病院側の注意義務違反を主張し、正当な賠償を獲得
被害者は、大腿骨を骨折し、治療期間中に補助が必要となることから当該病院に入院されていました。
もともと、被害者は嚥下機能が低下していたのでパン食の提供を禁止されていましたが、病院から提供されたパンを食してしまいました。
病院は、被害者遺族との直接交渉の中で解決金として500万円を支払う旨提示していましたが、遺族の方々がご納得されず、当事務所にご依頼されました。
裁判では、被告である病院側は、被害者には判断能力があったことから、パン食を提供されても自身の判断で食べないことを選択できたのであって、病院側にパン食を提供しないようにする注意義務はなく、かつ、自身の判断でパンを食べたのであるから、病院側のパン食の提供行為と死亡との間に因果関係はないとの主張をしてきました。
もともと、被害者は嚥下機能が低下していたのでパン食の提供を禁止されていましたが、病院から提供されたパンを食してしまいました。
病院は、被害者遺族との直接交渉の中で解決金として500万円を支払う旨提示していましたが、遺族の方々がご納得されず、当事務所にご依頼されました。
裁判では、被告である病院側は、被害者には判断能力があったことから、パン食を提供されても自身の判断で食べないことを選択できたのであって、病院側にパン食を提供しないようにする注意義務はなく、かつ、自身の判断でパンを食べたのであるから、病院側のパン食の提供行為と死亡との間に因果関係はないとの主張をしてきました。
サリュのサポート
担当した弁護士とスタッフが、膨大な量のカルテをすべて見直し、カルテには被害者に誤嚥性肺炎があり、パン食の禁止との記載があることを発見し、病院側の注意義務違反を主張しました。
また、被害者は高齢で認知機能が低下していたことから、病院から提供されたものを自らの判断で食べないことまで期待することはできないことも主張しました。
訴訟では、2800万円で和解ができました。
当法人では、難解な事件であると言われる医療過誤でも、一つ一つの資料を精査し、お客様が真に求めている解決に向けて、全力で取り組んでまいります。
お1人でお悩みになる前に、ぜひ当法人にお問い合わせください。
最終解決
提示額: 500万円
賠償金 2800万円
注意義務はない
病院側の注意義務違反を認定
解決後のお客様の声
適切な賠償を得られたことはもとより、病院側が責任を認めざるを得ない結果になって良かった。