現場作業員の固定残業代制の有効性、管理監督者性が問題となった
Cさん
Jさんは、家屋のリフォーム関係の会社で現場の作業員として働いていました。Jさんは、決められた納期に間に合わせるため、連日、早朝から深夜まで現場作業に従事する日々が続いていましたが、会社からは残業代が支払われていませんでした。また、会社には、就業規則や賃金規定がきちんと整備されていませんでした。
サリュのサポート
退職後、Jさんは未払い残業代の請求をサリュに依頼しました。サリュは業務日報や給与明細をもとにJさんの未払い残業代を計算し、会社との示談交渉を開始しました。しかし、示談交渉で会社側が提示してきた金額は、著しく低い金額であったため、やむなくサリュは訴訟を提起しました。
訴訟において会社は、就業規則や賃金規定を証拠として提示し、「Jさんには固定残業代を支払っていた」と主張してきました。しかし、これらの就業規則や賃金規定は、会社側が後になって慌てて作成した、Jさんの在職中には存在しなかったものでした。サリュがそのことを丁寧に主張、立証した結果、裁判所は会社が事後的に作成した就業規則や賃金規程の効力を否定し、会社による固定残業代支払いの主張を退けました。
また、Jさんが現場の作業員のリーダー的立場であったことから、会社は、Jさんが管理監督者にあたり、したがって会社はJさんに残業代を支払う必要が無いと主張しました。
サリュは、
1.Jさんが現場の作業員のリーダーではあるが、社長の指示に基づいて動いており、人事、労務管理その他会社の経営に関連する権限は一切委ねられてはいなかったこと
2.Jさん自身の勤務時間は他の従業員と同様、業務日報の提出によって会社から管理されていたこと
3.Jさんの賃金等の待遇についても、他の作業員と大きくは異ならないこと
等の事情に基づいて反論し、その結果、裁判所は、Jさんが管理監督者にあたるという会社の主張を退けました。
最終解決
約40万円
350万円以上の回収
解決後のお客様の声
最終的には、ほぼサリュの主張が通った形で和解が成立し、Jさんは350万円を超える和解金を勝ち取ることができました。Cさんからは感謝のお言葉をいただきました。