遺産相続が始まると、残った遺産をどのように分けるのか、相続人と協議することになります。
協議の際、「あなたは昔、不動産を父(被相続人)からもらっているのだから、分け前は少ないはずだ」と主張されることがあります。このような主張は通るのでしょうか。逆の立場で、ある相続人が生前に故人からたくさんの財産をもらっている場合、他の相続人がいえることはないでしょうか。
今回は、特別受益について、解説します。
本記事を読むと、
- 特別受益が何かわかる
- 特別受益にはどんなものがあるかわかる
- 特別受益の具体例【不動産の場合】がわかる
- 特別受益がある場合にこれを遺産分割の際に考慮しないでいい方法がわかる
5分程度で読める記事ですので、ぜひ最後までご覧ください。
特別受益について、とにかく弁護士に相談したいという方は、弁護士法人サリュの無料相談をご利用くだださい。
特別受益とは
特別受益とは、生前に被相続人から贈与を受けた場合に、その贈与を遺産の前渡しと見て、贈与を受けた者の遺産の取り分が減額される金額のことです。
特別受益にはどんなものがある?
民法上、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」(903条1項)が特別受益者として扱われる旨規定されています。
そのため、遺贈、贈与などは、特別受益となりえます。しかし、生前に何らかの贈与を受けていれば、全て特別受益となるわけではありません。あくまで、遺産の前倒しと評価できるかどうか、相続人間の公平といえるかどうかという観点から個別具体的に判断していきます。
不動産に関する特別受益の具体例
生前に土地や建物の贈与を受けている場合
生前に、故人から、土地や建物の贈与を受けて名義変更までしていた場合、その不動産価額が、特別受益の金額となります。
建物を無償で使用している場合
生前に、故人名義の建物を無償で相続人予定者に使用させていたとしても、故人と同居している場合には、特別受益とは言えないことが多いです。この場合、遺産の前渡し(遺産の減少)と評価できないからです。また、相続人が単独で生活していたとしても、相当な収益物件なら別として、特別受益とは言えないケースは多いです。
土地を無償で使用している場合
故人の土地に相続人が建物を建築していた場合は、多くの場合、特別受益となりえます。これは、建物を取り壊すことが困難であり、建物の価値は上がる一方で、当該遺産の土地は、使用貸借契約付きの土地となり価値が下がるため、遺産の前渡しと評価できるからです。
したがって、使用借権の価値分は、特別受益となります。
持ち戻し免除の意思表示があれば、特別受益ではなくなる
では、特別受益といえるような財産の贈与を受けている場合、いかなる場合でももらえる遺産は少なくなるのでしょうか。
持ち戻し免除の意思表示があれば、特別受益を考慮しないで済みます。持ち戻し免除の意思表示とは、遺産の前渡しと見られる財産の処分であっても、生前の贈与は考慮せずに、遺産は、残ったものだけを平等に分ければいいという故人の意思表示です。
これが認められる場合には、生前の贈与を考慮せずに形式的に残った遺産を分配すれば足ります。
まとめ
特別受益に該当するのかどうかは、専門的な判断が必要になってきますので、気になった方は弁護士に相談しましょう。


無料相談のお申し込み
相談だけで解決できることもあります。お気軽にお問い合わせください。
0120-181-398
受付時間:10:00~18:00(土・日・祝日を除く)