前妻の子の遺留分は後妻の子と同等!遺留分を請求されない方法を解説

この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

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「前妻の子には遺留分ってある?」

「相続で前妻の子がいる場合、遺留分ってどうなる?」

結論からお伝えすると、前妻の子にも遺留分は認められています。

【遺留分とは】
一定の法定相続人に認められた、最低限度の遺産取得分のことです。
遺言があったとしても、遺留分が優先されます。

前妻は、離婚をすれば配偶者ではなくなるため、相続人にはなりませんが、離婚をしても前妻の子と父の親子関係は続くため、前妻の子も「第一順位の相続人」です。

そのため、遺産の分け方の目安となる法定相続分は、後妻の子と同じです。また、遺留分に関しては法定相続分の2分の1が認められます。

そのため、遺言により前妻の子の遺留分を侵害している場合は、前妻の子より遺留分侵害額請求をされ、金銭を求められる可能性があるのです。

遺留分侵害額請求をされれば、基本的に支払いを拒否することはできません。

これによりトラブルに発展するケースも多いため、遺留分対策をしておくことが重要です。

そこでこの記事では、前妻の子の遺留分について詳しく解説し、前妻の子に遺留分侵害額請求をされないための対策をお伝えします。

                   この記事のポイント
・前妻の子の遺留分が認められている理由がわかる
・前妻の子に遺留分侵害額請求をされないための対策がわかる
・希望どおりの遺産相続を実現させる方法がわかる

この記事を読めば、相続で前妻の子がいる場合の遺留分について詳しく分かり、遺留分侵害額請求をされないための対策を打つことができます。

記事の最後には、希望どおりの遺産相続を実現させる方法を紹介しますので、最後まで読み進めてください。

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目次

前妻の子にも遺留分が認められる

冒頭でお伝えしたとおり、前妻の子にも遺留分が認められています。

離婚をしても前妻の子と父との親子関係は続くため、前妻の子も「第一順位の相続人」です。

すなわち、後妻との間に子供がいる場合は、その子供と同等の法定相続分が認められ、同等の遺留分の権利を持っています

なお、子供の遺留分は法定相続分の2分の1です。

例えば、後妻と後妻の子が1人いる場合の法定相続分と遺留分の割合は以下のとおりです。

後妻の法定相続分は1/2、遺留分は1/4となり、後妻の子と前妻の子の法定相続分は1/4ずつ、遺留分は1/8ずつとなります。

つまり、亡くなった方が相続財産6,000万円を後妻と後妻の子に全て取得させる内容の遺言書を作成していた場合で、前妻の子が1人いた場合は、以下のとおり前妻の子に750万円の遺留分侵害額請求権が発生します。

【前妻の子の遺留分】
相続財産6,000万円×遺留分1/8=750万円

遺留分は、一定の法定相続人に認められた最低限度の遺産取得分であり、遺留分は遺言によっても侵害することはできませんので注意しましょう。

遺留分を侵害していれば遺留分侵害額請求される可能性がある

前章でお伝えしたとおり遺留分は、一定の法定相続人に認められた最低限度の遺産取得分であり、遺留分は遺言によっても侵害することはできない権利です。

そのため、遺言の内容が前妻の子の遺留分を侵害している場合は、前妻の子から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

例えば、遺言書に「遺産は後妻と後妻の子の二人に半分ずつ相続する」と遺していても、前妻の子には遺留分があるため、侵害している遺留分を後妻と後妻の子に請求することができるのです。

前妻の子から遺留分侵害額を請求された場合は、基本的に支払いを拒否することは出来ません。また、遺留分侵害額請求をされた場合、支払いは現金で行うことが原則です。

遺留分侵害額を請求されたにも関わらず、支払わずにいると相手から調停や訴訟を起こされたり、最悪の場合は財産を差し押さえられたりする可能性があります

そのため、遺留分侵害額請求をされないために、事前に対策をしておくことが重要です。対策方法は、次の章で詳しく解説します。

遺留分を支払わなかった場合どうなるのかについて、詳しくは下記の記事で詳しく解説をしています。合わせてご覧ください。

前妻の子に遺留分侵害額請求をされないためにやるべきこと

前妻の子に遺留分侵害請求をされた場合は、基本的に支払いを拒否することはできません。万が一、支払いができない場合は、裁判を起こされトラブルに発展する可能性もあります。

そのため、遺留分侵害額請求をされないための対策をしておくことが重要です。

具体的な対策方法は、前妻の子に最低限の財産を取得させる内容の遺言書を作成することです。

遺言書の内容は、原則として法律で定められた法定相続分より優先されます。

しかし、ここまでお伝えしたとおり、遺言書があったとしても前妻の子の遺留分を侵害している場合は、遺留分を侵害している分について、金銭請求をされる可能性があります。

そのため、前妻の子に最低限の財産(遺留分)を取得させる内容の遺言書を作成しておきましょう。

遺言の内容が遺留分を侵害していなければ、前妻の子から遺留分侵害額請求される心配もありません。

前妻の子へ遺留分を渡したくない場合にできる生前対策

前妻の子に遺留分があるのはわかったけど、「できるだけ渡したくない」という人も多くいるでしょう。

その場合は、生前に対策をしておきましょう。

具体的な対策方法は以下の2つです。

【遺留分侵害額請求をされないための対策方法】

・早めに生前贈与をして相続財産を減らす
・金融資産を生命保険に変更して財産を減らす

ひとつずつ詳しく解説します。

早めに生前贈与をして相続財産を減らす

前妻の子に相続されるのは、あくまでも前妻の子の実親である被相続人が保有している財産のみです。

そのため、後妻や後妻の子に生前贈与をしておけば、被相続人が保有する財産を減らすことができます。

そうなれば、必然的に前妻の子の遺留分を減らすことができるため、多くの財産を渡す必要がなくなります。

ただし、遺留分の基礎となる相続財産には、「1年以内に行われた相続人以外への生前贈与」と「10年以内に行われた特別受益に該当する生前贈与」が含まれます。

そのため、亡くなった時点で10年が経過していなければ、遺留分侵害額請求の対象となってしまいます。

そうならないために、できるだけ早いうちに生前贈与を行い、相続財産を減らすことで、遺留分額を減らすようにしましょう。

ただし、遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた生前贈与は、何年前のものであっても遺留分の基礎となる財産に含まれます。裁判などでそのように認定されると、この対策は無効となるため注意しましょう。

金融資産を生命保険に変更して財産を減らす

遺産に含まれる「金融資産」を生命保険に変更しておくことで財産を減らせば、遺留分侵害額額を減らすことができ、前妻の子に渡る遺留分を少なくすることができます。

被相続人が死亡した際に支払われる死亡保険金は、相続財産ではなく「受け取った人の固有財産」となるからです。

例えば、1,000万円を金融資産として持っておくと遺産として遺留分侵害額請求の対象となります。しかし、その1,000万円を生命保険の掛金にして受取人を後妻や後妻の子にしておけば、遺産にはカウントされないため、遺留分侵害額請求の対象とならないのです。

ただし、あまりに多額の生命保険が一部の相続人だけに支払われるようなケースで、相続財産全体に占める生命保険金の割合が大きくなる場合は、特別受益に該当し、遺留分の計算の対象に含まれてしまうこともあるので注意が必要です。

そのため、この方法を利用する際には、相続に強い弁護士に相談すると安心です。

希望どおりの遺産相続を実現するには弁護士へ相談したほうがいい

ここまで前妻の子の遺留分について詳しく解説をしてきましたが、遺留分は前妻の子に与えられた当然の権利なので「遺留分を渡さない」という訳にはいきません。

しかし、できるだけ後妻と後妻の子に多くの財産を残したいという希望があれば、前妻の子へ遺留分を渡したくない場合にできる生前対策でお伝えした対策をすることで、より多くの財産を遺すことができます。

ただし、対策方法を間違えてしまうと、対策が無意味のものとなり、多くの遺留分を前妻の子へ渡さなければいけなくなる可能性もあります。

そのため、希望どおりの遺産相続を実現させたいのであれば、生前に弁護士へ相談して遺留分対策を行うことがおすすめです。

弁護士に相談をすれば、法律を熟知した上でアドバイスをもらえるため、希望どおりの遺産相続を実現させることができます。

弁護士に相談をしたほうがいい理由は、具体的に以下のとおりです。

【弁護士に相談をしたほうがいい理由】

・有効な遺言書の作成ができる
・相続財産を正確に調べ適切な遺留分額を算出してくれる
・希望に合わせた遺産相続を実現させるためのアドバイスがもらえる

また、遺産相続に関する相談は、相続に強い弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士も医者と同じように専門分野があります。刑事事件に強い弁護士や、離婚に強い弁護士など様々です。

遺産相続の相談を離婚に強い弁護士に相談をしても、専門外となり的確なアドバイスをもらうことができない可能性が高いです。

そうならないために、相続に強い弁護士への相談が必須となります。

遺産相続に強い弁護士に選び方は、以下の記事で詳しく解説をしていますので、合わせてご覧ください。

まとめ

この記事では、前妻の子の遺留分について詳しく解説をしました。最後にまとめましょう。

前妻の子にも遺留分が認められています。

離婚をしても前妻の子と父との親子関係は続くため、前妻の子も「第一順位の相続人」となり、その子供と同等の法定相続分が認められ、同等の遺留分の権利を持っています

なお、子供の遺留分は法定相続分の2分の1です。

遺留分は、一定の法定相続人に認められた最低限度の遺産取得分であり、遺留分は遺言によっても侵害することはできない権利です。

そのため、遺言の内容が前妻の子の遺留分を侵害している場合は、前妻の子から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

前妻の子から遺留分侵害額請求をされないためには、前妻の子に最低限の財産を取得させる内容の遺言書を作成するようにしましょう。

また、できるだけ遺留分を渡したくないという場合は、以下の対策を生前に行ってください。

【遺留分侵害額請求をされないための対策方法】

・早めに生前贈与をして相続財産を減らす
・金融資産を生命保険に変更して財産を減らす

ただし、対策を間違えてしまうと無意味なものとなるため、相続に強い弁護士に相談することがおすすめです。

この記事が、前妻の子の遺留分について詳しく知りたい人の力になれることを願っています。

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