弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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「相続が発生したら相続人調査をしなきゃいけないと聞いたけど、相続人調査って具体的に何をするのか?」
「相続人は自分と弟だけだからする必要がないのでは?」
相続人調査と聞いても、その重要性や具体的な方法がよく分からない人が多いことと思います。
相続人調査とは端的に言うと相続人を確定するために戸籍を集めることを指します。これは相続が発生したら必ず行わなければならず、行わないとその後の相続手続きを進められません。
相続人調査とはどのようなものか、まずは調査の概要を把握しましょう。
役所から戸籍を取り寄せるだけなら簡単そうだと思うかもしれませんが、実は相続人調査は想像より 大変です。
相続のケースによっては何か所もの役所を回って数十通の戸籍を取得しなければいけません。戸籍は本籍地の役所預かりであるため、必要な戸籍を一括で集められるシステムはなく、地道に取得していく他ないのです。
本記事では、必要な戸籍を少しでもスムーズに取得できるよう次の内容をまとめました。
本記事のポイント |
相続人調査の重要性と基礎知識 相続人調査の進め方 相続人調査を専門家に依頼すべきケース・費用相場・専門家の選び方 |
本記事を読めば、相続人調査の目的や手順などの知識を身に着け、自分でするか専門家に依頼するか判断することができます。
そして自分で行う場合は実際にどのように取り組んでいけばいいかが理解できるようになります。
是非最後まで読んでいってくださいね。
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相続人調査とは誰が相続人であるかを確定するための調査のことです。
誰が相続人になるかはほとんどの場合調べるまでもなく把握していると思いますが、それを第三者に客観的に証明するためには戸籍を揃えて提示する必要があります。
つまり、相続人調査の具体的な作業は戸籍を集めることで、その目的は相続関係を客観的に証明することだと言えます。
戸籍収集の方法は次章で紹介しますが、まずはその前に戸籍調査をしなければならない理由と、進める上で必須の知識をお伝えしていきます。
【相続人調査を進めていくために必要な知識】
◎相続人調査をしないと相続を進められない ◎相続人調査の方法・費用・期間 |
相続人調査は原則相続が発生したら必ず行わなければなりません 。
なぜその必要があるのか、 それは主に次の3つの理由が挙げられます。
相続人調査をしなければいけない理由 |
1.相続人が欠けていると遺産分割協議が成立しないため 2.想定していない相続人が出てくる可能性があるため 3.相続手続きで戸籍一式の提出が必要だから |
遺言書がなく相続人が複数いる場合は相続人同士の話し合いで遺産の分け方を決めます。これを遺産分割協議と呼びますが、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けていれば成立しません。
遺産分割協議ではその内容をまとめた遺産分割協議書を作成しなければいけませんが、そこには全員分の署名・押印が必要です。相続人調査で集める戸籍は、記載された相続人情報が間違いないことの裏付け書類としての役割があるのです。
もし調査を正しく行わず相続人が欠けていた場合は、遺産分割協議は無効になりもう一度やり直さなければいけません。そうなると余分な手間と労力がかかってしまいます。
ほとんどの人が相続人は認識できているから調査の必要はないと感じているでしょう。しかしまれに予期せぬ相続人が発覚するケースがあります。養子縁組や認知した子、異母兄弟などがその例です。
そのような人物が存在しないかを証明するためにも相続人調査は必要不可欠です。万が一存在が発覚した場合は、前述した通り遺産分割は全員で行う必要があるため、その人たちにどうにか連絡を取って相続を進めていかなければいけません。
相続人調査で収集すべき戸籍はその後の相続手続きで遺産分割協議書と併せて提出を求められます。具体的には主に下記手続きで必要になります。
【戸籍の提出が必要な場面】
・相続した預貯金の引き出し ・相続した不動産の名義変更 ・相続税申告 ・保険、有価証券の名義変更等 |
各機関は本当に申請者に遺産を引き渡して問題ないか、内容に不明点はないかどうかを確認するためにこれらの書類をチェックしなければいけません。
つまり相続人調査で必要な戸籍を揃えないと、その後の相続手続きが進められないという事態を招いてしまいます。
相続人調査を始める前にその概要を基礎知識として身に着けておきましょう。
【相続人調査の基本情報】
方法 | ・自分で行う ・専門家に依頼する |
費用の目安 | 総額:数千円~1万円程度 《内訳》 ・戸籍全部事項証明書取得費用:450円/通(除籍謄本、改製原戸籍謄本は750円/通) ・切手代(郵送の場合) ※専門家に依頼する場合は調査代行費用(2万円~5万円) |
期間の目安 | 1~2ヶ月 |
相続人調査は基本的には自分で行うことができますが、専門家に依頼するという方法もあります。
調査代行費用もそれほど高額ではないので、自分で行うことが難しい場合は検討しましょう。詳細は専門家に依頼すべきケース|費用と選び方で解説しています。
実費費用はトータル数千円前後、多くとも1万円以下で収まることが多いです。
相続人調査にかかる期間は一概には言えませんが、自分で行う場合も専門家に依頼する場合もおよそ1、2ヶ月が目安だと思っておきましょう。役所とのやりとりを郵送で行う場合はやはり長くなる傾向があります。
それでは実際に相続人調査の進め方を理解していきましょう。
相続人調査は一言で言うと亡くなった人(被相続人)と相続人の必要な戸籍を集める作業ですが、実際には地道で煩雑な作業の繰り返しです。
そこで、本章以降では大変な相続人調査をなるべく効率良く進められるよう手順と方法を紹介していきます。
まずは相続人調査の全体の流れを把握しましょう。
《STEP1》
誰の戸籍を集めなければいけないかを知るために、前提として相続人が誰であるかを確認する必要があります。
《STEP2》
次に相続関係によって必要な戸籍が異なるので、それぞれのケースで集めるべき戸籍を把握しましょう。
《STEP3》
集めるべき戸籍が分かったら、効率良く取得できるよう取得の順番を理解します。
《STEP4》《STEP5》
最後に戸籍の具体的な取得方法と読み方を学びましょう。必要な戸籍を揃えるまでこのSTEP4と5の作業を繰り返し行います。
全体の流れをつかめたでしょうか。それでは次章以降でSTEPごとに詳しく見ていきましょう。
まずは誰が相続人になるのかを正しく理解しましょう。
相続人調査で集める必要のある戸籍は誰が相続人になるかによって異なります。そのためにまず相続人の範囲と順位について理解しなければいけません。
配偶者がいる場合は配偶者は常に法定相続人になりますが、直系の血族は順位が下記の通り定められています。
※直系卑属…当人より後の世代の直系血族のこと。子や孫など。
※直系尊属…当人より前の世代の直系血族のこと。親や祖父母など。
被相続人に子どもがいるなら子どもが法定相続人になりますが、子どもがいないなら父母に、父母も他界している場合は兄弟姉妹に相続権が移ります(代襲相続が発生しない場合)。
子どもは前の配偶者の子、認知した子、養子縁組した子、親には養親も含みます 。
代襲相続とは… 法定相続人が既に他界している場合、その子孫が相続人の代わりに相続すること。 例)子どもが既に他界→孫が代襲相続人(第二順位の親に相続権は移らない) この場合子どものことを被代襲者、孫のことを代襲者もしくは代襲相続人と呼ぶ。 ※両親ともが既に他界している場合、祖父母が存命なら祖父母に相続権が移るが、これは厳密には代襲相続とは呼ばない。 |
被相続人の家系図を整理して相続人が誰になるのか確定させましょう。
仮にこの時点で被相続人の血族の情報が分からなくても戸籍を集めていくうちに明らかにすることができるので問題ありません。
誰が相続人になるか理解したら下表で必要な戸籍を確認しましょう。
あてはまる状況全ての戸籍が必要なので注意してください。
【ケース別必要な戸籍】
①全ケース共通 | ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍謄本及び改製原戸籍謄本 |
②被相続人に配偶者がいる場合 | ・配偶者の戸籍全部事項証明書 |
③相続人が配偶者のみの場合 | ・祖父母の死亡が分かる戸籍または除籍謄本 ・父母の出生から死亡までの連続した戸籍または除籍謄本 ・被相続人に兄弟がいるならその者の出生から死亡までの連続した戸籍または除籍謄本 |
④被相続人に子どもがいて存命の場合 | ・子どもの戸籍全部事項証明書 |
⑤被相続人の子どもが他界している場合 | ・子どもの出生から死亡までの連続した戸籍または除籍謄本 |
⑥被相続人の親が存命の場合 (直系卑属はいないor既に他界) | ・父母の戸籍全部事項証明書(どちらか既に他界している場合は亡くなったことが分かる戸籍謄本) |
⑦両親とも他界、祖父母は存命の場合 (直系卑属はいないor既に他界) | ・父母の死亡が分かる戸籍または除籍謄本 ・父方、母方それぞれの祖父母 の戸籍謄本(どちらか既に他界している場合は亡くなったことが分かる戸籍謄本) |
⑧両親・祖父母とも他界している場合 | ・祖父母の死亡が分かる戸籍または除籍謄本 ・父母の出生から死亡までの連続した戸籍または除籍謄本 |
⑨被相続人に兄弟姉妹がいる場合 (直系卑属がいないor既に他界かつ直系尊属が既に他界) | ・兄弟姉妹の戸籍謄本 |
⑩兄弟姉妹が他界している場合 (直系卑属がいないor既に他界かつ 直系尊属が既に他界) | ・兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍または除籍謄本 |
⑪代襲相続が発生する場合 | ・代襲者の戸籍謄本 |
※除籍謄本…死亡や転籍等が原因でその戸籍に在籍している人が誰もいなくなり、戸籍が閉鎖された状態を示す書面
例えば被相続人の兄弟姉妹が相続する場合(配偶者有・子と直系尊属は既に他界)、①+②+⑤+⑧+⑨の書類が必要になります。
出生から死亡までの連続した戸籍とは… 戸籍は転籍や結婚・離婚、改製のたびに新しい戸籍が作られるが、新しい戸籍には除籍した人など一部の項目が引き継がれない。 そのため、出生から死亡までの連続した戸籍を集めないと、誰が相続人であるかを証明できない。 相続人調査においては下記のケースでも出生から死亡までの連続した戸籍が求められる。 例)被相続人に子どもがいるが既に他界しているケース →子どもの出生から死亡までの戸籍が必要 目的:子どもの全ての子孫を確認するため 例)子がおらず両親も既に他界しているケース →両親ともの出生から死亡までの戸籍が必要 目的:親それぞれの全ての子孫を確認するため 例)代襲相続が発生するケース →被代襲者の出生から死亡までの戸籍が必要 目的:代襲者となる被代襲者全ての子孫を確認するため |
戸籍の集め方には順番があります。まずは被相続人本人、以降は3-1.で紹介した法定相続人の上位順位者から(直系卑属→直系尊属→兄弟)収集することです。
なぜなら、例えば子どもはいないと思い込んで親の戸籍を集めていたら後から養子や認知などが判明する可能性もあるからです。その場合第二順位である親は相続人ではなくなるため、先に集めた親の戸籍は不要になってしまいます。
相続人の範囲をあらためて確認する意味も込めて、法定相続人の上位順から集めていく方が間違いがありません。
具体的には前章の表【ケース別必要な戸籍】①~⑩の順に集めていくと無駄なく効率的に集めることができます。その過程で代襲相続が発生する場合は⑪の戸籍を集めましょう。
それでは実際に戸籍の具体的な取得方法を学んでいきましょう。
前節で紹介した通り、まずは被相続人の死亡時の戸籍を取り寄せるところから始めます。
一般的な取得方法は下表の通りですが、役所によって詳細は異なるので事前にホームページを確認するか電話で問い合わせるようにしましょう。
【戸籍または除籍謄本の取得方法】
申請できる人 | 配偶者または直系の血族 ※必要に応じて直系血族でなくても取得できる場合あり。 |
申請先 | 被相続人の最終本籍地の役所 |
必要書類 | <窓口> ・戸籍交付申請書(窓口で入手) ・申請する人の戸籍全部事項証明書(相続関係を証明するため) ・本人確認書類 ・委任状(申請人が被相続人の配偶者・直系血族以外の場合) <郵送> ・戸籍交付申請書(役所のホームぺージ からダウンロードして記入) ・定額小為替(手数料分を郵便局で入手) ・申請する人の戸籍全部事項証明書のコピー (原本が必要な場合もあり。相続関係を証明するため) ・本人確認書類のコピー ・委任状(申請する人が被相続人の配偶者・直系血族以外の場合) ・返信用封筒(切手貼付) |
手数料 | 戸籍謄本…1通450円 除籍謄本…1通750円 |
発行までの期間 | <窓口>即日 <郵送>~1週間 |
ここでのポイントは、「相続のために出生から死亡までの戸籍を集めている」と伝えることです。そうすればその役所にある分全ての戸籍事項証明書、除籍謄本等を発行してもらえます。
【被相続人の本籍地が分からない場合】 ・被相続人の最後の住所地を管轄する役所 で「住民票の除票」を取得して確認する |
戸籍を取得したらその戸籍を読み解いて、次に必要な戸籍の情報を得ます。
戸籍の読み方は下図を参考にして読み解いていきましょう。
①戸籍全部事項証明書
その戸籍が作成された事由(転籍・改製など)と時期が記されています。
【従前戸籍】欄にはひとつ前の戸籍の本籍も記載されているので、次はその本籍地の役所に戸籍を申請します。
②戸籍に記載されている者
相続人情報が続柄から確認できます。
①の日付以前に除籍した人は記載されません。その場合は除籍の記載がある戸籍まで遡るとその者の新しい本籍も記載されているので、その本籍地の役所に申請して戸籍を取り寄せます。
この2つの情報を読み取ったら、前章《STEP4.戸籍を取得する》に戻って次に取得するべき戸籍を申請しましょう。必要な戸籍類がそろうまで この作業を繰り返します。
前章で相続人調査の進め方を一通り紹介しましたが、思ったより大変そうだと感じたのではないでしょうか。
なぜ相続人調査は煩雑になるのか、理由は主に次が挙げられます。
【相続人調査が困難になる理由】
・何通も集めなければいけない ・古い戸籍は手書きで書かれており判読が困難 ・市町村の合併などでどこの役所に問い合わせていいか分からない |
戸籍を集めるためには何か所もの役所を回り、何通もの戸籍を収集しなければいけません。ケースによっては20通以上の戸籍が必要になることもあります。
実際のところ、相続人調査が大変かどうかは始めてみないと分からない部分もあります。しかし下記のケースにあてはまる場合は戸籍収集が煩雑になることが予想されます。
【相続人調査が煩雑になりやすいケース】
・被相続人の兄弟が相続人になるケース ・代襲相続が発生しているケース |
これらにあてはまる場合は集めなければいけない戸籍の通数が多かったり、相続関係が複雑で戸籍の収集が難しくなったりする可能性が高まります。
相続人調査を負担に感じるときは一人で抱え込まず、他の相続人と協力して進めるか専門家に依頼するようにしましょう。
前章で解説した通り相続人調査を負担に感じる場合は専門家に依頼するという選択肢もあります。
次のようなケースに該当する場合は専門家に依頼することをおすすめします。
【専門家に依頼すべきケース】
・集める戸籍の通数が多い ・相続人関係が複雑 ・平日に役所とやりとりをする時間を確保できない ・書類関係の手続きが苦手 |
専門家に依頼する場合、費用の相場は2~5万円程度が目安です。
費用相場は専門家の種類で大差はありませんが、事務所によっては大きく異なります。詳細はホームページか見積もりを提示してもらって確認しましょう。
基本料金では取得する戸籍は5通までなど、通数に上限が設定されているケースが多く、それを超える場合は1通につき2000円ほどの追加料金が発生するのが一般的です。
相続人調査を依頼できる専門家は弁護士・司法書士・行政書士の3つの士業です。
相続人調査単体で依頼するならどの専門家を選んでもそれほど違いはありません。
しかし相続人調査以外で依頼したい相続手続きがあるなら、その内容に応じて専門家を選ぶ必要があります 。
専門家はそれぞれ対応可能な業務の範囲が異なります。専門外の手続きを依頼しても受けてもらえないので、上表で各専門家の業務範囲を理解してから選ぶようにしましょう。
※相続相談…相続の流れや費用、必要書類などの一般的な質問や、どの専門家に頼ればいいのかを相談できる
◎…得意領域
○…対応可能
△…場合によっては対応可能
✕…対応不可
各専門家の詳細についてはこちらの記事でも紹介しています。メリット・デメリットから選び方まで解説しているので併せてご一読ください。
相続人調査の目的や進め方について理解できましたか。
最後にあらためて本記事の内容を振り返りましょう。
まずは相続人調査をする上で知っておくべきことをお伝えしました。
相続人調査の重要性と基礎知識 |
相続人調査をしないと相続を進められない 相続人調査の基本情報 |
次に、実際に相続人調査を行う方法をステップごとに解説しました。
【実践的】相続人調査の進め方 |
《STEP1》法定相続人の範囲と順位を理解する 《STEP2》取得すべき戸籍を理解する 《STEP3》戸籍の取得手順を理解する 《STEP4》戸籍を取得する 《STEP5》戸籍を読み解く ※STEP4に戻って繰り返す |
そして、専門家に依頼する場合について紹介しました。
専門家に依頼する場合 |
相続人調査は意外と大変!専門家に依頼すべきケース 専門家に依頼する場合の費用 弁護士・司法書士・行政書士、どの専門家に依頼すべきか |
以上、本記事を元に戸籍をスムーズに集められて、相続人調査を滞りなく終わらせられることを願っております。