弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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相続財産の中に預貯金がある場合に、「遺産分割の時に、相続人でどう分けたら良いだろうか?」という疑問に直面される方は多いでしょう。
結論からいうと、遺産分割での預貯金の分け方は、以下の2ステップで解決できます。
まずは法定相続分(法律で決められた遺産の分け方)を基本に、相続人が預貯金をそれぞれいくらもらうか「取り分」を決めます。
取り分が決まったら、あとは「どう分割するか」を決めていきます。ケースにより、解約する方法、名義変更する方法、他の資産と調整する方法のどれが良いか検討しましょう。
この記事では、初めて遺産分割をする方でも分かるよう、遺産分割での預貯金の分け方について解説していきます。
さらに、銀行に提出する遺産分割協議書の雛型(3パターン)もご用意しました。文面をコピーして調整すれば、そのまま銀行に提出可能です。
「相続なんて難しいことは分からない!」という方でも理解しやすいよう、平易な言葉で説明していくので、ぜひ最後までお読みください。
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遺産分割での預貯金の分け方について解説する前に、大前提として必要な基礎知識をお伝えいたします。
それは、預貯金は原則として、遺産分割後にしか払い戻しができないということです。
相続する権利があったとしても、相続人全員の合意がなければ、払い戻しできないのです。
「預貯金も遺産なのだから、そりゃあ当たり前でしょう。」と思われる方もいるかもしれません。しかし実は、以前は「預貯金は遺産分割の対象外」とされており、法定相続分の範囲内であれば単独で払い戻しができたのです。
つまり、以前は、例えば亡くなった方の預貯金が900万円あり、法定相続人が子ども3人(法定相続分はそれぞれ3分の1)のケースなら、遺産分割をしなくても単独でそれぞれ300万円を金融機関の窓口で受け取ることができました。
その後、2016年12月19日に最高裁判所が「預貯金は遺産分割の対象となる」という決定を出したことをきっかけに、それ以降は預貯金も遺産分割の対象に含まれることになりました。
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。 引用:裁判所/遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する 許可抗告事件 平成28年12月19日 大法廷決定 |
これにより、相続人全員の合意がなければ、法定相続分の範囲内であったとしても払い戻しに応じてもらえなくなりました。
相続による払い戻しや口座の名義変更をする場合には、相続人同士の合意の存在を証する文書(金融機関が用意する所定の文書、相続人全員の実印が押されている遺産分割協議書等)を用意する必要があります。
※例えば遺産が預金しかなく、相続人間で特にもめていない場合は、相続人全員の同意書があれば預金の解約はできます。また、解約したお金を話し合いで分配すれば遺産分割は終わりますので、この場合は遺産分割協議書の作成は不要ということになります。 ※遺産分割前の相続預金の仮払い制度を利用すれば、葬儀費用や生活費が不足する場合に150万円までは払い戻しが可能です。 詳しくは、「遺産分割前に引き出したい場合は【仮払い制度】を活用しよう」で後述しています。 |
ここからは早速、遺産分割での預貯金の分け方について解説していきます。
最初のステップは、預貯金の配分(誰がいくらもらうか)を決めるステップです。分け方を決定するために行うのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議とは、遺言書がない場合や、遺言書があっても遺産分割方法の指定がない場合に、相続人全員で話し合って分割方法を決めることをいいます。
遺産分割協議で「どうやって取り分を決めればいいかわからない」という場合には、「法定相続分」を参考に取り分を決めていきましょう。
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の取り分のことをいいます。
相続人の組み合わせによって以下のように定められています。
【法定相続分】
相続人 | 配偶者の相続分 | 子どもの相続分 | 直系尊属の相続分 | 兄弟姉妹の相続分 |
配偶者と子ども | 2分の1 | 2分の1 | ー | ー |
配偶者と親 | 3分の2 | ー | 3分の1 | ー |
配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | ー | ー | 4分の1 |
配偶者のみ | 1(全額) | ー | ー | ー |
子どものみ | ー | 1(全額) | ー | ー |
親のみ | ー | ー | 1(全額) | ー |
兄弟姉妹のみ | ー | ー | ー | 1(全額) |
※子どもが複数人いる場合は、「子どもの相続分」を人数で均等に分割します。親や兄弟姉妹も同様に、人数で均等に分割します。 ※亡くなった方の子どもや兄弟姉妹が、亡くなった方よりも先に死亡している場合は、「代襲相続」が発生し、それらの者の子どもが代わりに相続します。 |
例えば、遺産の預貯金の金額が1,000万円で、相続人が配偶者と子ども2人の場合は、
配偶者の法定相続分は2分の1なので、1,000万円×1/2=500万円が配偶者の法定相続分となります。
子どもは2分の1の500万円を2人で分けるので、それぞれ250万円ずつが法定相続分となります。
法定相続分はあくまで目安であり「絶対的な決まりではない」ため、相続人全員が納得すれば、法定相続分とは違う分け方をすることも可能です。
例えば、先ほどと同じ、相続人が配偶者と子ども2人のケースだと、法定相続分は、配偶者が2分の1で、子どもがそれぞれ4分の1ずつです。
このケースで、子ども2人が「俺たちは遺産を受け取らなくて良いから、お母さんが全額受け取っていいよ。」という気持ちならば、全額を配偶者が受け取っても良いのです。
ただし、子どものどちらかが反対する場合には、改めて話し合いの中で、全員が納得する分け方を決めていく必要があります。
遺産の取り分を決めたら、預貯金を具体的にどう分けるかを考えていきましょう。
預貯金の分割方法には、以下の3つがあります。
預貯金の3つの分割方法 1. 口座を解約して、分割した預貯金を振込で受け取る 2. 預金口座ごとに相続して、名義変更する 3. 他の相続財産と調整する |
それぞれ解説していきます。
預貯金を分割する方法として、スタンダードな方法が、被相続人(亡くなった方)の口座を解約して、分割した預貯金を振込で受け取る方法です。
例えば、被相続人のゆうちょ銀行の貯金が1,000万円あった場合を考えてみましょう。相続人が配偶者と子ども1人の場合で、法定相続分通りに分ける場合は、500万円ずつを分割することになります。
実際に受け取る場合には、金融機関に相続手続きを依頼する際に、相続人名義の口座に振り込んでもらうことが可能です。上記の例では、A銀行に依頼して被相続人の口座は解約し、配偶者と子どもの口座に、それぞれ500万円を振り込んでもらいます。
※銀行によっては、それぞれの口座への振り込み対応を行っていない金融機関もあります。 その場合は、一旦、代表相続人に全額を振り込んでもらい、代表相続人から他の相続人に取得分を振り込んでもらいます。 |
2つ目の預貯金の分け方は、預金口座ごとに相続をして、それぞれが口座を名義変更して自分の口座に切り替える方法です。
例えば、相続人が子ども3人だけ(配偶者は既に死亡)のケースで、A銀行とB銀行とC銀行にそれぞれ300万円ずつの残高があったとします。
この場合、長男がA銀行の口座を相続し、次男がB銀行、三男がC銀行を相続します。相続した後は、それぞれの相続人が銀行に赴いて、相続にともなう名義変更の手続きを行います。
この方法は、遺産分割協議で決めた取り分と、それぞれの口座の残高の割合が一致している場合におすすめです。
ひとつの銀行だけ残高が多いなど不公平な状態の場合は、口座の名義変更が終わった後に、別の相続人の口座に不足分を振り込むなどの対応を行いましょう。
預貯金以外にも相続財産がある場合には、他の相続財産と調整する方法も有効です。
例えば、2,000万円の預貯金と、4,000万円の価値を持つ不動産を相続したケースで考えてみましょう。相続人は、子ども2人のみ(兄・弟/配偶者は既に死亡)とします。
法定相続分で分ける場合、それぞれの法定相続分は2分の1(3,000万円ずつ)です。
この場合、弟が2,000万円の預貯金を相続し、兄が4,000万円の価値を持つ不動産を相続すると、不公平になってしまいます。
そのため、兄は不動産を相続する代わりに、弟に1,000万円の現金(代償金)を渡します。そうすることで、兄も弟も3,000万円分の資産を平等に受け取ったことにできます。
このように、特定の相続人が不動産などを相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払って調整することを「代償分割」といいます。
代償分割についてさらに詳しく知りたい方は、「代償分割なら「遺産を平等に分割」できる!基礎知識と注意点を解説」の記事もぜひお読みください。
預貯金がある場合の遺産分割の「分け方」を解説し終わったところで、遺産分割をどう進めていくかという部分も紹介します。
預貯金がある場合の遺産分割の流れは、以下です。
預貯金がある場合の遺産分割の流れ 1. 相続財産調査を行う(預貯金・不動産・有価証券など) 2. 金融機関に相続手続きの申請を行っておく 3. 遺産分割協議で遺産の分け方を決める 4. 遺産分割協議書を作成する 5. 金融機関で預貯金の相続手続きを行う |
順に説明していきます。
最初に、亡くなった方の遺産の全容を把握するため、相続財産調査を行います。
具体的には、遺産の手がかりを探して、それらをもとに各機関に問い合わせをして財産額を確認します。全ての財産を把握できたら、財産目録を作成しましょう。
例えば、預貯金ならば通帳やキャッシュカード、不動産ならば固定資産税の納税通知書、有価証券ならば証券口座のログイン情報のメモなどを探し、どのような相続財産がありそうか手がかりを探します。
手がかりが見つかったら、預貯金なら銀行、証券口座なら証券会社に連絡して、口座名義人が亡くなったことを伝えて相続開始する旨を伝えます。
手続きを進める中で残高証明書を送ってもらえるので、そこで残高を確認しましょう。
例:ゆうちょ銀行の貯金の残高を確認する方法 1. 相続人であることが確認できる戸籍謄本などを準備する 2. 郵便局の窓口に用意してある「貯金等紹介書(相続用)」を提出する |
相続財産調査についてさらに詳しく知りたい方は、「相続財産調査|漏れなく正確に行うための完全マニュアル」をご覧ください。
亡くなった方の預貯金を相続する場合には、金融機関に相続手続きの申請を行う必要があります。
相続手続きに必要な書類が送られてくるまでに少し日数がかかるため、遺産分割協議を行う前に申請まで済ませておくと良いでしょう。
例:三菱UFJ銀行の相続手続きの流れ 1. Web受付フォーム・電話・来店のいずれかの方法で、相続が発生した旨を連絡する 2. 三菱UFJ銀行から、所定の「相続届」などが郵送で送られてくる 3. 遺産分割協議書や戸籍謄本などの書類を準備して、近くの支店窓口に提出する |
次に、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めます。
※相続人が誰になるかわからない方は、別記事「遺産をもらえる法定相続人の範囲は?書き込みシートで簡単に分かる!」を参考にしてください。
預貯金の分け方については、
で解説した通り、それぞれの取り分や分割方法を決めていきましょう。
遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類のことで、預貯金の口座を相続して相続人の名義に変更したり、口座にある現金を払い戻ししたりする場合に原則として必要な書類となります(もっとも、相続人間の合意の存在がわかればいいので、金融機関によっては、金融機関が指定する所定の書式に相続人全員が記入・押印などして払い戻しを受けることも可能です。そのため、必ずしも「遺産分割協議書」である必要はありません)。
遺産分割協議書は、専門家が作成する義務はなく、自分で作成することが可能です。ただし、有効な形式にするために書き方のポイントがあるため注意しましょう。
ここでは、参考までに、預貯金にかかわる部分の遺産分割協議書の文例を以下に記載します。
▼1つの預貯金の口座を複数の相続人で分割する場合
以下の遺産については、相続人 山田太郎が2分の1、相続人 山田花子が2分の1の割合で取得する。 なお、以下の遺産について、山田太郎は相続人を代表して解約および払い戻し、または名義変更の手続きを行い、山田花子の取得分については、別途指定する口座へ振込みによって引き渡すものとする。 このときの振込手数料については、山田花子の負担とする。 (1)預貯金 A銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号1234567 口座名義人 山田よね子 |
▼複数の口座を相続人それぞれが相続する場合
1. 相続人 山田太郎は、以下の遺産を取得する。 (1)預貯金 A銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号1234567 口座名義人 山田よね子 2.相続人 山田花子は、以下の遺産を取得する。 (1) 預貯金 B銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号7654321 口座名義人 山田よね子 |
▼相続人の1人が預貯金を相続し、代わりに代償金を支払う場合
1 相続人 山田太郎は以下の遺産を取得する。 (1)預貯金 A銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号1234567 口座名義人 山田よね子 2 山田太郎は上記の預金を取得する代償金として、山田花子に対し金500万円を支払う。 |
ケースによって遺産分割協議書に書く内容が異なるため、状況に合う文面を選択して記載しましょう。
遺産分割協議書まで準備できたら、あとは金融機関で預貯金の相続手続きを行います。
金融機関によって必要書類は異なりますが、遺産分割協議書以外に、所定の届出書類、戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書などが必要になることが多いでしょう。
金融機関に必要書類を問い合わせて、準備した上で、窓口で手続きを行いましょう。
最後に、遺産に貯金が含まれる場合の注意点について解説していきます。
最初の注意点は、遺産分割協議前に、相続人が預貯金を勝手に引き出してはいけないという点です。
冒頭でも述べた通り、以前は預貯金は遺産分割の対象ではなかったので、相続人は自己の法定相続分については単独で払い戻しを受けることができていました。
しかしながら現在は、預貯金も遺産分割の対象です。相続人全員の合意を得てからでないと、勝手に預貯金を引き出してはいけません。
この記事を読んでいるあなたもそうですし、他の相続人も、勝手に引き出さないように注意しましょう。
相続トラブルで多いのが「相続人が勝手に預貯金を引き出してしまった」問題です。この問題を防ぐため、口座は早めに凍結することをおすすめします。
金融機関が被相続人の死亡を知ると、その口座は凍結されます。しかし、金融機関が死亡を把握していなければ、キャッシュカードさえあれば、第三者が預貯金を勝手に引き出してしまうことは物理的に可能です。
被相続人の預貯金を勝手に使い込まれないためには、被相続人の死亡後はできるだけ早めに金融機関に連絡して、口座名義人が亡くなったことを伝えましょう。
口座名義人が亡くなったことを知った金融機関は、その口座を凍結させる処理を行ってくれます。口座を凍結させることで、その口座からの入出金が一切できなくなります。
やむを得ない理由があり、遺産分割前に被相続人(亡くなった方)の預貯金を出金したい場合には、「預貯金の仮払い制度 」を活用することができます。
「預貯金の仮払い制度」は2019年7月1日施行の民法改正から開始された制度で、以下の計算式で払い戻せる金額が決まります。
払い戻しできる金額(上限150万円)= 相続開始時の預貯金残高 × 3分の1 × 払い戻しする人の法定相続分 |
例:相続開始時の預貯金残高が300万円、払い戻しする人の法定相続分が2分の1の場合 払い戻しできる金額=600万円 × 3分の1 × 2分の1 = 100万円 |
上限は150万円となっているため、計算した金額が150万円を超える場合には、払い戻しできる金額は150万円となります。
例:相続開始時の預貯金残高が1,000万円、払い戻しする人の法定相続分が2分の1の場合 払い戻しできる金額=1,000万円 × 3分の1 × 2分の1 = 約166.7万円だが、上限が150万円なので、払い戻しできる金額は150万円となる |
この記事では、遺産分割での預貯金の分け方について詳しく解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。
▼預貯金の分け方を考える上での基礎知識
・預貯金は遺産分割後にしか払い戻しできない ・遺産の分け方を相続人全員で話し合い、合意の存在を証する文書(銀行が用意する所定の文書、遺産分割協議書等)を用意する必要がある |
預貯金の配分(取り分)の決め方は、法定相続分を基本に決めていくのが基本となります。
・相続人全員が納得すれば、分け方は自由に決めて良い ・分け方に悩む場合は、法定相続分で分けるのがおすすめ |
取り分が決まったら、以下の3つの分割方法からどう分けるか決定しましょう。
1. 口座を解約して、分割した預貯金を振込で受け取る 2. 預金口座ごとに相続して、名義変更する 3. 他の相続財産と調整する |
預貯金がある場合の遺産分割の流れを改めて示すと以下の通りです。
1. 相続財産調査を行う(預貯金・不動産・有価証券など) 2. 金融機関に相続手続きの申請を行っておく 3. 遺産分割協議で遺産の分け方を決める 4. 遺産分割協議書等の相続人間の合意の存在を証する文書を作成する 5. 金融機関で預貯金の相続手続きを行う |
遺産に預貯金が含まれる場合の注意点は以下の3つです。
・預貯金を他の相続人の合意なく勝手に引き出してはいけない ・預貯金の使い込み禁止のために口座は早めに凍結しよう ・遺産分割前に引き出したい場合は【仮払い制度】を活用しよう |
不動産など分割しにくい財産と比べれば、預貯金は分割しやすい財産なので、分け方を決めてしまえば揉めることは少ないでしょう。
しかしながら、「法定相続分よりも多く受け取りたい相続人と揉めている」「寄与分や特別受益を主張する相続人がいる」のようなケースでは、争いが長期化するケースもあります。
相続トラブルがある場合には、ぜひ相続に強い弁護士法人サリュにお気軽にご相談ください。