遺産分割調停を欠席すると損する?どうしても欠席したい場合の対処法

遺産分割調停を欠席
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

遺産分割の話し合いで揉めていると、ある日突然「調停期日の呼出状」が家庭裁判所から届くことがあります。

「勝手に日程を決められても、都合がつかない。」

「相手の思い通りになるのは嫌だけど調停に行くのが億劫。欠席したら不利になる?」

遺産分割調停を欠席してもよいのか、欠席したら不利な遺産分割になってしまうのではないのか、不安に思われる方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、遺産分割調停に欠席しても不利益や罰則はありません。

ただし、欠席すれば話し合いでの解決余地がないとみなされ、遺産分割審判に移行する可能性があります。

そして、遺産分割審判に移行した場合、想定外の分割方法を命じられる危険性があるため、注意が必要です。

できることなら遺産分割調停は欠席しないことが望ましいです。

この記事では、遺産分割調停を欠席した場合にどうなるのか、欠席し続けて遺産分割審判に移行した場合のデメリットについても詳しく解説します。

本記事の内容
・遺産分割調停を欠席するとどうなるのか
・遺産分割審判に移行すると起こる問題
・遺産分割調停を欠席しても支障がないケースと欠席すべきではないケース
・遺産分割調停に出席できない場合の対処法

この記事を読むことで、遺産分割調停に欠席してよいかどうかの判断ができるようになるほか、遺産分割を有利に進めるための方策を知ることができます。ぜひ最後までご覧ください。

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目次

遺産分割調停を欠席すること自体は可能

遺産分割調停を欠席することは可能です。

遺産分割調停の期日は、家庭裁判所が調停委員の都合や調停室の空き状況を考慮したうえで決定します。

勝手に決められた調停期日に呼び出されても「参加できない」と困惑する当事者も少なくありません。

遺産分割調停が申し立てられる場合、すでに話し合いで揉めているケースが多いので、なかには億劫になって参加を躊躇う人もいるでしょう。

では実際、遺産分割調停を欠席したらどうなるのでしょうか。結論は次のとおりです。

・遺産分割調停を欠席しても不利益や罰則はない
・遺産分割調停は欠席者がいても行われる
・遺産分割調停を欠席し続けると審判に移行する

遺産分割調停を欠席した場合にどのようなことが起きるのか、ひとつずつ解説します。

遺産分割調停を欠席しても不利益や罰則はない

遺産分割調停を欠席しても、不利益や罰則はありません。

そもそも遺産分割調停は、相続人だけで解決できない場合に、家庭裁判所(調停委員会)に介入してもらい、円満な解決を目指す手続きであり、あくまでも話し合いの延長戦です。

裁判のように勝ち負けを決定する場ではなく、当事者が出席を強制されることもありません。

遺産分割調停の呼び出しに応じるかどうかは「任意」です。

そのため、遺産分割調停を欠席したからといって、不利益や罰則はないのです。

遺産分割調停は欠席者がいても行われる

遺産分割調停は、相続人全員に呼び出しがかかります。そのなかに欠席者がいたとしても、遺産分割調停は行われます。

遺産分割調停は1回では終わりません。1ヶ月に1回程度の頻度で、話し合いがまとまるかまとまる余地がないと判断されるまで続きます。事案によっては調停の期間が1年以上に及ぶこともあります。

調停の期日では必ずしも毎回全員が揃っていなくてはいけない訳ではありません。欠席者がいた場合、調停委員は出席している人からだけ話を聞くことになります。

つまり、遺産分割調停は欠席者がいても中止にはならないのです。

遺産分割調停を欠席し続けると審判に移行する

ただし、遺産分割調停に欠席し続けると、遺産分割審判に移行します。

遺産分割調停はあくまでも話し合いです。当事者が調停期日に欠席し続け、裁判所が話し合いで解決する見込みがないと判断した場合は、調停が不成立となります。

(調停の不成立の場合の事件の終了)
第272条 調停委員会は、当事者間に合意(第277条第1項第1号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。

家事事件手続法 第二百七十二条

調停が不成立となれば遺産分割審判に移行します。なお、家庭裁判所が相当と認めるときは、調停に代わる審判という手続がとられることもあります。

(調停に代わる審判の対象及び要件)
第284条 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。

家事事件手続法 第二百八十四条

遺産分割審判では、当事者が主張や立証を行い、裁判官がそれを審理して判断を下します。

調停と異なり、反対する当事者がいても審判には従わなくてはなりません。

遺産分割調停から遺産分割審判に移行することのデメリット

遺産分割調停を欠席し続け、遺産分割審判に移行する場合、次のデメリットがあります。

・話し合いによる柔軟な解決ができなくなる
・自身の主張が通るとは限らない

詳しく解説します。

話し合いによる柔軟な解決ができなくなる

遺産分割審判に移行する最大のデメリットは、話し合いによる柔軟な解決ができなくなることです。

遺産分割調停では話し合いを重ねて相続人全員が合意できる分割方法を探っていきます。全員の合意があれば法律で決められた分割方法と違っても問題ありません。譲れる部分は譲り、こだわる部分は譲ってもらうなどして、柔軟な解決の余地があります。

それに対して、遺産分割審判では裁判所が法律に基づいて分割方法を決定します。どのような主張をしようと当事者の自由ですが、法律の根拠を欠くものや証拠を欠くものは認められません。

自身の主張が通るとは限らない

遺産分割審判になった場合、自身の主張が通るとは限りません。

遺産分割審判はそれぞれの当事者が主張と立証を繰り返し、最終的には裁判所が判断を下します。

証拠が欠けていたり不十分であれば、その主張は認められません。

遺産分割調停を欠席しても支障がないケース

遺産分割調停を欠席しても支障がないケースもあります。

例えば「どのような分割方法になっても構わない」という場合は欠席しても支障ありません。

具体的には、

・相続財産の価値が低く、相続財産に興味がない場合

・遺産相続で揉めるより相続人たちとの関係を良好に保つことが重要だと考えている場合

などです。

上記理由で欠席する場合は、遺産分割調停条項案(遺産分割調停の最終決着の内容)に合意する旨の書面を裁判所に提出しましょう。

この書面を提出することで、「調停で出席者が話し合った内容に合意するので欠席します。」という意思を家庭裁判所に伝えることができます。

もちろん何も伝えず欠席しても罰則はありませんが、事前に意思を伝えておくことで話がスムーズに進みます。

遺産分割調停を欠席することはおすすめできない

遺産分割調停を欠席することはできますが、上記の「遺産分割調停を欠席しても支障がないケース」を除いて、欠席はおすすめしません。

遺産分割調停を欠席することで、本来、より多く相続できるはずの遺産を相続できなくなる可能性があるからです。

例えば、

・生前に被相続人の療養看護をしており「寄与分が主張できる場合」

・他の相続人が被相続人から生前に贈与や資金援助などを受けていて「特別受益を主張できる場合」

寄与分や特別受益は、遺産分割審判や寄与分を定める処分審判の場で主張することもできますが、審判では自身の主張を根拠付ける証拠が求められます。証拠を欠いたり不十分であれば認められません。

ですから、審判は最終手段と位置づけ、まずは遺産分割調停の場で交渉していくことをおすすめします。

【寄与分と特別受益とは?】
「寄与分」とは
特定の相続人が、生前の被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をしていた場合に、その貢献を考慮して特別に与えられる相続財産の持分のことを言います。その相続人が、他の相続人と同等の相続分しかもらえないのは不公平になるので、法定相続分以上に財産を取得することができます。

「特別受益」とは
特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈により受け取った特別の利益のことを言います。その相続人が相続時の財産を法定相続分に従ってそのまま遺受け取ると、もらい過ぎとなって不公平が生じてしまうので、是正をすることになります。

寄与分について詳しく知りたい人は以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
寄与分とは?わかりやすく解説|認められる例・認められない例

特別受益について詳しく知りたい人は以下の記事で詳しく解説していますのでご覧下さい。
特別受益とは?該当するケース10例と主張する流れ、計算方法を解説

【状況別】遺産分割調停にどうしても出席ができない場合の対処法

遺産分割調停にどうしても出席ができない場合は、欠席をするのではなく次の方法で対処しましょう。

【出席したいが都合が悪い場合】期日変更の申し立てを行う

【出席したくないが損をしたくない場合】代理人として弁護士を立てる

【遠方で出席が難しい場合】電話会議システムを利用する

状況別に解説しますので、ご自身の状況に合わせてご覧ください。

【出席したいが都合が悪い場合】期日変更の申立てを行う

出席したいけれどどうしても都合がつかない場合には、裁判所に期日変更の申し立てを行いましょう。

遺産分割調停の期日は調停委員の都合や調停室の空き状況を考慮して裁判所が決めます。調停は平日の日中にしか行われないため、仕事の関係でどうしても出席が難しいこともあるでしょう。

指定された期日に出席できない場合は、事前に裁判所へ連絡を入れ、期日変更の申し立てができます。

ただし、期日変更は簡単には認められません。

期日変更が認められない場合は、次の期日に出席できるよう、希望日を知らせて調整を依頼することが大切です。

【出席したくないが損をしたくない場合】代理人として弁護士を立てる

出席したくないけど遺産分割で損をしたくない場合には、代理人として弁護士を立てましょう。

遺産分割調停は平日の日中に行われ、毎回2~3時間は拘束されることになります。1回の期日で調停が成立することは稀で、通常は何回か期日を重ねなければいけません。仕事が忙しかったり協議が億劫になっていたりして、参加をためらう方もいるでしょう。

その場合、弁護士に相談すれば遺産分割調停に代理で出席してもらうことが可能です。

また、弁護士は依頼者の味方となって法的な主張・立証をするのが仕事ですから、遺産分割が有利に進められるようになります。

遺産分割調停では、他の相続人が弁護士を立ててくることも考えられます。その場合、こちらも弁護士を立てておけば、安心して対応を任せることができます。

そのため、遺産分割で損をしたくない場合は、早めに弁護士に依頼しましょう。

【遠方で出席が難しい場合】電話会議システムを利用する

遠方に住んでいて、裁判所に出向くことが難しい場合は、電話会議システムの利用が認められています。

【家事事件手続法258条1項・54条1項】
家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。

家事事件手続法

電話会議システムは、調停が行われる家庭裁判所と当事者の住所地の家庭裁判所を音声通話で繋いで行われます。

具体的には、遺産分割調停が札幌家庭裁判所で行われる場合、大阪に住んでいる相続人は大阪家庭裁判所に出頭して電話会議システムを使って遺産分割調停に参加します。

ただし、電話会議では本人確認が困難であるなどの理由で、裁判所によっては電話会議システムでの参加を認めてくれない場合があります。電話会議システムの利用を希望する場合は、事前に裁判所に確認するようにしましょう。

なお、平成30年4月よりテレビ会議システムが全国の裁判所で導入されています。音声だけの電話会議システムとは違い、姿を確認しながら協議ができるようになりました。

遺産分割を有利に進めたいなら代理人として弁護士を立てるべき

ここまで遺産分割調停を欠席した場合にどうなるのか、詳しく解説してきました。

遺産分割調停を欠席することは可能ですが、遺産分割を有利に進めたいなら、欠席するのではなく代理人として弁護士を立てることをおすすめします。

遺産分割調停に慣れている弁護士であれば、こちらの主張と相手方の主張を確認し、法的な根拠をもとに交渉を進めてくれます。

もちろん、弁護士は依頼人の利益を最優先で交渉を進めてくれるので、安心して任せることができます。

その他、弁護士を代理人に立てることのメリットは多くあります。

遺産分割調停の代理人を弁護士に依頼するメリット
・話し合いのストレスから開放される
・自身の主張を根拠づける資料を収集してもらえる
・法的な観点から遺産分割の妥協点を示してくれる
・遺産分割審判に移行した場合も対応を任せられる
・遺産分割が解決した後の手続きも依頼できる

このように弁護士に依頼すれば、遺産分割調停を有利に進めてくれるだけではなく、遺産分割が解決した後の手続きも任せることができるので安心です。

遺産分割を有利に進めたいけど、欠席したいと悩んでいる場合は、弁護士に相談しましょう。

まとめ

この記事では、遺産分割調停の欠席について、詳しく解説をしてきました。

内容を振り返りましょう。

遺産分割調停を欠席することは可能です。欠席をした場合の影響は次のとおりです。

・遺産分割調停を欠席しても不利益や罰則はない
・遺産分割調停を欠席しても中止にならない
・遺産分割調停を欠席し続けたら、遺産分割審判に移行する

遺産分割調停は、あくまでも話し合いの延長戦です。そのため、欠席し続けることで話し合いによる解決を放棄していると見なされれば審判に進みます。

遺産分割審判に進むことで、次のデメリットがあります。

・話し合いによる柔軟な解決ができなくなる
・自身の主張が通るとは限らない

遺産分割審判に進むと、話し合いではなく法律に基づいて遺産分割が決定します。そのため、自身の主張が通らず損をする可能性もあります。

遺産分割調停を欠席しても支障がないケースと、欠席すべきではないケースがあります。

調停を欠席しても支障がないケース欠席すべきではないケース
どんな遺産分割方法になっても良い場合遺産分割方法に主張がある場合

遺産分割に関して、どんな分割方法になっても構わない場合は欠席しても支障はありませんが、何かしらの主張がある場合は、まずは調停に出席して主張を行うべきです。

特に、「被相続人の介護を長年行ってきた」「相手方は被相続人から生前に資金援助を受けていた」など寄与分や特別受益に関する主張がある場合は、調停を欠席することはおすすめできません。

遺産分割を有利に進めたいけど欠席したいと悩んでいる場合は、代理人として弁護士を選任しましょう。

遺産分割調停に代わりに出席してもらえることでストレスを軽減できるだけではなく、依頼人の利益のために交渉を進めてくれます。

この記事が遺産分割調停を欠席しようか悩んでいる人の力になれることを願っています。

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