長年の介護は遺産相続で考慮される?寄与分について解説

長年の介護と遺産相続について
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

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遺産分割協議では、「私は長年父(母)の介護をしてきたのだから、多く遺産をもらえるはずだ」と主張されるケースが往々にしてあります。

このような主張は認められるでしょうか。

今回は、長年の介護がどのように評価されるのかについて解説します。

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目次

寄与分とは

長年の介護を遺産分割協議で評価してもらうためには、寄与分の主張をすることが有効です。

民法には、寄与分に関して、以下の規定があります。

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

民法904条の2第1項

つまり、故人の介護などをしたことが遺産の維持や増加につながった場合には、これを考慮して有利な条件で遺産を受け取れるということです。

長年の介護が寄与分として認められる要件

被相続人の介護が寄与分として認められるためには、療養看護により「特別の寄与」をしたと評価できることが必要です。

単に一緒に住んで面倒をみていた程度では認められないので注意が必要です。

実務では、被相続人が要介護度2以上の状態にあったか否かが重要であるといわれています。これは、要介護2以上の状態であれば、歩行の介助が必要なことはもちろん、日常生活においても、食事や排泄の世話など、通常の扶養の範囲を超えた特別な介護であると評価できるからです。

また、当然ではありますが、特別の寄与と認められるためには、無償で介護にあたってきたことが必要になります。

介護による寄与分の計算方法は?

介護による寄与分は、デイサービスなどの介護業者を依頼すべき状況だったものの、それを依頼せずに済んだことの金銭的な評価ですから、職業介護人の実費相当額が算定されます。

要介護の状況、介護の内容にもよりますが、日当額×療養監護日数×裁量的割合により算定されます。

この金額を算出したら、全ての遺産から寄与分相当額を控除し、一旦、仮の相続財産を形成します(みなし相続財産)。その金額を法定相続分に従い分配し、最後に介護をしてきた相続人の受け取り分に寄与分を加算することで算出します。

公平な遺産分割を進めるためには、法的な専門的判断が必要なケースもあります。寄与分のことや、遺産分割の方法などでお悩みでしたら、弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。

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