弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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同志社大学法科大学院客員教授
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「父の株式を相続することになったけど相続の手続きはどうやればいい?」
「相続する株式がどこにどれだけあるかわからない」
あなたは今、株式の相続のことで悩んでいませんか?
現金や不動産と同様に故人が持っていた株式も相続財産であり、相続税課税の対象です。
相続する株がある場合、預貯金や不動産などの相続財産と同様、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告を済ませなければいけません。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議などで株式をどのように分け相続するかを話し合い、全員の同意のもとで相続手続きを進めなければいけません。
株式の相続は一般的に以下の4つのステップを経て完了します。
株式の相続では、不動産や現金の相続では発生しない特有のトラブルも多く、特に以下のような問題には注意が必要です。
故人が株式をどこにどれだけ持っていたかわからない 遺産分割の方法が複雑 株式の評価額をどうやって決めていいかわからない |
そこで今回は、
・株式を相続するための4つのステップ
・それぞれのステップにおける手続きの進め方と注意点
・株式相続は弁護士に依頼するのがベスト
について詳しく解説していきます。
この記事を読めばあなたも、株式の相続を滞りなく行うことができます。
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株式を相続する場合の手続きは、以下の4つの手順に従って行います
これらの手続きはもちろん、株式以外の財産を相続する場合にも必要なプロセスですが、株式の相続では、例えば、
・株式が上場株式であるか非上場株式であるか
・株式のまま相続するか売却して現金を相続するか
・株式の評価額をどのように決定するか
など、相続する株式の状況によって対応が異なるため、それぞれの手順で株式の相続に特有の配慮が必要になります。
次章からはこれらを踏まえ、この4つのステップを詳しく確認していきましょう。
相続が発生した際に、まず行わなければいけないのが被相続人が保有している株式を把握することです。
相続の手続きが終わってから新たな株が見つかったりすると、 相続の手続きをやり直さなければいけません。そのようなことが無いよう、相続の手続きを始める前に、故人の株式をすべて確認します。
株式の把握では上場株式と非上場株式で調べ方が異なるため、それぞれ解説しましょう。
では一つずつ解説します。
上場株式の場合、基本的には証券会社や信託銀行が株式を管理していますが、これらの会社や銀行がわかるかどうかで対応が異なってきます。
故人の上場株式を把握する 2つのケース |
故人が利用していた証券会社や信託銀行がわかる場合 故人が利用していた証券会社や信託銀行がわからない場合 |
この2つのケースについて別々に確認しましょう。
故人が利用していた証券会社や信託銀行がわかる場合、生前にこれらの会社から故人の元に「取引残高証明書」がおくられているはずです。これを確認してください。
この取引残高証明書には、故人がどのような株をどれだけ持っていたかがすべて記載されています。
取引残高証明書は、取引がある場合は3ヶ月に一度、また取引がない場合でも1年に一度は、株式の所有者に郵送されます。
保有していた株式が判明したら、証券会社や信託銀行に相続が発生した時点(故人がなくなった日)に所有していた株式の銘柄や数量、評価額が記載された残高証明書を発行してもらいましょう。
証券会社や銀行に連絡し、相続のための残高証明書が欲しいと伝えれば、必要な書類や手続きについて詳しく教えてくれます。
どこに株式を保有していた変わらない場合は「証券保管振替機構(ほふり)」に問い合わせることで故人が口座を開設した証券会社の情報を入手します。
情報の開示には、
・開示請求書
・被相続人の戸籍謄本、戸籍の附票
・法定相続人の戸籍謄本、本人確認書類
などの書類を提出しなければいけません。
これらの書類を証券保管振替機構(ほふり)に送って手数料を払えば、故人が開設した口座がある証券会社や信託銀行を特定することができます。
参照:証券保管振替機構|ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合
株式の相続では、故人が複数の証券会社を利用していた場合など口座の全てを把握できていないケースもあり得ます。
このような恐れがある場合は、故人が利用していた証券会社が把握できている場合も一度、証券保管振替機構(ほふり)の確認を行うのもおすすめです。
非上場会社の株式については、証券会社や証券保管振替機構(ほふり)が株式を管理していないため、上場株式と同じ方法で調査ができません。
基本的には株券、または株主名簿記載事項証明書が故人の手元にあるはずですので、これを探します。自宅だけでなく、貸金庫などに保管されているケースもあります。
非上場の会社では株券が発行されていない場合もありますが、株券が発行されていない場合でも、株主の名前と所有株数を記載した株主名簿記載事項証明書が発行されているケースが多くあります。
また株券、株主名簿記載事項証明書の他にも
・株式譲渡契約書
・引受契約書
・投資契約書
などの表示がある契約書が見つかった場合は、非上場の株式を所有していた可能性があります。
これらの書類が見つかった場合は、記載されている会社に問い合わせ、株式を所有しているかどうかを確認してください。
株式の相続に限らず、法定相続人が複数いる場合は遺産を分割して相続することになります(遺産を一人で相続し、分割する必要のない場合は次のステップに進んでください)。
遺産の分割相続では、遺言がある場合は遺言に従うかたちで、また遺言のない場合は法定相続人全員の参加による遺産分割協議によって、誰がどの遺産をどれだけ相続するかを決定します。
株式の相続で遺産の分割が発生した場合、3つの方法のいずれかによって相続を行います。
一つずつ解説しましょう。
株式を売却・換金せずに名義変更によって分割相続する方法です。
法定相続人が揃った遺産分割協議の際に、証券会社や信託銀行から入手した残高証明書を元に、誰がどの銘柄をどれだけ相続するかを決定します。
各自の保有銘柄が決まったら、証券会社に連絡し名義変更や相続などの手続きを行います。
株式の名義変更の方法については株式の名義変更の方法でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
株式の場合、故人が亡くなった時点での評価額と、分割相続を決定する時点での評価額が大きく異なるケースも少なくなく、相続人同士での争いがないよう注意する必要もあります。
全ての株を売却換金し現金にして分割相続する方法です。この方法を「換価分割」とも言います。
現金にしてしまえば、評価額が変わることによる争いもなくなるため、相続人が株の所有に関心がない場合であれば、等分に遺産を分割できる方法としておすすめです。
ただし株を売却する場合は、売却するタイミングが重要になります。
相場を気にせずに下落局面で安易に売却してしまうと、大きな損失を招く場合もあるため、売却のタイミングは慎重に選びましょう。
複数いる相続人のいずれか一人が、故人の株式を全て相続する方法です。この分割の方法は「代償分割」とも呼ばれます。
一般的に、この方法をとる場合、株式を相続した相続人が、他の相続人に対して、法定相続分の現金を代償金として支払います。
代償分割は株式を売却する必要もなく、分割相続の手間も少なくなりますが、代償金の算定が難しい点については考慮する必要があります。
変動する株価のどの時点での価格を算定基準とするかによって代償金の金額は大きく変動します。
株価が下がった時の価格を基準とすれば、株式の相続人に有利、株価が上がった時の価格を基準にすれば代償金をもらった相続人に有利となるため不公平が生じやすく、トラブルを避けるためには相続人どうしの配慮と同意が必要になります。
株の相続の手続きには名義変更と売却の2つの方法があります。
ただし売却の場合も、故人の口座を利用して株を現金化することはできないため、一旦相続人への名義変更を行い、その後に売却することになります。
また、非上場株式の相続については対応が異なりますので、以下の3つのケースについて解説します。
一つずつ見ていきましょう。
故人の株式の名義を変更するには、以下の3つの手順で進めます。
株式の名義変更 3つの手順 |
①相続人の証券口座を用意する ②名義変更に必要な生類を準備する ③証券会社に名義変更を依頼する |
順を追って確認しましょう。
株式を相続するためには、まず相続人名義の証券口座を用意する必要があります。
証券口座は名義変更ができないため、一人で故人の全ての株式を相続する場合も、自分の名義の証券口座を用意しなければいけません。
証券口座を持っている場合はその口座を利用できますが、持っていない場合は新規の口座を開設することになります。証券口座を開設する際は以下の書類が必要になります。
・マイナンバーが確認できる書類
・本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証、パスポート、住民票など)
・印鑑
・振込先金融機関の口座番号(本人と同じ名義)
口座開設の手続きは、証券会社のウェブサイトから行うことができます。
証券会社へ名義変更を申請するためには、以下の書類を準備する必要があります。
提出書類 | 詳細 |
株式名義書換請求書 | 口座を開設する証券会社所定の書式(用紙)を利用し作成 |
被相続人の戸籍謄 | 故人の出生から死亡まで連続して記載されているものを用意する必要がある |
相続人の戸籍謄本 | 相続人全員の戸籍謄本が必要 |
相続人全員の印鑑証明書 | 相続人全員の印鑑証明書が必要 |
相続人全員の同意書または遺産分割協議書 | 複数の相続人で相続する場合に必要 |
株券 | 株券が手元にある場合 |
遺言書の写し | 遺言書がある場合に提出 |
検認調書の写し | 遺言書の検認を行なった場合に提出 |
株式名義書換請求書はそれぞれの証券会社所定の書式で提出する必要がありますので、証券会社に連絡し書式を送ってもらいましょう。
そのほか、状況に合わせて証券会社から別途書類の提出を求められることがありますが、その際は証券会社の指示に従ってください。
必要な書類が揃ったら、証券会社にその書類を提出し、株の名義変更を依頼します。
書類は直接取引店舗に提出することもできますし、郵送することも可能です。
手続きが完了すると株式が被相続人の口座から相続人の口座に振り返られ、手続き完了の通知が相続人に届きます。
章の冒頭でもお伝えした通り、故人名義の口座からは直接株式を売却することができません。
このため株を売却し相続する場合でも、まず名義変更手続きにより株式を相続人の口座に振り替えてから相続し、その後に売却する手順を踏みます。
複数の相続人が株式を売却して現金を相続する場合には以下のいずれかの方法で進めます。
株式を売却して相続する2つの方法 |
相続人が個別に株式を売却する 代表相続人が全ての株を一括で売却する |
株式をそれぞれの相続人の証券口座に分割して振り替え、その後各相続人が個別に売却します。
この場合、相続する現金は相続人が株式を売却した際の価格によって異なります。
また相続人全員が証券口座を用意する必要もあります。
相続人のうち一人が代表相続人となって一括で株を自分の口座に振り替えて売却する方法です。
相続人は代表相続人を決めた後に委任状を作成します。
代表相続人は相続のための専用の証券口座を作成し全ての株を移管しこれを一括で売却し、売却後の現金を相続人で分割します。
この方法の場合、相続人全員が証券口座を持つ必要もなく、かつ相続する現金も等分に分けることが可能です。
非上場株式がある場合、上場株式と同様の方法で株式の名義変更や売却を行うことはできません。
非上場企業の場合、知らないうちに第三者に株が渡ってしまうことを防ぐため、株式の譲渡に株主総会の承認を条件としているケースが多くあります。
このため、非上場株式を相続する場合、まずは株式を発行した会社に問い合わせることになります。
非上場株式を売却したい場合、上場株式と違い株の価格が決まっていないため、その価格をどのように評価算定するかという点も大きな問題となります。
特に非上場株式の場合は、株式ごとに個別の対応が必要になり、煩雑な手続きも増えることから、相続財産に非上場株式がある場合は対応を弁護士に依頼するのがおすすめです。
株式の相続手続きが終わったら、次に相続税の申告と納税を行い、相続を完了します。
以下の2つについて詳しく解説します。
一つずつ見ていきましょう。
相続税の申告で問題になるのが、相続税の対象となる株式の評価額です。
もちろん売却して相続する場合には現金として相続するため、評価額が問題になることはありませんが、株式をそのまま相続した場合、常に変動する株価のどの時点の価格を評価額とすべきかが問題になります。
これも上場株式と非上場株式で価格の決定方法が異なりますので、それぞれに見ていきましょう。
相続した株式の相続税評価額を決める場合、相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)を基準にして以下の4つのタイミングの価格から最も低い金額を選ぶことができます。
・相続が発生した日の終値
・相続が発生した月の終値の平均
・相続が発生した月の前月の終値の平均
・相続が発生した月の全前月の終値の平均
被相続人が亡くなった日が土日や祝日で市場が開いていない場合は、相続が発生した日に最も近い日の終値が基準となります。
例えば土曜日に亡くなった場合は、前日の金曜日の終値、日曜日の場合は翌日となる月曜の終値が、相続税学算定の基準となります。
非上場株式の場合は相続手続きと同様、相続税評価額の算出も簡単にはいきません。
基本的には保有する非上場株式を発行した会社の売り上げや資産などを考慮して株価を算定し、それに基づいて相続税評価額が決められますが、この算定は知識のない方には大変難しいため、やはり弁護士に相談し対応を依頼するのが懸命と言えるでしょう。
株式の相続における相続税の申告では、以下の4つのポイントに注意しましょう。
相続税の申告 注意すべき4つのポイント |
相続税を支払う期限は被相続人の死後10ヶ月以内 相続放棄を行う場合は3ヶ月以内に手続きをする必要がある 未受領配当金をもらえる場合がある 準確定申告が必要になるケースがある |
一つずつ確認しましょう。
株式の相続に限らず、相続税の申告は、原則として「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」とされています。
10ヶ月あれば十分と思われるかもしれませんが、株式の分割相続などによる遺産分割協議や株式の名義変更などの処理は思いの外、時間がかかり、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
また期限を守らない場合は延滞税などのペナルティが発生するため、相続手続きは余裕を持って行うことをおすすめします。
相続放棄を行う相続人がいる場合は、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に、相続放棄をする旨を家庭裁判所に申述しなければいけません。
故人が生前、配当金を受け取っていない期間があった場合、株式を相続した相続人が未受領の配当金を受け取ることができます。
未受領配当金を受け取ることができる期限は株式を発行した会社によって異なりますが、一般的には3年から5年とされており、この期限内に未受領配当金を請求する必要があります。
被相続人が生前に株式の売却などで収入があった場合、故人に代わって被相続人が「準確定申告」を行わなければいけないケースがあります。
準確定申告とは、亡くなった被相続人が確定申告を行なっていなかった場合、被相続人に代わって確定申告の手続きを行うことを言い、基本的には相続人全員が共同で行わなければいけません。
被相続人が持っていた証券口座が「特定口座(源泉徴収あり)」である場合は、準確定申告は不要ですが、それ以外の口座を持っており、その口座に未申告の利益がある場合は、準確定申告が必要になるケースがあります。
準確定申告は相続開始後4ヶ月以内と定められているため、対応が必要な場合は、できるだけ早い手続きをおすすめします。
株式の相続で節税を行いたい場合、効果的なのが生前贈与です。
生前贈与とは文字通り故人が生前に、自分の財産を贈与することを言います。生前贈与には贈与税がかかりますが令和4年の制度上、年間110万円までの贈与は非課税とされています。
このため110万円を超えずに少しずつ相続人に株式を贈与すれば、結果的に贈与分の財産の相続税を全額節税できることになります。
特に株式の生前贈与では、さらに以下のようなメリットがあります。
◎贈与後の配当金は相続人のものになる 株式の名義を生前贈与で早めに変更すれば、その後、支払われる配当金はすべて相続人のものになるため、結果的に相続税を引き下げる効果がある。 ◎値上がり前の株を安値で効率的に相続できる 値上がりが予想される株を、価格が低い段階で早めに相続人の名義にすることで、効率的に相続を進め、後の相続税額を大きく下げることができる。 ◎非課税の範囲(年間110万円)で贈与しやすい 分割して相続が難しい不動産などと異なり、株式の場合、贈与が可能な金額分だけ分割して贈与することができるため非課税の範囲(年間110万円)で贈与しやすい。 |
これらの理由から、株式の相続の相続税対策としては生前贈与が利用しやすく、効果の高い方法として知られています。
ただし注意しなければいけないのが、被相続人の亡くなる前から3年間の生前贈与については相続税の課税対象となるという点です。
このため生前贈与は、被相続人が死期を感じてから始めてもあまり効果はありません。
生前贈与で節税を検討する場合は、できるだけ早いうちから少しずつ行うことが大切です。
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今回の記事では、株式の相続について詳しく解説しました。
故人が株式を持っていた場合、その全てが相続財産となり、相続税課税の対象です。
相続する株がある場合、預貯金や不動産などの相続財産と同様、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告を済ませなければいけません。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議などで株式をどのように分け相続するかを話し合い、全員の同意のもとで相続を進める必要があります。
株式の相続は預貯金や不動産の相続とは異なる手続きが必要になるケースもあるため注意しなければいけません。
株式の相続は一般的に以下の4つのステップを経て完了します。
今回はこの4つのステップについて詳しく解説しました。
株式の相続の節税対策としては、生前贈与が効果的です。
ただし生前贈与の場合、被相続人の亡くなる前から3年間の生前贈与については相続税の課税対象となることが決められているため、生前贈与で節税を検討する場合は、できるだけ早いうちから少しずつ行うことが大切です。