隠し子がいる場合の相続はどうなるの?3つのケースと注意点を解説

隠し子と相続の画像
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「亡くなった父に隠し子がいることが発覚。相続ってどうなる?」

「隠し子がいる特殊なケースは、相続の進め方が通常とは違うの?」

このように、亡くなった家族に隠し子がいた場合の相続について、お困りではないでしょうか。

結論からお伝えすると、隠し子は被相続人の「子」であると認められれば、相続する権利が発生します。

隠し子が被相続人の子であると認められるかどうかは、被相続人の戸籍に記載されているかどうかで判断されます。

戸籍上に隠し子がのっていて、子として認められるパターンとそうでないパターンは次のとおりです。

隠し子が子と認められる隠し子が子と認められない
・隠し子が認知されている
・母親が出産をした子である
・元妻との間の子である
・特別養子縁組に出されている

隠し子が被相続人の子と認められれば、相続人となります。

その場合に注意するべきことは、相続権のある隠し子を無視して相続は進められないということです。隠し子の連絡先や所在がわからなくても、何とかして連絡をとって遺産分割について話し合いを行わなければいけません。

また、隠し子がいる場合の相続は、通常の相続と比べてもトラブルに発展することが多いので、慎重な対応が必要です。

そこでこの記事では、亡くなった家族に隠し子がいた場合の相続の有無についてわかりやすく解説し、隠し子に相続権があった場合の相続手続きの進め方も紹介します。記事の後半では、よくあるトラブル事例も紹介していきます。

本記事の内容
・被相続人に隠し子がいた場合の相続権の有無
・被相続人に隠し子がいた場合の相続で注意するべきこと
・被相続人に隠し子がいた場合の相続手続きの進め方

この記事を読めば、被相続人に隠し子がいた場合の相続権の有無がわかり、相続権があった場合は、これから相続をどう進めればよいかの方針を持てるでしょう。

亡くなった家族に隠し子の存在が発覚し、相続をどう進めていくか困惑している人は最後まで読み進めてください。

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目次

隠し子は「子」であることが認められれば相続権は発生する

冒頭でもお伝えしたとおり、隠し子は被相続人の「子」であることが認められれば相続権が発生します。

民法では、被相続人の子は相続人であると示されています。

(子及びその代襲者等の相続権)  

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。   出典:e-GOV 法令検索 民法:第八百八十七条

ここで言う「子」とは、被相続人の戸籍にのった法律で認められた子です。

隠し子が被相続人の戸籍にのっていて、相続権が発生するパターンは次の3つです。

【隠し子に相続権が発生するパターン】  
①隠し子が父親に認知されている場合
②母親が出産をした子である場合
③前妻との間の子である場合

ひとつずつ詳しく解説します。

隠し子が父親に認知されている場合

隠し子が被相続人に認知されている場合は、被相続人の「子」であることが認められ、相続人として相続権が発生します。

隠し子が認知されていると、被相続人の戸籍に認知したことが記載されます。

相続の手続きを進めるときは、必ず被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本を全て取得します。その中で、認知をしている隠し子がいれば戸籍謄本を見て発覚するでしょう。

法律上、認知が認められるパターンは次の3つです。

【認知が認められるパターン】  
・父親が自分の意思でする認知(任意認知)
・遺言による認知(遺言認知)
・隠し子側からの認知の請求(認知の訴え・死後認知)

認知が認められ、相続人となるパターンをひとつずつ確認していきましょう。

父親が自分の意思でする認知(任意認知)

隠し子が認知されているパターンの1つ目に、父親が自分の意志でする認知(任意認知)があります。

任意認知とは、婚姻関係のない男女の間に生まれた子との間に、法律上の親子関係を成立させることができます。これにより、子どもは生まれた時から認知した父と親子であったことが証明されます。

また、一度認知をすると取り消しをすることはできません。

遺言による認知(遺言認知)

隠し子が認知されているパターンの2つ目に、被相続人が遺す遺言によって行う認知(遺言認知)があります。

遺言認知とは、被相続人が遺言に「自分の子である」と認める事で、法律上の親子関係を成立させることができます。

例えば、被相続人の遺言に「愛人との間に生まれた子を認知する」と記述があれば、遺言認知として法的に有効となり、子どもには相続権が発生します。

ただし、認知されるには子どもの承諾が必要です。子どもが未成年の場合には母親の承諾が必要となります。

隠し子側からの認知の請求(認知の訴え・死後認知)

隠し子が認知されているパターンの3つ目に、隠し子側から認知の請求を認めさせる方法(認知の訴え・死後認知)があります。

認知の訴えとは、話合いで父が認知しない場合に裁判手続きを利用して強制的に認知される手続きです。

この手続きは、父親の生前だけではなく、死後にも行うことができます。死後認知とは、被相続人の相続発生後に、隠し子側が、家庭裁判所に認知の訴訟を起こすことで、父親との親子関係を成立させることです。

被相続人が認知しないまま死亡した場合、死亡から3年以内に隠し子側が裁判所に訴えることで認知を請求することで、強制的に認知させることができます。

認知が認められれば、出生時にさかのぼって父親と法律上の親子関係が成立し、相続権が発生します。

生前に認知の訴えがされていれば、亡くなった時点の戸籍に、子として記載されており、相続人が判明しますが、死後認知のケースでは、亡くなった時点での戸籍には記載がないため、注意が必要です。

母親が出産をした子である場合

母親が出産した子は、出産の事実により母親との親子関係が成立します。

例えば、母親が前夫との間に子どもを産んでいて、離婚後は前夫の元で育った場合、前夫との間に子どもがいる事実を家族に知らせていないこともあります。

この場合、母親と子どもとの関係は「分娩の事実により当然発生する」ため、母親との親子関係が成立しています。そのため、母親の再婚後の家族側に全く知られていない隠し子がいたとしても、相続権が発生します。

前妻との間の子である場合

再婚しているケースですと、現在の戸籍だけみても一見子がいないように見えますが、再婚前の戸籍を調べると子がいたことが分かるケースがあります。父が前妻との間に子どもがいた場合、その子どもは父親との親子関係が成立しているため、相続権が発生します。

父子関係については、前妻が父親との婚姻期間中に出産しているのであれば、戸籍に子どもの記載がされます。民法でも次のように規定しています。

(嫡出の推定)  

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。  

出典:e-GOV 法令検索 民法:第七百七十二二条

そのため、父親の戸籍に前妻との婚姻期間中の戸籍があり、子どもの記載があればその子どもに相続権が発生します。

【例外】隠し子が特別養子縁組に出されていれば相続権は発生しない

隠し子が新しい親と特別養子縁組に出されている場合は、相続権は発生しません。

特別養子縁組とは、養子となる子どもと産みの親である実親との法的な親子関係を断ち切り、養子と養親が親子関係を結ぶ制度です。

例えば、亡くなった父と前妻の間に子どもがいて、離婚後なにかしらの事情で子どもは特別養子縁組に出されていたとします。

この場合は、既に被相続人と親子関係は解消されています。そのため、隠し子に相続する権利はありません。

相続権のある隠し子を無視して相続は進められないので要注意

遺産相続を進める中で、相続権のある隠し子を無視して相続は進められません。

遺産相続において、「遺産分割協議書」に相続人全員の合意が必要です。被相続人の預貯金や不動産の名義変更手続きでは、相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書がなければ、手続きを進められません。

仮に、相続権のある隠し子を除いて遺産分割の話し合いを成立させたとしても、各手続きで遺産分割協議書と戸籍謄本等の必要書類の提出が必要です。

相続権のある隠し子は、必ず戸籍に記載があるため、提出書類の戸籍謄本で隠し子の存在が明らかになります。そこで、遺産分割協議書に隠し子の署名・捺印が無ければ、各種機関では相続手続きを進めることができないのです。

結果、相続手続きを進めることができず、隠し子も交えて改めて遺産分割の話し合いからやり直しとなります。

相続権のある隠し子を無視して、相続手続きは絶対にできませんので注意しましょう。

【隠し子に相続財産を渡さない方法は、相続放棄のみ!】  
隠し子に相続財産を渡したくない」という場合は、隠し子に相続放棄をしてもらうしかありません。  

存在も会ったことも無い隠し子に、相続財産を渡したくないと思う人も少なくないでしょう。
しかし、隠し子に遺産を相続させないということは、原則できません。  
なぜなら隠し子は、法定相続人として遺産相続をする法律上の権利を持っているからです。  
ただし、隠し子に対して何かしらの理由を付けて、相続放棄の働きかけをすることは可能です。
隠し子が相続放棄に応じた場合、相続放棄をすれば隠し子は初めから相続人では無かったことになり、相続財産を渡さなくて済みます。

隠し子がいる場合の相続手続き4つのステップ

亡くなった家族に隠し子がいる場合の相続手続きは、下記の流れで進めていきます。

隠し子がいる場合の相続は、トラブルになりやすいため、手続きに間違いが無いようにしっかり確認して進めることが大切です。

隠し子が相続権を持つかどうかなどの事実関係と、手順をしっかり確認して、手続きを進めて行きましょう。

隠し子が相続権を持つか確認する

まずは、隠し子が相続権を持っているかを確認しましょう。

隠し子に相続権があるかどうかは、被相続人の戸籍に「子」として記載されていて、法律上の子として認められるかどうかで決まります。

子と認められる場合と、認められない場合は次のとおりです。

隠し子が子と認められる隠し子が子と認められない
・隠し子が認知されている
・母親が出産をした子である
・元配偶者との間の子である
・特別養子縁組に出されている

子と認められる場合は、相続権を持つこととなります。

隠し子に連絡を取る

隠し子が相続権を持っていることがわかったら、隠し子に遺産分割協議をする旨の連絡をします。

しかし、連絡を取ろうと思っても、隠し子の連絡先や所在が分からないことがほとんどです。その場合は、隠し子の「戸籍の附票」を取り寄せましょう。

戸籍の附票には、その人の住所履歴が記載されています。それを確認すれば、最新の住所を知ることができるので、遺産分割協議書をする旨の手紙を送付して、隠し子からの連絡を待ちましょう。

戸籍の附票の取り寄せ方や、手紙送付後に連絡が取れない場合などの対応方法については、こちらの記事で紹介しています。

手紙を送付する際の注意点などもまとめていますので、合わせてご一読下さい。

遺産分割協議を進める

相続権を持つ隠し子と連絡が取れたら、相続人全員で遺産分割協議を進めます。

遺産分割協議では、相続人全員で話し合い、誰が何を相続するのかということを決めていきます。この際、遺言書があれば遺言書に記載された故人の意思を尊重しますが、遺言書がなければ法定相続分を参考にします。

法定相続分は、配偶者がいれば、配偶者は相続財産の2分の1、子どもは残りの2分の1です。配偶者がいなければ子どもが全財産を相続します。子どもが何人かいる場合は、均等に分け合います。隠し子も子と同じなので、均等に分割します。

法定相続分については以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご一読下さい。

遺産分割の手続きについて詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で相続人全員が合意の元、遺産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するかということを細かく記載し、預金の解約や不動産の名義変更の手続きなどで使用します。

隠し子も子と同じ扱いとなりますので、他の相続人と同じように遺産分割協議書へ署名・捺印が必要です。

遺産分割協議書に相続人のうち1人でも署名捺印が無かったり、不備があれば無効になるので要注意です。

遺産分割協議書の作成に間違いが無いように、以下の2つのルールをもとに作成しましょう。

・遺産分割協議書に実印を押し、相続人全員の印鑑登録証明書を添付する

・遺産分割協議書の相続人全員の氏名、住所を記載する

相続財産や相続人が多い場合や、遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、専門家にチェックをしてもらった上で提出すると安心です。

隠し子がいる場合の相続でよくある3つのトラブル事例

冒頭でも触れましたが、隠し子がいる場合の相続は、通常の相続と比べてもトラブルに発展することが多いです。

隠し子の存在は、被相続人が亡くなった後に発覚するケースが多く、相続人としては複雑な心境を抱えたまま相続を進めなくてはなりません。

また、隠し子側と連絡が上手く取れなかったり、意見が食い違うこともあり、遺産争いに発展することもあります。

ここでは、当事務所に相談があった隠し子がいる場合の相続でよくある相談事例を2つ紹介します。

①被相続人の戸籍謄本を調べたところ隠し子がいたケース
②会社代表者の父に腹違いの子がいたケース

起こりやすいトラブルを確認していきましょう。

※ここで紹介するご相談事例は、実際の相談事例ではありますが、サイトへの掲載にあたってはご相談者様の秘密に十分に配慮するため、趣旨を逸脱しない範囲において事案を一部加工、抽象化、一般化、匿名化しています。

【トラブル①】被相続人の戸籍謄本を調べたところ隠し子がいたケース

被相続人の戸籍謄本を調べて、はじめて隠し子の存在が発覚するケースはよくあります。

実際にあったトラブル事例を紹介します。

兄弟であるHさんが亡くなり、配偶者と子どもがいないため、兄弟であるGさんとFさんが相続人として遺産相続をしなければならなくなりました。  

Hさんには不動産や預金などの財産があり、きちんと相続人全員で遺産分割をしなければ、相続手続きが進まない状況でした。
 
ところが、相続人の戸籍を調べたところ、GさんとFさん以外に相続人となるKさんがいることが発覚しました。  
Kさんとの交流は全くなく、どんな人なのかもわかりません。そのため、Kさんとの遺産分割をどう進めたらいいかと不安になられて、相談にいらっしゃいました。

このように、被相続人が亡くなってから隠し子の存在が発覚すると、交流が無くどう話し合いを進めたら良いのか不安に思われる方は多いです。

中には話し合いの場を持たず、勝手に遺産分割協議を進めて、遺産分割協議書に署名・捺印だけを求める人もいます。

隠し子側としては、突然のことで訳が分からず連絡が取れなくなったり、不当な行為に対して訴えを起こし大きなトラブルに発展するケースもあります。

【トラブル②】腹違いの子と遺産争いになったケース

相続人と隠し子それぞれで遺産分割の要望が違い、遺産争いに発展するケースもよくあります。

実際にあったトラブル事例を紹介します。

父が亡くなり、相続人である子(Aさん)が相続人を確認したところ、隠し子の存在が発覚。  

相続財産には、株式や不動産があり、相続後の名義変更においては、隠し子との遺産分割協議が必要な状況でした。  
Aさんは、隠し子と直接連絡をとることに不安があったため、弁護士が間に入り、話を進めることになりました。  
弁護士を通じて、無事隠し子と連絡をとることができたものの、隠し子は法定相続分のとおり遺産の取得を希望し、面識のない隠し子との遺産争いに発展しました。

隠し子との相続では、隠し子に法定相続分を渡したくないと考える人も多いでしょう。

しかし、隠し子であっても被相続人の子と認めれれれば、法定相続分を相続する権利があります。

また、相続財産が預貯金だけではなく、株式や不動産などが多い場合は、誰がどの財産を引き継ぐのか、どう分割するのかで揉めるケースも多いです。

例えば、隠し子が「不動産はいらないから預貯金のみを相続したい」などの主張をして、話し合いが拗れるケースもあります。

隠し子がいる場合の相続はトラブルになる前に弁護士に相談すべき

隠し子がいる場合の相続は、トラブルになる前に弁護士に相談すべきです。

前章でお伝えした通り、家族や親族が亡くなった後、実は隠し子の存在が明らかとなり、遺産相続の方法で揉めるケースが多くあります。

遺産相続は、どんなに仲が良い家族であっても話し合いが上手くまとまらず、トラブルに発展しやすくなります。隠し子との相続なら、なおさらです。

既に家族間で相続する内容を決めている場合は、隠し子が登場することで分割方法を考え直さなくてはなりません。そして、分割方法には隠し子の同意も必要です。隠し子が分割方法に不服があれば、話し合いが進まなくなる場合もあります。

隠し子の存在は、被相続人が亡くなった後に発覚することも多く、突然の隠し子の登場に相続人は、困惑することでしょう。また、会ったこともない隠し子と連絡をとり、冷静に話を進められる人は多くありません。

その点、弁護士に相談をすれば、隠し子との間に入りあなたの代理人として話し合いを進めます。弁護士は、過去のさまざまな遺産相続トラブルの事例から、トラブルになりそうな事を察知し、事前に対策を打ちます。そのため、トラブルを未然に防ぐことができるのです。

その他にも、隠し子がいる場合の相続を、弁護士へ依頼することのメリットがあります。

隠し子がいる場合の相続を弁護士に依頼するメリット
・隠し子と直接話をすることなく相続手続きが進められる
・感情的にならず、冷静に遺産分割が進められる
・納得のいく遺産分割のアドバイスがもらえる
・遺産分割を進める際に自分の希望を反映させることができる
・相続に関する法的な手続きの代行を依頼できる
・遺産分割調停や審判に発展した場合も安心できる

事前に弁護士に相談をすることで、トラブルを事前に回避するだけではなく、納得のいく遺産分割のアドバイスをもらい、冷静に相続手続きを進めることができます。

また、相続手続きは膨大な書類の作成や準備が必要です。弁護士に依頼する事で、書類の準備や法的な手続きを代わりに対応してくれます。

家族が亡くなって、隠し子の存在が明らかになった場合は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

この記事では、被相続人に隠し子がいた場合の相続について、詳しく解説をしてきました。

最後に、本記事の要点を確認していきましょう。

隠し子は、被相続人の「子」であると法的に認められれば相続権が発生します。法的に子として認められ、相続権が発生するパターンは次のとおりです。

【相続権が発生するパターン】  
①隠し子が認知されている場合
②母親が出産をした子である場合
③前妻との間の子である場合

隠し子が特別養子縁組に出されている場合は、親子関係は亡くなっているので相続権はありません。

隠し子がいる場合の相続で注意するべきは、「相続権がある隠し子を無視して相続手続きを進めれないという事です。

被相続人の遺産は、相続人全員が合意した分割方法で進めていかなくてはなりません。隠し子を無視して遺産分割を進めても、隠し子の同意がなければ、銀行や法務局などで手続きを拒否されてしまいます。

そうなれば、隠し子を交えて遺産分割協議をし直さなくてはならず、余計な手間がかかります。

そうならないように、隠し子がいる場合の相続は、漏れがないように次のステップで進めていきましょう。

【隠し子がいる場合の相続手続きの進め方】  
STEP1:隠し子が相続権を持つか確認する
STEP2:隠し事連絡を取る
STEP3:遺産分割協議を進める
STEP4:遺産分割協議書を作成する

隠し子がいる場合の相続は、通常の相続と比べてもトラブルに発展することが多いです。そのため、トラブルが発生する前に早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談することで、安心して相続手続きを進めることができます。


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