• 相続問題

遺言執行者の不正行為について損害賠償責任を認めさせる

Aさん

遺言で遺産の贈与(遺贈)を受けとることになっていたAさん(受遺者)に対して、相続人から遺留分侵害額請求がされました。Aさんとしては、相続人とは争いたくはなかったので、遺産の一部である不動産を、自分ではなく、相続人に受けとってほしいと考えていました。

しかし、遺言執行者は、Aさん(受遺者)の意思に反して、遺言どおりに、Aさん(受遺者)の名義に不動産登記を変更してしまいました。
これにより遺産から不動産の名義変更のための実費として登録免許税などの無駄な経費が支出されてしまいました。
受遺者は、不動産登記申請の中では、権利者としての立場があり、権利者の意思に反して行われた、権利者名義への移転登記の問題が、裁判で審理されました。

サリュのサポート

受遺者の代理人として、遺言執行者に対して損害賠償請求訴訟を提起

当法人は、このような遺言執行者の行為について損害賠償請求を行い、遺言執行者の責任を認める判決を受けました。
判決理由中で、遺言執行者の執行行為について、違法性が認められたことで、裁判終了後、遺言執行者の報酬について支払を拒否することができました。
また、遺言執行者は、違法な執行をするだけではなく、受遺者の代理人を刑事告訴してきました。
サリュは、反対に、遺言執行者が依頼者の代理人を刑事告訴してきたことについて、慰謝料請求を行い、慰謝料として100万円の支払命令を獲得しました。
当事務所の裁判例が判例雑誌(判例時報2474号)に掲載されました。

最終解決

遺言執行者からの執行業務の報酬50万円の請求

執行業務に違法性があるとして請求排除

遺言執行者が依頼者の代理人を刑事告訴

遺言執行者がした刑事告訴等が違法であるとして、100万円の支払命令