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8/23 当事務所の交通事故勝訴判決が、判例雑誌『自保ジャーナルNO.2020』に掲載されました。

被害者が交通事故により死亡したにもかかわらず、元から被害者が倒れていたと加害者が主張していた事件について、被害者死亡は加害者運転車両との事故によるものだと認定を得ました。
本件では目撃者もおらず、加害者の自白もなかったことから、加害者運転の車両による事故で死亡したか否かが争われていました。
刑事事件では、加害者側の主張を踏まえて神戸地方検察庁尼崎支部は加害者を不起訴処分としていました。
そこで民事上の責任を追及すべく第1審裁判所である神戸地方裁判所尼崎支部へ訴訟提起を行いました。
しかし、一審裁判所は事故の発生を認定せず、請求棄却という判決を出しました。そのため、当法人では控訴の上、著名な法医学者の意見書を取り付けて争いました。その結果、一審判決を破棄させ、逆転勝訴判決を得ました。