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当事務所の交通事故判決が、判例雑誌『自保ジャーナルNO.2128』に掲載されました。

片側2車線道路の第1車線を被害者が自動二輪車で走行していたところ、第2車線から左に寄って来たタクシーとの衝突を回避するために急制動して転倒した被害者について、進路変更の合図をすることなく車線変更をするかのようなタクシーの挙動について過失を認め、被害者に過失がないことを認めさせた判決が、判例雑誌『自保ジャーナルNO.2128、147頁』に掲載されました。