犯罪・刑事事件でお悩みの方

  • 警察から出頭を要請された
  • 家族が警察に逮捕された
  • 逮捕された家族と面会できない
  • 国選弁護人に任せるのが不安
  • 前科をつけたくない
  • 事件後、怖くて逃げてしまった

サリュにお任せください

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あなたに寄り添い、
最善の弁護活動
いたします

刑事事件に巻き込まれることは人生の中で何度も経験することではありません。罪を犯したと疑われている人はもちろんですが、そのご家族の方も大きな不安を抱えていることでしょう。
我々は、そのような不安な気持ちに寄り添います。その上で、今後の見通しを踏まえ、その時にできる最善の弁護活動を行います。まずはお早めにご相談ください。

Service

サービス内容

逮捕の阻止

身体拘束されないために

逮捕されると、原則として72時間、身体を拘束されることとなります。逮捕後の72時間は、弁護人以外と面会することはできません。また、学校や仕事に行けなくなるなど、日常生活に大きな不利益が生じます。
逮捕を阻止するために必要な弁護活動は、被害届の取り下げ交渉、被害弁償、場合によっては警察署への出頭の付き添いなど、疑われている罪の種類によって、多岐にわたります。
被害届を出されてしまった。警察から取り調べを受けた。罪を犯してしまったかもしれない。このような事情でお悩みの方は、刑事弁護に精通した弁護士に、お早めにご相談ください。

勾留阻止・早期釈放・保釈

一刻も早く日常を取り戻すために

逮捕から勾留に移行した場合、最大で20日間身体を拘束されることになります。起訴された場合はさらに長期にわたり身体の拘束が続くこともあります。捜査機関による身体拘束は、被拘束者の人権を制約する重大な処分であるため、本来であれば厳格な要件の下で運用されなければなりません。しかし、残念なことに、検察官が勾留請求をすれば、十分な検討がなされることのないまま勾留が認められてしまうのが、刑事司法の現状です。
日常生活への影響を最小限にするため、また、公判に向けた入念な準備をするため、勾留の阻止、早期の釈放、保釈など、身体解放に向けた弁護活動が重要となります。

不起訴のための弁護

前科をつけないために

起訴された場合の有罪率は約99%といわれています。判決で有罪とされると、その記録は前科として一生涯付きまとうことになります。前科がついてしまうと、退学処分、懲戒解雇、転職での支障、家族との関係悪化などの大きな不利益が生じる可能性があります。そのため、起訴されないための弁護活動が極めて重要となります。
不起訴処分の獲得のためには、被害弁償、示談、検察官への意見書の作成などの活動を、迅速に行う必要があります。早期に刑事弁護に精通した弁護士への相談をお勧めします。

不当解雇問題解決のフロー

執行猶予・減刑

一刻も早い社会復帰のために

たとえ罪を犯したことが事実であるとしても、刑罰は犯した罪に見合ったものでなければなりません。有罪判決が下されたとしても、執行猶予判決であれば、直ちに刑務所に行く必要はなく、社会内で更生していくことが可能となります。
被害弁償、示談、就労環境の確保等、量刑に影響を与える事情は多岐に渡ります。執行猶予判決を獲得したい、少しでも刑を軽くしたいという場合には、刑事弁護に精通した弁護士へのご相談をお勧めします。

無実の証明(冤罪)

罪なき人が罰せられることのないように

罪を犯していないにもかかわらず、刑罰を受けるということは絶対にあってはいけません。刑事裁判には「疑わしきは被告人の利益に」という大原則があります。これは、検察官が有罪であることを証明できない限り、有罪とすることはできないというものです。しかし、有罪率99%という数字が示すように、検察官は警察官が収集した膨大な証拠に基づき、あなたやあなたの大切な人が有罪であると証明しようとしてきます。それに対抗するためには、刑事弁護に精通した弁護士による弁護活動が不可欠です。

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