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当法人の弁護士小杉晴洋及びリーガルスタッフ橋川菜々が、時事通信社の取材を受け、河北新報、中日新聞、信濃毎日新聞、福島民報、北國新聞及び日本経済新聞の6社に記事が掲載されました

以前、当法人代表弁護士平岡将人が代理人を務め、勝ち取りました勝訴判決(さいたま地裁平成27年3月20日判決、東京高裁平成28年1月20日判決)を受けて(代表弁護士平岡将人の著書「国・裁判所・保険会社の不合理な真実 虚像のトライアングル」発売:幻冬舎 参照)、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の調査を行う損害保険料率算出機構が運用を変更し、当法人の弁護士小杉晴洋が代理人を務めている交通事故の案件で、脊髄損傷1級の既往症のある方について、頚椎捻挫14級9号を認定しました。
上記の運用変更をテーマに、当法人の弁護士小杉晴洋及びリーガルスタッフ橋川菜々が、時事通信社の取材を受け、河北新報、中日新聞、信濃毎日新聞、福島民報、北國新聞及び日本経済新聞の6社に記事が掲載されました。