遺言書は弁護士に依頼すべき?弁護士が良い7つの理由と費用を解説

遺言書 弁護士
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「そろそろ遺言書を作成したいが、やはり弁護士に頼んだ方が良いのだろうか?」

「弁護士に頼むと、具体的に何をしてくれるのかな」

「遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用はいくらが目安だろう」

遺言書を用意する場合に、弁護士に依頼すべきかどうか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

弁護士に依頼することが安心とは分かっていても、「自分でできないだろうか」「司法書士の方が安いのではないか」など、他の選択肢も気になってしまうのは当然でしょう。

しかしながら、結論からいってしまえば、できれば遺言書の作成は弁護士に依頼すべきです。その理由は7つあります。

せっかく遺言書を用意しても、形式に不備があって無効になってしまったり、あいまいな書き方をしたために遺言内容を実現できなかったりしては意味がありません。

あなたが最後の意思を実現したいならば、弁護士に遺言書の作成はもちろん、遺言執行までを依頼することをおすすめします。

そうすることで、自分がいなくなった後のトラブルを心配することなく、安心して余生を過ごすことができるでしょう。

この記事では、遺言書の作成や遺言執行を弁護士に依頼すべき理由や、作成費用の相場(11万円~55万円程度)、遺言執行の費用相場まで、詳しく解説していきます。

最後までお読みいただければ、他の士業や銀行の遺言信託との違いなども網羅的に理解できるはずです。ぜひ参考にしてみてください。

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目次

遺言書を作成するなら弁護士への依頼がベスト

遺言書を作成する場合、①自分で作成するか、②弁護士に依頼する、③司法書士に依頼する、④行政書士に依頼する、⑤信託銀行に依頼する、という選択肢があります。

【遺言書の依頼先別メリット・デメリット】

 

メリット

デメリット

自分で作成

依頼料がかからない

正しい知識がないと

遺言内容が無効になる可能性が高い

弁護士に依頼

相続トラブルの専門家である

信頼できる依頼先である

遺言執行者を弁護士にしておくことで、遺言執行の際に他の相続人から理解を得やすくなり、手続きがスムーズに進む

他の士業と比べると

依頼した場合の費用が少し高い

(銀行に依頼する場合よりは安価な場合が多いです)

司法書士に依頼

相続登記などの実務経験がある

弁護士に依頼するより安い

相続トラブルを解決した経験がない

交渉や調停など対応できないことが多い
※注記参照(司法書士による遺言書の作成は、場合によっては違法となり得ます。)

行政書士に依頼

遺産分割協議書などの書類作成の実務経験がある

弁護士に依頼するより安い

相続トラブルを解決した経験がない

相続後の交渉や調停などは対応できない

信託銀行に依頼

遺言書作成から保管・執行までの

パッケージが存在している

財産に関する内容に限られる

遺言信託料金がかなり高額になる

※司法書士の業務内容は、「法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類」(司法書士法3条2号)の作成及び相談(同5号)とされております。遺言書は、裁判所に提出する書類ではないことから、原則として司法書士は、遺言書の作成及び相談を行うことはできません。もっとも、相続登記手続きの付属書類として遺言書を作成することは可能ですので、本記事ではそのような限定的場面における司法書士の遺言書作成業務を前提に解説しております。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、一概にどの方法が良いとはいえません。

しかしながら、「遺言内容を確実に実現させたい」という場合には、遺言書作成後の遺言執行までを弁護士事務所に依頼する方法が確実です。

その理由について、2章以降で詳しく解説していきます。

遺言書の作成を弁護士に依頼するべき7つの理由

遺言書の作成を弁護士に依頼すべき理由は7つあります。

遺言書の作成を弁護士に依頼すべき理由
①形式不備などで無効になるリスクを避けられるから
②どう書けば遺言内容が有効になるかを熟知しているから
③最適な遺言(自筆・公正証書・秘密証書)を決定できるから
④遺言書でできること・できないことを正確に区別できるから
⑤遺言書に記載する「相続財産」を正確に調査できるから
⑥トラブルに備えた対策を事前にしておけるから
⑦手間がかからないから(公証人の手配なども可能)

それぞれについて、詳しく解説していきます。

形式不備などで無効になるリスクを避けられるから

遺言書の作成を弁護士に依頼すべき最も大きな理由は、せっかく作成した遺言書が無効になるリスクを大きく下げられるからです。

一般の方が、専門家の手を借りずに自分で作成した遺言書は、残念ながら無効になってしまうリスクが少なくありません。

例えば、以下のような遺言を作成した場合、遺言は無効となります。

・自筆証書遺言の押印を忘れてしまった
・日付を明確に書かなかった
・自筆証書遺言の本文をパソコンで作成してしまった
・公正証書遺言の証人を、適格ではない人にしてしまった

もちろん、無効になる条件をあらかじめ自分で調べておけば、無効になるリスクはある程度下げることはできるでしょう。しかしながら、思い込みでうっかり無効になるような遺言を作成してしまう危険性はどうしてもあります。

弁護士は法律のプロなので、遺言が無効になる形式について熟知しています。そのため、弁護士に遺言書の作成を依頼することで、無効になるリスクを大きく下げることが可能です。

どう書けば遺言内容が有効になるかを熟知しているから

弁護士は法律の専門家なので、実現したい遺言内容を、どのように書けば有効になるかを熟知しています。

例えば、「自分の死後、息子に遺産を相続させる代わりに、配偶者の面倒を見てほしい」という希望があった場合、それを実現するような遺言書の書き方のアドバイスを受けることができます

一方、遺言の書き方に不備があれば、希望を実現できないことがあります。

そのため、自分の実現したい内容を反映させたいならば、弁護士に依頼することをおすすめします。

最適な遺言(自筆証書か公正証書か)を決定できるから

弁護士に遺言作成について相談することで、状況ごとに最適な遺言の種類を決定できます。

遺言書には、主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。確実に有効な遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言が最もおすすめです。

しかしながら、死期が迫っているなど時間的に余裕がないケースでは、遺言書の有効性を立証する証拠(音声や動画など)を確保しつつ、あえて自筆証書遺言を作成するという方法もあります。

弁護士であれば、後のトラブルを想定したうえで、遺言者の状況に応じて最適な遺言書の種類を案内することができます。

遺言書でできること・できないことを正確に区別できるから

弁護士は、遺言書で「実現できること」と「実現できないこと」を正確に区別することが可能です。

遺言書でできること(法的効力がある事柄)は主に8つあります。誰にどのくらい財産を相続・遺贈させるか、特別受益の持ち戻し免除、婚外子の認知などが代表的なものです。

遺言書の主な8つの効力
❶誰にどのくらい財産を相続・遺贈させるかを指定する
❷特定の相続人の相続権を奪う(相続人の廃除)
❸遺産の分け方を指定する(遺産分割方法の指定・禁止)
❹特別受益の持ち戻しを免除する
❺婚外子を認知して相続人に加える
❻未成年者の後見人を指定する
❼遺言執行者を指定する
❽祭祀承継者(仏壇などを守る人)を指定する  

さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

上記の「法定遺言事項」以外の事柄については、遺言に書いても法的効力はありません

例えば以下のようなことは、遺言書に記載しても法的効力がないため、確実に実現させることはできません。

・葬儀や埋葬の方法の指定(例えば「散骨してほしい」など)
・公共料金や税金の支払いを誰がどのようにするか
・オンラインデータの消去のお願い

※希望を伝えることは可能ですので、読んだ相続人が実行してくれる可能性はあります。

弁護士は、遺言で実現できること・できないことを判断でき、より良い方法がある場合には案内できます。例えば、葬儀の手配や公共料金の支払いなどは、遺言書ではなく「死後事務委任契約」なら実現できます。

遺言書だけでなく、遺言者の実現したい内容に最適な方法を熟知しているのが、弁護士の強みです。

遺言書に記載する「相続財産」を正確に調査できるから

弁護士は「相続財産」の調査を行えるため、遺言書に記載する相続財産を正確に調査・記載できるメリットがあります。

遺言書で財産の分け方を正しく指定するためには、相続財産の全容を正しく把握し、記載することが重要です。

遺言書の内容に沿って遺産を分割することになりますが、相続財産の記載が漏れてしまうと、記載しなかった財産については遺言者の希望通りに分割できないからです。

例えば、Aさんが「全ての財産を長女に相続させる」という自筆証書遺言をのこしたとします。
財産目録には、銀行預金と不動産についての記載を行いました。  
本当はそれ以外に、高い価値を持つ骨董品や宝石がありましたが、記載するのを忘れてしまいました。  
この場合、遺言書に記載のない財産については遺言の効力が及ばないため、記載漏れの骨董品や宝石は、長女が相続するのではなく、相続人全員で分割することになります。  
このようなケースがあると、本来の意思(このケースの場合「全ての財産を長女に相続させたい」)を実現できなくなってしまいます。

相続に強い弁護士に依頼すれば、財産目録の正しい書き方や相続時の評価方法などを教えてもらえます。

また、不動産などの分割しづらい財産をどう相続させるとトラブルが起こりにくいかなど、具体的なアドバイスを受けることもできます。

相続財産が多い方ほど、その分割方法について、弁護士に相談しておくと安心です。

トラブルに備えた対策を事前にしておけるから

弁護士に依頼することで、自分の死後に発生しがちな相続トラブルについて、事前に対策をしておくことができます。

例えば、相続人が子ども2人(長男と次男)の場合に、「長男に全財産を相続させる」という遺言をのこしたとします。
この遺言書を作成することは可能ですが、このような不公平な遺言は相続トラブルを起こす可能性が高いといえます。  
次男には遺留分(最低限受け取れる相続分)があるため、長男は次男から「遺留分侵害額請求」をされてしまいます。

弁護士ならば、遺言の内容によって他の相続人が「どのような感情になるか」や、「法的にどのような主張をしてくるか」をあらかじめ想定できます。そのため、事前にできる対策やアドバイスを行うことができます。

例えば、先ほどの遺留分の例では、「遺留分に相当する財産を次男にも用意しておく」という対策が可能です。または、遺留分侵害額請求をされた場合を想定して、その請求に応えられる原資(お金)を用意しておくこともできます。

※遺留分侵害額請求をされた場合、原則としてお金で支払うことになるため、相続財産のほとんどを不動産など換金しにくい財産で与えてしまうと、払いたくても払えない状況になることがあります。

財産を与えたいと考えている相続人が、自分の死後に苦労をかけないためにも、事前に対策をしっかり講じておきましょう。

手間がかからないから(証人の手配なども可能)

弁護士に遺言書の作成を依頼することで、手間をかけずに遺言書を作成できます。

例えば、自分で公正証書遺言を作成する場合には、必要書類(戸籍謄本や住民票、不動産の登記簿謄本など)を自分で揃え、証人を用意し、事前に公証人と遺言内容を打ち合わせした上で、証人2人と日程を合わせて公証役場へ赴く必要があります。

しかし、弁護士に依頼すれば、必要書類の準備はもちろん、証人の手配も一任できます。

公証役場との事前打ち合わせは弁護士が遺言者の代わりすることが可能で、公正証書を作成する日の1回だけ公証役場に行けば良いので、手間がかからないケースがほとんどです。

手間をかけずに公正証書遺言を用意したい方には、弁護士に依頼がスムーズです。

遺言内容の実現のためには遺言執行者も依頼するのがおすすめ

2章で解説した通り、遺言書の作成を弁護士に頼むことで、無効になりにくいだけでなく「事前にトラブル対策ができる」などさまざまなメリットがあります。

さらに、遺言内容を確実に実現したいならば、遺言書の作成はもちろん、遺言執行者まで弁護士に依頼するのがおすすめです。

なぜならば、実現したい遺言内容を、確実に執行してもらえる可能性が高まるからです。

遺言執行者とは「遺言の手続きを進める人」のこと

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを進める人のことで、遺言者が遺言の中で指定できます。

例えば、財産目録を作成したり、預金を分配したり、不動産の名義変更を行ったりという手続きを行います。

遺言執行者が行う手続きの例
・相続人に遺言の内容を通知する
・相続人調査と相続財産調査を行う
・相続財産目録を作成し、相続人に交付する
・遺言の内容を実現する手続きを行う(例えば、子どもの認知、相続人廃除、相続登記、預金の解約と分配など)

遺言をのこす場合に「必ず遺言執行者を選ばなければならない」わけではありませんが、面倒な相続手続きをスムーズに行うためには、選んでおくことがおすすめです。

※子どもの認知や相続人廃除(または廃除の取り消し)をする時には遺言執行者の指定が必須です。

遺言執行者に弁護士がおすすめの3つの理由

遺言執行者に弁護士を指定するのがおすすめの理由は3つあります。

①遺言執行の手続きをスムーズに行えるから

1つは、知識や経験がある弁護士に依頼することで、遺言執行の手続きをスムーズに行えるからです。

いざ遺言書の作成者が亡くなると、遺言書に沿って相続手続きが始まります。遺言書の中で遺言執行者に指定された人は、相続人への遺言内容の通知義務(民法1007条2項)、相続財産の目録を作成する義務(1011条)、遺言執行の状況について報告する義務(1012条3項、645条)があります。

しかし、相続人の中には、遺言書の内容に納得できないために、無茶な主張をしたり、遺言書の有効性を否定しようとする相続人もいるかもしれません。相続人が感情的になってしまうと、相続手続きがスムーズにいかなかったり、無用なトラブルに発展したりする可能性も否定できません。

この時、社会的信用性が高く、責任も大きい弁護士が遺言執行者に就任し、遺言書記載の相続手続きを実行すれば、他の相続人から理解を得やすくなり、無駄なトラブルに発展する可能性を低くすることができるでしょう。

その結果、スピーディかつ適切に遺言を執行することができます。

遺言書の作成と遺言執行者の就任をセットで依頼できる弁護士事務所もありますので、ぜひ活用しましょう。

②相続人を遺言執行者に指名すると負担が大きいから

相続人の一人を遺言執行人に指定してしまうと、その相続人は知識がない中で手続きを進めることになり、かなり重い負担をかけてしまうことになります。

さらに、遺言に不満を持つ相続人から不平を聞かされたり、「早く手続きを進めろ」などと非難を受けたり、ストレスを感じることも多いでしょう。

大切な家族に負担を与えないためにも、弁護士に遺言執行者を指定するのがおすすめです。

③銀行の遺言信託よりも費用が安いことが多いから

もう1つの理由として、銀行または信託銀行の遺言執行を依頼するよりも安く済むことが多いからです。

信託銀行は、遺言執行の依頼先の選択肢の1つで、「遺言信託」というサービスの中に、遺言執行が含まれます。

遺言執行にかかる費用を比べると、信託銀行よりも弁護士に依頼する方が安いケースが多いといえます。

信託銀行の遺言執行手数料

三菱UFJ信託銀行の場合

相続税評価額から100万円を控除した額×1.1%

(最低77万円)

りそな銀行(執行基本コース        )の場合

 5,000万円以下の場合、2.20%

(最低報酬額110万円)

弁護士に遺言執行を依頼した場合の費用

「30万円〜100万円程度」が相場

弁護士個人ではなく弁護士法人を指定するのがおすすめ  
遺言執行者を指定する際には、弁護士個人でなく弁護士法人を指定することもでき、個人を指定するよりもおすすめです  
なぜならば、個人を指定してしまうと、その弁護士が事務所を退所したり廃業したりした場合に手続きを進められなくなる可能性があるからです。  
弁護士に遺言執行者を依頼する場合には、弁護士法人を指定できるかどうかも問い合わせてみましょう。
弁護士法人の規模や歴史なども確認すれば、より安全でしょう。

遺言書作成・執行を弁護士に依頼した場合の費用目安

これまでの解説で、遺言書作成を弁護士に依頼するメリットについて、理解できた方が多いのではないでしょうか。

ここからは、弁護士に依頼した場合にどのくらの費用がかかるのか、具体的に解説していきます。

遺言書作成費用は11万~55万円程度が目安

自筆証書遺言の場合も、公正証書遺言の場合も、作成を弁護士に依頼した場合の作成費用の目安は、11万円~55万円程度が相場です。

どちらの種類でも作成費用には差がありませんが、公正証書遺言の場合には、証人が公証役場に行くための費用(日当や交通費)等の実費がかかります。

【弁護士に遺言書作成を依頼した場合の費用】

 費用目安(税込)
相談費用1時間 1.1万円程度 (無料相談のところもあり)
弁護士による遺言作成費用事務所によって、11万円~22万円程度
※複雑なケースや遺産額が多い場合は55万円を超えるケースもあり
その他実費弁護士が手配した証人が公証役場に赴く費用など、日当や交通費が別途必要となります。

なお、専門家が遺言作成をサポートする場合には、内容に間違いがあってはいけないため、印鑑登録証明書や住民票などの資料を事前に用意することが一般的です。こうした必要書類を用意するための費用もかかることを想定しておきましょう。

また、自筆証書遺言の場合には、法務局が遺言書を預かってくれる制度があります。法務局保管制度を利用する場合には、遺言書1通につき3,900円が必要となります。

当事務所(弁護士法人サリュ)では、11万円(税込)の「公正証書遺言パック」というサービスを行っています。  

公正証書遺言の作成はもちろん、資料の収集、財産一覧表作成、遺言執行者選任まで全て込みの定額報酬で、追加料金はかかりません。  

他の弁護士事務所と比べても低価格で安心して利用できるサービスなので、ぜひご利用ください。  
※料金は、2023年3月時点の税込価格です。
公正証書遺言パック

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遺言執行の費用は「30万円〜100万円程度」が相場

弁護士に「遺言執行者」への就任を依頼する場合は、30万円〜100万円程度が相場となります。

報酬は、「基本手数料+財産の金額に応じた報酬」で決まることが一般的です。以下に、旧弁護士会報酬基準規定による報酬を記載します。

【弁護士に遺言執行者を依頼した場合の費用目安】

相続財産の価額遺言執行者の報酬
300万円以下30万円
300万円〜3,000万円以下24万円+【財産価額の2%】
3,000万円〜3億円54万円+【財産価額の1%】
3億円を超える場合204万円+【財産価額の0.5%】

「旧弁護士会報酬基準規定」は2004年3月に廃止されていますが、今もこの基準規定をベースに報酬を決めている弁護士事務所が大半です。

ただし、弁護士事務所によって多少報酬に差がありますので、依頼前に事務所に確認するようにしましょう。

遺言内容の実現には「相続に強い弁護士」の存在が欠かせない

ここまで述べてきたように、遺言書の作成はもちろん、遺言の執行までを弁護士に依頼することで、遺言内容を実現できる可能性が高くなります。

「特定の相続人に多く財産を相続させたいが、トラブルになるのも避けたい」

「遺留分を請求されても困らないよう、対策も打っておきたい」

など、遺産について実現したい事柄がある方は、弁護士に依頼して遺言書の作成から執行までを依頼することをおすすめします。

ただし、弁護士ならどの弁護士でも良いというわけではありません。依頼するならば、相続に強い弁護士に依頼すべきです。

相続に強い弁護士の選び方7つのポイント
①相続の実績や知識が豊富か
②弁護士費用は明確か
③じっくり話を聞いてくれるか
④分かりやすく説明してくれるか
⑤相性が良いかどうか
⑥事務局もしっかり対応してくれるか
⑦他の士業と連携しているか

特に重要なのが、相続の実績や知識が豊富かどうかです。弁護士の中にも、交通事故に強い弁護士もいれば、債務整理が得意という弁護士もいます。

そうした他分野に強い弁護士よりも、相続に強い弁護士を選んで依頼した方が、的確な遺言書作成アドバイスをもらえますし、遺言執行もスムーズに行ってもらえます。

もし迷ったら、遺産相続問題に強い弁護士法人サリュにぜひご依頼ください。

サリュは、公正証書遺言の作成から遺言執行者の指定までの依頼を11万円で受ける「公正証書遺言パック」や、月額5.5万円+報酬3.3%の「月額料金プラン」、着手金が原則無料のプランなど、相続に特化したプランを複数ご用意しています。

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初回の相談は無料ですので、お困りのことがあればぜひお気軽に、まずはご相談ください。

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まとめ

本記事では「遺言書を弁護士に依頼すべきかどうか」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

結論として、遺言書の作成は弁護士に依頼すべきです。その理由は7つあります。

①遺言書が無効になるリスクを大きく下げられるから
②有効になる遺言書の書き方を熟知しているから
③最適な遺言(自筆・公正証書・秘密証書)を決定できるから
④遺言書でできること・できないことを正確に区別できるから
⑤遺言書に記載する「相続財産」を正確に調査できるから
⑥トラブルに備えた対策を事前にしておけるから
⑦手間がかからないから(公証人の手配なども可能)

そして、遺言内容を確実に実現するためには、作成だけでなく遺言執行者も弁護士に依頼することをおすすめします。

遺言執行者に弁護士がおすすめの2つの理由
①相続人間の対立を避けてスムーズに進められるから
②信託銀行に依頼するよりも費用が安いことが多いから

遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用目安は、11万円~55万円程度が目安となります。また、遺言執行の費用は30万円~100万円程度が相場です。

遺言書を弁護士に依頼する場合には、必ず「相続に強い」弁護士を探しましょう。もし迷ったら、ぜひ当事務所サリュにご相談ください。


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