権力に怯むことなく
地方公共団体に
訴訟を
行います

学校事故が起きたとき、学校側にきちんとした対応をさせるということは、事故が起きた経緯・教訓を学校側に理解させることにつながります。
学校側がきちんとした対応をしない場合には、公立学校の場合には、地方公共団体を相手取り、訴訟を行うことになります。
被害に遭われたお子様のためだけでなく、同じような事故再発によって傷つくお子様を一人でも減らすためにも、私たちは戦うのです。

サリュが選ばれる理由

  • 01

    学校事故に精通した弁護士が
    熱意をもって対応

  • 02

    日本全国から
    迅速に対応

  • 03

    国家賠償請求事件など
    確かな実績

Service

対応可能な消費者問題

まずは適切な治療費を獲得

加害者が非を認めていない場合、こちらにも過失がある場合、スムーズに治療費が支払われない可能性があります。
加害者が非を認めていない場合には、スムーズに治療費が支払われないことがあります。そのようなケースでは、スポーツ振興センターを利用して治療を続けることができる場合があります。
加害者がおらず、お子様の単独事故だったとしても、スポーツ振興センターからお見舞金が支給されますので、将来の治療費に充てることができます。
加害者が非を認めている場合、加害者は治療費を負担する義務があります。
加害者は治療費を負担する義務があります。加害者との間で治療費の支払いの交渉をしていきましょう。当事者間での話し合いは困難であれば、弁護士が代理人として、相手と治療費の支払い交渉をしていくこともできます。

後遺症の適切な評価を

学校事故で傷害を負ったとき、不幸にも、後遺障害が残存してしまうケースがあります。加害者や学校に責任がある場合には、後遺症の程度に応じて、補償されなければならない金額が大きく変わってきます。
後遺障害が残存した場合、スポーツ振興センターへ等級認定申請を行い、認定された等級を元にして賠償金額の計算を行い、加害者や学校との示談交渉や、訴訟手続きを進めていくことになります。
スポーツ振興センターが利用できない場合でも、どのような症状が残り、将来どのような支障を与えるかについては、医学的に証明していかなければ加害者と話をつけることができません。
将来に向けた十分な補償を得るためには、現在のお子様のご症状を適切に認定してもらう必要があります。

適切な慰謝料を

加害者から受け取らなければならないのは、治療費や交通費等の実費だけではありません。精神的な慰謝料や、将来の収入への補償も救済されなければなりません。
慰謝料の金額は、法律で明確に定められているものではありません。そのため、加害者側は、比較的安い金額を提示してきます。慰謝料の金額は、まずは話し合いで決定します(示談といいます。)。示談で決まらなければ、裁判になります。
過失がない場合の後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて算定されます。
あなたのお子様が他の子どもの故意又は過失により負傷した場合、加害児童・生徒又はその親に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
加害児童・生徒自身には十分な賠償資力がないことが通常ですから、可能であれば、親にたいして賠償請求をしていくのが現実的です。
また、学校の教師は、学校における教育活動によって生じるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務を負っています。そして、危険をともなう技術を指導する場合には、事故発生を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務があります。
教職員の故意又は過失によって事故が生じた場合、学校は教職員の使用者として損害賠償義務を負うことになります。