弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士 西村 学
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大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
「遺産の分け方で要求を曲げない相続人がいて、話し合いが難航しているので裁判で決着をつけたい。」
「遺言が捏造された可能性が高い。裁判で明らかにしたい。」
遺産相続で揉め事が起きて泥沼化してしまうと、もはや自分たちの手には負えなくなってきますよね。
本記事ではそんな状況を打破すべく、7つの紛争内容別の法的手続き(調停・審判・訴訟)の進め方を紹介していきます。
上記の内容について争いが激化して困っているなら、本文を読んで法的解決に向けて動き出すことも検討しましょう。
しかしいきなり「裁判」と身構える必要はありません。通常、相続問題においては訴訟・審判の前段階として「調停」という話し合いによる解決に臨むことになります。
そこで本記事ではこの調停→審判・訴訟の進め方も理解できるよう次のように内容をまとめました。
本記事のポイント |
相続トラブル裁判の進め方|調停→審判・訴訟 7つの紛争内容別裁判(調停・審判・訴訟)の進め方 知っておくべき相続の調停・審判・訴訟の基礎知識 本人訴訟か弁護士代理か|弁護士に依頼する場合の注意点 |
この記事を読めば自分の状況に応じた裁判の進め方を理解でき、法的手続きに進む準備ができるようになります。
是非最後まで読んでいってくださいね。
相続の弁護士費用に、新しい選択肢を。
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相続でトラブルが発生していて裁判で解決したい場合、まずは相続の裁判の概要を理解しましょう。
一般的に裁判は次の流れで進めていきます。
相続の調停・審判・訴訟はそれぞれ次のように区別されます。
【調停】
調停とは | 中立な立場の調停委員に間に入ってもらい、当事者の意見を聞き入れて妥協点を見出すことで解決を目指す。調停案に一人でも反対する当事者がいれば成立しない |
当事者同士の同席 | 同席する必要はない |
公開 | 非公開で行われるためプライバシーが守られる |
回数の目安 | 平均1回/月 |
期間の目安 | 数ヶ月~数年、ケースにより異なる |
【審判】
審判とは | 法定で裁判官が当事者の意見や資料を元に判決を下すことによって解決を図る。反対する当事者がいても審判に従わなければならない。 |
当事者同士の同席 | 同席する必要がある |
公開 | 非公開で行われるためプライバシーが守られる |
回数の目安 | 平均1回/月 |
期間の目安 | 数ヶ月~数年、ケースにより異なる |
【訴訟】
訴訟とは | 法定で裁判官が当事者の意見や資料を元に判決を下すことによって解決を図る。反対する当事者がいても判決に従わなければならない。 |
当事者同士の同席 | 同席する必要がある |
公開 | 公開で行われる |
回数の目安 | 平均1回/月 |
期間の目安 | 数ヶ月~数年、ケースにより異なる |
どの紛争内容でも原則まずは調停を行い、それでも決まらなければ審判または訴訟へと移っていきます。
これは家庭に関する事件はなるべく話し合いで解決すべきという意向があるためです。そのためいきなり訴訟を起こすのではなく、まずは調停での円満な解決を目指します。
調停は審判や訴訟に比べて、
◎手続きが複雑ではない
◎費用が安価(数千円~、訴訟の半額以下)
という利点があるため、調停で解決できるならその方が当事者全員の負担を最小限に抑えられるでしょう。
ただし事態の深刻度によっては審判または訴訟から始めることを認められるケースもあり、その場合は調停を経る必要はありません。
ここからは相続の調停・審判・訴訟の進め方とポイントについて紹介してきます。
進め方についてはどのケースも共通で、概ね下記の通りに進めていきます。
【申立先裁判所】
|
遺産分割 |
遺留分侵害額請求 |
その他の相続紛争 |
調停 |
相手方の住所地または |
相手方の住所地または |
原則家庭裁判所 |
審判・訴訟 |
相続開始地または当事者が合意で定めた家庭裁判所 |
相続開始地、 |
原則地方裁判所または |
※相続開始地=被相続人の最後の住所地
※管轄の裁判所を探すには裁判所の検索ページをご活用ください。
各地の裁判所
裁判(調停・審判・訴訟)を進めていく上で抑えておくべきポイントや注意点は紛争内容によって異なります。自分のケースに当てはまるものを選んで、下記リンクから移動してくださいね。
紛争内容 | 法的手続き |
---|---|
遺産分割で揉めている | ⇒遺産分割調停・審判へ |
遺言の効力について争いがある | ⇒遺言無効確認の調停・訴訟へ |
遺産の範囲に争いがある | ⇒遺産確認の調停・訴訟へ |
相続人の範囲に争いがある | ⇒相続権不存在確認の調停・訴訟へ |
遺産の使い込みで争いがある | ⇒不当利得返還請求の調停・訴訟へ |
遺留分について争いがある | ⇒遺留分侵害額請求の調停・訴訟へ |
遺産分割協議の効力について争いがある | ⇒遺産分割協議無効確認・遺産分割協議不存在確認訴訟へ |
遺産の分け方でトラブルが起こって相続を進められない場合は、遺産分割調停・審判を起こすことができます。
遺産分割調停・審判 |
相続人全員で遺産の分け方を法的手続きに従い決めること |
遺産分割で調停に進むべきケースは主に下記の事例が挙げられます。自分たちでは手に負えない状況になってしまったなら法的手続きに移りましょう。
【遺産分割で争っている事例】
相続人の中に全く話し合いに応じない人がいる 相続人の中で生前贈与を受けた人がいるが、本人が認めない 分割方法について相続人同士が主張を譲らず、話し合いがまとまらない、等 |
遺産分割調停・訴訟については裁判所のホームページで個別に案内が載っているので、必要書類等はこちらでご確認いただけます。
遺産分割調停 | 裁判所
遺産分割調停・審判は約64%が1年以内に終わり、約9割が審理回数が10回以内に収まっています。
下記グラフは2020年度の司法統計で遺産分割事件(調停・審判含む)総11303件の審理期間を表したものです。
出典:司法統計情報 | 裁判所 – Courts in Japan
グラフを見ると数か月以内に終わる事件もあれば、3年以上かかる事件もあり、ケースによって様々であることが分かりますね。
次に、下記グラフは1件の遺産分割事件(調停・審判含む)で実施した審理の回数を表しています。
出典:司法統計情報 | 裁判所 – Courts in Japan
こちらを見ると6~10回が最多ゾーンであるものの、大半がそれ以下の回数に収まっていることが分かります。
期間のデータと併せてみると、大体数ヶ月に1回のペースで実施されていることも推測できますね。
一部のケースを除き、遺産分割を望んだ結果にしたいのなら弁護士に依頼することをおすすめします。
一部のケースとは「相続人の中に話し合いに応じない人がいる」「相続人の中に顔を合わせたくない人がいる」というような比較的シンプルなケースで、相続財産の内容も複雑でなければ自分で行うことも可能です。
それ以外のケースだと、豊富な専門知識と高い交渉力を持つ弁護士に依頼した方がより納得のいく結果になる可能性が高まるでしょう。
実際司法統計を見ても約8割の人が弁護士を代理人に立てています。
出典:司法統計情報 | 裁判所 – Courts in Japan
弁護士費用は法律事務所によって差がありますが、目安としては下記金額を参考にしてください。
弁護士費用目安 = 着手金(約22万~55万円) + 報酬金(取得した財産の4%~16%) |
遺産分割協議がまとまらなかった場合、弁護士を雇っていきなり調停を起こすのではなく、まずは弁護士を立てて再度話し合いの場を設けましょう。
親族間の揉め事は激化しやすい傾向がありますが、第三者が間に入るだけで冷静さを取り戻して話し合いが進展することも珍しくありません。
当人たちだけでは話し合いが難航していたケースでも、実績と知識が豊富な弁護士が間に入って妥協点を提案することで、全員の落としどころを見つけることも期待できます。
調停に進む前に、もう一度交渉の余地がないか弁護士と相談の上検討してみてください。
遺言の有効性について争いがある場合は、遺言無効確認の調停・訴訟を起こすことができます。
遺言無効確認の調停・訴訟 |
遺言が法律的に無効であることを裁判所に認めてもらうための調停・訴訟 |
具体的には次のようなケースで揉めており、話し合いでは解決できない事態に陥っているなら法的手続きを検討しましょう。
【遺言の効力について争っている事例】
遺言が法定で定められた形式で残されていない 被相続人が認知症などで遺言能力が欠如していた 被相続人が脅迫によって遺言を残した 遺言をする際に必要な証人の条件を満たしていない、等 |
遺言無効請求の調停・訴訟は判決までに要する期間は長く、準備期間も含めたら数年以上かかるケースもあります。
さらに判決の結果によって遺産分割協議・調停・審判や遺留分侵害額請求(交渉・訴訟)に進むため、相続が完結するまではかなりの年月がかかることを覚悟しておきましょう。
遺言無効確認の調停・訴訟は自分で進めるのは難解であるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
どの裁判手続きにおいても、証拠集めが非常に需要ですが、どのケースにどんな証拠を揃えるべきなのかは専門知識が必要です。
訴訟で勝つ確率を上げるためにも、相続に強い弁護士のサポートを受けるようにしましょう。
弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、目安として下記の金額を参考にしてください。
弁護士費用目安 = 着手金(約22万~55万円) + 報酬金(取得した財産の4%~16%) |
どの財産が遺産に含まれるかどうかを争っている場合は、遺産の範囲を確定するために遺産確認の調停・訴訟を起こすことができます。
遺産確認の調停・訴訟 |
被相続人の財産のうち、どれが相続財産に含まれるかを判断して遺産の範囲を確定させるための調停・訴訟 |
具体的には下記のようなケースで揉めており、話し合いでは解決できないようなら調停または訴訟を検討しましょう。
【遺産の範囲について争っている事例】
被相続人が亡くなる直前に、不動産の名義が被相続人から特定の人に名義変更されていた 被相続人が子どもの一人の名義で積み立てていた預貯金がある 相続人の一人が被相続人の預貯金を引き出していた、等 |
※遺産の使い込みを疑う場合は不当利得返還請求へ
遺産の範囲は遺産分割調停でも確定させることが可能です。
遺産分割は遺産の範囲が確定していることが前提条件なので、遺産分割調停の場で取り決めることもできます。
ただし、遺産確認の調停・訴訟で決定した内容は原則覆らないので、遺産の範囲を確定させたい場合はこちらの方が適しているでしょう。
遺産確認の調停・訴訟は自分で行うことも可能ですが、弁護士に依頼するのがおすすめです。
理由は2つあり、
◎証拠を揃えるためにどのようなものが必要か判断が難しいこと
◎遺産の範囲を確定しないと相続が進まないこと
が挙げられます。
遺産の範囲が確定しないと遺産分割はもちろん、相続放棄や相続税の納付なども遅れてしまいかねません。
迅速に遺産の範囲を確定させるには専門家の力を借りてスピーディーな解決を目指しましょう。
弁護士費用は法律事務所によって幅がありますが、目安として下記の金額を参考にしてください。
弁護士費用目安 = 着手金(約22万~55万円) + 報酬金(取得した財産の4%~16%) |
遺産確認の調停・訴訟が終わった後そのまま遺産分割も弁護士に依頼するのであれば、料金がいくらか割引されることもあります。
特定の相続人を正当な理由で相続人として認めたくないときは、相続権不存在確認(相続人の地位不存在確認とも呼ぶ)の調停・訴訟を起こすことができます。
相続権不存在確認の調停・訴訟 |
特定の相続人に相続権が存在しないことを認めてもらうための調停・訴訟 |
具体的には次のようなケースが代表的な事例です。話し合いで解決しない場合は法的手続きに進みましょう。
【相続権の有無で争っている事例】
父が亡くなり、兄が相続の欠格事由に当てはまっている疑いがあるので、相続人から除外したい 父が亡くなり存在を知らなかった隠し子が登場して相続権を主張してきた 父が亡くなり、後妻だと主張する女性が登場したが、父に無断で婚姻届を出していた疑いがある |
相続の欠格事由とは次の規定に該当する者を指します。
◎被相続人または優先順位の相続人を故意に死亡させた、または未遂
◎被相続人が殺害されたことを告発・告訴しなかった(例外あり)
◎詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を妨げたまたは自分の望む形に遺言を残させた
◎遺言書を偽造、破棄または隠匿した、等
尚、欠格事由が遺言書捏造等である場合は通常遺言無効確認の調停・訴訟と同一手続きに進められます。
訴訟で相続権不存在確認が認められても、代襲相続は発生するので注意しましょう。
代襲相続とは、相続人の代わりにその者の直系卑属(子や孫)が相続することです。
つまり、例えば亡くなった人の長男が相続の欠格事由に該当するとして相続権を失ったとしても、その息子(亡くなった人の孫)が代わりに相続をすることになります。
明確な証拠や資料を準備できており、複雑ではないケースなら本人訴訟で進めることも可能でしょう。
一方、遺言書の捏造や婚姻届・離婚届の有効性が争点になっている場合は、素人では対応が難しいので弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士費用は法律事務所のホームページに記載されていないケースが多いので、実際に電話や相談会で問い合わせてみてください。
ある特定の人物が遺産を勝手に使い込んでいたときは、不当利得返還請求の調停・訴訟を起こすことができます。
不当利得返還請求の調停・訴訟 |
正当な理由なく利益を得て他人に損失を及ぼした者に対して、損害を受けた人が利益の返還を請求するための調停・訴訟 |
使い込みの代表的な事例は主に次のケースが挙げられます。話し合いで相手が使い込みを認めない場合や支払を拒み続ける場合は調停・訴訟に向けて動き出しましょう
【使い込みで争っている事例】
亡くなった母の預貯金を次男が他の兄弟に無断で使い込んだ(故人の死亡前・後を問わない) 亡くなった父の株式を兄が勝手に売却して売却金を使い込んだ 亡くなった父が母にかけていた生命保険を長男が勝手に解約して解約返戻金を使い込んだ 亡くなった母が経営していたアパートの賃料を、姉が無断で受け取って使い込んだ |
相続開始後の使い込みは遺産分割協議(または調停・審判))でも解決を図ることができます。
そこで使い込みが認められた場合は相手の遺産取得額を減額したりして調整することになります。
不当利益返還請求には時効があるので注意しましょう。
◎遺産の使い込みがあったことを知ったときから5年
◎遺産の使い込みがあったときから10年
このいずれかの早い方が期限となるので、なるべく早く対処する必要があります。
ただし「内容証明郵便」(※)を使用して不当利得返還請求をすれば時効を一時止めることができるので、期限が迫っている場合は速やかに送るようにしましょう。
※内容証明郵便…誰が・誰に・いつ・どのような文書を送ったのかを郵便局が証明してくれるもの
不当利得返還請求は弁護士に任せるのがおすすめです。
遺産の使い込みは線引きが難しいケースが多く、それを証明するには豊富な専門知識と証拠が必要になります。
不当利得が認められない判例も多いので、少しでも勝率を高めるためには弁護士の力を借りた方がいいでしょう。
弁護士に依頼した際の費用相場は下記が目安です。
弁護士費用目安 = 着手金(約22万~55万円) + 報酬金(取得した財産の4%~16%) |
法定相続人であるにも関わらず遺留分に相当する財産を取得できないときは、遺留分侵害額請求の調停・訴訟を起こすことができます。
遺留分侵害額請求の調停・訴訟 |
不平等な遺言や贈与によって遺留分を侵害された相続人が遺留分相当額を取り戻すための調停・訴訟 |
※遺留分…一定の相続人(配偶者・直系尊属・直系卑属)に法律上保障されている最低限度の財産
具体的には下記のような事態が起こっており、相手が話し合いによる侵害額の請求に応じない場合に法的手続きに進みましょう。
【遺留分侵害で争っている事例】
亡くなった人が遺言で愛人に全ての財産を譲ると書いていた 亡くなった人が生前特定の相続人だけに現金の贈与を繰り返しており、相続財産が亡くなってしまった、等 |
遺留分侵害額請求の調停・訴訟については裁判所のホームページで個別に案内が載っているので、必要書類等はこちらでご確認いただけます。
遺留分侵害額請求には請求できる2つの期限が設定されているので注意が必要です。
◎時効…相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年以内
◎除斥期間…相続開始から10年以内
いずれの期間も過ぎてしまうと請求できなくなってしまうため、早めに対処しなければいけません。
「請求」さえ行えば権利は消滅しないので、期限が迫っているときは調停・訴訟の前にまずは「内容証明郵便」を送りましょう。
内容証明郵便とは、誰が・誰に・いつ・どのような文書を送ったのかを郵便局が証明してくれるものです。
遺留分侵害額請求の調停・訴訟を提起する場合は弁護士に依頼する方が得策です。
遺留分の請求を行うには侵害されている金額を正しく算出することが重要です。しかし計算方法は非常に複雑で専門知識を要するので、素人では正確な侵害額を出すのは難しいでしょう。
弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、下記の金額を目安にしてください。
弁護士費用目安 = 着手金(約22万~55万円) + 報酬金(取得した財産の4%~16%) |
遺産分割協議が不正に行われていたり偽造が発覚したときは、遺産分割協議無効確認または遺産分割協議不存在確認の調停・訴訟で遺産分割協議の不成立を訴えることができます。
遺産分割協議無効確認の調停・訴訟 |
遺産分割協議に無効原因があり成立していないことを認めてもらうための訴訟 |
【代表的な事例】
詐欺や脅迫によって分割協議を公平に行えなかった 保佐が必要な相続人の保佐人の同意がなかった、等 |
遺産分割協議不存在確認調停・訴訟 |
遺産分割が行われていなかったことを認めてもらうための訴訟 |
【代表的な事例】
実際には遺産分割協議が行われていないのに、相続人の一人が協議書を偽装していた、等 |
明らかな証拠を示せるケースを除き、弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜなら遺産分割協議はそう簡単には偽造したりすることができないからです。遺産分割協議書の添付には実印や印鑑証明、戸籍一式などが必要であり、提出先の機関でも慎重に確認されています。
その遺産分割協議をくつがえしたいといっても実際認めてもらえないケースも少なくありません。
自力で行うには見込みが少ないので、弁護士に相談した方がいいでしょう。
この訴訟の弁護士費用はホームページで公開されていないところがほとんどなので、実際に電話や相談会で問い合わせてみてください。
続いては相続の裁判で自分が望む結果を得られるよう、裁判を有利に進めていくポイントをお伝えしていきます。
裁判に必勝法はありませんが、少しでも勝つ確率を高めるために次の項目を実践しましょう。
【裁判で勝つためのポイント3つ】
調停では譲れるところは譲歩する 弁護士は審判・訴訟からではなく調停から依頼すべき |
調停では絶対自分の希望を通したいという部分以外は譲歩することも大切です。
なぜなら審判・訴訟に進むと必ずしも自分の希望が通るとは限らないからです。
調停は調停委員に間に入ってもらいながら当事者同士の話し合い、つまり交渉で解決を目指します。
一方、調停が不成立になった場合に移行する審判・訴訟では、裁判官が法律に沿って最も妥当と考えられる判決を下すので、当事者の希望を反映した結果になるとは限りません。
そうなると調停では自分の希望が叶っていた部分があったとしても、審判でそれが覆ってしまうこともあり得るでしょう。
下記の例をご覧ください。
例えば遺産分割で「実家は必ず欲しい。その上で寄与分も認めてほしい」と希望している場合を考えてみましょう。 →【調停で妥協した場合】 寄与額を譲歩する代わりに実家を取得することに合意を得て、調停成立で終えられる可能性が高まる →【調停で妥協しない場合】 実家の取得することに合意を得たものの寄与額について納得できず審判に移行したところ、「実家は売却して相手と分けるように」という審判が下されてしまい、第一希望である実家を相続できない結果に終わる可能性がある |
譲れない部分だけでも希望通りの結果になるなら、それを確保するために調停を成立させるようにしましょう。
交渉で他の部分を譲歩すると調停委員からも好印象を得られるため、より第一希望の主張が通りやすくなるというメリットもあります。
弁護士を雇うと決めた場合は審判・訴訟からではなく調停から依頼しましょう。
審判や訴訟では調停時の記録内容も重視されるため、調停の段階から適切に対応しておくことが大切です。そのためには専門知識と実績が豊富な弁護士に調停から任せてしまう方が審判・訴訟を有利に進められるでしょう。
また、調停から依頼するのと審判・訴訟になってから依頼するのでは弁護士費用はさほど大きく変わりません。
弁護士事務所にもよりますが、大半の事務所は一つの紛争案件を通して着手金+成功報酬型の料金体系をとっています。そのため、調停から審判・訴訟に移行するときは追加費用約10万円(実費等は別)を支払うだけで依頼を継続できるところが多いです。
調停の重要性と費用の面から、弁護士は調停から依頼することをおすすめします。
尚、弁護士に依頼する際の判断基準や選び方などはこちらの記事で詳しく解説しています。弁護士を探す前に目を通してお役立てください。
本記事を読んで自分の状況に応じた裁判の進め方を理解できたでしょうか。
最後にもう一度本文の内容を振り返ります。
まずは相続トラブルの裁判の流れをお伝えしました。
相続トラブル裁判の流れ |
調停→審判・訴訟の順に進める 調停は話し合いの解決、審判・訴訟は裁判官による判決 |
続いて裁判の進め方と紛争内容別のポイントを解説しました。
相続トラブル裁判の進め方と紛争内容別のポイント |
遺産分割で揉めている⇒遺産分割調停・審判へ 遺言の効力について争いがある⇒遺言無効確認の調停・訴訟へ 遺産の範囲に争いがある⇒遺産確認の調停・訴訟へ 相続人の範囲に争いがある⇒相続権不存在確認の調停・訴訟へ 遺産の使い込みで争いがある⇒不当利得返還請求の調停・訴訟へ 遺留分について争いがある⇒遺留分侵害額請求の調停・訴訟へ 遺産分割協議の効力について争いがある⇒遺産分割協議無効確認・遺産分割協議不存在確認訴訟へ |
最後に裁判で勝つためのポイントを3つ紹介しました。
相続の裁判で勝つためのポイント |
調停では譲れるところは譲歩する 弁護士は審判・訴訟からではなく調停から依頼すべき |
本記事を元に、相続の裁判で自分の望む結果を得られることを願っております。