“最短で最大限の利益”が
正解ではない

債権回収において、お客様の中には、「争いを大きくしたくない」「裁判沙汰にはしたくない」「これからも相手方との関係性がある」という方もいらっしゃいます。
そういった場合には、時間はかかってしまいますが穏便に粘り強く請求することで、円満な解決や、関係性の修復ができたケースが多くあります。
逆に、「何としてでもきちんと回収したい」というケースの場合は、状況に応じた最適な回収方法を検討し、法的技術をもってしっかり訴えていきます。

目に見える数字だけでなく、お客様一人ひとりにとって価値のある対応を考え、提案し、実行すること。
それがサリュの“お客様主義”です。

サリュが選ばれる理由

  • 01

    高い専門性と交渉力をもつ
    債権回収に強い弁護士が対応

  • 02

    お客様の状況を
    しっかり把握し

    最良の方法を提案

  • 03

    債権回収の完了まで、
    親身にサポート

Service

取扱い債権

サリュでは下記の債権に対して回収業務を行うことが可能です。

特定金銭債権

  • 金融機関、保険会社等の貸付債権

    事業貸付・個人ローン など

  • 信用保証会社・機関の求償権

    特定金銭債権の保証履行にもとづく求償権

  • 債権買取会社の有する金銭債権

    SPC、SPVが有する金銭債権

  • 登録貸金業者の貸付債権

    キャッシング債権・消費者ローン・事業貸付 など

  • 政府関係金融機関、都道府県等の貸付債権

    個人ローン・事業貸付 など

  • クレジット債権

    クレジット債権・個品割賦債権・自社割賦債権 など

  • リース債権

    リース契約にもとづく会社債権

非特定金銭債権

  • 通信販売債権

  • インターネット、CATV等情報量債権

    プロパイダ・CATV・その他のインターネット関連

  • 医療費未収金

  • 公共料金債権

    電気料金・ガス料金・水道料金

Flow

解決までの3つの流れ

  • 内容証明・ 支払い催促 内容証明・ 支払い催促
  • 訴訟・ 民事保全 訴訟・ 民事保全
  • 公正証書作成・ 強制執行 公正証書作成・ 強制執行

01内容証明・支払督促

回収の意思を相手に正しく伝える

内容証明郵便を送付する理由は、大きく分けて2つあります。
一つ目は、請求した事実の立証が可能なため、債権回収の時効期間を伸ばすことができること。
そしてもう一つは弁護士名で書面を送ることで債務者側に一定の圧力をかけ、回収意思の強さを伝えることができる点です。
ただし、お客様が相手方との関係性を今後どうしたいか、どう解決したいかにより、最良の方法は変わってくるため、サリュではお客様のご状況やご意向をしっかり確認した上で進めていきます。
内容証明でも債務者の反応がない、支払いに応じないという場合は、支払督促手続による請求を行います。
支払督促手続きのメリットは、書類審査だけで裁判所から債務者に対して支払いの督促がなされ、債務者がこの督促に反応しない場合は、強制執行が可能となる点です。

02訴訟・民事保全

確実な債権回収のために

債務者が任意の支払いに応じない場合で、支払督促手続を利用しない場合は、裁判所に訴訟を提起することになります。
しかし、裁判をしている間に債務者が財産を消費・隠匿してしまうと、仮に勝訴したとしても判決の内容を実現することが困難となってしまうおそれがあります。そのため、訴訟提起前あるいは訴訟提起時に、仮差押えなどの民事保全手続により、債務者が財産を勝手に処分できないようにしておくことが有益です。
訴訟や民事保全の手続は複雑で分かりづらいので、サリュの弁護士にお気軽にご相談ください。

03強制執行

強制的な債権回収の実現

裁判で勝訴したにもかかわらず、債務者が任意に債務の履行をしない場合には、強制的に債務者の財産を換価し、債権の満足を図ることができます。このような手続を強制執行といいます。
もっとも、判決をとれば必ず強制執行をすることができるわけではなく、他にも様々な条件を満たす必要があります。
逆に、執行認諾文言付きの公正証書などがあれば、訴訟をしなくとも強制執行できる場合もあります。
強制執行の手続は、債務者の財産を取り上げる厳しいものですので、その分、細かく条件が定められており、複雑な手続です。強制執行でお悩みの場合には、弁護士への相談をおすすめします。