弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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相続順位とは、民法で定められた相続の順位のことをいいます。具体的には、第1順位が子ども(直系卑属)、第2順位が親などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となります。
ちなみに配偶者は常に相続人です。つまり、法定相続が行われる場合、財産を受け取れるのは「配偶者」+「相続順位が上位のグループの人」となります。子ども(孫などの直系卑属を含む)がいれば子どもが受け取りますが、いなければ親や祖父母、子も親も祖父母もいなければ兄弟姉妹が受け取れます。
※ただし、気を付けてほしいのですが、これはあくまで「遺言がない場合」の話です。遺言書がない場合に、この相続順位によって決められた人が法律に従って相続できると決められています。遺言がある場合は、遺言が優先されてしまう点に注意が必要です。
この記事では、相続順位に関わる情報を誰にでも分かりやすく解説していくとともに、「このようなケースはどうなるの?」という間違いやすいケースについても丁寧に説明していきます。
また、あなたの立場(亡くなった方との関係)から逆引きで「あなたは遺産を受け取れるのか?」を確認できる項目も用意しました。以下をクリックすれば、法定相続において、あなたが相続できる立場なのかを簡単に確認できます。
「法定相続について調べたけどよくわからなかった」という方にこそ、この記事を読んでほしいと考えております。法律の知識が一切ない方にも分かりやすく説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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民法では、相続が開始した時に「誰がどのくらい財産を受け取るか」を定めています。身内が亡くなり相続が発生した場合、民法に従って財産を受け継ぐのが一般的です。
※ただし、遺言があれば遺言の内容が優先されます。また、相続人全員が同意すれば、民法で定められた相続以外の内容で遺産を分割することもできます。 |
被相続人(亡くなった方)の配偶者はどのようなケースでも必ず相続人となります。配偶者以外の相続人は、相続順位が決まっており、相続順位が上の人が相続できることになっています。
第1順位の直系卑属(子どもや孫)が誰もいない場合には、第2順位の直系尊属(親や祖父母)が相続できます。また、直系卑属と直系尊属が両方ともいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が財産を受け取ることができます。
相続順位について詳しく解説していきます。
亡くなった人の配偶者(妻または夫)は、必ず法定相続人となります。
配偶者の相続権)第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
民法890条
ただしここでいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係がある配偶者をいいます。事実婚や内縁関係のパートナーの場合は相続人にはなれません(遺言による指定があれば、財産を受け取れます)。
配偶者以外の相続人になれる相続人「第1順位」は、被相続人の子ども(直系卑属)です。すでに生まれている子はもちろん、相続発生時にまだ生まれていなかった「胎児」も相続人となります。
※直系卑属とは、直系の子孫のことを指し、子、孫、ひ孫…を指します。 |
被相続人の子どもが亡くなっている場合にはその子ども(被相続人の孫)が代わりに相続(代襲相続)できます。例えば、亡くなった人に長男Aと次男Bがいて、次男Bがなくなっている場合、次男Bに子どもがいれば、その子どもが代襲相続できます。
第1順位の代襲相続は、代が途切れるまでどこまでも続きます。孫が亡くなっていても「ひ孫」がいれば、代襲相続できます。
被相続人と血のつながりがある子どもは第1順位の法定相続人となりますので、愛人や内縁関係の妻との子も第1順位の相続人となります。また、養子も第1順位の相続人となります。
第1順位である子どもがいない場合、第2順位である「親(直系尊属)」が相続人となります。
※直系尊属とは、血のつながった前の世代の親族のことで、親、祖父母、曾祖父母…を指します。また、法律上の親となっていれば「養父母」も含まれます。 |
親が亡くなっている場合に、その親(被相続人の祖父母)がいれば、祖父母が相続人となります。第2順位の代襲相続は上へと何代でも続きます。
相続順位の第3順位は、亡くなった方の兄弟姉妹です。故人に直系卑属(子どもや孫)も直系尊属(親や祖父母)もいない場合のみ、兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子ども(亡くなった人の甥・姪)が代わりに相続人となります。ただし、第3順位の代襲相続は1代限りとなっており、甥や姪が亡くなっている場合にその子どもが代襲相続することはできないため注意しましょう。
ここからは、ケースごとに「あなたには相続権があるか」を解説していきます。以下から自分のケースを選んで、確認してみてください。
あなたが被相続人(亡くなった方)の配偶者なら、必ず相続人となり、財産を相続できます。
法定相続分の割合は、他の相続人の内訳によって異なります。
子ども(孫などの直系卑属を含む。以下同じ。)がいる場合 | あなたが2分の1、子どもが2分の1を受け取ります。 ※子どもが複数いる場合は、2分の1を子どもの数で分割 |
子どもがおらず、親(祖父母などの直系尊属がいる場合を含む。以下同じ。)が受け取る場合 | あなたが3分の2、親が3分の1を受け取ります。 ※片親の場合は3分の1、両親の場合は6分の1ずつ受け取ります |
子どもも親もおらず、兄弟姉妹が受け取る場合 | あなたが4分の3、兄弟姉妹が4分の1を受け取ります ※兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を兄弟姉妹の数で分割 |
あなたが、被相続人(亡くなった方)の子どもの場合、第1順位なので相続人となり、財産を受け取れます。
配偶者が存命の場合 | 配偶者が2分の1、子どもが2分の1を受け取ります。なお、子どもが複数人いる場合は、人数で分割します。 |
配偶者が亡くなっている場合 | 配偶者が亡くなっている場合は、子どもだけが財産を全て受け取ります。なお、子どもが複数人いる場合は、人数で分割します。 |
あなたが被相続人(亡くなった方)の孫の場合、第1順位の代襲相続のケースのみ相続人となります。
被相続人の子ども(あなたの親)が存命ならば、相続人はあなたの親となり、あなたは相続人になれません。ただし、被相続人の子ども(あなたの親)が亡くなっている場合には、代襲相続となり、あなたが相続人となります。
相続割合は「あなたが子どもの場合」と同じになります。
あなたが被相続人(亡くなった方)の親の場合、第1順位である子どもや孫がいない場合のみ、相続人となります。第1順位がいる場合には相続人になれませんので注意しましょう。
法定相続分の割合は、配偶者の有無によって異なります。
配偶者がいる場合(かつ、子どもや孫がいない場合) | 配偶者が3分の2、親が3分の1を相続(父6分の1、母6分の1。片親のみ場合は3分の1です。)します。 |
配偶者が亡くなっている場合(かつ、子どもや孫がいない場合) | 親が遺産の全てを相続します(父2分の1、母2分の1。片親のみの場合はその片親が全てを相続)。 |
あなたが被相続人(亡くなった方)の祖父母の場合、第1順位である子どもや孫がいない場合で、第2順位である被相続人の親が亡くなっている場合のみ、代わりに相続人となります。
被相続人の親が存命なら、あなたは相続人になれないので注意しましょう。
あなたが被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹の場合、第1順位(被相続人の子どもや孫)と第2順位(被相続人の親など)が誰もいない場合のみ、兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分の割合は、配偶者の有無によって異なります。
配偶者がいる場合 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1を人数で均等に分割。 |
配偶者が亡くなっている場合 | 兄弟姉妹が遺産の全てを相続します。兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数で均等に分割。 |
あなたが被相続人(亡くなった方)の甥・姪の場合、第1順位と第2順位が誰もいない状態で、なおかつ被相続人の兄弟姉妹(あなたの親)が亡くなっている場合のみ、第3順位の代襲相続として相続人になることができます。
例えば、被相続人Aには妻子や親等がおらず、兄B・妹Cのみがいた場合で、兄Bは存命、妹Cが亡くなっている場合。妹Cに子ども(甥D)がいれば、その子ども(甥D)は妹Cに代わって相続できます。この場合、他に相続人がいないので、兄Bと甥Dが半分ずつ遺産を受け取ることになります。
ここからは、相続順位を考える上で間違いやすいポイントについて解説していきます。
相続順位で間違えやすい3つの注意点 ❶相続放棄した場合は代襲相続ができない ❷相続欠格・相続人廃除の場合は代襲相続できる ❸相続人が行方不明の場合は失踪宣告を行う |
相続放棄とは、遺産を受け取る権利を放棄することです。法定相続人が相続放棄をした場合、その法定相続人は初めからいなかったものとして扱います。
そのため、第1順位の子ども(Aさん)が1人だけで、Aさんが相続放棄した場合には、第1順位の子どもはいなかったものとされ、第2順位の親が法定相続人となります。この場合、Aさんに子どもがいたとしても、Aさんがその権利を放棄しているため、Aさんの子どもは代襲相続できません。
ただし、第1順位の子どもがAさんだけでなく合計3人いた場合(Aさん・Bさん・Cさん)、Aさんが相続放棄したら、Bさん・Cさんが法定相続人となります。
相続欠格は、被相続人の命を奪ったり遺言書を偽造した者が相続人の資格を奪われることをいいます。また、相続人廃除とは被相続人を虐待するなどの行為をした者から相続権を剥奪することをいいます。
相続欠格や相続人廃除にあたる対象者は、法定相続人になることができません。
ただし代襲相続は認められているため、相続欠格や相続人廃除に該当する人に子どもがいる場合には、その子どもが相続人となります。
相続人の中に、7年以上行方不明になっている者がいる場合は、「失踪宣告」の手続きを行います。失踪宣告を行うと、法律上死亡したものとみなすことができるようになります。
遺産の分割方法を決める際には相続人全員で話し合わなければならないため、こうした措置を行います。
例えば、相続人が配偶者と子ども1人(第1順位)であり、その子どもが行方不明者の場合、失踪宣告を行うことで、配偶者と第2順位である親が相続人になります。
最後に、相続を進める上での注意すべきポイントについて、3つお伝えいたします。
相続を進める上で注意すべき3つのポイント ❶遺言がある場合にはそちらが優先される ❷法定相続分と違う遺産分割もできる ❸法定相続人なら遺言書があっても遺留分がある |
法定相続が行われる場合の「相続順位」について解説してきましたが、遺言が残されている場合には遺言の内容が優先されるという点に注意しましょう。
いくら相続順位が最上位だったとしても、遺言がある場合には遺言の内容が優先されるため相続できない場合があります。
例えば亡くなった方が独身で親も祖父母も亡くなっていた場合、法定相続では兄弟姉妹が相続人となります。しかし遺言で「遺産の全てを慈善団体に寄付する」という要旨の内容が記されていれば、遺言の内容が優先されるため、兄弟姉妹は財産を受け取ることはできません。
相続順位はあくまで、民法で定められた相続の順位です。遺言者の意思が遺言で残されていた場合は、遺言が優先されます。
相続人全員が同意すれば、法定相続分と違う遺産分割をすることも可能です。
例えば配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続分では、配偶者が2分の1、子どもが4分の1ずつ相続する権利があります。ただし、子ども2人が「お母さん(配偶者)が全部相続していいよ」と言えば、配偶者が遺産を全て相続しても構いません。
法定相続分や相続順位は、あくまで民法で定められた任意の規定であることを覚えておきましょう。
遺言がある場合には法定相続分よりも優先しますが、遺言の内容が「遺留分を侵害している」場合には、法定相続人には侵害されている遺留分を請求する権利があります。(ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。)
遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子ども等の直系卑属・親等の直系尊属)に最低限保障される遺産の取り分のことです。遺言によってもらえる財産が、この遺留分(最低限保障される取り分)よりも少ない場合、多くもらっている相続人または受遺者に不足分を請求できます。
例えば、相続人が亡くなった方の息子1人だけの場合、「内縁の妻に全ての遺産を譲る」と書いてあったとしても、遺産の2分の1相当の現金を「内縁の妻(法律上は他人)」に請求し、受け取ることができます。
請求方法などさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。
この記事では、相続順位とは何かについて、具体的な順位(第1順位~第3順位)の説明も交えて詳しく解説していきました。
どのように相続人の組み合わせが変わるのか、理解できるようになったのではないでしょうか。
相続順位が同じでも、相続人の構成によってもらえるケースももらえないケースもあります。そのため、まずは自分の相続順位が何位なのかを確認するとともに、相続人の構成と組み合わせて、自分が遺産を受け取れる立場なのかチェックする必要があります。