営業社員に対する固定残業代の支払いの有効性、店長の管理監督者性が問題になった
Aさん
Aさんは、住宅の営業社員として、支店長や支店長代理を務めていましたが、労働時間は11時間から13時間になることが多く、長時間の残業を強いられていました。Aさんは、自ら残業代を計算して会社に請求したものの、交渉はまとまらず、訴訟に移行しました。Aさんは、自分一人で訴訟対応をすることは難しいと感じ、サリュにご依頼いただきました。
サリュのサポート
裁判では、Aさんが、「店長」もしくは「店長代理」という立場にあったことから、①Aさんが管理監督者(労働基準法41条2号)の地位にあり、割増賃金支払いの対象外になるのではないかという点と、②給与明細上、Aさんには「固定残業手当」として一定金額が支払われていたことから、同手当が割増賃金の支払いとして有効であり、既に残業代は支払われているのではないか、という点が争点となりました。
サリュは、①については、Aさんには人事考課や採用における決定権はなかったうえ、自らの労働時間について決定する裁量もなく、他の従業員と勤務内容にさほど差がなかったことを主張立証しました。また、②については、固定残業手当でまかないきれない分の残業代の清算が行われたことが一度もなかったこと、賃金規定上、基本給を下げたことに伴い固定残業手当が支給されている形跡があることから、実質的には固定残業手当は基本給に含まれること等を主張しました。
結果、Aさんの主張が一定程度裁判所に認められ、Aさんに対して会社が解決金として550万円以上を支払うことで和解が成立しました。
最終解決
0円
550万円以上の回収
解決後のお客様の声
当初、1円たりとも払わないと主張していた会社から、550万円以上という解決金の支払いを獲得できたことで、Aさんからは感謝のお言葉をいただきました。