遺産をもらえる法定相続人の範囲は?書き込みシートで簡単に分かる!

法定相続人の範囲
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

遺産を受け取ることができる「法定相続人の範囲」について知りたいのに、

「結局のところ、誰が相続人になるのか簡単にパッと理解したい!」

「他のサイトを見たけど、結局どの範囲が相続人になるか分からなかった」

という方は多いのではないでしょうか。安心してください。このページを見れば必ず理解できます。

さらに、以下のような「書き込みシート」を用意したので、ページの案内に従って記入していけば、誰でも簡単に誰が相続人となり遺産を受け取れるのか確認することができます。

相続人の範囲確認シート

➡「法定相続人の範囲を確定できる書き込みシート」で手順を紹介しています。

法定相続人になれるのは、被相続人(亡くなった方)の配偶者と子ども、親、兄弟姉妹です。ただし、順位が決まっていて、子どもがいれば親は法定相続人になれませんし、親がいれば兄弟姉妹は法定相続人になれません。

また、子どもが亡くなっている場合にはその子ども(孫)が代わりに相続できるなど、少しややこしい仕組みとなっています。

この記事では、相続人の決まり方から範囲まで、図解入りで丁寧に簡単に解説していきます。最後までじっくりお読みいただければ、法律が苦手な方でも必ず理解できるはずです。

間違えやすいポイントも解説していますので、しっかり読んで参考にしてください。

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目次

相続人になれるのは配偶者+相続順位上位の人

法定相続において、遺産を受け取る権利がある「法定相続人」の範囲は、親族の内訳や構成によって違ってきます。なぜならば、「故人に子どもがいるかいないか」などによって、受け取れる親族の組み合わせが変わるからです。

大原則として、相続人になれるのは【配偶者+相続順位が上位の人】と覚えておきましょう。

良く分かる!遺産を受け取れる「相続人の範囲」

◆配偶者は必ず相続人となる

◆第1順位(子ども)がいる➡【配偶者+第1順位(子ども)】が相続人

◆第1順位がいない➡【配偶者+第2順位(直系尊属)】が相続人

◆第1順位・第2順位がいない➡【配偶者+第3順位(兄弟姉妹)】が相続人

配偶者は必ず相続人となる

被相続人(亡くなった方)の親族のうち、配偶者は必ず相続人となります。相続人の範囲は「配偶者+子ども」「配偶者+親」「配偶者+兄弟姉妹」のいずれかになります。

配偶者がいない(亡くなっている)場合には、子だけ、親だけ、兄弟姉妹だけが相続することとなります。

第1順位(子)がいる場合

相続順位が第1順位である「被相続人(亡くなった方)の子ども」がいる場合は、【配偶者+第1順位である子】が相続人となります。

なお、その子どもが既に死亡している時は、その子どもの子(被相続人の孫)が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

代襲相続は何代でも続き、被相続人のひ孫が相続することもできます。子どもも孫もいる時は、亡くなった方により近い世代である子どもだけが相続します。

※子、孫、ひ孫のように、直系の子孫のことを「直系卑属(ちょっけいひぞく)」といいます。

第1順位(子)がいない&第2順位(直系尊属)がいる場合

第1順位である子や孫など直系卑属が誰もおらず、第2順位である直系尊属(親や祖父母)がいる場合には、【配偶者+第2順位である直系尊属】が相続人となります。

直系尊属とは、両親や祖父母、曾祖父母など、直系の祖先のことをいいます。

父母も祖父母もいる場合には、亡くなった被相続人により近い世代である父母が優先して相続人となります。

第1順位・第2順位なし&第3順位(兄弟姉妹)がいる場合

第1順位である子や孫などの直系卑属および、第2順位である親や祖父母などの直系尊属が誰もいない場合には、【配偶者+第3順位である兄弟姉妹】が相続人となります。

なお、相続人である兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子ども(被相続人の甥・姪)が代わりに相続(代襲相続)できます。

例えば、被相続人の配偶者あり・子なし・親や祖父母なしの場合で、被相続人には兄Aと妹Bがいた場合。兄は存命で妹は既に亡くなっていても、妹に息子(被相続人の甥C)がいる場合は、兄Aと甥Cが相続人となります。

第3順位の代襲相続は1代限りと決まっており、甥の子や姪の子がさらに代襲相続することはできません。

法定相続人の範囲で迷いやすいポイント

ここからは、法定相続人の範囲を決定する上で判断に迷いやすいポイントをいくつか解説していきます。

法定相続人の範囲で迷いやすいポイント

❶相続順位ごとに代わりに相続できる範囲が異なる

❷非嫡出子・養子・連れ子などの扱いに注意

❸法相続放棄した場合は代襲相続ができない

❹相続欠格・相続人廃除の場合は代襲相続できる

相続順位ごとに代わりに相続できる範囲が異なる

1章でも解説した通り、子どもが亡くなっている場合にはその子ども(孫)が代わりに相続できます。こうした「代わりに相続できる範囲」はそれぞれ以下のように決められています。

相続順位

相続人

代わりに相続できる人

第1順位

子ども

子どもが亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫、ひ孫も亡くなっている場合は玄孫・・・と、どこまでも代々続く

第2順位

両親

両親ともに亡くなっている場合は祖父母、祖父母も両方亡くなっている場合は曾祖父母・・・と、どこまでもさかのぼることが可能

第3順位

兄弟姉妹

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続できる。

(代襲相続は1代限りで終わり)

兄弟姉妹の場合は、代襲相続は1代限りで終了する点に注意しましょう。

非嫡出子・養子・連れ子などの扱いに注意

第1順位の「子ども」とは、どこまでを指すのかは迷いやすいポイントです。

子どもには、嫡出子(婚姻している男女から生まれた子)以外に、認知した子ども(非嫡出子)と養子縁組した子どもが含まれます。こうした子どもは第1順位として財産を相続できます。

「法律上の親子関係」がポイントであり、「再婚した配偶者の連れ子」は、養子縁組をしない限り、法律上の子どもにはならず、相続人にもなれません。

また、被相続人が認知していない子どもも相続人になれません。

相続放棄した場合は代襲相続ができない

法定相続人が相続放棄(遺産の相続権を放棄すること)した場合、その法定相続人は最初からいなかったものとして扱われます。つまり、相続できないのはもちろん、代襲相続もできなくなります。

例えば、被相続人Aに配偶者Bと2人の子ども(長男Cと長女D)がいた場合、長女Dが相続放棄すると、相続人は配偶者Bと長男Cの2人だけとなります。長女Dに娘(被相続人の孫E)がいたとしても、孫Eが代わりに相続することはできません。

相続欠格・相続人廃除の場合は代襲相続できる

推定相続人が相続欠格または相続人廃除された場合、相続人となることはできません。

相続欠格被相続人や他の相続人の命を奪おうとしたなどの理由で、相続権が剥奪された人
相続人廃除被相続人を虐待していたなどの理由で、被相続人から相続権を奪われた人

ただし、相続欠格や相続人廃除とされた人に子どもや孫がいる場合の代襲相続は認められています。

法定相続人の範囲を確定できる書き込みシート

「遺産を受け取れる人が誰か簡単に知りたい!」というニーズに応え、法定相続人の範囲を確定できる「書き込みシート」を用意しました。親族の名前を書き込み、手順通りに進めていくだけで、法定相続人の範囲が簡単に分かります。

書き込みシートを印刷する

まずは、以下から【法定相続人の範囲が分かる「書き込みシート」】をダウンロードし、印刷してください。

相続人の範囲確認シート

画像の上で右クリックし、「名前を付けて画像を保存」すると、ダウンロードした画像を印刷できます。

亡くなった方と配偶者の名前を記入する

黒枠の「亡くなった方」と赤枠の「配偶者」の部分に、それぞれ名前を記入しましょう。

配偶者は必ず相続人となるため、〇をしておきましょう。配偶者がいない(亡くなっている)場合は、×をしておきましょう。

第1順位の親族の名前を記入する

第1順位の親族がいる場合は、配偶者+第1順位の親族が相続人となります。第1順位に含まれる、被相続人の子ども・孫・ひ孫がいる場合は、名前を記入しましょう。

基本的に相続人は「被相続人の子ども」ですので、子どもが全員存命の場合は、〇を付けて相続人の確定が終了します。第1順位がいる場合は、第2順位・第3順位は遺産を受け取れません。

子どもが亡くなっている場合は、その子どもの名前に×をしましょう。その子どもに子がいる場合は、その子(被相続人の孫)が代わりに受け取れるので、孫グループに〇をしましょう。孫が複数人いる場合は、孫グループの中で遺産を等分します。

※子どもが相続欠格や相続人廃除されている場合にも、その子どもや孫が代わりに相続できます。
※ただし、子どもが「相続放棄」(相続権を放棄すること)した場合には、その子どもや孫が相続することはできませんので注意しましょう。

第1順位にあたる直系卑属が誰もいない(または全員亡くなっている)場合は、第2順位が相続人となります。

第2順位の親族の名前を記入する

第1順位が誰もいない場合(または全員亡くなっている場合)は、【配偶者+第2順位の親族が相続人】となります。配偶者がいない場合は、第2順位のみ相続人となります。

被相続人の父親・母親の名前を青枠に記入しましょう。

両親ともに亡くなっている場合は、祖父母が相続できます。また、祖父母も亡くなっている場合は、曾祖父母が相続できます。

第2順位の記入が終わったら、ここで相続人の範囲は終了です。もし第2順位である直系尊属が誰もいない場合には、第3順位に相続権が移ります。

第3順位の親族の名前を記入する

第1順位も第2順位もいない(または全員亡くなっている)場合は、【配偶者+第3順位の親族が相続人】となります。配偶者がいない場合は、第3順位の親族のみが相続人です。

被相続人の兄弟姉妹の名前をムラサキの枠に記入しましょう。兄弟姉妹が存命なら、兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹のうち誰かが既に亡くなっている場合は、その名前に×を付け、その子ども(甥・姪)の名前を下に書きましょう。

第3順位は、1代に限り代襲相続が可能です。つまり、兄弟姉妹が死亡している場合、甥・姪が代わりに相続できますが、甥の子や姪の子までは代襲相続できません。

これで、相続人の範囲を確定できたはずです。もし記入していて迷うケースがあれば、「法定相続人の範囲で迷いやすいポイント」をもう一度確認してみてください。

相続人が確定したら全員で遺産分割協議をしよう

ここまで読んでいただいた方は、無事に相続人の範囲を確定できたのではないでしょうか。

相続人が誰か確定できたら、次は相続人全員で「遺産分割協議」を行いましょう。遺産分割協議とは、誰がどの財産を相続するか話し合って具体的に決めることをいいます。

法律で定められた相続割合「法定相続分」で分割する場合であっても、不動産や預貯金などどの財産を誰が受け取るかなど話し合う必要があります。

その他、相続の流れについて知りたい場合は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

まとめ

この記事では、法定相続が行われる場合の遺産をもらえる相続人の範囲について詳しく解説しました。

相続人になれるのは【配偶者+相続順位が上位の人】です。配偶者がいない場合には、相続順位が上位の人のみが相続人となります。

遺産を受け取れる「相続人の範囲」

◆配偶者は必ず相続人となる

◆第1順位(子ども)がいる➡【配偶者+第1順位(子ども)】が相続人

◆第1順位がいない➡【配偶者+第2順位(直系尊属)】が相続人

◆第1順位・第2順位がいない➡【配偶者+第3順位(兄弟姉妹)】が相続人

通常は【配偶者+子ども】が相続人です。子どもや孫がいない場合には直系尊属(親・祖父母など)が相続人になれます。また、直系卑属も直系尊属もどちらもいない場合のみ、兄弟姉妹が相続人となります。

法定相続人の範囲を確定できる書き込みシート」に直接親族の名前を書き込み、誰が相続人になるかしっかりチェックしてみましょう。

書き込みシートの下部には相続割合についても併記していますので、同時にそれぞれの相続割合も確認してみると良いでしょう。ぜひご活用ください。

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