弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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「疎遠の父が死亡した場合、連絡は来るの?その場合、どうやって連絡は来る?」
「最近、疎遠の父が病気になったと聞いたけど、もし死亡の連絡がきたらどうすればいい?」
幼いころに両親が離婚して以来、父親とは会っておらず連絡先や所在も知らない、というケースはよくあります。
疎遠の父が死亡した場合、子どもには次のような方法で連絡が入ることが多いです。
連絡が来る理由はさまざまですが、多くは疎遠の父の「相続人」として、遺産相続の手続きが必要となる旨の連絡です。
疎遠の父とは関係が無いと思って死亡連絡を無視していると、親が借金をして亡くなっていた場合には、その借金を相続することになるため注意が必要です。
そこでこの記事では、疎遠の父の死亡連絡を受けた時の対応方法と、死亡連絡を受けたらやるべきことを詳しく解説します。
本記事の内容 |
・疎遠の父の死亡連絡を受けるパターン ・疎遠の父の死亡連絡のパターン別の対応方法 ・疎遠の父の死亡連絡を受けた後の流れ ・疎遠の父の死亡連絡を受けたらやるべきこと |
この記事を読めば、疎遠の父の死亡連絡がどのように来るのかが分かり、死亡連絡を受けた時にどのような対応をすればよいかが分かります。
疎遠の父が死亡した場合の連絡について不安を抱えている人は、最後まで読み進めてください。
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疎遠の父でも死亡した場合は、子どもに連絡が来ることが多いです。
死亡連絡は自動的に連絡が来るわけではなく、次の3パターンのうちのどれかで連絡が来ます。
・父の親族からの連絡 ・役所からの連絡 ・家庭裁判所からの連絡 ・警察からの連絡 |
ひとつずつ確認していきましょう。
もっとも多くある連絡方法が、父の親族からの連絡です。
親族は父のきょうだいである場合もありますが、離婚後に再婚した相手やその子どもなど、顔も存在も知らない人からの連絡があることも考えられます。
疎遠の父と長年連絡をとっていなくても、戸籍をたどれば親子関係は判明します。父の親族が相続人調査を行い、遺産分割協議のために連絡をしてくるケースです。
銀行、不動産などの相続手続きには、原則すべての相続人が共同して手続きをしないと、解約や名義変更手続きはできません。
相続手続きを完了させたい親族は、すべての相続人を探し、相続手続きに協力してほしいと連絡をします。
この連絡をきっかけに、疎遠の父が死亡したことを知ることになります。
次にありえる連絡方法が、役所からの連絡です。
疎遠の父が一人暮らしをしていた場合などでは、病院やアパートの大家さんから連絡を受けた役所が戸籍をたどって調査をし、連絡があることが考えられます。
また、疎遠の父の親族が、遺産分割調停を申し立てた場合、相続人の1人であるあなた(疎遠となった子)に対して、遺産分割調停が行われていることや、遺産相続手続きに関する意向の調査のため、家庭裁判所から連絡がある場合があります。
このほか、自筆証書遺言による遺言書がある場合は、検認手続きの過程で、法定相続人に対して検認期日を実施する旨の連絡が入りますので、その段階で疎遠の父が死亡した事実や遺言書が存在していた事実を認識することになります。
突然、警察から連絡を受けることもあります。
事件や事故に巻き込まれた場合や孤独死などの不審死の場合は、警察が死亡時の調査を行います。その過程で遺留品などから家族の手がかりを見つけて、連絡があることが考えられます。
【疎遠の父の死亡連絡が来ない場合もある】 疎遠の父が死亡したという連絡が、必ず来るとは限りません。 父の再婚相手やその子供が、離婚前に子どもがいたことを知らないこともあります。 その場合、死亡手続きや相続手続き(公正証書遺言がある場合)が終了してしまうケースも考えられます。 逆に、親が存命かどうかを知りたい場合は、親の戸籍を取得することで確認することができます。戸籍は、親や祖父母、子や孫などの直系親族であれば取得が可能です。 |
疎遠の父の死亡連絡を受けた時は、どのような対応が必要なのでしょうか。
対応する内容は、連絡を受けたパターンでそれぞれ異なります。
・【父の親族から連絡を受けた場合】遺産相続するか放棄するか検討する ・【役所から連絡を受けた場合】遺品や遺骨の引取りをするか検討する ・【警察から連絡を受けた場合】遺体と遺留品の引取りをするか検討する |
それぞれどのような対応が必要となるのか、ひとつずつ見ていきましょう。
父の親族から死亡連絡を受けた場合は、遺産相続するか、相続放棄するかの検討をしましょう。
父の親族からの死亡連絡は、相続手続きが必要となるための連絡です。
たとえ両親が離婚をして疎遠となっていても、子どもはどんな状況でも法定相続人となり、財産を相続する権利があります。
親族は、法定相続人を無視して相続を進めることができませんので、遺産相続手続きを進めるために連絡をとる必要があります。
なお、疎遠の父とは関係ないからと、相続手続きを放棄するのは危険です。
親が借金を作って死亡していた場合は、相続人が借金も相続して引き継がなくてはなりません。相続放棄の手続きを進めていれば、借金の相続をする必要はありません。
しかし、相続放棄の手続きには期限があり、原則として死亡を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
そのため、父の親族から連絡を受けた場合は、速やかに相続するか、相続放棄するかを検討し、相続手続きを進めるようにしましょう。
離婚した親の遺産相続については、下記の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
役所から連絡を受けた場合は、遺品や遺骨の引き取りは必要となります。
疎遠の父が一人暮らしなどで亡くなり、病院やアパートの大家さんでは親族を見つけることができず、役所に連絡をするケースがあります。
連絡を受けた役所は、遺体を引き取り火葬等を行った後に、戸籍をたどって相続人である子どもに連絡をしてきます。
連絡を受けたら、遺品や遺骨の引き取り葬儀や納骨をどうするか、検討をしていきます。
ただし、遺品や遺骨の引き取りを依頼されても、必ず引き取らなくてはいけない訳ではありません。法律上、「引き取りを拒否してはいけない」という決まりはありません。
引き取りを拒否されることによって、「行旅死亡人(こうりょしぼうにん※)」として、自治体で直送(火葬)し、遺骨は無縁仏として納められます。
そのため、役所から連絡を受けた場合は、遺品や遺骨の引取りをするか検討をしましょう。
多くは、遺産分割調停の申し立てや、遺言書の検認手続きの申し立てを発端として、家庭裁判所から手紙が来るはずです。
通常、遺産分割協議は、全ての相続人が参加して、遺産分割協議書にまとめる必要があります。しかし、疎遠の相続人の連絡先がわからず、遺産分割協議ができない場合があります。
その場合は、相続人の1人が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、家庭裁判所を通じて協議する場を設けることがあります。
また、自筆証書遺言であり、かつ、法務局に遺言書の保管を依頼していない場合、その自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が必要になります。
検認手続きの過程で、家庭裁判所から全ての相続人に対して遺言書を検認する期日について知らせる手紙が送付されます。
家庭裁判所からくる手紙には、どのような手続きが行われるのか、それぞれの手続きの法的な意味、欠席した場合の不利益について、簡潔ではありますが案内されていることが多いです。
このような案内をしっかり確認し、家庭裁判所で行なわれる手続きに参加するのかどうか、検討しましょう。
警察から連絡を受けた場合は、遺体と遺留品の引き取りが必要です。
疎遠の父が事故や事件に巻き込まれた場合や、一人暮らしのアパートで孤独死や不審死だった場合は、警察が検死を行い身元を調査します。
警察は役所に問合せをし、公的書類などから遺族関係を調べ、遺体と遺留品の引き取りをするよう連絡をしてきます。
連絡を受けたら、遺体と遺留品の引き取りを行い、葬儀や納骨についての検討が必要です。
ただし、遺体や遺留品の引き取りについても、必ず引き取らなくてはいけないという法律はありません。
そのため、警察から連絡を受けた場合は、遺体と遺隆品の引取りをするか検討しましょう。
疎遠の父が死亡したら、どのようなパターンで連絡を受けても、相続の手続きが必要です。
父と疎遠になっている状況は人により様々ですが、どのような状況であっても、子どもは法定相続人となり相続権を有します。
そのため、父の死亡連絡を受けたら、必ず相続手続きを進めなくてはなりません。
相続手続きは、相続人という立場にあれば、「相続する」人だけが行う手続きではありません。「相続をしない」人も必ず、相続手続きが必要です。
相続をしない場合は、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きが必要です。相続放棄をする場合、父の死亡連絡を受けてから原則として3ヶ月以内に手続きを行わなくてはなりません。
関係ないからと思って相続手続きを放置すると、相続放棄をしたくても手続きができなくなってしまいます。
父親が借金やローンなどの負債を抱えて亡くなった場合、負債を相続し、父親に代わって借金やローンの返済をすることになります。
このような事にならないために、疎遠の父の死亡連絡を受けたら、速やかに相続手続きを進めて行きましょう。
疎遠の父の死亡連絡を受けた後、必ず相続手続きを行う必要があります。
相続手続きは次の流れで進めていきます。
相続手続きの進め方を把握し、速やかに手続きをすすめれるようにしましょう。
ひとずつ詳しく解説します。
まずは、相続人の調査をしていきます。
自分の他に誰が相続人となるかは、疎遠の父の戸籍謄本を調べることで把握することができます。
遺産を相続できる権利がある法定相続人は、疎遠の父の配偶者と子どもです。離婚した母に相続権はありません。
父の親族から連絡を受けた場合は、自分の他に誰が相続人となるのか確認をしましょう。
役所や警察から連絡を受けた場合は、他の相続人にも連絡が入っている可能性もあります。
それぞれの相続人が手続きを勝手に進めてしまうと、最終的に話がまとまらなくなってしまう恐れもあります。
相続手続きには、期限がある手続きもあります。そのため、速やかに連絡を取り協力して相続手続きを進めるようにしましょう。
相続人の調査方法について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
次に大切なことは、相続財産として何が遺されているかを確認することです。
相続財産は、預貯金や不動産、有価証券など多岐にわたります。また、借金やローンなどのマイナスの財産も相続の対象です。
父の親族から連絡を受けた場合は、相続財産を正確に教えてくれず、相続手続きに協力するよう言われる場合もあります。
例えば、相続放棄を促すような話をされたり、勝手に遺産分割協議案を作成され署名・捺印を促すようなことがあれば、相続財産を隠している可能性があります。
相続人として、後悔のないように財産調査をしっかり行っていきましょう。
役所や警察から連絡を受けた場合は、自宅内の捜査を行い財産の手がかりを探していきます(なお、このとき、下手に疎遠の父の財産を処分してしまうと、相続放棄ができない場合がありますので注意が必要です)。
財産調査の方法については、下記の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
相続財産を確認し、相続するのか、相続放棄するのかを検討しましょう。
相続放棄とは、疎遠の父の財産に対する相続権の一切を放棄する事です。
相続放棄の対象は、疎遠の父の全ての財産となり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も対象です。
相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も一切受け取ることはできなくなります。そのため、プラスの財産は受け取って、マイナスの財産は放棄するという都合の良いことはできませんので要注意です(相続放棄のほか、限定承認という方法がありますが、手続きの煩雑さや、かかる費用などから、この方法をとることは現実的ではないことがほとんどです)。
相続放棄をする場合、他の相続人に「放棄します」と口頭で伝えても法律上、相続放棄したことにはなりません。
相続放棄をしたい場合は、必ず家庭裁判所への申述が必要となります。
なお、相続放棄の手続きは死亡の事実を知ってから原則として3ヶ月以内にしなければいけません。そのため、なるべく早く判断をしましょう。
相続放棄については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
相続をする場合は、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合いを行う手続きです。
遺産分割協議で誰がどの財産を相続するのかを決めたら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印をします。
遺産分割協議書が整えば、不動産の登記手続きや預貯金の名義変更手続きを行うことが可能です。
ただし、遺産分割協議が確実にスムーズに進むとは限りません。特に、疎遠の父に再婚した配偶者やその子どもがいた場合、遺産分割方法で揉める可能性も考えられます。
遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所へ申し立てを行い、調停や審判を経て遺産分割手続きを完了させていきます。
疎遠の父の死亡連絡を受けたら、自分には関係ないと思っていても相続人として、相続手続きを始める必要があります。
相続手続きの進め方は、状況によって手続き方法を検討することがおすすめです。
・関わりたくない場合は「相続放棄」する ・相続を検討する場合は「相続調査」する ・遺産は欲しいけど、手続きには関わりたくないという場合は「相続分の譲渡」を検討する |
それぞれの状況でのやるべきことを解説していきます。
ご自身の状況と照らし合わせて、確認をしていきましょう。
疎遠の父と一切関わりたくない場合は、すぐに家庭裁判所で相続放棄の手続きを進めましょう。
関わりたくないからといって何もしないでいると、親が借金をして亡くなった場合は、その借金を相続することになるので注意が必要です。
なお、相続放棄の手続きは、疎遠の父の死亡連絡を受けてから原則として3ヶ月以内に行う必要があります。
ただし、期限が過ぎてしまった場合でも、弁護士に相談する事で状況によっては、手続きができる可能性もありますので、諦めずに早めに弁護士に相談しましょう。
確実に相続放棄手続きを進めたい場合は、下記の記事を合わせてご覧ください。
相続をするかどうかを検討したい場合は、相続調査として「相続人の調査」と「相続財産の調査」を進めていきましょう。
相続する場合は、相続人全員で話し合い、遺産分割方法を決める必要があります。また、疎遠の父の相続となると、生前どのような生活をしていたか分からず、どのような財産があるのかの検討もつきません。
そのため、どのような相続人と、どのような財産を分割するのかを確認し、相続するかどうかの判断をしましょう。
相続財産の調査をした結果、相続することを決めた場合は、他の相続人と連絡を取り、協力をして相続手続きを進めていきます。
遺産相続手続きの全体的な流れを知りたい場合は、下記の記事をご覧ください。
相続分の譲渡とは、自分の法定相続分を他の人に譲ることです。遺産分割協議成立の前であれば譲渡の内容は当人同士で自由に決めることができます。
有償で他の相続人に相続分を譲渡することで、実質的に遺産の一部を取得できるというメリットや、相続手続きから離脱することができます。
相続分の譲渡については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらもご覧ください。
ここまで疎遠の父が死亡した時の連絡について解説をしてきましたが、疎遠の父の死亡連絡を受けたら相続手続きを速やかに行うようにしましょう。
疎遠の父とは関係ないと思っていても、子どもはどんな状況でも相続人です。相続人として必ず何かしらの相続手続きをしなくてはなりません。
相続手続きを完了させるまでの期限はありませんが、「相続放棄」や「相続税の申告」には期限があります。
相続放棄の手続き期限 | 相続税申告の手続き期限 |
死亡の事実を知ってから原則3ヶ月以内 | 死亡してから10ヶ月以内 |
特に、疎遠の父の相続手続きを進める場合は、自分以外の相続人に誰がいるのか、相続財産として何が遺されているのか分からない事がほとんどです。
相続放棄をする場合は、疎遠の父の死亡連絡を受けてから原則として3ヶ月以内に行わなくてはなりません。
相続するのか、相続放棄するのか、判断するために速やかに相続調査を実施するようにしましょう。
また、相続手続きは準備する書類が多い上に複雑なことが多くあります。さらに、疎遠の父の相続となると、相続人間でのトラブルも発生しスムーズに手続きが進められない事もあります。
そのため、期限内に手続きを進めるためにも、死亡連絡を受けたら速やかに相続手続きを始めるようにしましょう。
なお、相続人間のトラブルなどで相続手続きが難航している場合は、弁護士に相談することがおすすめです。
相手方の間に入ってトラブル解決を進めてくれ、難しい相続手続きも代行してくれるので、時間と精神的な負担を軽減することができます。
相続手続きに関する弁護士費用が気になる人は、下記の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
この記事では、疎遠の父の死亡連絡について詳しく解説をしてきました。
疎遠の父が死亡した場合、子どもに連絡が入ることが多いです。連絡を受けるパターンは、次の4つです。
・父の親族からの連絡 ・役所からの連絡 ・家庭裁判所からの連絡 ・警察からの連絡 |
死亡連絡を受けたら、受けたパターン別で次の対応が必要です。
・【父の親族から連絡を受けた場合】相続手続きが必要 ・【役所から連絡を受けた場合】遺品や遺骨の引取り、相続手続きが必要 ・【家庭裁判所から連絡を受けた場合】家庭裁判所でおこなわれる手続きに参加するかどうかの検討が必要 ・【警察から連絡を受けた場合】遺体と遺留品の引取り、相続手続きが必要 |
疎遠の父の死亡連絡を受けた場合は、どのパターンでも相続手続きが必ず必要です。
疎遠の父とは関係ないと思っていても、子どもはどんな状況でも相続人です。必ず何かしらの相続手続きを進めなくてはなりません。
死亡連絡を受けたら、次の流れで相続手続きを進めていきましょう。
【相続手続きの流れ】 ①相続人の調査 ②相続財産の調査 ③相続放棄を検討 ④遺産分割協議を行う |
疎遠の父の相続について、状況別で対応を検討することがおすすめです。
・関わりたくない場合は「相続放棄」する ・相続を検討する場合は「相続調査」する ・遺産は欲しいけど、手続きには関わりたくないという場合は「相続分の譲渡」を検討する |
また、「相続放棄」や「相続税の申告」は、手続き期限があります。
そのため、期限内に手続きを進められるよう、死亡連絡を受けたら速やかに手続きを始めるようにしましょう。
いかがでしょうか。相続手続きは複雑で専門的な知識が必要になるケースは多くあります。もし、不安なことがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。