運送業のトラック運転手の労働時間及び労働者性が問題に
Bさん
Bさんは、トラック運転手として会社に勤めていましたが、長時間労働を強いられる等の過酷な労働環境下で働いていました。不満が募ったBさんは、サリュに依頼することになりました。サリュは、会社に対し、訴訟において残業代を請求することとしました。
訴訟では、Bさんとの契約が「請負契約ないしは運送業務委託契約」であるため、Bさんは労働基準法上の労働者にあたらず、雇用契約を前提とした残業代の計算は認められないのではないか、という点が争点となりました。
サリュのサポート
サリュは、会社がBさんに対して運行日報の提出を義務付けていたこと、運送後は基本的に毎日事業所に戻る必要があったこと、運行経路についても会社から指示されていたことなどを指摘し、Bさんが会社の指揮監督下で労働をしており、時間的・場所的拘束を受けていたことを主張しました。さらに、Bさんは会社の雇用保険に加入していたことや、源泉徴収票の交付もあった点でも、Bさんが労働基準法上の労働者にあたると主張しました。
Bさんの主張が一定程度裁判所に認められ、会社からBさんに280万円以上の和解金が支払われました。ご依頼から約1年半で訴訟による和解ができました。
最終解決
0円
280万円以上の回収