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当法人の代表弁護士が代理人を務めた損害賠償請求事件のさいたま地裁・東京高裁勝訴判決の影響で、自賠責保険損害保険料率算出機構の後遺障害等級認定のあり方に実務上新たなルールが設定された可能性が高いです。

 以前、当法人代表弁護士平岡将人が代理人を務め、勝ち取りました勝訴判決(さいたま地裁平成27年3月20日判決、東京高裁平成28年1月20日判決)によりますと、裁判所は、「自賠法施行令2条2項の趣旨は、その内容からして、保険会社に対し、「同一の部位について二重の負担を負わせることを避けることにあると解され…、自賠責法16条1項の損害賠償が交通事故による身体障害から損害賠償請求権全体を対象にしていることを踏まえれば、同項にいう「同一の部位」とは、「損害と一体的に評価されるべき身体的な類型的な部位をいうと解すべきである」として被害者の事故による障害を既存障害とは別部位として認定しました(代表弁護士平岡将人の著書「国・裁判所・保険会社の不合理な真実 虚像のトライアングル」発売:幻冬舎 参照)。
 この度、当法人の弁護士小杉晴洋が代理人を務めている交通事故の案件で、脊髄損傷1級の既往症のある方について、自賠責保険損害保険料率算出機構より、頚椎捻挫14級9号が認定されました。認定理由では、「脊髄損傷については自賠法施行令別表第1級1号に該当するものの、頚部受傷後の頚部痛等の症状については、既存障害と明らかに異なる障害と捉えられることから、別途評価することが妥当」と判断されています。
 このように、上記勝訴判決により、自賠責保険損害保険料率算出機構の後遺障害等級認定のあり方に実務上新たなルールが設定された可能性が高いです。