精神障害を負っており、自ら遺留分侵害額請求をすることが期待できない等の特段の事情がある場合には、例外的に10年が経過した後も請求が認められる可能性がありますが、あくまでも「例外」です。 |
遺留分侵害額を受け取るために気を付けなければならない時効がもう一つあります。それが、遺留分侵害額請求の意思を表示した後に発生する「金銭債権の消滅時効」です。
遺留分侵害額請求を行うと、遺留分侵害額を金銭で支払うように請求する「金銭債権」が発生します。その金銭債権の消滅時効期間が5年と定められているのです。
起算点 | 遺留分侵害額請求を行った時(遺留分侵害額の意思を表示したとき) |
消滅時効 | 5年間 ※2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っている場合は10年 |
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
民法166条(債権等の消滅時効)
なお、2020年4月1日施行の改正法で消滅時効のルールが変わっています。2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っていた場合の消滅時効は10年となります。
また、2019年6月30日以前に開始された相続については、侵害されている遺留分をお金ではなく、現物で取り戻すことになっています。2019年6月30日以前の相続に適用される「遺留分減殺請求」について知りたい方は、「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?請求方法と注意点を解説」の記事をご覧ください。
上記で説明のとおり、遺留分侵害額を請求する権利は、最短1年で消滅してしまいます。そのため、確実に遺留分を取得するために、時効の進行を止める措置をとる必要があります。
「身内だから話し合いで解決しよう」と楽観的に考え、口頭でやりとりしているうちに消滅時効が完成してしまうことがないように気を付けましょう。
以下では、遺留分侵害額請求の時効を止める方法を解説していくので、しっかりご確認ください。
遺留分に関する3つの時効(または除斥期間)を止める方法をまとめると以下のようになります。
時効を止める方法 | |
遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年) | 相続が開始し、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に、遺留分を侵害する贈与・遺贈を受けた人全員に、遺留分を請求する意思表示を行う |
遺留分侵害額請求権の除斥期間(10年) | ×止められない 除斥期間は時効と違って中断・停止・更新がされません |
金銭債権の消滅時効(5年) | 時効完成を阻止するためには、金銭の支払いを求める裁判を起こすのが有効 |
遺留分侵害額請求権の除斥期間(相続開始から10年)については、途中で止める方法はないため注意が必要です。
それぞれの方法について、より詳しく解説していきます。
時効完成前に、遺留分を侵害している相手全員に対して、「侵害されている遺留分を請求します」という意思表示をすることで、遺留分侵害額請求権の消滅時効を止めることができます。
民法では遺留分侵害額請求権の行使方法に形式的な要件は規定されていません。そのため、口頭の意思表示であっても有効です。しかし、口頭では後々「言った言わない」の話になり、言ったことを証明できなければ負けてしまいます。
そのため、遺留分侵害額請求の意思表示には配達証明付きの内容証明郵便の利用が有効といえます。内容証明郵便を利用すれば、文書の内容や配達した日時が証明できるからです。
大切なのは、「遺留分侵害額請求権を行使する意思表示」を時効期間である1年以内に行うことです。
具体的な手続きの流れはこのあと「遺留分侵害額請求権の消滅時効を止める方法【3ステップ】」で詳しく解説します。
なお、複数の人に多額の贈与・遺贈が行われているケースでは、誰に意思表示をすべきか判断が難しいことがあります。意思表示すべき相手を見落として時効が完成しないように気を付けましょう。判断に迷う場合は、弁護士に相談することも検討すると良いでしょう。
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相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅します。
これは除斥期間であって、時効と違って、中断させる方法・停止させる方法・更新する方法はありません。
つまり、必ず相続開始から10年以内に請求しないといけません。
※相続が開始して10年が経過した後になされた遺留分侵害額請求であっても、権利行使が期待できない特段の事情がある場合は、除斥期間の適用が否定される余地はあります(民法改正前の裁判例として、仙台高判平成27年9月16日)。 |
遺留分侵害額請求の意思表示をした後も、金銭債権の消滅時効(5年)に気を付ける必要があります。5年以内に遺留分に相当する金銭を裁判等で請求しなければ、侵害されている遺留分を取り戻すことが難しくなります。
※2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っている場合は、金銭債権の消滅時効は10年となります。 |
遺留分侵害額請求を行使したにも関わらず、交渉がまとまらずに長期化するケースがあります。このような場合、金銭債権の消滅時効(5年)を更新する方法があります。
Point! 金銭債権の場合、消滅時効を更新するという考え方になります。消滅時効を更新することで時効がリセットされ、再度5年間の消滅時効が開始します。 |
金銭債権の消滅時効を更新する方法としては、金銭の支払いを求める裁判を起こす方法が有効です。裁判を起こすことで、消滅時効の完成を阻止することができます。
完成が猶予された消滅時効は、判決の確定後から新たに5年の時効が進行します。
また、請求される側が遺留分侵害額請求権(債務)の存在を認めた場合も、消滅時効は完成しません。ただし、そこから新たに5年の時効期間が開始するため注意が必要です。
ここからは、遺留分侵害額請求権の1年の消滅時効を止める方法について、その流れを3ステップで解説していきます。
前述のとおり、民法には遺留分侵害額請求権の行使方法に形式的な要件は規定されていません。しかし、口頭での請求では、後々になって相手に請求の事実や時期を争われる可能性があります。そして、証拠がなければ、裁判所にも時効消滅していると判断されてしまいます。
そのため、遺留分を主張する書面を作り、その内容と配達した日時の証拠を残しておくことが大切です。
まず、配達証明付き内容証明郵便で送るための書面を用意します。特定のフォーマットは特にありませんので、タイトルは「通知書」でも「請求書」でもどちらでも構いません。また、手書きでもパソコンで作成したものでも問題ありません。
重要なのは、遺留分を侵害している相手に対して、時効よりも前に「遺留分侵害額請求を行使する旨」を通知することです。これらが分かるよう、以下の要素が含まれるような書式を作りましょう。
・請求する人の名前(あなた) ・請求する相手(送付先) ・請求の対象となる遺贈・贈与・遺言の内容 ・遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨 ・請求する日時 |
以下に、書面のサンプルを載せておきますのでご活用ください。
遺留分侵害額請求書 XXXX年XX月XX日 父〇〇は〇〇年〇月〇日に死亡しました。同人は〇〇年〇月〇日の遺言で、全ての遺言を長男である〇〇に相続させるとしました。この内容が私、〇〇の遺留分対象財産4分の1を侵害しております。そのため、遺留分侵害額請求をいたします。 通知人:東京都〇〇 名前 被通知人:東京都〇〇 名前 |
書面を用意できたら、「遺留分侵害額請求をされていない」「請求されたがすでに時効だった」という言い分を通さないために、配達証明付き内容証明郵便で送りましょう。
配達証明とは、相手がいつ受け取ったかを証明できる仕組みです。また、内容証明郵便とは、どのような文書が誰から誰に送られたかを証明できる郵便のことです。最寄りの郵便局に持ち込むと受け付けてもらえます。
詳しいやり方については、「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?請求方法と注意点を解説」をご覧ください。
残念ながら、「遺留分侵害額請求をすれば一安心」というわけには行きません。請求した遺留分侵害額は「金銭債権」として扱われますが、前述した通り金銭債権には消滅時効(5年)があるのです。
※2020年4月1日施行の改正法で消滅時効のルールが変わっており、2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っていた場合の消滅時効は10年となります。 |
消滅時効を迎えてしまうと、それ以降は金銭を支払うように求めることができなくなる場合があります。
そのため消滅時効に注意しながら、遺留分を侵害している相続人との交渉を粘り強く進めなければなりません。相手方が支払いに応じずに時効が完成してしまいそうな時は、裁判上での請求を求める必要があります。
ここまで遺留分の時効について詳しく解説してきましたが、最後に気を付けなければならない2つの注意点を紹介します。
不公平な遺言書があった場合に、遺留分侵害額請求ではなく遺言書そのものの無効を主張し、争うケースがあります。このケースで注意してほしいのは、遺言書の無効について争っているうちにも遺留分侵害額請求権の時効が進行してしまう可能性があるということです。
例えば、父が亡くなり「長男のみに遺産を相続させる」という遺言書があったものの、父は生前から認知症の症状があったため遺言能力が無いと考えられるケースを考えてみましょう。次男は「遺言は無効である」と考え、遺言無効確認訴訟を起こしました。
この場合、次男は「遺言は無効なのだから遺留分が侵害されているという認識はない」という立場になります。しかし実際にはこのようなケースでも遺留分侵害額請求の時効が進行する可能性があります。遺言無効確認訴訟で敗訴になった時点で遺留分侵害額請求を行使しようとしても、消滅時効を迎えていると判断されてしまうことがあります。
最高裁判所昭和57年11月12日第二小法廷判決では、「事実上及び法律上の根拠があって、遺留分権利者が遺言の無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともだと首肯しうる特段の事情が認められない限り、時効は進行する」と判示しています。
【注】判決時点では、遺留分侵害額請求権ではなく遺留分減殺請求権 |
このように、遺言書の無効を争っている場合でも遺留分の時効は進行してしまう可能性があるため、効力を争っている場合でも、念のため遺留分侵害額請求を行使し、消滅時効にかからないようにしておくべきです。同様に、養子縁組の無効を求める場合も、遺留分侵害額請求を忘れずに行いましょう。
遺留分を請求できる権利は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で時効にかかってしまいます。しかし、実際には「いつ遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったのか」を知った時点を証明することは難しいものです。
そのため、「知った時がいつなのか」を巡って争いになるのを避けるため、できるだけ被相続人が亡くなってから1年以内に遺留分の請求をするのが望ましいと言えます。
ここまで、遺留分に関係する時効や除斥期間について詳しく解説してきました。なるべく分かりやすく説明したつもりですが、それでも難しく感じた方が多いのではないでしょうか。
遺留分の時効の起算点がいつになるかの判断や、遺言書の無効請求との兼ね合いなど、遺留分の請求は考え方が複雑で分かりにくいものです。
また、遺留分の時効にかからず遺留分侵害額請求ができたとしても、その後の交渉がスムーズに進むとは限りません。遺留分の問題は複雑化しやすく、長期化することも少なくありません。
こんなトラブルありませんか? ・相続開始を最近知ったのだけど、もう時効を迎えているのか知りたい ・遺言書自体が無効だと考えているけど、遺留分侵害額請求の時効も気にしておきたい ・遺留分の時効の起算点がいつか良く分からず、まだ請求できるか知りたい |
遺留分の時効について少しでも不安を感じたら、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人サリュは無料相談を受け付けています |
サリュでは、はじめての方や紹介者のいらっしゃらない方からの お問い合わせ・ご相談もお受けしております。 0120-181-398 受付時間:平日 10:00~18:00 (年末年始・ゴールデンウィークを除く) メールでの無料相談受付 |
この記事では、遺留分に関する時効について、それぞれについて詳しく解説してきました。
この記事で説明した要点まとめ ◆遺留分を受け取るためには「3つの時効」に気を付けなければならない ・【時効①】相続開始と遺留分侵害を知ってから1年で、遺留分侵害額請求権が時効となる ・【時効(除斥期間)②】相続開始から10年で、遺留分侵害額請求権が時効となる ・【時効③】遺留分侵害額請求を行使してからも、金銭債権が5年で時効となるため注意 ◆時効にかからず遺留分を受け取るためには、時効を止める方法・更新する方法を知っておくべき ◆遺留分侵害額請求権の消滅時効を止めるためには「配達証明付き内容証明」での意思表示が有効 ◆遺言の無効を主張する場合も、遺留分を請求できる時効は進行してしまうから注意 |
この記事を読んだ方なら分かる通り、遺留分にまつわる時効の考え方はかなり複雑なものとなっています。迷う場合は自分で判断せず、弁護士に相談することも視野に入れてみると良いでしょう。 あなたの遺留分問題が解決に向かうよう心よりお祈りしております。