当事務所の交通事故判決が、判例雑誌『自保ジャーナルNO.2068』に掲載されました。
被害者が店舗駐車場に車を停車させ車内にいたところ、同駐車場に停車していた加害車両に後方から衝突された事案について、相手方である加害者側は、被害者の車両も動いていたことを主張して、過失割合は50:50であるとして争いました。
目撃者や防犯カメラがなく、被害者側の車両が停車していたことを示す決定的証拠がない中で、当事務所は被害者と打ち合わせを重ね、当時の状況を具体的に説明し、また加害者側の説明における不自然な点を指摘する等して、過失割合は0:100であるとする判決を得ました。