弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を送ったのに相手が応じない場合、どうしたら良いか途方に暮れてしまう方が多いのではないでしょうか。
遺留分は一定の相続人が最低限もらえる相続の取り分であり、遺言によっても奪えないものです。そのため、遺留分侵害額請求に応じないことはできません。正当な遺留分額であれば、減額せずに満額受け取る権利があります。
ただし、遺留分が侵害されていることが明らかである場合でも遺留分侵害額請求に失敗するケースが1つだけあります。それは、相手が相続した財産を使い込んで資産がなくなり、請求されたお金を払えない状況です。お金も資産も無ければ「実質的に支払えない」ため、回収が難しくなります。
相手が交渉に応じず、相手が遺言書でうけとった預貯金を使い果たすことを予想される場合は、そうならないために、相手が相続財産を処分する前に「仮差押え」の手続きを取るのが有効です。そして、仮差押えの手続きを取るのは個人では難しいため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
つまり、遺留分の請求になかなか応じてくれない場合は、弁護士に依頼するのが間違いない方法といえます。
この記事では、相手が遺留分侵害額請求に応じない場合に弁護士に依頼すべき3つの理由と、具体的に何をすれば良いのかを詳しく解説します。
「侵害されている遺留分を確実に満額回収したい」という方は、ぜひ最後までお読みいただき、どんな対策を取るべきなのかしっかり理解してください。
※侵害されている遺留分を取り戻す方法は、民法改正により「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変わっています。 この記事では主に、被相続人の死亡日が2019年7月1日以降の相続に適用される「遺留分侵害額請求」について解説していきます。 被相続人の死亡日が2019年6月30日以前の相続については「遺留分減殺請求」と呼ばれており、金銭請求ではなく現物返還で取り戻すなどいくつかの違いがあります。 詳しくは「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?請求方法と注意点を解説」をご覧ください。 |
遺留分侵害額請求に相手が応じない場合には、今すぐ弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜならば、相手は「1円も支払いたくない!」と思っている可能性が高く、最悪の場合、相続財産を勝手に処分されて遺留分侵害額請求に失敗してしまう可能性があるからです。相続財産の売却を防ぐには、弁護士に依頼して「保全処分」の手続きを取る必要があります。
それを含めて、他にも以下のような理由から、弁護士に依頼すべきといえます。
相手が遺留分侵害額(減殺)請求に応じない場合、弁護士に依頼すべき理由 1. 相続財産を勝手に処分されるかも知れないから(弁護士に頼めば処分禁止の処置が可能) 2. 相手が減額を主張してくる可能性があるから 3. 訴訟に発展する可能性が高いから |
これら3つの理由について、以下から詳しく解説していきます。
遺留分とは、一定の相続人が最低限もらえる相続財産の取り分です。法律で保障されている取り分なので、請求額が適正ならば、遺留分侵害額請求をすれば必ず取り戻せるものです。
しかし、遺留分侵害額請求が失敗してしまうケースが1つだけあります。それは、「相続した財産(遺産)が無くなった」という場合です。お金や財産を持っていない人からは回収できないからです。
例えば、あなたが遺留分侵害額請求を送った相手Aさんが、相続した5,000万円を勝手に使い込み、残高がゼロになってしまったとします。Aさんが現金も資産も持っていなければ、請求した遺留分侵害額を支払うことができず、回収が難しくなってしまうのです。
勝手に処分されないためには、相続財産の調査+保全措置(相続財産の仮差押え)が有効です。ただし相続財産調査および保全措置は一般人が行うことは難しいため、弁護士に依頼する必要があります。
そのため、相続財産を勝手に処分されて遺留分減殺請求が失敗するのを防ぐには、弁護士に依頼する必要があるといえます。
相手方が遺留分侵害額請求に応じない場合に弁護士に依頼すべき理由の2つ目は、相手が減額を主張してくる可能性があるからです。
相手が請求に応じないということは、相手は徹底して対抗してくる可能性が高いといえます。「どうしたら支払わなくていいか」「大幅に減額できないか」を、弁護士と相談しているかもしれません。
減額の根拠として、相続した不動産の価値を低く見積もったり、こちらの特別受益にあたる生前贈与の存在を主張してきたりする可能性があります。
交渉を有利に進めるためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すべき理由の3つ目は、訴訟に発展する可能性が高いからです。
遺留分侵害額請求に相手が応じない場合、遺留分侵害額の請求調停(第三者が介入する話し合い)を行い、それでも合意が得られなければ「遺留分侵害額請求訴訟」で決着をつけることとなります。
相手に支払う気がない場合は、調停による話し合いでも解決できない可能性が高く、遺留分侵害額請求訴訟にもつれこむ可能性が高いでしょう。
訴訟に発展する場合は個人での対応は難しいため、弁護士に依頼する必要があります。そのため、遺留分侵害額請求に相手が応じない場合は、弁護士に依頼することがおすすめなのです。
ここからは、遺留分侵害額請求に相手が応じない場合、具体的に何をしたら良いか解説します。
遺留分侵害額請求が失敗しないためにすべき対処法は、以下の3つです。
遺留分侵害額(減殺)請求に応じない相手への対処法 1. 配達証明付き内容証明郵便で証拠を残す 2. 相続財産調査+保全手続き(仮差押え)を弁護士に依頼する 3. 裁判上の請求を5年以内に行う |
遺留分侵害額請求を行う手続きには決まりがなく、口頭で「遺留分侵害額を請求するよ」と相手方に伝えるだけでも行使したことになります。しかし、後々「言った言わない」になる可能性を考えると、時効より前に権利を行使した証拠を残すために、「配達証明付き内容証明郵便」を使う方法が安全です。
遺留分侵害額請求の時効には、消滅時効と除斥期間があります。 これらの期間が過ぎる前に請求しなければ、請求できる権利が失われるため注意しましょう。 ・【消滅時効】相続開始と遺留分侵害を知ってから1年 ・【除斥期間】相続が開始してから(相続人が亡くなってから)10年 |
また、相手の相続財産を仮に差し押さえるためにも、遺留分侵害額請求権が発生していることの証拠として、この内容証明郵便の書類が必要となる場合があります。もしまだ書面による遺留分侵害額請求を行っていないならば、必ず送っておきましょう。
内容証明郵便の内容には「遺留分侵害額請求を行使する意思」や日時、請求する相手を明確に書いてください。
請求する人の名前(あなた) 請求する相手(送付先) 請求の対象となる遺贈・贈与 遺言の内容 遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨 請求する日時 |
配達証明付き内容証明郵便を送るのは誰でもできるため、この時点ではまだ弁護士に依頼しなくてもOKです。ただし、書類の内容に不安がある場合は、相談してみても良いでしょう。
前章でも説明した通り、相手が相続した財産を使い込んだり隠したりして財産が無くなってしまうと、支払いが難しくなり、遺留分侵害額請求に失敗します。それを防ぐために、なるべく早く保全措置(相続財産の仮差押え)の手続きをしましょう。
仮差押えとは、遺留分侵害額請求訴訟を行う前に、相手方の財産を仮に差し押さえる保全手続きです。仮差押えが執行されると、不動産や債権、銀行口座を仮に差し押さえることができます。勝手に財産を譲渡したり処分したりできなくなるため、相手方からお金を確実に回収できる可能性が高まります。
例えば相手方が生前に相続人から不動産を譲渡されていた場合、その不動産を仮差押えすることで、勝手に譲渡できなくなります。
また、仮差押えするためには、相手方がどのような相続財産を受け取っているか把握する必要があるため、相続財産調査も行う必要があります。
相続財産調査は自分で行うにはかなり時間がかかるものですし、仮差押えは裁判を伴うため個人での対応はかなり難しいといえます。そのため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
遺留分侵害額請求を行うと、請求した遺留分侵害額は「金銭債権」に変わります。金銭債権とは、金銭での支払いを目的とした債権のことです。
金銭債権には消滅時効があり、遺留分侵害額請求を行った時から5年で金銭債権は消滅時効を迎えます。そのため、遺留分侵害額請求をしてから5年以内に必ず裁判上による請求を行うようにしましょう。
具体的には、遺留分侵害額請求訴訟を提起し、強制執行を行うのが有効です。
なお、2020年4月1日施行の改正法で消滅時効のルールが変わっており、2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っていた場合の消滅時効は10年となります。 |
遺留分侵害額請求に相手方が応じない場合、時効を悪用して支払いを免れようとする可能性もあるため、時効に注意して動くことをおすすめします。
遺留分侵害額請求に応じない相手がいる場合、相手方は時効の成立を主張することで支払いを免れようとするかもしれません。そのため、時効に注意しながら請求手続きを進める必要があります。
ここでは、遺留分に関連する時効や除斥期間について、改めて解説します。
遺留分侵害額請求権は、相続が開始したこと(=相続人が亡くなったこと)と、遺留分が侵害されていることの両方を知ってから1年です。これを過ぎると、遺留分を請求する権利が消滅し、遺留分を受け取ることが難しくなります。
なお、遺留分侵害額請求権を行使した時点で、この消滅時効は止まります。つまり、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に「遺留分侵害額請求を行います」と意思表示できれば問題ありません。
請求した日付の証拠を残すため、配達証明付き内容証明郵便で意思表示しましょう。口頭で伝えた場合、「そんな話聞いていない」と言われてしまうと証拠を提示できず、不利になる可能性があります。
相続が開始したことや遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、相続開始から10年(相続人が亡くなってから10年)が経つと除斥期間を迎え、遺留分侵害額請求権はなくなります。
「裁判上の請求を5年以内に行う」でも解説した通り、遺留分侵害額請求を行うと、請求した遺留分侵害額は「金銭債権」に変わります。その金銭債権にも消滅時効があるため、注意しましょう。
遺留分侵害額請求のタイミング | 金銭債権の消滅時効 |
2020年4月1日以降に遺留分侵害額請求を行った場合(現法) | 債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年または債権者がその権利を行使することができる時から10年 |
2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行った場合(改正前民法) | 債権者が権利を行使することができる時から10年 |
「債権者がその権利を行使することができることを知った時」とは、遺留分侵害額請求を行った時と考えられます。そのため、遺留分侵害額請求を行った後、5年間何もしなければ、金銭債権が時効となってしまいます。
具体的には、遺留分侵害額請求訴訟を提起し、判決が出ても相手が支払わない場合には強制執行を行うのが有効です。
侵害されている遺留分を確実に回収するためには、時効に注意しながら早めに動くことが大切です。
相手が請求に応じない場合、相続財産を処分されたり、減額を主張してきたりする可能性が濃厚です。そうさせないためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、あらかじめ対策を講じる必要があるでしょう。
また、その他にも以下のケースに当てはまる場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
遺留分を弁護士に依頼すべきなケース ❶相手方が支払いを拒否しており、問題が長期化しそうな場合 ❷相続財産や生前贈与などの全体像が掴めない場合 ❸忙しくて遺留分の請求や調停などの準備ができない場合 ❹遺留分の割合や計算方法が分からない場合 ❺相手方との関係が悪く、交渉が面倒な場合 ❻遺留分の時効の完成が心配な場合 |
「どの弁護士に依頼したら良いか分からない」「知り合いに弁護士なんていないから、どうやって弁護士を探せばいいか分からない」という方は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。
当事務所は「法律相談は30分5000円」という常識を打ち破り、無料で相談を受け付けています。相談前のお電話にてお客様の状況を詳しくヒアリングし、しっかり準備した上で相談時にさまざまなアドバイスをさせていただいております。
「遺留分侵害額請求になかなか応じてくれない」「相手方が財産を使い込みそうで不安」など、お客様の要望や状況に応じた適切な対応策を提示いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士法人サリュは無料相談を受け付けています |
サリュでは、はじめての方や紹介者のいらっしゃらない方からのお問い合わせ・ご相談もお受けしております。 0120-181-398 受付時間:平日 10:00~18:00 (年末年始・ゴールデンウィークを除く) メールでの無料相談受付 |
この記事では、遺留分侵害額(減殺)請求をしたのにもかかわらず、相手が応じないケースについて解説しました。
相手が請求に応じる気配が無い場合や、支払いを拒否する場合は、財産を不当に処分されてしまう前に早急に弁護士に依頼することをおすすめします。
具体的な対処法としては、以下の3つがあります。
遺留分侵害額(減殺)請求に応じない相手への対処法 1. 配達証明付き内容証明郵便で証拠を残す 2. 相続財産調査+保全手続き(仮差押え)を弁護士に依頼する 3. 裁判上の請求を5年以内に行う |
配達証明付き内容証明郵便は誰でも送れるため、弁護士に依頼しなくてもご自分で対応することが可能です。しかし、相続財産調査や仮差押えの手続きは自分でやるのは難しいため、弁護士に依頼することをおすすめします。
また、遺留分侵害額請求に相手が応じない場合には、裁判上の請求(遺留分侵害額請求訴訟)を行い、金銭債権の消滅時効前に金銭をしっかり回収するようにしましょう。
あなたの遺留分トラブルが解決することを、心よりお祈りいたします。